LRTKレフィクシア株式会社

オリジナル製品の製造依頼で検査成績書の内容を決める6つの確認点

オリジナル製品の製造依頼で検査成績書が重要になる理由

オリジナル製品の製造を外部の加工会社や製造工場に依頼するとき、完成品の品質をどのように確認するかは重要な検討事項です。図面どおりに製造された製品であっても、発注側が求める検査内容と製造側が実施する検査内容が一致していなければ、納品後に品質確認のやり直しや追加検査が必要になる可能性があります。

このような行き違いを防ぐために活用されるのが検査成績書です。検査成績書は、製造した製品について、どの項目を、どのような方法で検査し、どのような結果が得られたかを記録する文書です。寸法や外観、機能、材料特性などの検査結果を整理することで、発注側と製造側が同じ情報に基づいて品質を確認できるようになります。

ただし、検査成績書は製造会社に依頼すれば、必要な情報が自動的にすべて記載されるものではありません。記載する検査項目、測定方法、検査数量、合否判定基準などは、製品の用途や要求品質によって異なります。そのため、製造依頼の段階で検査成績書の内容を具体的に決めておくことが重要です。

例えば、精密機器に組み込む金属部品では、外形寸法だけでなく穴位置や平面度が機能に影響する場合があります。樹脂製の筐体では、組み立て時の嵌合状態や外観品質が重要になることがあります。また、現場で使用するオリジナル製品では、設置条件や使用環境によって求められる確認内容が変わることもあります。

このように、検査内容は製品の役割から考える必要があります。単に検査項目を増やすのではなく、不具合が発生したときの影響を想定し、必要な検査を適切な方法で実施できるようにすることが大切です。

検査成績書の仕様を事前に決めておくと、製造会社は検査設備や作業工程を計画しやすくなります。発注側も、納品時にどの情報を受け取れるのかを把握できるため、受入検査や社内承認の準備を進めやすくなります。

特に、試作品から量産へ移行する製品では、初回製造時の検査記録が品質基準を見直すための重要な情報になります。初回の測定結果を蓄積しておくことで、設計変更の影響や量産時のばらつきを評価する際にも役立ちます。

ここでは、オリジナル製品の製造依頼で検査成績書の内容を決める際に、確認しておきたい6つのポイントを具体的に解説します。

確認点1:検査対象と図面・仕様書の管理情報を明確にする

検査成績書の内容を決める最初の確認点は、どの製品を、どの仕様に基づいて検査するのかを明確にすることです。検査結果が詳細に記載されていても、対象製品や適用図面を特定できなければ、品質記録として十分に活用できません。

オリジナル製品の製造では、開発途中で寸法や形状が変更されることがあります。試作品を評価した結果、穴径を変更したり、材料を変更したり、組立方法を見直したりすることも珍しくありません。このとき、製造側が旧版の図面を参照していると、検査成績書の数値が正しくても、発注側が求める最新仕様とは一致しない可能性があります。

そのため、検査成績書には製品名、品番、図面番号、図面の改訂番号、製造番号またはロット番号など、検査対象を識別するための情報を記載することが望まれます。

例えば、同じ品番であっても、試作段階と量産段階で図面の改訂番号が異なる場合があります。検査成績書に改訂番号が記載されていれば、どの仕様に対して検査した結果なのかを後から確認できます。

製品が複数の部品で構成される場合には、部品単位の検査成績書が必要なのか、完成品単位の検査成績書が必要なのかも決めておきます。

単品加工部品では寸法検査が中心になることがありますが、組立製品では部品ごとの品質に加えて、組立後の位置関係や作動状態を確認する必要があります。部品検査に合格していても、組立時の誤差の重なりによって完成品の機能に問題が生じる可能性があるためです。

また、検査成績書に記載する製造日、検査日、出荷日についても区別が必要です。これらの日付は必ずしも同じではありません。検査後に追加工や再組立が実施される場合には、その後の状態が検査記録に反映されているかを確認する必要があります。

図面以外に製品仕様書や検査仕様書が存在する場合には、それぞれの文書番号と改訂情報を管理しておくと、検査時の判断根拠を明確にできます。特に、図面には記載されていない外観基準や機能確認条件が別文書で指定されている場合には、どの文書を適用するかが重要です。

