LRTKレフィクシア株式会社

製造委託先見直しで測定器の校正漏れを発見する5つの監査ポイント

製造委託先の見直しを進める際、加工設備や生産能力、納期対応力だけでなく、測定器の校正管理まで確認できているでしょうか。製造委託先の品質管理体制を評価するうえで、測定器の校正状況は見落とせない重要な項目です。どれほど高性能な加工設備を保有していても、製品の寸法や性能を確認する測定器が適切に管理されていなければ、検査結果の信頼性を確保できません。

特に注意したいのが、測定器の校正漏れです。校正期限を過ぎた測定器が使用されていたり、校正証明書と実際の測定器が対応していなかったりすると、検査結果の信頼性が低下し、不適合品を見逃すリスクが高まる可能性があります。また、測定器の管理台帳が整備されていても、現場で使われている測定器が登録されていないケースや、校正結果の異常が過去の検査記録に反映されていないケースも考えられます。

製造委託先を見直す際には、校正証明書の有無だけで判断するのではなく、測定器の登録状況、校正期限、測定精度、現場での使用実態、異常発見時の対応まで一貫して確認することが重要です。

本記事では、製造委託先の見直しを検討している品質保証部門、購買部門、生産技術部門の担当者に向けて、測定器の校正漏れを発見する5つの監査ポイントを詳しく解説します。監査前の準備から現場での確認方法、不備を発見した際の対応、委託先の評価基準まで、実務に活用できる考え方を紹介します。

製造委託先の見直しで測定器の校正管理が重要になる理由

製造委託先の選定や見直しでは、加工精度、設備保有状況、品質不良率、納期遵守率などが比較対象になりやすい傾向があります。しかし、完成した製品が要求仕様を満たしているかを判断するためには、検査に使用する測定器そのものが信頼できる状態でなければなりません。

例えば、精密加工部品の寸法検査で使用している測定器に指示誤差が生じていた場合、実際には寸法公差を外れている部品が合格と判定される可能性があります。反対に、仕様を満たしている製品が不合格と判定され、不要な再加工や廃棄につながることもあります。

こうした問題は、完成品の外観を確認するだけでは発見できません。測定結果の信頼性を支える校正管理の仕組みを確認する必要があります。

校正とは、測定器の指示値と、基準となる標準器などが示す値との関係を明らかにする作業です。一般に、測定器を調整して誤差を小さくする作業とは区別されます。また、測定器が用途に必要な要求事項を満たしているかを確認する適合性の検証とも、目的が異なります。

そのため、校正を実施したという事実だけで、測定器がすべての用途に適していると判断することはできません。校正結果を確認し、使用する測定範囲や要求精度に照らして、実際の検査業務で使用できるかを判断する必要があります。

製造委託先の見直しでは、こうした基本的な考え方が社内で共有されているかを確認することが重要です。

特に、複数の工程を持つ製造委託先では、測定器の管理範囲が広くなります。受入検査、加工工程内検査、組立工程、最終検査、出荷検査など、それぞれの工程で異なる測定器が使われるためです。

同じ種類の測定器でも、使用頻度や保管環境、取り扱い方法によって状態が変化する可能性があります。管理者が一部の測定器だけを把握している状態では、工程全体の測定結果の信頼性を十分に説明することが困難です。

また、製造委託先の変更時には、従来の委託先と新しい委託先で校正管理の基準が異なる場合があります。一方では製品の重要寸法を測定する機器を重点管理していても、もう一方では測定器の種類だけで一律に管理しているかもしれません。

こうした管理方法の違いを理解せずに委託先を変更すると、従来は確認されていた測定精度や検査条件が引き継がれない可能性があります。

製造委託先の見直しでは、測定器の保有台数や校正実施率という数値だけでなく、製品の要求品質と測定器の管理方法が適切に結び付いているかを評価することが大切です。

校正漏れを発見するために監査前に準備すべき情報

製造委託先の監査を効果的に進めるには、現場を訪問する前の準備が欠かせません。監査当日に校正証明書を確認するだけでは、対象となる測定器がすべて管理されているかを判断しにくいためです。

最初に準備したいのが、対象製品の図面、検査仕様書、工程表、検査成績書などの情報です。これらを確認し、どの工程で何を測定しているかを整理します。

例えば、切削加工部品では外径、内径、穴位置、平面度、表面粗さなどが検査項目になります。組立製品では締結状態、電気特性、圧力、温度、動作性能なども確認対象になるでしょう。

