シャッターボックスは、シャッターの巻取り部や駆動部の周囲を覆う外装部分です。建物の出入口、搬入口、店舗前面、駐車場、倉庫などに設けられますが、高い位置にあることが多く、日常巡回では上面や端部、内部側の状態まで確認しにくい部位です。そのため、表面の錆、変形、点検用カバーの浮き、固定部周辺の異常などが進んでも、正面から見ただけでは気づかないことがあります。
一般に「12条点検」と呼ばれる定期報告制度では、対象となる建築物、建築設備、防火設備、昇降機等について、法令に基づく調査または検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告します。ただし、すべてのシャッターが一律に防火設備の定期検査対象になるわけではありません。建物の用途や規模、設備の種類、シャッターが防火設備に該当するか、国の指定または特定行政庁の指定対象に含まれるかによって扱いが異なります。
防火シャッターの定期検査では、シャッターボックスに相当する部分が告示上「ケース」と表記されています。ケースについては劣化及び損傷の状況を確認し、ケースに外れがある状態が判定基準に示されています。一方、腐食や変形が見つかっただけで、直ちにケースの法定判定が決まるわけではありません。腐食や変形は、外れ、固定力の低下、内部機構との干渉、周辺部材の損傷につながる兆候として確認し、実際の判定は調査時点で有効な告示、検査結果表、提出先の運用に従って資格者が行います。
本記事では、建物所有者、管理者、施設担当者が事前確認や維持保全を進める際に役立つよう、シャッターボックスの腐食・変形を調べる6項目を整理します。法定検査の代替ではなく、対象設備の把握、資格者への情報提供、修繕計画の整理に活用するための内容です。
12条点検におけるシャッターボックスの位置づけ
建築基準法第12条に基づく定期報告制度は、建築物の使用開始後も適法で安全な状態を維持するため、対象となる建築物や設備の劣化、不具合、不適切な改変などを定期的に確認し、特定行政庁へ報告する制度です。対象区分によって「調査」と「検査」の呼び方が分かれ、実施できる資格者も異なります。
シャッターボックスを確認するときは、まず対象が防火シャッターなのか、日常使用を目的とする管理用シャッターなのかを区別する必要があります。防火設備の定期検査対象となる防火シャッターであれば、告示に定められた項目、方法、判定基準に沿って検査します。防火設備ではないシャッターは、同じ外観であっても防火設備定期検査の同一項目で判定するとは限らず、建物の定期調査、保守契約、日常点検、修繕計画など別の管理枠組みで確認する場合があります。
防火シャッターの検査項目では、ケースのほか、カーテン部のスラット及び座板、吊り元、まぐさ及びガイドレール、危害防止装置、自動閉鎖装置、連動機構などが区分されています。ケースの判定基準は外れの有無ですが、隣接する吊り元では変形、損傷、著しい腐食、固定ボルトの締付け状態が確認され、まぐさ及びガイドレールでは本体の変形、損傷、著しい腐食や遮煙材の損傷、脱落などが確認されます。したがって、シャッターボックスの腐食や変形を見つけた場合は、ケースだけで完結させず、周辺部材へ影響が及んでいないかを含めて整理することが大切です。
ここで注意したいのは、維持保全上の問題と法定判定を混同しないことです。塗膜の剥がれや軽微な錆があっても、直ちに告示上の判定基準に該当するとは限りません。しかし、腐食の進行によって留め具が弱くなれば、将来の外れや落下につながる可能性があります。反対に、見た目の錆が少なくても、点検用カバーが外れかけていれば、安全上の対応を急ぐ必要があります。
定期報告の対象、報告時期、提出様式、追加項目などは、国の法令や告示に加えて特定行政庁の規則や案内を確認する必要があります。実務では、全国共通の資料だけで進めず、提出先が公開している現行の要領、様式、対象範囲を照合します。
調査前にシャッターの種類と対象範囲を整理する
現地確認の前には、対象となるシャッターの種類、設置目的、位置、開閉方式を整理します。防火区画を形成する防火シャッター、店舗の閉店時に使用する管理用シャッター、車両出入口の大型シャッターなどでは、必要な安全管理や確認範囲が異なります。外観が似ていることだけを理由に、同じ設備として扱わないことが重要です。