発注時には、製造会社に対して適用する図面と仕様書を正式に指定し、検査成績書にも同じ識別情報を記載するよう依頼します。仕様変更が発生した場合の旧版文書の扱いについても、あらかじめ合意しておくことが望ましいでしょう。

さらに、発注側で使用する品番と製造会社の管理番号が異なる場合には、両方の番号を対応付けておくことが有効です。これにより、製造履歴、検査結果、納品情報を照合しやすくなります。

検査成績書は単なる測定結果の一覧ではありません。特定の製品と特定の仕様を結び付ける品質記録でもあります。対象製品を確実に識別できる情報を整えることが、その後の品質管理の基礎になります。

確認点2:検査項目と合否判定基準を具体的に設定する

2つ目の確認点は、何を検査し、どの条件を満たせば合格とするのかを決めることです。

オリジナル製品の製造依頼では、発注側が重要と考える品質特性と、製造会社が通常確認している項目が一致しない場合があります。製造会社の標準検査だけでは、製品の使用目的に対して確認が不足する可能性があるため、要求する検査項目を具体的に伝える必要があります。

検査項目は、製品の形状、材質、使用環境、組立条件、機能要求などから選定します。金属加工部品であれば、外径、内径、長さ、穴位置、平面度、表面粗さなどが候補になります。樹脂製品であれば、寸法、反り、変形、外観、嵌合状態などが重要になる場合があります。

電気的な機能を持つ製品では、導通、絶縁、電圧、電流、動作確認などが必要になることがあります。ただし、必要な検査は製品の構造や適用される安全要求によって異なるため、すべての製品に同じ試験を実施するわけではありません。

検査項目を決める際には、合否判定基準も必ずセットで考えます。

例えば、ある部品の外径が10.00mmで、公差が±0.05mmと指定されている場合、許容される寸法範囲は9.95mmから10.05mmです。検査成績書に測定値が10.03mmと記載されていれば、指定された寸法範囲内であることを確認できます。

一方、図面に外径10.00mmとだけ記載され、適用する普通公差などのルールが明確でない場合には、どの範囲を合格とするか判断できないことがあります。このような状態で検査を依頼すると、発注側と製造側で合否判定が食い違うおそれがあります。

そのため、公差が個別指定されていない寸法についても、どの基準を適用するのかを明確にしておくことが重要です。

また、検査成績書には設計値、公差、許容範囲、実測値、判定結果をどのように記載するかを決めておくと、後から内容を確認しやすくなります。

外観検査では、数値による判定が難しい場合があります。傷、打痕、変色、バリ、異物付着などについて、どの状態を許容するかを明確にしておかなければ、検査担当者によって判断が変わる可能性があります。

例えば、外観上の小さな傷が機能に影響しない部品と、顧客の目に触れる意匠部品では、要求される品質水準が異なります。必要に応じて、限度見本や写真付きの外観判定基準を用意する方法が有効です。

機能検査についても、単に「正常動作」と記載するだけでは不十分な場合があります。どの入力条件で、どの操作を行い、どの出力状態になれば合格とするのかを具体化する必要があります。

例えば、一定の荷重を受ける機構部品では、試験荷重、保持時間、変形の許容範囲、試験後の機能確認条件などを事前に決めます。荷重条件が異なれば試験結果も変わるため、検査成績書には判定の前提となる条件を残すことが重要です。

すべての寸法を同じ重要度で扱う必要はありません。製品の安全性、機能、組立性に大きく影響する特性を重要管理項目として区別し、それ以外の項目と検査方法や検査頻度を分けることも検討できます。

重要なのは、検査項目を多く設定すること自体ではなく、製品の不具合を適切に検出できる内容にすることです。製品の使用目的から必要な品質特性を整理し、検査成績書に記載すべき項目と判定基準を製造開始前に合意しておきましょう。

確認点3:測定方法と検査機器の条件を統一する

3つ目の確認点は、検査をどのような方法で実施するかを明確にすることです。同じ部品を検査していても、測定方法や測定機器が異なれば、得られる数値に差が生じることがあります。