こうした検査項目を把握することで、監査時に重点確認すべき測定器を特定できます。

次に、製造委託先から測定器管理台帳の提出を受けます。台帳には、測定器の識別番号、種類、使用部署、保管場所、校正実施日、次回校正予定日、管理責任者などが記録されていることが望まれます。

ただし、台帳の書式や記載内容は委託先によって異なります。重要なのは、必要な情報を追跡できる状態になっていることです。特定の書式を使用していないという理由だけで管理不備と判断するのではなく、測定器の状態を客観的に確認できるかを評価します。

さらに、過去の校正結果や校正期限超過の履歴も確認します。監査直前の管理状況だけでなく、過去にどのような問題が発生し、どのような改善を実施してきたかを確認することで、管理体制の実効性を判断しやすくなります。

監査対象の選定では、品質への影響が大きい測定器を優先します。例えば、重要寸法の合否判定に使用する測定器、出荷判定に使用する検査装置、調整作業の基準となる標準器などは優先度が高くなります。

一方で、製品の品質判定には直接使われない参考表示用の機器については、用途に応じた別の管理方法が認められる場合があります。ただし、その機器が本当に品質判定に使用されていないかは現場で確認する必要があります。

監査前には、委託先の担当者に対して、校正管理責任者、検査責任者、現場作業者への聞き取りが必要になることも伝えておきます。管理文書と現場運用の両方を確認するためです。

特に重要なのは、測定器管理台帳を起点に実機を確認するだけでなく、現場で使用されている実機を起点に台帳へ照合するという双方向の監査を計画することです。

この準備を行うことで、書類上は管理されているように見えても、現場で見落とされている測定器を発見しやすくなります。

監査ポイント1:測定器管理台帳と現場の実機が一致しているか

測定器の校正漏れを発見するための第一の監査ポイントは、測定器管理台帳と現場の実機が正しく対応しているかを確認することです。

製造委託先が測定器管理台帳を整備していても、すべての測定器が登録されているとは限りません。新しく購入した測定器が登録されていない場合や、作業者が個人的に管理している測定器が現場で使用されている場合があります。

また、設備に組み込まれた測定器や、製造工程で使用する検査治具が管理対象から漏れている可能性もあります。

監査では、まず台帳からいくつかの測定器を選び、現場で実機を確認します。測定器の識別番号、製造番号、管理ラベル、設置場所などが台帳の記載内容と一致しているかを調べます。

この確認によって、存在しない測定器が台帳に残っていないか、別の測定器の校正記録が誤って紐付いていないかを確認できます。

次に、現場から測定器を選び、台帳に登録されているかを調べます。この確認が特に重要です。

台帳から実機を確認する方法だけでは、台帳に登録されていない測定器を発見できません。現場の作業台、工具棚、検査室、生産設備の周辺などから測定器を抽出し、識別情報を照合します。

例えば、作業台に置かれている寸法測定器に管理ラベルがなく、作業者も校正履歴を説明できない場合は、管理対象から漏れている可能性があります。

ただし、管理ラベルが貼られていないことだけで校正漏れと断定するのは適切ではありません。測定器の形状や使用環境によっては、ラベルを直接貼り付けず、専用ケースや電子記録で管理している場合もあります。

重要なのは、その測定器を一意に識別し、校正記録と対応付けられることです。

さらに、製造設備に組み込まれた測定機能にも注意が必要です。加工設備の位置検出機構や、組立設備の荷重測定部、試験装置の温度検出部などが製品品質の判定に使用されている場合、それらも管理対象に含まれる可能性があります。

こうした設備内蔵の測定機能は、独立した測定器とは異なる方法で管理されることがあります。設備全体の点検記録に含めて管理する場合や、工程能力の確認と組み合わせて評価する場合もあるため、測定の用途に応じて妥当性を判断します。

また、限界ゲージや検査治具についても、単に工具として扱われていないか確認することが大切です。

限界ゲージなどは、一般的な指示式測定器と校正方法が異なる場合がありますが、摩耗や変形によって判定結果が変化する可能性があります。必要な点検や検証の方法が定められ、実施されているかを確認します。

