目次
道路法第28条を踏まえて説明資料を作る意味
ステップ1 説明資料の目的と相手を明確にする
ステップ2 道路台帳調書と道路付図の根拠を整理する
ステップ3 道路区域・路線・幅員を説明の中心に置く
ステップ4 道路構造物・道路附属物・占用物件を位置とセットで示す
ステップ5 現地確認・測量成果・写真を説明根拠として整理する
ステップ6 更新履歴と未確定事項を明記して次の管理につなげる
道路管理の説明資料を作るときの実務上の注意点
まとめ
道路法第28条を踏まえて説明資料を作る意味
道路管理の説明資料を作る目的は、道路台帳や道路付図に記載された情報を、関係者が理解しやすい形で整理し、道路管理者としての判断根拠を示すことです。道路法第28条は、道路管理者が管理する道路について道路台帳を調製し、保管することを定めています。道路台帳は、道路区域、路線、延長、幅員、構造、道路附属物などを整理し、道路管理実務の基礎資料として使われます。
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道路台帳は調書と図面で構成され、路線ごとに調製するものとされています。つまり、道路管理の説明資料を作る場合も、調書に書かれた数値や属性だけで説明するのではなく、道路付図や道路台帳平面図などの図面情報と合わせて示す必要があります。調書と道路付図が一致しているか、どの資料を根拠にしているか、現地状況とどのように対応しているかを整理することが大切です。
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