例えば、薄肉の樹脂部品を測定するとき、測定子を押し当てる力が強すぎると部品が変形し、実際の使用状態とは異なる寸法が記録される可能性があります。また、曲面や複雑形状の部品では、測定する位置や方向によって結果が変わる場合があります。

そのため、検査成績書に記載する数値について、どの位置を、どの方向から、どの測定方法で確認するかを決めておく必要があります。

寸法検査では、接触式の測定器具、三次元測定機、光学式測定装置など、対象形状や必要精度に応じた方法が選択されます。どの方法が適切かは、要求公差、測定対象の形状、材質、測定時間などによって異なります。

特に公差の厳しい寸法については、測定機器の表示分解能だけでなく、測定の不確かさや測定条件も考慮することが重要です。

例えば、許容範囲が非常に狭い寸法を測定する場合、測定値が許容限界の近くにあると、測定誤差の影響で合否判定が難しくなることがあります。このような場合には、使用する測定方法の妥当性や、測定の不確かさを考慮した判定ルールを事前に検討する必要があります。

検査機器については、必要に応じて機器の管理番号や校正状況を検査記録と関連付けます。

測定機器の校正は、測定結果の信頼性を確認するうえで重要な管理活動です。ただし、校正されていることだけで、あらゆる測定条件における精度が保証されるわけではありません。機器の性能、使用状態、測定者の技能、測定環境なども結果に影響します。

製品によっては、校正記録や測定のトレーサビリティを確認できる資料が必要になる場合があります。そのような要求がある場合には、検査成績書に校正情報を直接記載するのか、別の管理記録で追跡できるようにするのかを決めておきます。

温度や湿度の影響を受けやすい製品では、測定環境の管理も重要です。

金属部品は温度によって寸法が変化します。樹脂材料では、種類によって温度や吸湿状態が寸法に影響することがあります。そのため、厳しい寸法公差が指定されている製品では、測定時の温度条件や測定前の状態調整について合意しておくことが望まれます。

さらに、検査時の固定方法にも注意が必要です。薄肉部品や柔軟な部品を強く固定すると変形する場合があります。検査治具を使用する場合には、製品に不要な応力を与えない構造になっているかを確認する必要があります。

組立製品では、部品単体での測定と組立後の測定を区別することも重要です。組立後に変形や位置ずれが発生する製品では、単体検査の数値だけで完成品の品質を判断できない場合があります。

測定方法の指定は、製造会社の自由度を不必要に制限するためではありません。測定結果の再現性を高め、発注側と製造側が同じ条件で品質を評価できるようにするためです。

検査成績書にすべての測定手順を詳細に記載する必要がない場合でも、必要なときに測定方法を確認できるよう、検査手順書や管理番号との対応関係を明確にしておくと安心です。

確認点4:検査数量とロット管理の方法を決める

4つ目の確認点は、どの程度の数量を検査するか、また検査結果をどの製造単位に対応させるかという点です。

オリジナル製品の製造では、試作段階と量産段階で適切な検査数量が異なる場合があります。試作段階では、設計の妥当性を確認するために多くの寸法を測定することがあります。一方、量産段階では、工程の安定性や不良発生リスクを考慮し、重要項目を全数検査しながら、その他の項目には抜取検査を適用することがあります。

全数検査とは、対象となる製品すべてについて指定項目を検査する方法です。重要な寸法や機能について、個々の製品の合否を確認する必要がある場合に適用が検討されます。

ただし、全数検査を実施したからといって、すべての不良を確実に発見できるとは限りません。測定方法の適切さや検査機器の状態、検査工程の管理も品質に影響します。

一方、抜取検査では、製造した製品の一部を選んで検査します。製造数量が多い場合や、検査に時間を要する場合などに採用される方法です。

抜取検査を依頼する際には、単に「抜取検査を実施する」と指定するだけでなく、対象ロットの定義、サンプル数、抽出方法、合否判定ルールを明確にする必要があります。

例えば、同じ日に製造した製品を1つのロットとする方法もあれば、材料ロットや製造条件の違いによってロットを分ける方法もあります。適切なロット区分は、製造工程や品質リスクに応じて決める必要があります。

材料の製造番号が異なる部品を同一ロットとして扱う場合には、後から材料起因の不具合が発生した際に、影響範囲を特定しにくくなる可能性があります。そのため、材料ロットと完成品ロットの対応関係を管理することも重要です。

