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太陽光 施工の売電開始まで何日?申請手続き6ステップ

太陽光発電設備は、パネルや周辺機器の設置工事が終わっただけで、直ちに売電を始められるとは限りません。系統連系の申込み、接続条件の確定、計量設備の準備、受給契約、連系確認などが整い、FIT制度やFIP制度を利用する案件では、これらに加えて再エネ特措法に基づく事業計画認定が必要です。制度を利用しない相対契約や市場取引では、FIT・FIPの認定が不要な場合もあるため、すべての売電案件に同じ手続きが当てはまるわけではありません。

「太陽光 施工から売電開始まで何日かかるのか」を考えるときは、起算日を明確にする必要があります。現場着工から数えるのか、系統連系の申込日から数えるのか、事業計画認定の申請日から数えるのかで答えが変わります。申請や契約が施工前に完了していれば、完工後は連系調整を経て比較的早く受給開始へ進める場合があります。一方、施工後に申請を始めると、完成設備を動かせない待機期間が発生しやすくなります。

資源エネルギー庁の案内では、FIT・FIPの新規認定申請から認定までの目安は、太陽光10kW未満で2~3か月程度、10kW以上で3か月程度とされています。ただし、接続契約書類が添付されていない場合など、申請に不備があるケースはこの目安から除かれます。認定以外にも系統側の検討、工事、自治体手続き、計量設備、連系日の調整があるため、低圧で追加工事の少ない案件では、申請着手から受給開始まで90~180日程度を工程上の仮置きとする方法があります。ただし、この90~180日は行政が定めた標準期間ではなく、案件管理のための実務的な目安です。系統工事や許認可が重い案件では、さらに長期化します。([エネチェンジ][1])

この記事では、太陽光施工の計画を立てる実務担当者に向けて、売電開始までの考え方と申請手続きを6ステップで整理します。日数は保証値ではありません。設備の出力、設置場所、連系電圧、売電方式、自治体の条例、系統状況、契約先の運用によって必要な手続きと期間は変わるため、各窓口が示す最新条件を優先してください。

太陽光施工から売電開始までの日数の考え方

太陽光施工の売電開始までの日数を考えるときは、「現場で工事をしている期間」と「申請を含むプロジェクト全体の期間」を分けます。住宅屋根や小規模な地上設置では、現場施工そのものが短期間で終わる場合があります。しかし、受給開始を左右するのは施工速度だけではありません。申請資料の準備、系統連系の技術確認、接続条件の確定、事業計画認定、計量設備の手配、試運転、連系日の調整といった現場外の工程が大きな比重を占めます。

低圧の比較的単純な案件でも、全体を日単位ではなく月単位で管理するのが安全です。認定審査だけで2~3か月程度または3か月程度の目安が示されており、そこに系統手続きと現場工程が加わります。したがって、90~180日程度という工程目安は、すべての申請を順番に行うという意味ではありません。設計が確定した部分から系統手続きや関係法令の確認を開始し、並行できる工程を組み合わせたうえでの仮置きです。([エネチェンジ][1])

国の認定申請には年度ごとの期限が設定されることがあります。期限までに電子申請上の必要な状態へ進んでいても、書類不備があれば年度内の認定を受けられない場合があります。また、認定基準を満たすには、申請時に接続同意書類を提出し、条例を含む関係法令を遵守する必要があります。年度内の認定を希望する案件では、認定申請日だけでなく、接続同意の取得日、説明会や事前周知の実施時期、事業者承諾の完了日から逆算しなければなりません。([フィットポータル][2])

高圧や特別高圧の案件では、低圧と同じ工程感覚を当てはめないことが重要です。資源エネルギー庁の2026年度案内では、高圧および特別高圧の連系について、接続検討と契約申込みへの回答に標準処理期間8~9か月を要するとされています。これは実際の連系工事完了までを一律に保証する期間ではありません。系統増強、用地、工事調整、追加検討があれば、受給開始はさらに先になります。([フィットポータル][2])

工程表では、系統申込日、接続同意の予定日、認定申請日、補正期限、機器発注日、着工日、完工日、試験日、連系候補日、契約上の受給開始日を分けて記録します。どの工程が全体の完了日を決める最長工程になっているかを定期的に確認すると、施工だけが先行して設備が待機するリスクを減らせます。