資料確認では、平面図、建具表、防火区画図、竣工図、改修図、過去の定期報告書、保守点検記録、修繕履歴を照合します。図面に防火シャッターとして記載されていても、改修やテナント工事によって現況が変わっている場合があります。反対に、現地の表示や見た目だけでは防火設備への該当性を判断できないこともあります。図面、銘板、過去記録、現地状況を組み合わせて対象を確定します。
防火シャッターである場合は、どの開口部を閉鎖して防火区画を形成するのか、感知器等との連動対象か、手動閉鎖装置がどこにあるか、危害防止装置がどの範囲に設けられているかを確認します。シャッターボックスの外観だけを先に調べると、設備番号の取り違えや、周辺の閉鎖障害物、作動確認対象の見落としにつながります。
シャッターボックスは、露出した正面板だけで構成されるとは限りません。天井内に巻取り部が納められているもの、下面に点検用カバーがあるもの、左右の端部に支持部があるもの、外部側と内部側で見え方が異なるものがあります。正面から見える板だけを調査範囲と考えず、上面、下面、端部、継ぎ目、点検口、壁や天井との取合いまで確認できる計画を立てます。
高所にある場合は、確認方法そのものの安全性も整理します。通行中の出入口で脚立を使用したり、車両動線上で上向き作業を続けたりすることは危険です。必要に応じて作業範囲を区画し、通行や設備運転を調整し、安定した作業床や適切な高所作業設備を準備します。点検口を開放する場合は、電源や連動状態を適切に管理し、設備の構造と危険性を理解した者が作業します。
項目1 表面の錆と塗膜劣化の広がりを確認する
最初に確認するのは、表面の錆と塗膜劣化です。金属製のケースでは塗膜が素地を保護していますが、雨水、結露、紫外線、排気、飛来塩分、清掃時の薬剤、物品の接触などによって保護機能が低下すると、腐食が進みやすくなります。
初期の変化としては、つやの低下、色あせ、白化、細かなひび割れなどが見られることがあります。劣化が進むと、塗膜の浮き、膨れ、剥がれが生じ、下地の錆が露出します。見えている錆が点状でも、塗膜の下で腐食が広がっている場合があるため、錆の色だけでなく、周辺の膨れや剥離範囲まで確認します。
腐食が生じやすいのは、下端、折曲げ部、板の重なり、ビスやボルトの周囲、点検口の縁、壁や天井との取合いなどです。平らな中央部より、水分や汚れが滞留しやすい端部や接合部に劣化が集中することがあります。外部に面するシャッターでは、雨の吹込み方向、庇との位置関係、排水管や空調設備の近接状況によって、片側だけ腐食が進む場合もあります。
錆の程度は面積だけでは判断できません。薄い表面錆と、板厚減少を伴う腐食では対応が異なります。表面が層状に膨らんでいる、錆片が落ちる、孔が生じている、板の端部が欠けている場合は、腐食が進行している可能性があります。ただし、確認のために工具で強くたたいたり、劣化部分を押し込んだりすると、ケースや固定部を破損させるおそれがあります。異常が疑われる場合は、直下の安全を確保し、詳細確認へつなげます。
錆汁の流れも手掛かりになります。表面に錆汁が見えるときは、その直上の継ぎ目、固定具、壁との取合い、内部の支持部から流れ出している可能性があります。錆汁が見える位置と腐食の発生源が一致するとは限らないため、上方向へたどり、周囲の水染みや隙間を確認します。
過去に部分塗装を行っている場合は、補修部と既存塗膜の境界も見ます。新しい塗膜で錆が隠れていても、下地処理や水分対策が不十分であれば、膨れや剥がれが再発することがあります。塗装色の違いだけを不具合とせず、塗膜の密着状態、錆汁、孔食、変形の有無を合わせて記録します。
項目2 へこみ・膨らみ・ねじれなどの変形を確認する
次に、シャッターボックスの形状を確認します。代表的な異常には、局部的なへこみ、面の膨らみ、下端の垂れ、角部のつぶれ、板のねじれ、継ぎ目の段差、全体の傾きがあります。
搬入口や駐車場では、車両、荷物、搬送設備、長尺物などの接触でケースがへこむことがあります。店舗や共用廊下では、看板、仮設設備、脚立、什器の移動が原因になる場合があります。屋外では、飛来物、強風、積雪、周辺設備の振動なども変形の要因になり得ます。原因を推定するときは、周囲の擦過痕、衝突痕、設備配置、利用者からの聞取りを組み合わせます。
変形は正面だけでなく、斜め方向や側面から確認します。緩やかな膨らみや波打ちは、正面からでは分かりにくくても、斜めから光が当たると陰影で見つけやすくなります。長いケースでは、端部から下端を見通すことで、中央の垂れや継ぎ目の段差を確認しやすくなります。