監査で不備を発見した場合には、登録漏れが発生した原因まで確認します。

新規購入時の登録手順がないのか、部署間で測定器を移動した際の更新が行われていないのか、管理対象の判断基準が曖昧なのかによって、必要な改善策は変わります。

製造委託先の見直しでは、管理台帳の整備状況だけでなく、現場に存在する測定器を継続的に把握できる仕組みがあるかを評価することが重要です。

監査ポイント2:校正期限と校正計画が適切に管理されているか

第二の監査ポイントは、校正期限が適切に設定され、その期限に従って校正が実施されているかという点です。

測定器管理台帳に校正実施日が記録されていても、次回校正予定日が設定されていなかったり、期限を過ぎても使用が継続されていたりする場合があります。

まず確認したいのは、校正周期の設定根拠です。

校正周期は、測定器の種類だけでなく、使用頻度、使用環境、過去の校正結果、取り扱い状況、製品品質への影響などを考慮して決める必要があります。

例えば、使用頻度が高く、切削油や粉じんにさらされやすい測定器と、温湿度が管理された検査室で限定的に使用する測定器では、状態変化のリスクが異なります。

そのため、すべての測定器に同じ校正周期を設定している場合は、設定の妥当性を確認する必要があります。ただし、一定の周期で統一していること自体が不適切というわけではありません。過去の実績やリスク評価によって合理的に説明できることが重要です。

次に、校正予定日と実際の校正日を比較します。期限内に校正されているか、期限超過が発生した場合にどのような対応を行ったかを確認します。

校正期限を過ぎた測定器が発見された場合でも、直ちに過去の測定結果がすべて誤っていたと判断することはできません。校正期限の超過は管理上の問題ですが、測定結果への影響は別途評価する必要があります。

一方で、期限を過ぎた測定器を必要な評価や承認なしに品質判定へ使用し続けることは、管理体制上の重大な懸念になります。

監査では、校正期限を迎える前に担当者へ通知する仕組みがあるか、校正中に代替機を準備できるか、校正未完了の測定器を使用できない状態にする手順があるかを確認します。

期限を把握していても、代替機がないために校正へ出せない状況が繰り返されている場合は、計画そのものに問題がある可能性があります。

また、外部へ校正を依頼する測定器については、依頼から返却までの期間を考慮した計画が必要です。校正予定日が迫ってから依頼する運用では、納期の変動によって期限超過が発生しやすくなります。

内部校正を実施している場合は、使用する標準器の管理状況も確認します。基準となる標準器の校正状態が不明であれば、その標準器を用いた校正結果の信頼性を十分に説明できない可能性があります。

さらに、校正周期を変更した履歴も重要な確認対象です。

校正結果が安定していることを理由に周期を延長する場合でも、変更の判断根拠と承認記録が残されていることが望まれます。単に業務負荷を減らすために期限を延長している場合は、測定品質への影響が十分に検討されていない可能性があります。

校正証明書の発行日や校正実施日を確認するだけでなく、委託先が自社の管理基準として設定した次回校正予定日との関係を確認することも大切です。校正証明書そのものが、測定器の将来の使用可能期間を一律に保証しているわけではないためです。

製造委託先の見直しでは、校正が実施されているかという結果だけでなく、期限超過を予防する計画性と、期限超過が発生した場合の統制方法を評価します。

監査ポイント3:校正証明書と測定精度の妥当性を確認できるか

第三の監査ポイントは、校正証明書の内容と、実際に必要な測定精度が適切に対応しているかという点です。

製造委託先の監査では、校正証明書が保管されていることを確認して終わる場合があります。しかし、証明書が存在するだけでは、製品の検査に必要な測定能力が確保されているとは限りません。

まず、校正証明書に記載された測定器の識別情報を確認します。測定器の種類、製造番号、管理番号などが実機と対応していることが重要です。

特に同じ型式の測定器を複数保有している製造委託先では、証明書と実機の対応関係が曖昧になっている場合があります。校正証明書が存在していても、別の測定器に対する証明書であれば、その実機の校正実施を証明することにはなりません。

次に確認するのが、校正した測定範囲です。

例えば、広い測定範囲を持つ測定器であっても、校正が実施された範囲や測定点が限定されている場合があります。製品検査で使用する範囲が校正によって適切に確認されているかを調べる必要があります。

測定器の最大測定範囲と、校正によって確認された範囲を混同しないことが大切です。

また、校正結果に記載された指示誤差も確認します。

測定器には、測定対象の値に対して一定の誤差が生じる可能性があります。校正によって得られた誤差の情報を確認し、製品の要求公差に対して十分な測定能力があるかを評価します。