売電開始日を決める三つの工程

売電開始日は、制度手続き、系統手続き、現場手続きの三つがそろった時点で決まります。制度手続きは、FIT・FIPを利用する場合の事業計画認定や、制度外の売電を行う場合の契約条件の整備です。系統手続きは、発電設備を一般送配電事業者などの系統へ安全に接続できるかを確認し、接続条件と必要工事を確定する作業です。現場手続きは、設計どおりに設備を施工し、試験、記録、届出、連系準備を完了する作業です。

三つの工程は完全な直列ではありません。基本設計が固まった段階で系統連系を申し込み、その回答を待ちながら認定申請に必要な資料、権利関係、自治体手続きを整え、接続条件と設計条件が確定した後に施工へ進む方法があります。ただし、仕様が未確定の状態で申請を急ぐと、太陽電池の合計出力、パワーコンディショナの出力、設置場所、配線構成などに差異が生じ、補正や変更手続きが必要になります。早期着手と未確定申請は同じではありません。

関係者間では、「売電開始日」の意味を統一します。設備が初めて発電した日、系統へ初めて電力を流した日、計量を開始した日、受給契約上の開始日、最初の入金日が混同されることがあります。工程管理では、契約書や接続先の案内で定められた受給開始日を基準にし、試運転日、連系日、初回検針日、初回入金日は別項目として扱う方が安全です。

自家消費を優先して余剰電力を売る案件と、売電を主目的とする案件では、負荷設備、逆潮流、計量方法、保護装置、契約条件が異なります。見積書や施工契約書に「売電申請一式」とだけ記載せず、系統申込み、接続同意、FIT・FIP認定、自治体手続き、完工報告、連系調整、受給契約のうち、誰がどこまで担当するかを明確にします。

ステップ1 事業区分と売電方式を整理する

最初のステップは、設備出力、設置形態、連系電圧、電力の使い方、希望する売電方式を整理することです。住宅屋根、小規模事業所の屋根、工場や倉庫の屋根、地上設置では、同じ太陽光発電でも確認すべき制度と書類が異なります。出力だけで判断せず、設置場所、建物用途、土地利用、連系方法、運転方法を含めて案件区分を確定します。

売電方式は、FIT制度、FIP制度、制度外の相対契約、市場取引などに分けて検討します。FIT・FIPを利用する場合は再エネ特措法に基づく事業計画認定が必要ですが、制度外の契約では同認定が前提でない場合があります。ただし、制度外であっても系統連系、電気保安、計量、契約に関する手続きは必要です。認定の要否と連系手続きの要否を混同しないようにしてください。

制度の対象区分は年度によって変わります。2026年度の公表内容では、事業用太陽光の地上設置10kW以上は、2027年度以降、原則としてFIT・FIP制度の新規認定対象外となることが示されています。一方、屋根設置や住宅用などは別の区分として扱われます。申請時点の年度、設置形態、出力に応じて最新の対象条件を確認し、過去案件の判断をそのまま流用しないことが必要です。([エネチェンジ][3])

この段階で、発電事業者、設備所有者、土地または建物の権利者、受給契約の名義人を確認します。名義が一致しない場合には、使用権限を示す書類や委任関係の整理が必要になることがあります。申請を施工会社や代行者へ任せる場合でも、事業者本人が申請内容を確認し、必要な承諾を行える体制を整えます。

設計条件として、太陽電池の合計出力、パワーコンディショナの出力、設置場所の住所や地番、設備の範囲、単線結線、逆潮流の有無を案件台帳へまとめます。系統申込み、認定申請、施工図、売電契約で同じ情報を使うことで、数字や名義の不一致を防げます。

日数短縮のポイントは、契約後ではなく案件初期に申請担当者を決めることです。権利関係、事業者名義、希望連系時期、必要な自治体協議を早い段階で洗い出せば、後工程の補正や再提出を減らせます。

ステップ2 設置条件と関係法令を確認する

二つ目のステップは、設置場所に関係する法令、条例、建築条件、土地利用条件を確認することです。太陽光発電の売電準備は、国の認定と系統連系だけで完結するとは限りません。地上設置では、農地、森林、造成、景観、環境影響、砂防、文化財、道路、排水などが関係する可能性があります。屋根設置でも、建物の構造、防火、防水、管理規約、賃貸借契約、反射、落雪、保守動線などを確認します。

