目次
道路法第28条と道路台帳最新化の関係
チェック1 道路台帳調書と道路付図の対応が合っているか
チェック2 道路区域線と現地管理範囲がずれていないか
チェック3 路線名・起終点・延長が最新の管理情報と一致しているか
チェック4 幅員・道路構成・道路中心線が現況と整合しているか
チェック5 道路構造物と道路附属物の追加・撤去が反映されているか
チェック6 占用物件・地下埋設物・工事履歴が台帳とつながっているか
チェック7 電子データ・GISデータ・図郭の整合が取れているか
チェック8 更新履歴・根拠資料・現地確認記録が残っているか
道路台帳を最新化する実務フロー
まとめ
道路法第28条と道路台帳最新化の関係
道路法第28条は、道路管理者が管理する道路について道路台帳を調製し、保管することを定める規定です。道路台帳は、道路区域、路線、延長、幅員、構造、道路附属物などを整理し、道路管理者が日常管理、道路占用、工事調整、境界確認、災害対応、住民問い合わせに活用するための基礎資料です。道路台帳は道路管理の根拠資料として扱われるため、古い情報のまま放置すると、道路管理実務全体に影響します。
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道路台帳は、調書と図面によって構成され、路線ごとに調製する考え方が示されています。つまり、道路台帳を最新化する際には、調書だけを直すのでも、道路付図だけを修正するのでも不十分です。調書に記載された路線、延長、幅員、構造情報と、道路付図や道路台帳平面図に示された道路区域、道路中心線、幅員線、構造物、附属物の位置が整合している必要があります。
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