小さなへこみでも、内部の巻取り部や駆動部との隙間が小さい場所では干渉する可能性があります。開閉時に擦れ音、周期的な打音、振動が生じる場合は、外板の変形が内部機構へ接触していないか、専門者による確認が必要です。異音が出ている状態で繰り返し作動させると、不具合が拡大するおそれがあります。
膨らみの原因を衝突と決めつけないことも重要です。内部の部材が外れたり、固定部が緩んだりして外板を押している場合があります。腐食生成物によって板が膨らんで見えることもあります。外観だけで原因を確定せず、必要に応じて停止措置を取り、点検口からの内部確認を計画します。
ケース全体が傾いている場合は、左右の取付け部、支持部、まぐさ、壁、天井にも異常がないかを確認します。シャッターボックス単体の変形なのか、開口部や周辺仕上げにも変位が生じているのかによって、補修範囲が変わります。地震や衝突の後であれば、スラットやガイドレールを含む設備全体の確認が必要です。
記録には「変形あり」だけでなく、へこみ、膨らみ、垂れ、ねじれなどの形態、位置、範囲、周辺部材との接触の有無を記載します。過去写真と同じ方向から撮影できる場合は、変形が拡大しているかも比較します。
項目3 継ぎ目・端部・点検口の外れを確認する
シャッターボックスは、複数の板や取り外し可能なカバーで構成されることがあります。そのため、表面の錆やへこみだけでなく、継ぎ目、端部、点検口が本来の位置に納まっているかを確認します。
防火シャッターの定期検査告示では、ケースの劣化及び損傷の状況を目視で確認し、ケースに外れがある状態を判定基準に示しています。外れは、ケース全体が脱落した状態だけを意味すると決めつけず、端部の浮き、継ぎ目の開き、点検用カバーのずれ、留め具の欠落など、外れにつながる状態を丁寧に確認します。最終的な法定判定は、資格者が現行の検査方法と判定基準に沿って行います。
確認時には、ケースの下端がそろっているか、左右端部に不自然な隙間がないか、継ぎ目に段差がないかを見ます。点検口や取り外しカバーがある場合は、四周が均等に納まっているか、片側だけ浮いていないか、留め具が不足していないか、誤った部品で固定されていないかを確認します。
浮いている部分を手で押し戻し、その場で納めるだけの対応は避けます。固定部が腐食している、内部部材が外板を押している、カバー自体が変形しているなど、別の原因が隠れている可能性があるためです。無理に押すことで、残っている固定具まで破損させるおそれもあります。
整備後の復旧不良も見落とせません。内部点検や修理の後に、ビスの本数が不足している、異なる位置へ固定されている、変形したカバーがそのまま戻されていることがあります。直近に工事や保守作業を行っている場合は、完了記録や施工写真と現況を照合します。
継ぎ目から内部が見える場合は、ほこり、異物、漏水跡、鳥や小動物による持込み物などの有無を確認します。ただし、内部へ手や工具を不用意に差し込んではいけません。巻取り部や駆動部が近く、誤作動、挟まれ、落下物につながる危険があります。
点検口やケースを開放する必要があるときは、設備を安全な状態に停止し、電源や連動機構を適切に管理したうえで、構造を理解した専門者が作業します。法定検査の目視確認と、分解を伴う整備作業は区別して計画します。
項目4 固定部と支持部の緩み・腐食を確認する
ケースの外れや落下を防ぐには、外板だけでなく、固定部や支持部の状態を確認する必要があります。表面が比較的きれいでも、ビス、ボルト、金具、下地などが腐食していれば、固定力が低下している可能性があります。
外部から見える範囲では、固定具の欠落、頭部の浮き、周囲の錆汁、取付け穴の広がり、板の局部変形を確認します。固定具の周囲に円形の錆や塗膜の膨れがある場合は、固定具と板の間へ水分が入り込んでいる可能性があります。
ビスやボルトの頭部に錆があるだけで、直ちに固定力が失われているとは断定できません。一方、表面の錆が軽く見えても、内部側のねじ部や下地まで健全とは限りません。外観、周囲の変形、異常な隙間、異音、過去の修繕履歴を組み合わせて評価し、必要に応じて内部確認を行います。