検査成績書には、対象となるロット番号、製造数量、検査数量、合格数量、不合格数量などを必要に応じて記録します。

ただし、抜取検査で確認した結果を、そのロットの全製品について実測した結果であるかのように表現してはいけません。検査成績書では、実際に測定した製品数と、判定対象となるロットの範囲を区別することが重要です。

また、検査の目的によっては、サンプルの抽出位置や抽出時期も管理する必要があります。

例えば、製造開始直後、工程が安定した後、工具交換後などでは、加工状態が変化する可能性があります。工程の変化を把握したい場合には、一定の間隔で製品を抽出する方法や、工程変更の前後で測定する方法が有効になることがあります。

破壊を伴う試験では、完成品すべてに同じ検査を行うことが難しい場合があります。そのような場合には、代表サンプルや試験片を用いた検査方法を検討し、サンプルと製品ロットの関係を明確にします。

試作品では、検査対象の個体識別が特に重要です。複数の試作品で材料や加工条件を変更している場合、どの試作品にどの結果が対応するのかを記録しておかなければ、設計改善の判断を誤るおそれがあります。

量産に移行する際には、試作段階の検査結果から重点管理項目を整理し、検査数量や頻度を見直すことも考えられます。ただし、検査頻度の削減は、工程能力や不良発生状況、顧客要求などを確認したうえで判断する必要があります。

検査数量とロット管理を適切に設計することで、品質確認の効率を保ちながら、問題発生時に影響範囲を追跡しやすい仕組みを構築できます。

確認点5:測定結果の記載方法と添付資料を整理する

5つ目の確認点は、検査で得られた情報をどのような形式で記録し、発注側に提出するかという点です。

検査成績書は、単に検査を実施した証拠として利用するだけでなく、受入判定や品質改善に活用できる内容になっていることが重要です。

例えば、検査結果として「合格」とだけ記載されている場合、その製品が判定基準を満たしたことは示されますが、実際の測定値や許容限界までの余裕を把握することはできません。

一方、実測値が記載されていれば、製品の寸法が許容範囲の中央付近にあるのか、上限や下限に近いのかを確認できます。複数ロットのデータを比較することで、寸法の変化傾向を把握する際にも役立ちます。

そのため、重要な寸法については、合否判定だけでなく実測値の記載を依頼することが有効です。

ただし、すべての検査項目に数値が存在するわけではありません。外観検査や一部の機能確認では、判定結果や観察内容を記録する方式が適切な場合もあります。

例えば、外観検査では、傷の有無だけでなく、傷の位置や状態を記録することがあります。必要に応じて写真を添付すれば、文字だけでは伝わりにくい状態を共有できます。

写真を検査記録として利用する場合には、撮影対象を識別できる情報や撮影条件を整理しておくことが望まれます。撮影角度や照明条件が異なると、表面状態の見え方が変わることがあるためです。

寸法検査では、測定位置を示した検査図面を添付する方法もあります。複雑な形状の製品では、検査成績書の項目番号と図面上の測定位置を対応させておくと、確認作業が容易になります。

また、測定値の有効桁数や単位も統一する必要があります。

例えば、ある寸法をミリメートル単位で記録する場合、測定方法に応じて小数点以下の桁数を決めます。測定機器の分解能や測定の不確かさを考慮せず、必要以上に細かい数値を記載しても、測定の信頼性が高まるわけではありません。

検査成績書の記載桁数は、要求公差と使用する測定方法の性能を踏まえて決定することが重要です。

測定データの丸め処理についても、必要に応じてルールを設定します。許容限界付近の測定値では、表示桁数や丸め方によって判定に影響が生じる場合があるため、発注側と製造側で一貫した扱いを決めておく必要があります。

添付資料としては、検査図面、外観写真、機能試験の記録、材料証明書、必要な校正関連資料などが考えられます。ただし、これらをすべての製品で必須にする必要はありません。製品の要求事項に応じて、必要な資料を選定します。

