目次
道路法第28条に対応する道路付図作成の意味
工程1 作成目的と対象路線を明確にする
工程2 既存の道路台帳調書と道路付図を棚卸しする
工程3 道路区域・路線・幅員の根拠資料を照合する
工程4 現地確認と測量成果で図面精度を補強する
工程5 道路構造物・道路附属物・占用情報を整理する
工程6 調書と道路付図の整合を確認する
工程7 更新履歴と今後の運用ルールを整える
道路付図作成で実務担当者が注意したいこと
まとめ
道路法第28条に対応する道路付図作成の意味
道路法第28条に対応する道路付図作成では、単に道路の形を図面化するだけでは不十分です。道路法第28条は、道路管理者が管理する道路について道路台帳を調製し、保管することを定めており、道路台帳は道路管理実務の基礎資料として扱われます。道路台帳の記載事項や調製・保管に必要な事項は省令に委ねられており、道路管理者が道路台帳の閲覧を求められた場合の対応にも関係します。
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道路付図は、道路台帳の図面側の情報として、道路区域、道路中心線、幅員、道路構造物、道路附属物、周辺地物などを示す役割を持ちます。道路法施行規則では、道路台帳が調書と図面で構成され、路線ごとに調製される考え方が示されています。つまり、道路付図作成では、図面の見た目だけでなく、道路台帳調書と整合することが重要です。
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