改正再エネ特措法では、一定の条件に該当するFIT・FIP認定案件について、周辺地域の住民への説明会または事前周知措置が認定要件になります。説明会が必要な案件は、原則として認定申請日の3か月前までに開催する必要があります。対象判定を申請直前に行うと、年度の申請期限に間に合わないおそれがあるため、計画初期に確認してください。説明会情報の仮登録には公表期間があり、開催後の本登録にも待機期間が設けられています。([エネチェンジ][4])

土地開発に関する一部の許認可は、再エネ特措法の新規認定申請より前に取得する必要があります。資源エネルギー庁の年度案内でも、申請前に電力会社や自治体へ確認し、関係法令を遵守するよう求めています。認定申請を先に出してから自治体へ相談するのではなく、設置場所を所管する窓口へ事前相談し、許可、届出、協議、標識、住民説明の要否と順序を確認します。([フィットポータル][2])

屋根設置では、図面と現況の一致、屋根材の劣化、改修履歴、固定方法、防水処理、設備荷重、風荷重、保守時の安全性を確認します。施工後に屋根補修や配置変更が必要になると、系統申込みや認定内容の変更へ発展する可能性があります。発電量だけでなく、建物の維持管理計画と一体で判断することが重要です。

地上設置では、地番、境界、進入路、排水、造成範囲、架台位置を現地で照合します。公図、測量成果、現況にずれがある場合は、申請前に事業区域を確定します。設置場所や事業区域は認定申請の重要情報であり、施工後の変更は工程へ影響します。現地確認の記録は、撮影位置、確認日、対象範囲、図面との対応が分かる形で保存してください。

ステップ3 系統連系と接続契約を申し込む

三つ目のステップは、発電設備を電力系統へ接続するための申込みです。売電を行うには、発電した電力を安全に系統へ流せることが確認され、接続条件、必要工事、契約関係が整っている必要があります。低圧案件では施工会社や申請代行者が技術資料を作成する場合がありますが、発電事業者側も申込日、受付状況、追加資料、回答予定日を把握します。

申込みには、設備容量、機器仕様、単線結線図、設置場所、希望連系時期、保護装置、逆潮流、計量方法などの情報が必要になります。提出先や様式は接続する一般送配電事業者などによって異なります。図面と機器仕様書の値が違う、認定申請と系統申込みの出力が違う、事業者名が違うといった不一致は、確認や補正を増やす原因になります。

系統側では、連系希望地点付近の設備状況や発電出力に応じて、接続可否、対策工事、工期、費用負担の条件などが検討されます。低圧でも計量設備の交換、引込設備の確認、現地調査、工事日程の調整が必要になる場合があります。接続検討の回答が得られても、工事日や受給開始日まで自動的に確定するわけではありません。

FIT・FIPの認定申請では、電力会社との接続同意書類を申請と同時に提出する必要があります。そのため、認定申請を先に進めたい場合でも、系統側の接続手続きを後回しにはできません。年度内認定を目指す案件では、国の申請期限より前に接続同意が得られるよう、十分な余裕を持って申し込みます。高圧や特別高圧では、接続検討と契約申込みへの回答だけで標準8~9か月とされているため、施工計画よりかなり前から着手する必要があります。([フィットポータル][2])

工程を短縮するには、希望連系日だけでなく、認定申請に接続同意書類が必要となる期限を関係者で共有します。回答待ちの間に、権利関係書類、自治体確認、設計図、電子申請の準備を進めます。ただし、接続条件が未確定の段階で機器を確定発注すると仕様変更が生じる場合があるため、発注承認の条件を工程表に明記します。

ステップ4 事業計画認定を申請する

四つ目のステップは、FIT制度またはFIP制度を利用する案件について、再エネ特措法に基づく事業計画認定を申請することです。制度外の売電契約では、このステップが不要な場合があります。その場合でも、契約先が求める登録、計量、需給管理、系統連系の条件を別途確認します。

認定申請は電子申請が原則で、設備区分に応じた入力と添付資料を準備します。太陽光10kW未満、10kW以上、50kW未満か否かなどによって、申請方法、事業者承諾、郵送物の要否が異なる場合があります。年度途中で様式や操作手順が更新されることもあるため、最新の手引きを使用してください。

認定申請では、発電事業者、設備所在地、設備出力、機器構成、土地または建物の使用権限、接続同意、関係法令の手続き状況などを確認します。対象案件では、説明会または事前周知に関する資料も必要です。系統申込み、施工図、契約書、権利関係書類との間で、名義、所在地、出力、設備構成を一致させます。