緩みを確かめる目的でケースを強く揺らすことは避けます。腐食や固定不良が進んでいる場合、確認行為によって部材が外れる危険があります。安全な範囲で触れた際に異常な動きや音がある場合は、それ以上力を加えず、直下の立入りを制限し、専門者による詳細調査へつなげます。
防火シャッターでは、ケースとは別にカーテン部の吊り元について、劣化及び損傷並びに固定の状況を確認する項目があります。吊り元の変形、損傷、著しい腐食や固定ボルトの締付けが堅固でない状態は判定に関係します。ケース表面だけを見て設備全体を健全と判断せず、スラットや座板を支える部位の状態も確認する必要があります。
支持部の異常は、左右端部の高さの違い、中央部の垂れ、壁との新しい隙間、開閉時の振動として現れることがあります。ケースの傾きが見つかったときは、どの位置で支持されているかを図面や点検口から確認し、周辺仕上げに隠れた固定部を推測だけで「異常なし」としないことが大切です。
点検口を塞ぐように天井材、配線、照明、看板などが設置されている場合は、現在の確認だけでなく、将来の検査や修繕に支障がないかも整理します。維持管理に必要な開口が使えない状態では、内部の異常を早期に把握しにくくなります。
項目5 雨水の浸入と滞留による内部腐食を確認する
屋外に設けられたシャッターボックスでは、雨水の浸入と内部での滞留が腐食を進める要因になります。外観では軽微な錆に見えても、内部に水分が残り、固定具や支持金具の腐食が進んでいる場合があります。
水の浸入口になりやすいのは、ケース上部と外壁の取合い、板の継ぎ目、点検口の周囲、固定具の貫通部、配線や配管の取出し部などです。上部に隙間があると、直接の吹込みだけでなく、外壁を伝った水が内部へ入ることがあります。
確認範囲はケース単体に限定しません。上階の庇、バルコニー、排水管、外壁目地、開口部周辺のシーリングなど、上方や周囲の水経路も見ます。ケース上部で見つかった水染みが、さらに上の外壁や排水部材から生じていることもあります。
内部への水分浸入は、錆汁、塗膜の膨れ、変色、白い析出物、点検口付近の水滴、下面からの染みとして現れる場合があります。降雨中や降雨直後にだけ症状が出ることもあるため、過去の漏水記録、利用者からの聞取り、天候との関係を記録します。
ケース下端に腐食が集中している場合は、内部へ入った水が抜けにくい可能性があります。既存の排水経路や水抜き部が、塗装、シーリング材、汚れ、異物などで塞がれていないかを確認します。ただし、構造を理解せずに孔を開けたり、既存の隙間を広げたりしてはいけません。防水性や防火性能、作動に影響する可能性があるため、図面や仕様を確認したうえで補修方法を決めます。
壁との取合いにシーリング材がある場合は、ひび割れ、剥離、破断、硬化、施工の途切れを確認します。見えている隙間をすべて上から塞ぐと、本来の排水経路まで閉じることがあります。浸入口と出口を区別し、水がどこから入り、どこへ抜ける設計なのかを把握してから補修します。
屋内でも結露によって腐食が進む場合があります。外気に近い空間と空調された室内の温度差が大きい場所、湿度の高い機械室、冷蔵設備の近くなどでは、漏水がなくても内部に水分が生じることがあります。雨天との関係、季節、温湿度、錆の分布を確認し、雨水と結露を安易に取り違えないことが重要です。
原因を除かずに再塗装だけを行うと、塗膜の膨れや錆が再発する可能性があります。補修では、腐食部の処理に加えて、水分の浸入経路、排水経路、結露条件まで検討します。
項目6 周辺部材との干渉と作動への影響を確認する
6つ目は、シャッターボックスの腐食や変形が、シャッターの作動や周辺部材に影響していないかを確認することです。ケースは単独の化粧板ではなく、巻取り部、スラット、まぐさ、ガイドレール、駆動装置などの近くにあります。
ケースが内側へへこんでいると、巻き上げられたスラットや回転部分に接触する可能性があります。接触がある場合、開閉時の擦れ音、打音、振動、速度変化、途中停止などが現れることがあります。異音がある状態で作動を繰り返すと、ケースだけでなくスラットや駆動部の損傷が拡大するおそれがあります。
ケース下端が垂れている、点検用カバーが浮いている、固定具が突出している場合は、シャッターの降下経路へ張り出していないかを確認します。防火シャッターでは、火災時に閉鎖して区画を形成することが重要であるため、外観上は小さな変形でも、閉鎖への影響を軽視できません。
