建築物の防火区画は、火災が建物内で急速に拡大することを抑えるために設けられる重要な構成です。ただし、区画を構成する壁や床そのものに大きな損傷がなくても、配管、配線、ケーブル、風道などが通る貫通部の処理に不備があれば、火炎や煙が隣の区画へ回り込む経路となるおそれがあります。設備改修やテナント工事を繰り返した建物では、竣工時に処理されていた箇所へ後から配線が追加され、充填部に隙間や欠損が生じていることもあります。
一般に「12条点検」と呼ばれる定期報告制度には、特定建築物の定期調査、建築設備の定期検査、防火設備の定期検査、昇降機等の定期検査などがあります。本記事で主に扱うのは、特定建築物の定期調査における「給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況」です。国の調査方法は、設計図書等による確認を基本とし、前回調査後に修繕や模様替えなどが行われ、かつ点検口等がある場合には、そこから目視またはこれに類する方法で確認する考え方です。すべての貫通部を毎回解体して確認する制度ではない点に注意が必要です。
定期報告の対象となる建築物、報告時期、提出様式、特定行政庁が付加する項目などは、用途、規模、所在地によって異なります。国が一律に対象とする建築物等に加え、地域の実情に応じて特定行政庁が対象を定めることができるため、点検準備では所在地を所管する窓口の最新案内も確認する必要があります。([国土交通省][1])
本記事では、建物の所有者、管理者、設備担当者、テナント工事の調整担当者を想定し、防火区画の貫通部を確認するときの5つの着眼点を解説します。管理者による事前確認は法定調査の代わりではありませんが、区画位置、改修履歴、確認可能な範囲、関連資料を整理しておけば、資格者による調査を円滑に進めやすくなります。
12条点検で防火区画の貫通部確認が重要な理由
防火区画には、建築物の規模や構造に応じて設ける区画、階段、吹き抜け、昇降路などの竪穴部分を区切る区画、用途の異なる部分を区切る区画などがあります。必要となる区画は、建物の用途、規模、階数、構造、設計時期、確認申請の内容などによって変わります。そのため、現場で壁の仕上げだけを見ても、その壁が防火区画を構成しているのか、一般の間仕切り壁なのかを確実に判断できない場合があります。
区画を構成する壁や床には、給排水管、空調配管、電線管、通信配線、ケーブル、風道などが通ります。設備を通すための開口周囲が、関係法令に適合する構造方法で処理されていなければ、区画の連続性が損なわれるおそれがあります。小さな隙間であっても、その奥で開口が広がっていたり、反対側まで連続していたりすれば、外観だけでは状態を正しく把握できません。
特定建築物の定期調査は、建物のすべてを解体して内部を確認する調査ではありません。設計図書、前回報告書、改修記録、点検口等から確認できる現況を組み合わせ、告示に定められた方法と判定基準に沿って資格者が調査します。定期報告制度は、経年劣化だけでなく、不適切な改変によって法令に適合しない状態が生じていないかを確認し、その結果を特定行政庁へ報告する仕組みです。([国土交通省][1])
実務上、貫通部に何らかの材料が入っているだけで、適切な処理と判断することはできません。採用した構造方法が、法令で定める仕様、告示による仕様、国土交通大臣の認定を受けた構造方法などのいずれに基づくのかを確認し、その適用条件と現況を照合する必要があります。大臣認定を受けた構造方法を用いる場合は、認定書に示された範囲や施工条件との一致が重要です。国土交通省は過去に、認定仕様と異なる方法で施工された防火区画貫通部について、建築基準法違反が判明した事例を公表しています。([国土交通省][2])
したがって、点検準備では「穴が埋まっているから問題ない」「過去の施工業者が処理したから適合しているはず」といった推測を避けます。見える範囲と見えない範囲を分け、根拠資料がない箇所は資料未確認として整理する姿勢が重要です。管理者が事前に適否を断定するのではなく、資格者が調査できる材料をそろえることが、安全な対応につながります。
着眼点1 防火区画の位置と貫通部の全体像を照合する
最初の着眼点は、どこが防火区画で、どこに貫通部があるのかを把握することです。貫通処理の材料や仕上がりを見る前に区画計画を理解していなければ、本来確認すべき場所を見落とすおそれがあります。実務では、確認申請図書、竣工図、防火区画図、各階平面図、設備図、増改築や用途変更の図面などを照合し、区画線と設備経路の関係を確認します。
図面が保管されていても、現況と一致しているとは限りません。テナントの入れ替えに伴う間仕切り変更、機械室や倉庫の配置変更、設備更新、配管経路の変更などによって、区画線付近の状態が変わることがあります。図面上では一本の線でも、現場では梁下、天井裏、床下、配管シャフト内に段差や取り合いがあり、貫通部が複数に分かれている場合があります。