例えば、厳しい寸法公差を持つ精密部品の検査では、測定器の誤差が合否判定に大きく影響することがあります。

このような場合、単に測定器の表示分解能が細かいという理由だけで、十分な測定精度があると判断することはできません。

測定結果のばらつき、校正結果、使用環境、測定方法などを総合的に考慮する必要があります。

さらに、測定の不確かさについても確認します。

測定の不確かさとは、測定対象量に合理的に結び付けられる値のばらつきを特徴付けるパラメータです。測定結果の信頼性を考えるうえで重要な情報であり、特に厳しい公差で製品の合否を判定する場合には、その影響を無視できません。

ただし、校正証明書に記載された不確かさと、製造現場で実際に製品を測定するときの不確かさは、必ずしも同じではありません。

現場での測定には、作業者の操作、測定物の形状、温度変化、測定位置、治具の状態なども影響するためです。

監査では、校正結果だけでなく、製品検査全体として要求精度を満たせるかを確認します。

また、校正結果に対する適合判定の方法も重要です。

校正証明書によっては、測定結果のみが記載され、測定器の使用可否が判定されていない場合があります。その場合、製造委託先が自社の基準に基づいて校正結果を評価し、使用を承認しているかを確認します。

校正と適合性の判定は異なるため、証明書が発行されているという理由だけで合格と判断してはいけません。

外部の校正機関を利用している場合は、校正結果の計量トレーサビリティも確認対象になります。

計量トレーサビリティとは、個々の校正が測定不確かさに寄与する、文書化された切れ目のない校正の連鎖を通じて、測定結果を適切な計量標準などの参照基準へ関連付けられる性質です。

要求されるトレーサビリティを確保できているか、校正を実施した機関の対応範囲が目的に適しているかを確認します。ただし、すべての測定器に同一の校正方法や証明書を要求する必要があるわけではありません。測定器の用途、製品の要求事項、取引先との取り決めに応じて適切な方法を選ぶことが重要です。

製造委託先の見直しでは、校正証明書を保管しているかだけでなく、その内容を理解し、製品の合否判定に利用できる状態になっているかを評価する必要があります。

監査ポイント4:製造現場で校正管理ルールが守られているか

第四の監査ポイントは、校正管理に関する社内ルールが製造現場で実際に守られているかという点です。

管理規程や作業手順書が整備されていても、現場で運用されていなければ校正漏れを防ぐことはできません。

製造委託先の監査では、文書の内容と現場の実態を照合することが重要です。

まず、現場作業者が測定器の使用前に何を確認しているかを調べます。

測定器の校正状態を確認する方法、使用前点検の内容、異常を発見した場合の報告先などについて、作業者が理解しているかを確認します。

例えば、測定器に異常な指示値が表示された場合、作業者がそのまま測定を継続してしまうと、不適切な検査結果が記録される可能性があります。

こうした事態を防ぐには、測定器の異常を発見した際に使用を停止し、管理責任者へ報告する仕組みが必要です。

監査では、作業者への聞き取りだけでなく、実際の測定作業を観察することも効果的です。

使用前点検が必要な測定器について、作業者が所定の点検を実施しているか、点検結果を記録しているかを確認します。

また、測定器の保管状態にも注意します。

精密測定器は、衝撃、落下、汚れ、温度変化、湿気などによって測定性能が変化する可能性があります。校正が適切に実施されていても、その後の取り扱いが不適切であれば、校正時の状態が維持されているとは限りません。

例えば、測定器を加工設備の近くに放置している場合、切りくずや切削油が付着する可能性があります。測定面に異物が付着していると、測定値に影響することがあります。

監査では、測定器の保管場所、清掃方法、持ち運び方法、使用後の返却手順などを確認します。

さらに、測定器の使用環境も重要です。

精密な寸法測定では、測定物と測定器の温度差が測定結果に影響する場合があります。加工直後の高温の部品を測定した場合、測定時の熱膨張によって、基準温度に換算した寸法とは異なる結果が得られる可能性があります。