防火シャッターの検査では、ケースに隣接するまぐさ及びガイドレールについても劣化及び損傷の状況を確認します。本体の変形、損傷、著しい腐食、遮煙材の著しい損傷や脱落などが判定に関係するため、ケースに衝突痕や変形がある場合は、周辺部材にも連続した損傷がないかを調べます。
作動確認を行うときは、閉鎖範囲と周囲に人や物がないことを確認し、必要な安全管理を行います。重量のあるシャッターや連動機構を備えた設備を、構造を理解していない者が外観確認の延長で不用意に操作することは危険です。法定検査は、対象設備に応じた資格者と手順で実施します。
日常的に使用しているシャッターでは、利用者から動作状況を聞くことも有効です。最近音が大きくなった、途中で止まる、片側が先に下がる、開閉後に錆片や粉が落ちるといった情報は、短時間の外観確認だけでは分からない不具合の手掛かりになります。
普段は開放したままの防火シャッターでは、日常使用による異常が表面化しにくい場合があります。ケースが変形していても、作動させるまで干渉が分からないことがあります。外観確認の結果と、告示で定められた作動確認の結果を分けて記録し、総合的に評価します。
ケース周辺に看板、照明、配線、天井材、商品棚などが後から設置されている場合は、点検口の開放、手動閉鎖装置の操作、シャッターの降下、検査時の接近を妨げていないかも確認します。シャッターボックス自体が健全でも、周囲の改修や物品配置によって作動や維持管理に支障が生じることがあります。
調査結果を写真と位置情報で記録する
シャッターボックスの不具合は、文章だけでは位置や程度が伝わりにくいため、写真と位置情報を組み合わせて記録します。「一階のシャッター上部に錆あり」だけでは、同じ階に複数のシャッターがある場合に対象を特定できません。
記録には、建物名、階、方位、室名、出入口名、設備番号などを使用し、対象を一意に特定できるようにします。平面図や配置図へ番号を付け、写真番号、所見、修繕履歴を対応させると、再確認や見積依頼がしやすくなります。
写真は、設置場所全体が分かる遠景、ケース全体が分かる中景、不具合部分が分かる近景を残します。近景だけでは位置が分からず、遠景だけでは錆、隙間、固定具の状態が確認しにくいためです。
腐食を撮影するときは、錆の色だけでなく、塗膜の膨れ、剥がれ、孔、錆汁の方向、周囲の水染みが分かる角度を選びます。変形では、正面写真に加えて斜め方向や端部から撮ると、膨らみ、へこみ、垂れが伝わりやすくなります。寸法を記録する場合は、安全を確保し、測定位置と単位を明確にします。
同じ形状のシャッターが連続している場合は、健全部との比較写真が参考になります。ただし、隣接設備が健全であることを理由に、対象設備も問題ないと判断してはいけません。雨掛かり、使用頻度、過去の衝突、補修履歴によって劣化状況は異なります。
過去記録がある場合は、同じ位置と方向から撮影して経年変化を比較します。錆の範囲が広がっている、隙間が大きくなっている、下端の垂れが進んでいるといった変化は、修繕時期を検討する資料になります。
記録では、確認した事実と推定原因を分けます。「ケース下端に塗膜剥離と錆汁を確認」は観察事実ですが、「内部漏水が原因」とするには追加確認が必要な場合があります。原因が確定していないときは、「上部から水分が浸入している可能性がある」など、確認範囲に応じた表現にします。
高所で近接できなかった、点検口を開放できなかった、什器や内装材で隠れていたなど、確認できなかった範囲も明記します。未確認部分を推測で異常なしとせず、追加調査の要否と必要な準備を記録します。
不具合の緊急度と是正の優先順位を整理する
腐食や変形が見つかった場合は、すべてを同じ緊急度で扱うのではなく、落下のおそれ、作動への影響、防火区画への影響、劣化の進行性、直下の利用状況を踏まえて対応を整理します。
ケースや点検用カバーが外れかけている、固定具が欠落している、下端が大きく垂れている、腐食によって孔や欠損が生じている場合は、部材落下の可能性を考慮します。人や車両が頻繁に通る位置であれば、直下の立入りを制限する、通行経路を変更するなど、応急的な安全措置を優先します。応急措置の内容は、設備を損傷させず、避難や防火機能を妨げない方法を専門者と検討します。
防火シャッターの閉鎖に干渉している可能性がある場合は、美観上の補修だけで終わらせず、設備全体の作動性を確認します。ケースを交換または補修した後も、スラット、吊り元、まぐさ、ガイドレール、自動閉鎖装置、連動機構への影響がないかを確認する必要があります。
