目次
道路法第28条と道路台帳付図更新の優先順位を考える意味
優先順位1 道路区域線の不整合がある箇所
優先順位2 路線名・起終点・道路中心線が古い箇所
優先順位3 幅員や道路構成への問い合わせが多い箇所
優先順位4 道路改良・占用工事・竣工図が未反映の箇所
優先順位5 道路附属物や構造物の管理に支障がある箇所
優先順位6 災害対応や維持管理で重要度が高い箇所
優先順位7 デジタル化・GIS化による効果が大きい箇所
道路台帳付図更新の優先順位を決める実務手順
まとめ
道路法第28条と道路台帳付図更新の優先順位を考える意味
道路法第28条は、道路管理者が管理する道路について道路台帳を調製し、保管することを定める規定です。道路台帳は道路区域、路線、延長、幅員、構造、道路附属物などを把握するための基礎資料であり、道路管理実務では問い合わせ対応、占用協議、工事調整、境界確認、維持補修、災害対応などに使われます。道路台帳は調書と図面で構成され、路線ごとに調製する考え方が道路法施行規則に示されています。
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道路台帳付図は、道路台帳の図面側の情報として、道路区域線、道路中心線、幅員、道路構造物、道路附属物、周辺地物などを確認するために使われます。調書に記載された数値や属性だけでは、現地の位置関係や道路区域の範囲を十分に説明できないため、道路付図は道路管理者にとって欠かせない資料です。国管理道路では、道路法第28条に基づく道路台帳の電子データとして図面や調書を閲覧できる形で提供する取り組みも行われています。
国土交通省