そのため、測定条件が検査手順に定められ、必要に応じて温度管理や測定前の温度安定化が行われているかを確認します。

また、校正管理された測定器と、参考測定用の機器が混在していないかも確認します。

参考測定用として扱われている機器であっても、実際には作業者が製品の合否判断に使用している可能性があります。

この場合、文書上の用途と現場での用途が一致していません。

監査では、参考測定用機器の識別方法や使用制限を確認し、品質判定への誤使用を防ぐ仕組みが機能しているかを調べます。

加えて、測定器の修理や調整後の扱いも確認対象です。

測定器を修理した場合や測定性能に影響する調整を実施した場合は、必要に応じて再校正や検証を行い、使用可能な状態であることを確認する必要があります。

修理後に測定器が現場へ戻され、そのまま検査に使用されているような運用では、測定結果の信頼性を十分に説明できない可能性があります。

製造委託先の見直しでは、管理文書の完成度だけでなく、現場作業者が正しい測定器を選び、適切な状態で使用できる管理体制を評価することが重要です。

監査ポイント5:校正漏れ発見時に製品への影響を追跡できるか

第五の監査ポイントは、校正漏れや測定器の異常が発見された際に、過去の測定結果と製品への影響を適切に調査できるかという点です。

この確認は、製造委託先の品質保証能力を評価するうえで特に重要です。

測定器の校正期限が過ぎていた場合や、校正結果が管理基準を満たさなかった場合、問題は測定器だけにとどまりません。

その測定器を使用して検査した製品について、合否判定の信頼性を確認する必要があります。

まず、校正漏れが発見された測定器を特定し、必要に応じて使用を停止します。

次に、その測定器がどの工程で使用され、どの製品の検査に関係していたかを調査します。

このとき重要になるのが、測定器の識別番号と検査記録の対応関係です。

例えば、検査成績書に測定器の管理番号が記録されていれば、対象となる測定器を使用した製品を特定しやすくなります。

一方、検査記録に測定器の情報が残されていない場合、どの製品が影響を受けた可能性があるのかを判断するために、作業日報や設備使用記録などを追加で調査する必要があります。

監査では、重要な検査工程について、使用測定器を追跡できる仕組みがあるかを確認します。

次に、影響を受けた可能性がある期間を検討します。

校正期限を超過していた場合は、期限超過期間中の使用履歴が重要になります。ただし、期限前の測定結果が必ず信頼できるとは限らず、逆に期限を過ぎた時点で測定器が突然不正確になったと断定することもできません。

そのため、前回の校正結果、使用中の点検記録、異常発見時の状態、使用環境、過去の測定値の傾向などを確認し、合理的な根拠に基づいて影響範囲を設定します。

校正結果で異常が確認された場合には、前回正常と判断できた時点までさかのぼって調査する必要が生じることもあります。

影響範囲の設定では、単に校正期限だけを基準にするのではなく、測定器の状態がいつから変化していた可能性があるかを検討することが重要です。

そのうえで、対象製品の再測定や追加検査を検討します。

製品がまだ製造委託先の工場内に保管されている場合は、校正状態が確認された別の測定器を使用して再測定できる可能性があります。

一方、すでに出荷された製品については、再測定が難しい場合があります。

その場合は、工程内の測定記録、別工程での検査結果、製造条件、完成品の機能試験結果などを活用し、品質への影響を評価します。

ただし、代替的な記録による評価が十分かどうかは、製品の重要度や要求仕様によって異なります。

安全性に関係する部品や、寸法不良が重大な機能障害につながる部品では、より慎重な判断が求められます。

影響評価の結果によっては、対象製品の出荷停止、追加検査、顧客への報告、必要な是正措置などを検討することになります。

製造委託先の監査では、過去の校正異常事例を確認することが効果的です。

実際に異常が発見された際の記録を調べ、対象測定器の特定、影響範囲の設定、製品の評価、対応の承認、是正措置の完了まで追跡できるかを確認します。

過去に校正漏れが一度も発生していないという説明だけでは、異常発見時の対応能力を十分に評価できません。

むしろ、過去の問題に対して適切な原因分析と再発防止を実施しているかが重要です。

校正漏れを発見した際に、単に校正を実施して管理記録を更新するだけでは、過去の製品への影響が未確認のまま残る可能性があります。

製造委託先の見直しでは、校正漏れを防止する能力と同時に、問題が発生した場合の影響を調査し、品質リスクを管理できる能力を確認する必要があります。

製造委託先の見直しで校正管理能力を評価する方法

製造委託先の監査を実施した後は、確認した内容を整理し、委託継続や変更の判断に活用します。

このとき注意したいのが、校正漏れの件数だけで製造委託先の品質管理能力を評価しないことです。

例えば、測定器を多数保有している工場と、少数の測定器だけを使用する工場では、管理対象の規模が異なります。また、重要寸法の合否判定に使用する測定器の管理不備と、品質判定に影響しない補助的な機器の管理不備では、製品品質への影響も異なります。

