目次
道路法第28条の実務で道路情報整理が重要になる理由
整理術1 道路台帳を路線単位で整理する
整理術2 調書と道路付図を同じ管理キーで結び付ける
整理術3 道路区域・道路中心線・幅員を基準情報として整える
整理術4 道路構造物と道路附属物を位置情報付きで管理する
整理術5 工事履歴・占用情報・点検記録を道路台帳とつなげる
整理術6 更新履歴と現地確認フローを標準化する
道路情報整理を実務に定着させる進め方
まとめ
道路法第28条の実務で道路情報整理が重要になる理由
道路法第28条は、道路管理者が管理する道路について道路台帳を調製し、保管することを定める規定です。道路台帳は、道路区域、路線、延長、幅員、構造、道路附属物などを整理し、道路管理者が日常管理、道路占用、工事調整、境界確認、災害対応、住民問い合わせなどに活用するための基礎資料です。道路台帳に関する記載事項や調製・保管に必要な事項は国土交通省令に委ねられており、道路管理者が道路台帳の閲覧を求められた場合の対応にも関係します。
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道路台帳は、調書と図面で構成され、路線ごとに調製するものとされています。つまり、道路法第28条の実務では、調書の数値情報と道路付図・道路台帳平面図などの図面情報を一体で整理する必要があります。調書だけが整っていても、道路区域や幅員、道路附属物の位置を図面で確認できなければ実務で使いにくくなります。反対に、道路付図が更新されていても、調書の路線名、延長、幅員、管理区分が古いままでは、道路台帳としての整合性が不足します。
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