目次
道路法第28条と道路管理台帳の品質基準を整理する意味
品質基準1 法令上の台帳として調書と図面がそろっている
品質基準2 道路区域・路線・幅員の基礎情報が正確である
品質基準3 道路付図と現地状況の位置関係が説明できる
品質基準4 道路構造物・道路附属物の情報が管理単位で整理されている
品質基準5 図面データと属性データが一貫している
品質基準6 更新履歴・根拠資料・現地確認記録が追跡できる
道路管理台帳の品質を確認する実務フロー
まとめ
道路法第28条と道路管理台帳の品質基準を整理する意味
道路法第28条に基づく道路管理台帳の品質を考えるとき、まず押さえるべきことは、道路台帳が単なる図面集や資料保管ではなく、道路管理者が道路を管理するための基礎情報であるという点です。道路法第28条では、道路管理者が管理する道路について道路台帳を調製し、保管することが定められています。また、道路台帳の記載事項や調製・保管に必要な事項は国土交通省令で定める仕組みです。
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道路管理台帳の品質が低いと、日常業務のあらゆる場面で手戻りが発生します。道路幅員の問い合わせに対して、調書と道路付図の数値が違う。道路区域線を確認したいのに、現地の側溝や境界標と図面が合っていない。道路附属物が現地にはあるのに台帳に登録されていない。工事竣工図では道路形状が変わっているのに、道路台帳には反映されていない。このような状態では、道路管理者が毎回資料を探し、関係部署に確認し、必要に応じて現地確認を行うことになります。
道路管理台帳の品質基準を整理する目的は、道路台帳や道路付図が実務で使える状態かどうかを判断できるようにすることです。きれいな図面であっても、道路区域や幅員の根拠が不明であれば品質が高いとは言えません。逆に、調書に情報がそろっていても、道路付図や道路台帳平面図で位置が確認できなければ、道路管理実務では使いにくくなります。
道路法施行規則では、道路台帳は調書と図面で構成され、路線ごとに調製するものとされています。つまり、道路管理台帳の品質を見るときは、調書と図面がそろっているか、路線ごとに整理されているか、調書と図面が同じ道路情報を示しているかを確認する必要があります。
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