確認の起点にしやすいのは、設備が集中する場所です。配管シャフト、電気シャフト、機械室、電気室、通信機器室、厨房周辺、衛生設備が集中する区画、階段室や附室の周辺、天井裏の幹線経路などは、貫通部が多くなりやすい場所です。ただし、これらだけを見れば十分というわけではありません。区画図に沿って連続的に確認し、設備の少ない壁面や床面も含めて位置を整理します。
区画位置は、壁の外観だけで決めないことが大切です。同じ仕上げの壁が続いていても、一部だけが防火区画を構成していることがあります。反対に、扉や設備開口が多い壁であっても、重要な区画線である場合があります。防火扉、シャッター、階段室、シャフトの位置は手掛かりになりますが、最終的な判断は設計図書と現況を基に資格者が行います。
現場では、図面上の区画線に沿って貫通部へ位置番号を付け、写真と対応させると管理しやすくなります。階、室名、通り芯、壁の方位、床または天井からのおおよその位置、近接する設備番号などを記録すれば、後から同じ箇所を探しやすくなります。写真だけを大量に撮ると、どの区画線上の画像か分からなくなるため、位置関係が分かる遠景と状態が分かる近景を組み合わせます。
現行の国の見直しでは、特定建築物定期調査の調査結果表に添付する各階平面図へ防火区画を明示し、建築設備や防火設備の定期検査でもその情報を活用する考え方が示されています。管理者側でも、区画図を調査者や検査者へ適切に引き継げる状態にしておくことが有効です。
天井内や床下で区画線を追えない場合は、推測でつなげません。点検口から確認できる方向、障害物、死角、見えなかった範囲を記録し、過去の施工写真や詳細図で補います。点検口の新設や仕上げの撤去が必要と考えられる場合も、管理者だけで実施せず、調査者や設計者、施工者と方法を検討します。
着眼点2 充填部の隙間・欠損・脱落を確認する
二つ目の着眼点は、貫通部周囲の充填や被覆に、隙間、ひび割れ、欠損、浮き、脱落などがないかを見ることです。貫通部は、設備の振動、管の伸縮、温度変化、改修時の接触などの影響を受けます。竣工時に処理されていても、後の工事で材料が傷ついたり、端部が壁や床から離れたりすることがあります。
最初に見るのは、管やケーブルと充填部との境界です。周囲に連続する隙間がないか、奥まで見通せる空洞がないか、追加した配線の周囲だけ処理が途切れていないかを確認します。ただし、管理者が材料を押す、削る、抜くといった行為は避けます。見た目では健全に見える表面を傷つける可能性があるため、触診や試料採取が必要な場合は資格者や専門業者の判断に従います。
次に、充填部と壁または床との境界を確認します。表面に細いひびがあるだけで直ちに不適合と断定することはできませんが、ひびが開いている、端部が剥離している、材料が欠けて内部が見える、下階側へ垂れ下がっているといった状態は、追加確認が必要な兆候です。床貫通部では、下面側の脱落や支持部材の変形にも注意します。
表面だけを薄く覆い、内部の開口が残っているように見える箇所もあります。貫通部の適合性は、表面の色や平滑さだけでは判断できません。必要な充填深さ、施工範囲、裏面側の処理、補助部材の有無などが採用仕様に合っているかを確認する必要があります。壁の両側や床の上下へ安全に立ち入れる場合は、同一箇所を双方から照合します。
貫通部周囲に、紙管、木片、養生材、用途不明の発泡材などが残っている場合も、写真と位置を記録します。外観だけで材質や適否を断定せず、施工記録、製品資料、採用仕様で確認します。同じような色や形の材料でも、適用できる壁、床、貫通物、開口寸法が異なることがあるためです。
不具合が疑われる箇所を見つけても、その場で市販の充填材を追加して終わらせてはいけません。既存工法の根拠を確認せずに別材料を重ねると、適用条件を説明できない処理になるおそれがあります。是正前に、壁または床の構成、貫通物の材質と寸法、開口寸法、既存材料、必要な性能を整理し、適用可能な構造方法を選定します。
着眼点3 設備と貫通処理の組み合わせを確認する
三つ目の着眼点は、貫通する設備と採用した処理方法の組み合わせです。貫通部の性能は、充填材の名称だけで決まるものではありません。管の材質や外径、保温材の有無、ケーブルの種類や占積状況、開口形状、壁や床の構成と厚さ、施工深さ、支持材、補助部材などの条件が関係します。
配管では、管本体の材質だけでなく、保温材、被覆、継手、スリーブを含めて確認します。金属製の管であっても、周囲に可燃性の保温材が連続していることがあります。樹脂管、複合管、二層構造の管などは、呼び名だけで適否を判断せず、採用した仕様が対象とする材質、寸法、施工条件に該当するかを資料で照合します。
