目次
道路法第28条の道路付図で地物情報を確認する意味
地物情報1 道路区域線・境界標・官民境界に関わる地物
地物情報2 道路中心線・幅員・道路端を判断する地物
地物情報3 側溝・縁石・排水施設など道路構成を示す地物
地物情報4 橋梁・擁壁・法面など道路構造物に関わる地物
地物情報5 標識・防護柵・照明など道路附属物に関わる地物
地物情報6 占用物件・地下埋設物・周辺基準となる地物
道路付図の地物情報を整理する実務手順
まとめ
道路法第28条の道路付図で地物情報を確認する意味
道路法第28条に基づく道路台帳は、道路管理者が管理する道路について調製し、保管する基礎資料です。道路台帳は道路区域、路線、延長、幅員、構造、道路附属物などを整理し、道路管理、占用協議、工事調整、境界確認、災害対応、住民問い合わせに活用されます。道路台帳の調製・保管に関する規定は道路法第28条に置かれており、道路台帳の具体的な構成は省令に委ねられています。
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道路台帳は調書と図面で構成され、路線ごとに調製する考え方が道路法施行規則で示されています。道路付図は、この図面側の情報として、道路区域、道路中心線、幅員、構造物、道路附属物、周辺地物などを視覚的に確認するために使われます。調書に数値や属性が整理されていても、道路付図で位置関係が確認できなければ、実務上の説明や現地確認に時間がかかります。
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