特に注意したいのが、検査成績書と材料証明書の違いです。

検査成績書は、対象製品について実施した検査結果を記録するものです。一方、材料証明書は、材料の種類や成分、機械的性質など、材料に関する情報を示すために使用されます。材料証明書が存在していても、それだけで完成品の寸法や機能が要求を満たしていることを証明できるわけではありません。

そのため、材料の品質確認が必要な製品では、完成品の検査成績書と材料証明書を適切に組み合わせて管理することが大切です。

提出するデータ形式についても、製造依頼時に確認しておきます。閲覧用の電子文書だけでよいのか、測定値を集計できるデータ形式も必要なのかによって、製造会社側の記録方法が変わる場合があります。

継続的な品質分析を予定している場合には、後から数値を抽出しやすい形式でデータを受け取れるようにすると便利です。

また、検査成績書の修正履歴も管理対象になります。記載ミスが発見された場合に、元の記録を残したうえで訂正版を発行するのか、訂正理由をどのように記録するのかを決めておくことで、記録の信頼性を維持しやすくなります。

検査成績書は、読む人が判定根拠を理解できる形式であることが重要です。必要な情報を過不足なく整理し、製造側と発注側の双方が利用しやすい記載方法を採用しましょう。

確認点6:発行責任と不適合品への対応ルールを定める

6つ目の確認点は、検査成績書を誰が作成し、誰が確認し、問題が見つかった場合にどのように対応するかという点です。

検査成績書の内容が整っていても、記録の作成責任や承認手順が不明確であれば、誤記や確認漏れが発生した際の対応が難しくなります。

製造依頼では、加工を担当する会社と検査を担当する会社が異なる場合があります。また、製造会社の内部でも、製造部門が工程内検査を行い、品質管理部門が出荷検査を担当することがあります。

そのため、どの工程で検査を実施し、最終的な検査成績書を誰が発行するのかを明確にしておくことが重要です。

検査成績書には、検査実施日、検査担当者、確認者、承認者などの情報を必要に応じて記載します。電子的な承認を利用する場合には、承認者を識別でき、記録の変更履歴を管理できる仕組みが望まれます。

ただし、承認欄の有無だけで品質が保証されるわけではありません。実際の検査記録と承認内容が整合していることが重要です。

また、検査で不適合が発見された場合の対応も、事前に決めておく必要があります。

例えば、ある寸法が許容範囲を外れていた場合、その製品を再加工できるのか、使用できないものとして扱うのか、発注側による特別な判断が必要なのかは、製品の用途や不適合の内容によって異なります。

製造会社が独自の判断で不適合品を出荷すると、発注側の品質要求を満たさない製品が納品されるおそれがあります。そのため、出荷に関わる不適合については、報告の対象、連絡方法、出荷可否の判断権限を明確にしておくことが大切です。

特に安全性や基本機能に関わる不適合は、単に寸法の差が小さいという理由だけで許容できるものではありません。必要に応じて設計担当者や品質責任者による評価を行い、正式な承認を得る必要があります。

再加工や修理を実施した場合には、処置内容と再検査結果を記録することが望まれます。

例えば、穴径の不適合に対して追加工を実施した場合、追加工後の寸法を測定し、最終的な状態が要求仕様を満たしているかを確認します。初回検査で不適合が発生した事実と、その後の処置内容を追跡できるようにしておけば、同じ不具合が再発した際の原因分析に役立ちます。

検査成績書の発行時期についても合意が必要です。製品の出荷前に発行するのか、製品と同時に提出するのか、受入検査の前に電子データを共有するのかによって、発注側の業務計画が変わります。

特に、検査成績書の確認が納品受入の条件になっている場合には、提出時期が遅れると、その後の組立工程や出荷工程に影響する可能性があります。

記録の保管期間と保管主体についても、製品の用途や契約上の要求を踏まえて決めます。

製造後に不具合が発生した場合、過去の検査成績書が残っていれば、当時の測定値や検査条件を確認できます。製品の使用期間が長い場合や、継続的に同じ部品を製造する場合には、過去の記録を比較できることが重要になります。