表面に軽微な錆があるものの、外れ、固定不良、変形、作動異常が確認されない場合でも、腐食の進行を防ぐ維持保全を検討します。清掃、下地処理、再塗装などを計画し、経過観察とする場合は、観察位置、再確認時期、対応へ切り替える条件を明確にします。
補修方法は、錆の上から塗装するだけで十分とは限りません。腐食した部材や固定具の交換、漏水原因の改善、変形したカバーの交換、点検口の復旧など、原因と劣化程度に応じて選定します。防火設備の構成部材を交換、改造する場合は、設備の性能、認定内容、作動への影響を確認し、設計者、資格者、専門業者などと調整します。
修繕後は、施工した事実だけで完了とせず、ケースが所定の位置に納まっているか、固定状態に異常がないか、周辺部材と干渉していないかを確認します。防火シャッターでは、必要な作動確認と記録を行い、次回の定期検査で補修履歴を追えるようにします。
シャッターボックス調査で起こりやすい見落とし
起こりやすい見落としの一つは、正面から見える面だけを確認し、上面、下面、端部を見ないことです。水分や汚れは上部の取合い、下端、板の重なりに集まりやすいため、可能な範囲で複数方向から確認します。
次に、塗膜の剥がれを美観上の問題だけとして扱うことがあります。塗膜の下で腐食が進んでいる場合や、固定具周辺から錆が生じている場合があります。塗装の劣化と、外れや固定力低下につながる異常を分けて記録します。
小さなへこみを一律に問題なしと判断することも避けます。内部機構との隙間が小さい場所では、わずかな変形でも干渉する可能性があります。へこみの大きさだけでなく、位置、異音、振動、作動への影響を確認します。
ケースだけを見て、吊り元、まぐさ、ガイドレールを確認しないことも見落としにつながります。衝突や地震による損傷は、ケースから周辺部材へ連続している場合があります。防火シャッターでは各部位にそれぞれ検査項目と判定基準があるため、名称と対象範囲を分けて確認します。
外板を塗装または交換したことで、内部まで健全になったと考えるのも危険です。外観が新しくても、既存の支持金具、下地、固定部に腐食が残っている可能性があります。工事記録を確認し、どの部材を交換し、どの範囲を再使用したかを把握します。
確認できなかった範囲を異常なしとして処理しないことも重要です。高所、天井内、施錠された点検口、什器で隠れた部分は未確認として記録し、追加調査に必要な足場、停止措置、立会いなどを整理します。
最後に、法定の判定と維持管理上の判断を混同しないことが大切です。ケースの腐食や変形があるだけで、告示上の要是正に直結すると断定することはできません。一方、現時点で法定判定基準に該当しない状態でも、腐食が進行しているなら予防保全が必要になる場合があります。法定検査は現行の基準に沿って資格者が判定し、修繕計画は落下、作動、漏水、経年変化などの管理上のリスクも含めて整理します。
まとめ
12条点検でシャッターボックスを確認するときは、表面の錆だけでなく、塗膜劣化の広がり、へこみや膨らみなどの変形、継ぎ目や点検口の外れ、固定部と支持部の状態、雨水や結露による内部腐食、シャッター作動への影響まで確認します。
防火シャッターの定期検査では、シャッターボックスに相当する部分は「ケース」と表記され、ケースの劣化及び損傷の状況を確認し、ケースに外れがある状態が判定基準に示されています。腐食や変形は、そのままケースの法定判定を決める言葉ではありませんが、外れ、落下、固定力低下、内部干渉へつながる兆候として見逃せません。
また、吊り元、まぐさ及びガイドレールなどには、ケースとは別の検査項目と判定基準があります。ケースの外観だけを切り離して見るのではなく、シャッター全体の構成と作動を踏まえて調べることが重要です。
すべてのシャッターが同じ定期報告区分に入るわけではありません。建物の用途や規模、設備の役割、防火設備への該当性、国または特定行政庁による指定を確認し、調査時点で有効な告示、様式、提出先の運用に従って対象範囲を整理します。
見つけた不具合は、位置を特定できる写真と所見で記録し、落下のおそれ、閉鎖への影響、防火上の重要性、進行の程度に応じて是正の優先順位を決めます。確認できなかった範囲は未確認として明示し、必要な安全措置と追加調査へ確実につなげることが、公開前の説明としても現場管理としても重要です。