標準処理期間は、太陽光10kW未満で2~3か月程度、10kW以上で3か月程度と案内されています。ただし、不備補正に要する期間や、接続契約書類が添付されていない状態はこの目安どおりに進むとは限りません。年度内認定を希望する場合は、設備区分ごとの申請期限を確認し、期限直前の提出を避けます。([エネチェンジ][1])

代行申請では、登録者が入力を終えただけでは手続きが完了しない場合があります。50kW未満太陽光の年度内申請について、事業者承諾済みの状態まで進める必要があることが公的案内に示されています。承諾メールの見落とし、登録アドレスの誤り、迷惑メールへの振り分けによって申請が止まらないよう、承諾担当者と確認期限を決めてください。([フィットポータル][2])

提出後は申請状態を定期的に確認し、補正依頼に期限内で対応します。申請画面だけを修正し、施工図や案件台帳を更新しないと、完成設備との不一致が残ります。変更した項目は設計者、施工責任者、契約担当者へ共有し、最新版を一つの保管場所へ集約します。

ステップ5 太陽光施工と各種確認を進める

五つ目のステップは、確定した設計と接続条件に基づいて太陽光施工を行い、連系に必要な確認を完了することです。申請と施工を並行する場合でも、設備出力、パワーコンディショナの容量、設置場所、配線方式、保護装置、計量方法など、接続条件や認定へ影響する項目は着工前に確定させます。

施工では、架台、太陽電池、直流配線、交流配線、接地、保護装置、表示、計量設備周辺を設計図と施工要領に沿って整備します。完成後は、設備区分と仕様に応じて、絶縁、接地、極性、開放電圧、保護機能、締結状態などを確認します。試験結果は、測定日、測定者、使用機器、測定箇所、値、判定が追える形で保存します。

電気事業法上の手続きは、設備出力と区分によって異なります。太陽電池発電設備では、新設の出力10kW以上2,000kW未満が使用前自己確認の対象とされ、10kW以上50kW未満の小規模事業用電気工作物に該当する設備には、基礎情報の届出、技術基準適合維持義務、使用前自己確認が求められます。実際の対象判定や提出方法は、設備構成と所管する産業保安監督部の最新案内で確認してください。([安全な関東][5])

施工中に機器欠品や現場条件の相違が見つかり、代替機器や配置変更を検討する場合は、現場判断だけで変更しません。系統申込み、FIT・FIP認定、電気保安、自治体許認可への影響を確認し、変更認定、届出、再検討の要否を判定します。認定設備の変更手続きは変更内容によって区分が異なり、重要な事項の変更では説明会または事前周知が必要になる場合もあります。([エネチェンジ][6])

完工時には、申請図面と完成状態を照合します。太陽電池の枚数、機器の型式と定格、設置位置、配線経路、遮断器、接地、計量設備の位置、表示類を確認し、差異があれば連系前に処理します。完成写真は全景だけでなく、機器銘板、接続部、保護装置、計量設備周辺、設置場所が分かるように整理します。後から撮り直せない部分は施工中に記録してください。

ステップ6 連系と受給開始の手続きを完了する

六つ目のステップは、系統側の工事、計量設備の準備、連系確認、契約上の受給開始を完了することです。施工が終わっても、自動的に売電が始まるわけではありません。接続先の手順に従い、工事完了報告、認定情報、試験結果、設備情報など必要な書類を提出し、連系日を調整します。

連系当日は、設備が安全に起動し、保護機能と計量が適切に動作することを確認します。立会いの要否、操作担当者、停電の有無、試験機器、天候条件を事前に調整します。発電設備側の準備が整っていても、系統工事や計量設備の交換が終わっていなければ連系できません。逆に、系統側の工事日が決まっていても、必要な認定や電気保安上の届出が未完了なら、正式な使用開始へ進めない場合があります。

売電開始日は、現場で初めて発電した日と必ずしも同じではありません。受給契約、連系記録、計量開始の案内を確認し、契約上の開始日を設備台帳へ記録します。計器の初期値、運転開始時刻、立会者、警報の有無も保存します。初回入金は検針や支払い処理を経た後になるため、連系日や受給開始日とは別に管理します。

連系後は、監視値や計量値を確認し、発電量が想定より著しく少ない、停止が繰り返される、警報が出るといった異常がないかを点検します。異常時は、発生時刻、天候、警報内容、設備状態、復旧操作の有無を記録し、施工会社と契約先へ連絡します。