さらに、オリジナル製品には独自の設計情報が含まれていることがあります。検査成績書に詳細な図面情報や製品構造が含まれる場合には、機密情報としての取扱いも必要です。

共有先の制限、データの保存方法、外部への再提供の可否などを必要に応じて取り決めておくことで、品質情報の管理と設計情報の保護を両立しやすくなります。

検査成績書の発行責任と不適合時の対応を明確にすることは、納品後のトラブルを防ぐだけでなく、発注側と製造側の信頼関係を維持するうえでも重要です。

製造依頼から納品までの検査成績書の運用手順

検査成績書を適切に運用するには、製品が完成してから記載内容を相談するのではなく、製造依頼の初期段階から検査計画を組み込むことが重要です。

最初の段階では、発注側が図面、製品仕様書、使用目的、重要な品質要求を整理します。この時点で、どの検査項目について実測値が必要なのか、どの項目について合否判定だけでよいのかを検討しておきます。

次に、製造会社へ製造可否と検査対応の可否を確認します。

製造会社によって保有する検査設備や対応可能な測定方法は異なります。特に、複雑な形状の三次元測定や特殊な機能試験を必要とする場合には、製造開始前に実施方法を相談しておくことが望まれます。

製造会社がすべての検査に対応できない場合には、外部の検査機関を利用する方法もあります。その場合には、検査対象の受け渡し方法や検査記録の管理責任を明確にしておく必要があります。

検査方法と記載内容が決まったら、検査成績書の様式を事前に確認します。

様式には、検査対象の識別情報、適用図面、検査項目、規格値、測定結果、合否判定、検査担当者など、必要な情報を記載できるようにします。

初回製造では、製品が完成した後に初めて様式を確認するのではなく、製造開始前に記載例を共有しておく方法が有効です。記載例を確認することで、単位の違いや測定値の記載不足などを早い段階で発見できます。

製造が始まった後は、工程内検査と完成品検査の役割を整理します。

工程内検査は、製造途中の状態を確認するための検査です。完成品になった後では測定できない寸法や、組立前にしか確認できない状態については、工程内で記録を残すことが重要になります。

一方、完成品検査では、最終的な製品状態が要求仕様を満たしているかを確認します。組立や表面処理によって寸法や機能が変化する製品では、必要に応じて完成後の検査を実施します。

検査が終了したら、製造会社は記録内容を確認し、必要な承認を経て検査成績書を発行します。

発注側では、受領した検査成績書について、適用図面が正しいか、必要な検査項目がそろっているか、実測値と判定結果に矛盾がないか、対象ロットが納品製品と一致しているかを確認します。

検査成績書に不明な点がある場合には、製造会社に確認し、必要に応じて追加資料や訂正版の提出を依頼します。

その後、発注側で必要な受入検査を実施します。製造会社から検査成績書が提出されていても、それだけで発注側のすべての受入確認が不要になるとは限りません。受入検査の範囲は、契約条件、製品の重要度、製造会社の品質実績などを踏まえて決定します。

特に初回製造品では、検査成績書と実際の製品を照合することが重要です。検査成績書の数値が正しくても、製品の取り違えや図面改訂の認識違いがあれば、要求仕様と異なる製品を受け入れるおそれがあります。

また、継続製造する製品では、検査結果を蓄積し、ロット間の寸法変化や不適合の発生傾向を確認することも有効です。

例えば、ある寸法が継続的に許容上限へ近づいている場合、加工条件や工具の摩耗などを確認するきっかけになります。検査成績書を納品時の確認だけで終わらせず、製造品質の改善にも活用することが望まれます。

検査成績書で発生しやすいトラブルと防止策

オリジナル製品の製造依頼では、検査成績書の内容に関する認識違いから、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。

代表的なのが、必要な検査項目が記載されていないという問題です。

発注側は図面に記載されたすべての寸法が測定されると考えていても、製造会社は重要寸法だけを検査する運用になっている場合があります。このような行き違いを防ぐには、検査項目を図面とは別に整理し、どの項目を成績書へ記載するかを事前に合意することが有効です。

次に多いのが、測定値が記載されず、合格判定だけが提出されるケースです。

受入時に合否だけを確認できればよい製品もありますが、寸法のばらつきや設計改善を検討したい場合には、実測値が必要になります。発注時に実測値の提出を指定しておかなければ、製造会社が数値を提出用の記録として保存していない可能性もあります。