電気設備では、電線管、単独ケーブル、ケーブル束、支持材を伴う貫通など、形態が多様です。完成後にケーブルが追加されやすく、当初の適用範囲を超えて貫通物が増えている場合があります。既存の処理へ穴を開けて細い配線を通した跡、追加配線の周囲の隙間、充填材の押し出し、撤去したケーブルの空隙などを確認します。
風道が防火区画を貫通する箇所では、周囲の処理だけでなく、設計上必要となる防火ダンパー等の位置や点検可能性が関係する場合があります。どの設備が必要かは、区画の種類、風道の用途、設計内容などで変わるため、現場の外観だけで一律に判断しません。機械設備図、防火区画図、ダンパーリスト、過去の検査記録などを照合し、建築設備定期検査の対象項目との関係も資格者へ確認します。
表示や識別ラベルがある場合は、工法、施工年月、施工者、認定番号、対象設備などを読み取ります。ただし、ラベルがあることだけで適切な施工を証明できるわけではありません。表示内容と現況が一致しているか、貫通物の数量や寸法が適用範囲内か、後から設備が追加されていないかを見る必要があります。反対に、表示がないことだけを理由に直ちに不適合と断定することも避けます。
確認資料は、認定書の表紙だけでなく、別添仕様、施工要領、適用範囲、標準詳細、材料資料、施工写真、自主検査記録までそろえると有効です。認定番号が分かっても、現況の開口寸法や貫通物がその範囲に入っているか確認できなければ、照合は完了しません。図面上の貫通部番号と採用仕様を結び付けて管理します。
最近の改修箇所は、完成後の写真だけでなく、施工途中の記録も確認します。開口の状態、壁や床の構成、貫通物、補助部材、充填途中、両側の完成状況などが分かれば、後から隠蔽部分を確認しやすくなります。写真がない場合は、その事実を記録し、現場で確認可能な範囲と資料不足の範囲を分けます。
着眼点4 改修・増設後の未処理を見逃さない
四つ目の着眼点は、使用開始後の改修や設備増設によって、未処理または不完全な貫通部が生じていないかを確認することです。不具合は大規模改修だけでなく、通信回線の追加、監視用配線の増設、空調機器の更新、厨房機器の入れ替え、給排水設備の変更など、小規模な工事からも生じます。
見逃されやすいのは、既存の貫通部を再利用した箇所です。新しいケーブルを一本だけ通すために既存材料へ穴を開け、周囲を処理しないままにする例があります。設備を撤去した後の空き穴、使わなくなったスリーブ、予備配管の開放端も確認します。貫通物がなくなると目立ちにくくなりますが、開口が区画を通り抜けていれば管理上の確認が必要です。
天井裏では、室内から見える仕上げが健全でも、区画壁の上部に新しい穴が設けられている場合があります。テナント境界を越えて配線が引かれている、区画壁の上端付近に束線が通っている、点検口の奥で充填材が欠けているといった状態は、室内側だけの確認では把握できません。
改修履歴を追うときは、工事名だけでなく、施工範囲と区画への影響を確認します。「設備更新」「内装改修」とだけ記録されていても、どの壁や床を貫通したかは分かりません。工事図面、施工写真、作業届、完了報告書、テナント工事申請などを照合し、区画線をまたぐ作業がなかったかを整理します。
現場で新旧を見分ける手掛かりには、材料の色や仕上げの違い、周囲だけ新しい塗装、切断跡、粉じん、仮止め材、表示の施工年月、配線の新しさなどがあります。ただし、外観だけで工事時期や施工者を断定しません。疑わしい箇所として位置と写真を残し、資料や関係者への聞き取りで確認します。
未処理を減らすには、日常の工事管理へ防火区画の確認を組み込むことが有効です。工事の規模にかかわらず、区画を貫通する場合は事前申請の対象とし、採用する構造方法、施工範囲、完成時の記録を提出させます。設備工事の担当者だけで完了扱いにせず、建物管理者が位置番号、施工資料、工程写真、完成写真の有無を確認し、台帳を更新します。
テナントが独自に発注する工事についても、共用部や防火区画へ影響する可能性があります。工事前に区画図を提供し、貫通の有無を申告させ、工事後に管理者へ記録を戻す流れを定めます。この仕組みがあれば、次回の12条点検で変更履歴を追いやすくなります。
着眼点5 点検可能性と記録の再現性を確保する
五つ目の着眼点は、貫通部を確認できる状態にしておくことと、点検結果を後から再現できる記録にすることです。防火区画の貫通部は、天井裏、床下、シャフト内、設備機器の背面など、見えにくい場所に集中します。点検口が開かない、物品で塞がれている、鍵が用意されていない、高所で近づけないといった状態では、調査可能な範囲が狭くなります。