認定設備では、運転開始後の報告や認定情報の維持管理が必要になる場合があります。設備出力、パネル、パワーコンディショナ、設置場所、事業者情報などを変更するときは、変更内容ごとの手続き区分を確認します。認定通知、受給契約、完成図、試験記録、使用前自己確認の記録、連系記録を一つの設備台帳として保管してください。([エネチェンジ][7])

売電開始が遅れる主な原因

売電開始が遅れる原因として、まず申請着手の遅れがあります。施工契約、機器発注、現場日程を先に決めてから系統連系を申し込むと、完工後に接続回答や工事を待つ期間が発生します。工程表では、現場着工日ではなく、設計確定と系統申込日をプロジェクトの初期節目として管理します。

次に多いのが書類の不一致です。事業者名、住所、設置場所、地番、設備出力、パワーコンディショナ容量、太陽電池枚数、図面の数値が手続きごとに異なると、照会や補正が増えます。見積書、契約書、設計図、系統申込書、認定申請書を別々の担当者が作る場合は、共通の案件台帳から情報を参照する仕組みが必要です。

接続同意の取得時期を誤ることも大きな遅延要因です。FIT・FIP認定では接続同意書類を申請時に提出する必要があるため、接続同意が得られていなければ認定申請を完成できません。年度期限の直前に系統申込みを行っても間に合わない可能性があります。([フィットポータル][2])

自治体や土地利用の確認不足も注意が必要です。農地転用、林地開発、造成、景観、環境影響、住民説明などの手続きが必要な案件では、順序を間違えると認定申請や着工へ進めません。国の申請だけを基準にせず、設置場所の自治体へ事前相談します。

施工中の設計変更は、系統条件と認定内容の両方へ影響する可能性があります。代替機器、太陽電池枚数、配置、事業区域、パワーコンディショナ容量を変更する場合は、発注前または施工前に手続きの要否を確認します。

電子申請の承諾や状態確認が止まるケースもあります。代行者が入力を終えていても、事業者承諾が未完了なら期限内申請として扱われない場合があります。メールの見落としを防ぐため、申請日、承諾期限、確認担当者、完了画面を記録します。([フィットポータル][2])

最後に、連系日程の調整不足があります。施工会社、系統側の工事担当、計量設備担当、建物管理者、発電事業者の予定が合わなければ、設備が完成していても受給開始へ進めません。完工見込みが立った段階で候補日を共有し、提出書類と準備期限を逆算します。

施工会社と発注者が行う工程管理

売電開始を予定どおりに進めるには、施工会社だけに申請状況を任せず、発注者も工程の節目を把握することが大切です。契約時には、系統連系申込み、接続同意、FIT・FIP認定または制度外契約、自治体手続き、着工、完工、検査、計量設備工事、連系、受給開始を示した工程表を作ります。各項目には担当者、予定日、完了条件、証跡を設定します。

系統連系は、申込書を提出しただけでは完了ではありません。受付、追加資料対応、接続条件、必要工事、接続同意書類の取得までを段階として管理します。事業計画認定も、入力完了、事業者承諾、正式申請、補正、認定通知を分けます。施工は、機器の取付完了だけでなく、試験、完成写真、完成図、申請内容との照合までを完了条件とします。

工程表には余裕期間を設けます。標準処理期間は、すべての案件の納期を保証するものではありません。補正、系統工事、自治体協議、説明会、天候、機器納期が一度変わるだけでも、連系候補日は動きます。確定回答を得る前の連系日は「予定」とし、顧客へ伝える際も前提条件を明確にします。

情報管理では、一つの案件台帳に最新版を集約します。事業者情報、設置場所、設備容量、主要機器、申請番号、提出日、回答予定日、補正内容、認定番号、工事日、試験結果、連系日、受給開始日を記録します。図面や書類には版番号と更新日を付け、旧版の誤提出を防ぎます。

定例確認では、売電開始を遅らせる可能性が高い項目に絞ります。接続回答、補正依頼、許認可、説明会、機器納期、現場条件、計量設備工事、連系日が代表例です。課題ごとに責任者、次の行動、期限、完了証跡を決めます。

発注者は、申請代行の範囲も確認してください。系統連系、認定申請、自治体手続き、説明会、制度外契約、完工報告、使用前自己確認、連系立会いのすべてが一つの施工契約に含まれるとは限りません。「売電申請対応」という表現だけで判断せず、対象外業務と追加対応の条件を契約前に明確にします。