また、検査成績書に使用されている図面番号が古いという問題もあります。

開発段階では図面変更が頻繁に発生することがあります。変更内容が製造会社へ適切に伝達されていなければ、旧仕様に基づく検査が実施される可能性があります。

この問題を防ぐには、図面を更新した際に改訂番号と変更箇所を明確にし、製造会社が適用する最新版を確認できる仕組みが必要です。

測定条件の違いによる結果の不一致も注意したいトラブルです。

例えば、製造会社では合格と判定された寸法が、発注側の受入検査では許容範囲を外れることがあります。原因としては、測定位置の違い、測定時の温度差、固定方法の違い、測定機器の状態などが考えられます。

このような場合、どちらかの測定結果が直ちに誤りであると判断するのではなく、測定条件を比較し、結果に差が生じた原因を確認することが重要です。

必要に応じて、双方が合意した方法で再測定を実施し、判断基準を統一します。

さらに、検査成績書と納品された製品の対応関係が不明確になる問題もあります。

複数ロットを同時に納品する場合や、外観が似ている複数の製品を扱う場合には、検査成績書の対象を取り違えるおそれがあります。製品ラベル、梱包情報、納品書、検査成績書のロット番号を対応させることが重要です。

不適合品の処置記録が残っていないことも、品質管理上の問題になります。

製造途中で不適合が発生し、再加工によって最終的に合格となった場合でも、必要な処置履歴が記録されていなければ、後から不具合の原因を調査する際に情報が不足する可能性があります。

検査成績書にすべての製造履歴を記載する必要はありませんが、必要な工程記録や不適合処置記録を追跡できるようにしておくことが望まれます。

また、製品の使用環境と検査条件が一致していないことにも注意が必要です。

常温の室内で検査した結果だけでは、高温、多湿、振動などの環境下で使用する製品の性能を十分に評価できない場合があります。使用環境による影響が重要な製品では、必要な環境試験や機能確認を別途検討する必要があります。

ただし、通常の出荷検査と耐久試験や環境試験は、目的が異なる場合があります。検査成績書に何を記載し、別の試験報告書で何を確認するかを明確に分けることが大切です。

これらのトラブルに共通する原因は、検査成績書を製造後に用意する書類として扱い、発注時に要求内容を十分に整理していないことです。

検査項目、判定基準、測定方法、検査数量、記載形式、発行責任を製造開始前に合意しておけば、多くの認識違いを減らすことができます。

まとめ:検査成績書の仕様を事前に決めて製造品質を安定させる

オリジナル製品の製造依頼では、検査成績書の内容をあらかじめ決めておくことが、品質管理と円滑な納品のために重要です。

まず、検査対象となる製品と適用図面を明確にし、どの仕様に基づく検査結果なのかを確認できるようにします。次に、製品の用途から必要な検査項目と合否判定基準を整理し、測定方法や使用機器の条件を統一します。

さらに、全数検査と抜取検査の使い分け、ロット管理の方法、実測値の記載範囲、添付資料、発行責任、不適合時の対応について合意しておくことが大切です。

検査成績書は、製造された製品の品質を確認するための記録であると同時に、発注側と製造側が品質要求を共有するための重要な文書です。内容を適切に設計すれば、納品時の確認だけでなく、設計改善、量産品質の監視、不具合発生時の原因調査にも活用できます。

特に、試作から量産へ移行するオリジナル製品では、初回製造時の検査結果を継続的に管理し、設計変更や製造条件の変化と関連付けておくことが重要になります。

また、オリジナル製品が建設現場や設備保守の現場で使用される場合には、製造時の検査記録に加えて、納品後の設置状況や使用場所、施工時の状態を記録しておくことも品質管理に役立ちます。

こうした現場情報の記録と共有には、現場写真・位置情報・施工記録を管理できるLRTK Phoneの活用も選択肢になります。製品の検査成績書とは役割が異なりますが、現場で取得した写真や位置情報を施工記録と関連付けて整理することで、製造段階の品質情報と設置・施工段階の記録を照合しやすくなります。

オリジナル製品の品質を製造から現場での使用まで一貫して管理するためにも、検査成績書の内容を事前に明確化するとともに、LRTK Phoneを活用した現場記録のデジタル管理を検討してみてください。

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