目次
道路法第28条の実務で道路資料の不足を見つける意味
確認1 道路台帳調書と道路付図がそろっているか
確認2 道路区域・路線・幅員の根拠資料が不足していないか
確認3 工事竣工図・測量成果・現地確認記録が反映されているか
確認4 道路構造物・道路附属物・占用情報の資料が分散していないか
確認5 更新履歴・版管理・不足資料リストが残っているか
道路資料の不足を見つけた後の実務対応
まとめ
道路法第28条の実務で道路資料の不足を見つける意味
道路法第28条に関わる道路台帳整備では、道路資料がそろっているかどうかを最初に確認することが重要です。道路法第28条は、道路管理者が管理する道路について道路台帳を調製し、保管することを定める規定です。道路台帳は、道路区域、路線、延長、幅員、構造、道路附属物などを整理し、道路管理者が日常管理、道路占用、工事調整、境界確認、災害対応、住民問い合わせに活用する基礎資料です。
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道路台帳は、調書と図面によって構成され、路線ごとに調製するものとされています。そのため、道路資料の不足を確認する際は、道路台帳調書だけ、道路付図だけ、工事竣工図だけを個別に見るのではなく、調書と図面、関連資料が道路管理実務に使える形でそろっているかを確認する必要があります。
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