太陽光施工と売電開始に関するよくある質問

太陽光施工が終われば、その日から売電できますか。施工完了だけで受給開始になるとは限りません。系統への接続条件、必要な認定または契約、電気保安上の手続き、計量設備、連系確認が整っている必要があります。施工前から手続きを進め、完工時点で残る工程を減らすことが重要です。

申請から売電開始まで最短で何日ですか。全国一律の最短日数はありません。FIT・FIP認定だけでも、標準処理期間は太陽光10kW未満で2~3か月程度、10kW以上で3か月程度です。低圧で追加工事の少ない案件では、申請着手から受給開始まで90~180日程度を工程上の仮置きにする方法がありますが、これは保証値ではありません。申請済みの状態から施工する案件と、施工後に申請する案件では大きく異なります。([エネチェンジ][1])

施工前に認定申請を終える必要がありますか。FIT・FIPを利用する場合は、主要な設計条件、接続同意、関係法令の見通しを整えたうえで認定申請を進めます。必ずしもすべての現場作業を認定後まで待つという一律の答えではありませんが、申請内容と完成設備を一致させる必要があります。認定や接続条件へ影響する変更を現場判断で行わないことが重要です。

住宅用の小規模設備なら申請は簡単ですか。高圧案件より確認範囲が限定される場合はありますが、事業者名義、設備出力、機器情報、設置場所、接続同意、電子申請の承諾、計量設備など、誤りやすい項目があります。小規模だから施工後に申請すればよいとは限りません。

売電開始が遅れた場合、施工会社の責任になりますか。原因と契約内容によります。申請漏れ、提出遅延、施工不良など施工会社側の管理に関係する場合もあれば、系統工事、行政審査、事業者承諾、土地許認可、天候など外部要因の場合もあります。契約書で申請代行の範囲、予定日の扱い、発注者が準備する書類、外部要因による変更を確認します。

認定後に機器を変更できますか。変更自体が一律に禁止されているわけではありませんが、内容によって変更認定申請、事前届出、事後届出、系統側への再確認が必要です。出力、太陽電池、パワーコンディショナ、設置場所、事業者情報の変更は、発注前に影響を確認してください。([エネチェンジ][7])

FIT・FIPを使わない売電でも事業計画認定は必要ですか。再エネ特措法に基づくFIT・FIP認定は、同制度を利用するための手続きです。制度外の相対契約や市場取引では、同認定を前提としない場合があります。ただし、系統連系、電気保安、計量、契約、需給管理などの手続きは別に必要です。契約先と一般送配電事業者の条件を確認してください。

連系日と初回入金日は同じですか。同じとは限りません。受給開始後、計量、検針、請求または精算の処理を経て支払いが行われます。連系日、契約上の受給開始日、初回検針日、初回入金日を別々に管理します。

まとめ

太陽光施工の売電開始までの日数は、工事期間だけでは決まりません。低圧の比較的単純な案件でも、系統連系、接続同意、FIT・FIPを利用する場合の事業計画認定、関係法令の確認、施工、試験、計量設備、連系調整を含めると、申請着手から月単位の期間を見込む必要があります。

国の認定審査の目安は、太陽光10kW未満で2~3か月程度、10kW以上で3か月程度です。これを踏まえ、低圧で追加工事の少ない案件では、申請着手から受給開始まで90~180日程度を工程上の仮置きとする方法があります。ただし、これは行政上の標準期間や完成保証ではありません。高圧・特別高圧、系統増強、土地許認可、説明会、設計変更を伴う案件では、6か月を超える計画が必要になることがあります。([エネチェンジ][1])

手続きは、事業区分と売電方式の整理、関係法令の確認、系統連系と接続契約、FIT・FIPを利用する場合の事業計画認定、太陽光施工と各種確認、連系と受給開始の六つに分けて管理できます。重要なのは、施工後に初めて申請を始めるのではなく、設計初期から申請工程を動かすことです。

売電開始後まで見据え、設置場所、完成状態、試験結果、認定内容、連系日を正確に記録してください。現地確認や施工記録を案件台帳と結び付けて管理する方法として、位置情報付きの現場記録に対応するLRTK Phoneを活用することもできます。

現場を3Dで残して、あとから測る。
実際の画面と動画で使い方を確認できます。

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