そのため、監査結果は不備の件数だけでなく、品質への影響度と管理体制の成熟度を考慮して評価することが重要です。

評価の第一の観点は、管理対象の網羅性です。

品質判定に使用する測定器が適切に洗い出され、管理台帳と現場の実機が対応しているかを確認します。

管理台帳が整備されていても、設備内蔵の測定機能や工程内の検査治具が見落とされている場合は、管理対象の定義を見直す必要があります。

第二の観点は、校正計画の実効性です。

校正予定日が設定されているだけでなく、予定どおりに校正を実施できる管理体制が整っているかを評価します。

期限超過が繰り返されている場合は、担当者の注意不足だけでなく、校正計画、代替機の準備、管理責任の分担などに問題がある可能性があります。

第三の観点は、校正結果の活用能力です。

校正証明書に記載された結果を確認し、製品の要求品質に照らして測定器の使用可否を判断できるかを評価します。

校正結果に異常があっても、証明書が発行されたという理由だけで使用を継続している場合は、品質管理上の改善が必要です。

第四の観点は、現場への定着度です。

作業者が測定器の状態を確認する方法を理解し、異常を発見した際に適切な対応を取れるかを確認します。

品質管理部門だけが校正状況を把握していても、現場作業者が管理ルールを理解していなければ、校正漏れや誤使用を防止することは困難です。

第五の観点は、問題発生時の追跡能力です。

校正漏れや測定器の異常を発見した際に、対象製品と影響範囲を特定できるかを評価します。

特に重要な部品を委託している場合は、検査結果と製品ロット、使用測定器、検査実施日などの関連情報を追跡できることが重要になります。

これらの評価を総合し、重大な不備、改善が必要な不備、軽微な管理上の問題などに分類すると、委託先ごとの比較がしやすくなります。

ただし、重大度の分類基準は、製品の用途や要求品質に応じて設定する必要があります。

例えば、重要寸法の最終判定に使用する測定器で校正状態が確認できず、影響製品も追跡できない場合は、品質保証上のリスクが大きいと判断されます。

一方、校正は適切に実施されており、台帳の記載更新だけが遅れている場合は、記録の整合性を確認したうえで、比較的限定的な改善対象として扱える場合があります。

また、監査時点の結果だけでなく、是正措置への対応力も評価することが大切です。

指摘事項に対して原因を分析し、管理方法の改善を実施し、その効果を確認できる製造委託先であれば、継続的な品質向上を期待できます。

製造委託先の見直しでは、監査結果を単なる合否判定に使用するのではなく、品質リスクと改善能力を把握するための情報として活用することが重要です。

校正漏れを再発させないための委託先管理と改善活動

製造委託先の監査で校正漏れを発見した場合、その測定器だけを校正して対応を終了すると、同じ問題が再発する可能性があります。

再発を防ぐには、校正漏れが発生した原因を明確にし、管理方法そのものを改善する必要があります。

例えば、新規購入した測定器が管理台帳に登録されていなかった場合、測定器の購入から使用開始までの手順に問題がある可能性があります。

この場合、購入した測定器を使用開始前に登録し、必要な校正や検証を実施する仕組みを整えることが考えられます。

また、校正期限を過ぎた測定器が使用されていた場合は、期限管理の方法を見直します。

担当者が手作業で予定日を管理している場合は、通知方法や確認頻度を改善することで、管理漏れを減らせる可能性があります。

ただし、管理システムを導入するだけで校正漏れを防止できるわけではありません。

測定器の登録漏れや管理責任の不明確さが残っていれば、記録を電子化しても同じ問題が発生します。

重要なのは、測定器の登録、使用、校正、保管、修理、廃棄までの管理手順を明確にすることです。

製造委託先との契約や品質に関する取り決めにおいても、測定器の管理に関する要求事項を整理しておくことが有効です。

例えば、重要な検査に使用する測定器の校正管理、校正異常発見時の報告、影響製品の調査、記録の保存、監査への協力などについて、必要な範囲で責任と手順を明確にします。

要求事項が曖昧なままでは、委託元と委託先で品質保証に対する認識が異なり、問題発生時の対応が遅れる可能性があります。

また、再委託先の管理も見落とせません。

製造委託先が一部の加工や検査を別の工場へ再委託している場合、再委託先で使用する測定器の管理状況も製品品質に影響します。

すべての再委託先を同じ方法で直接監査する必要があるとは限りませんが、委託元が求める品質水準を確保するための管理方法が明確になっていることは重要です。

例えば、再委託先から受領する検査成績書の確認方法や、重要測定器の校正状態を確認する方法などを、製造委託先が定めているかを評価します。

継続的な改善活動では、校正期限超過の発生状況、管理台帳と実機の不一致件数、校正結果の異常件数、是正措置の完了状況などを定期的に確認すると効果的です。

これらの情報を継続的に確認することで、校正漏れが一時的な問題なのか、管理体制に共通する問題なのかを判断しやすくなります。

さらに、製造委託先の変更時には、新旧の委託先で検査方法と測定器の管理基準を比較することも重要です。

新しい委託先が保有する測定器の仕様が従来と異なる場合、同じ製品図面を使用していても、測定方法や検査結果に差が生じる可能性があります。

必要に応じて、同一の製品を双方で測定し、測定結果の整合性を確認する方法も有効です。

ただし、測定値が近いという理由だけで測定能力が十分と判断するのではなく、測定方法、繰り返し性、測定の不確かさなども考慮する必要があります。

製造委託先の見直しでは、校正管理の不備を発見するだけでなく、その改善状況を継続して確認できる関係を構築することが、安定した品質確保につながります。

まとめ:製造委託先の見直しでは測定結果の信頼性を確認する

製造委託先の見直しでは、加工設備や生産能力だけでなく、製品の品質を判定する測定器の管理状況を確認することが重要です。

測定器の校正漏れは、管理台帳の更新不足や校正期限の超過といった事務的な問題に見えることがあります。しかし、測定結果の信頼性が確認できない状態では、製品が要求仕様を満たしているかを適切に判断できない可能性があります。

校正漏れを発見するためには、測定器管理台帳と実機の照合、校正期限と計画の確認、校正証明書の内容評価、現場での管理ルールの確認、異常発見時の影響追跡という5つの監査ポイントを押さえることが効果的です。

特に重要なのは、校正記録が存在するという形式的な確認にとどまらず、実際の製品検査に必要な測定能力が確保されているかを評価することです。

また、校正漏れが発見された場合には、原因の是正だけでなく、過去の測定結果や出荷済み製品への影響を必要に応じて調査することが求められます。

製造委託先の品質保証能力を比較する際は、不備の件数だけで判断せず、測定器の管理対象を把握する能力、計画的に校正を実施する能力、現場で管理ルールを運用する能力、問題発生時に影響を追跡する能力などを総合的に評価することが大切です。

さらに、製造委託先の変更や改善活動では、製品の検査記録だけでなく、現場で確認した状況や改善後の状態を継続的に記録することも重要になります。

製造された部材や設備を建設現場、設備設置現場などで使用する場合には、工場内の品質記録と現場での施工記録を適切に関連付けることで、納入後の状況確認や問題発生時の調査を進めやすくなります。

こうした現場情報の管理には、LRTK Phoneの活用も検討できます。LRTK Phoneは、現場写真や位置情報、施工記録を管理するためのツールであり、部材の設置位置や施工時の状況を記録し、現場情報を共有する用途に役立ちます。

測定器の校正証明書や品質管理台帳を置き換えるものではありませんが、製造委託先から納入された部材の現場での使用状況を記録することで、製造から施工までの情報管理を補完できます。

製造委託先の見直しを成功させるには、測定器の校正管理を含む品質保証体制を確認するとともに、製造・検査・納入・施工の各段階で必要な情報を適切に残していくことが重要です。測定結果の信頼性と現場記録の追跡性を高めることが、長期的な品質の安定と委託先管理の効率化につながります。

ものづくりの次の一歩を、
相談から始めてみませんか。

加工・製造の外注先や共同開発のパートナー探しに。大田区産業振興協会の受・発注あっせん相談サービスをご利用いただけます。

ものづくり 外注先を探す。公益財団法人大田区産業振興協会の受・発注あっせん相談。無料でプロに相談!公的機関だから安心!
ものづくりの協力先探し大田区産業振興協会無料相談