点検前に、点検口の位置と開閉可否を確認します。棚や機器が前に置かれている場合は、施設運用と安全に配慮して移動を調整します。シャフトや機械室に施錠がある場合は、鍵の管理者と当日の解錠手順を決めます。高所、狭所、活線設備の近傍、粉じんの多い天井内などは無理に接近せず、調査者や設備担当者と安全な方法を協議します。
点検口から見える範囲が限られる場合は、どの方向を確認できたかを記録します。「天井内確認済み」だけでは、区画壁の上端、梁際、床貫通部の裏面まで見えたのか分かりません。点検口の位置、視認方向、障害物、確認できた範囲、確認できなかった範囲を図面や写真へ残します。
国の告示では、従来の「目視」に加え、目視に類する方法を活用できるよう調査方法が見直されています。ただし、カメラ等を使えば自動的に適否を判定できるという意味ではありません。使用する方法が対象箇所の状態を把握するのに適切か、得られた画像で必要事項を確認できるかは、資格者が判断します。
写真記録では、位置関係が分かる遠景、区画壁や床との取り合いが分かる中景、充填部の状態が分かる近景を組み合わせます。同じ形状の貫通部が多い建物では、管理番号を写し込み、図面上の番号と一致させます。写真の撮影日時だけに頼らず、階、室名、方位、点検口番号なども記録します。
記録する内容は、不具合の有無だけではありません。貫通物の種類、おおよその寸法と数量、壁または床の種類、処理の外観、表示の有無、参照した資料、確認できた範囲、改修の可能性、追加確認の要否などを残します。判断できない場合は「異常なし」とせず、「仕様資料未確認」「反対側確認不可」「増設履歴要確認」など、未確認事項が分かる表現にします。
前回の定期調査報告書と比較できるよう、位置番号や写真番号を継続して使うことも重要です。毎回異なる名称で記録すると、是正の完了や状態の変化を追いにくくなります。図面、写真、工事記録、是正記録を同じ番号で関連付け、担当者が変わっても追跡できる状態をつくります。
管理者の事前確認と法定調査の役割は分けて考えます。法定調査は、建築士または所定の資格者が法令、告示、特定行政庁の運用に基づいて実施します。管理者の役割は判定を代行することではなく、区画位置、改修履歴、鍵、点検口、安全条件、関連資料を整え、資格者が必要な確認を行えるようにすることです。
点検前に準備したい資料と現場体制
防火区画の貫通部を効率よく確認するには、点検当日に資料を探し始めるのではなく、事前に情報を集めます。基本となるのは、確認申請時や竣工時の各階平面図、防火区画図、設備図、詳細図です。これに、増築、用途変更、間仕切り変更、設備更新、テナント改修などの図面を時系列で加えます。最新版だけでなく、変更前後が分かる資料を残すと、現況に至った経緯を追いやすくなります。
前回の定期調査報告書、調査結果図、指摘事項一覧、是正報告、是正工事の記録も準備します。指摘があった場合は、工事を実施したことだけでなく、どの位置を、どの構造方法で是正し、誰が確認したかを示せるようにします。請求書や工事名だけでは対象箇所と施工内容を結び付けにくいため、位置番号、施工前、施工中、施工後の写真、採用仕様を一組にします。
設備改修に関する資料では、配管系統図、配線系統図、風道図、機器更新履歴、工事届、施工要領、完成図、工程写真などを確認します。テナント工事が多い建物では、テナントごとの書類を保管するだけでなく、建物全体の区画図や貫通部台帳へ変更を反映します。
現場体制としては、建物管理者、設備担当者、警備担当者、テナント調整担当者などの役割を決めます。調査者に同行する人は、鍵や点検口の位置だけでなく、過去の改修、立入制限、設備停止の可否を把握していると円滑です。機械室や電気室では、設備担当者の管理下で行動し、調査のために機器を無断操作しないルールを共有します。
点検当日の動線も事前に調整します。営業中の店舗、診療や介護を行う区画、宿泊室、執務室などは、立入り可能な時間が限られる場合があります。天井点検口を開ける際の養生、粉じん対策、清掃、脚立等の使用条件も確認します。高所や狭所への接近が想定される場合は、必要な安全設備と作業範囲を調査者と打ち合わせます。
所在地を所管する特定行政庁の最新案内も確認します。報告対象、報告時期、様式、提出方法、付加項目は地域により異なる場合があります。国の告示だけで準備を完結させず、建物が所在する自治体の制度案内と提出先を確認します。([国土交通省][1])
資料が見つからない場合は、欠落している範囲を一覧にします。どの年代の図面がないのか、どの改修工事の記録が不足しているのか、どの貫通部の仕様を確認できないのかを整理します。そのうえで、現場確認で補える事項、関係者への照会が必要な事項、専門家による追加調査が必要な事項に分けます。
指摘を受けた後の是正を進める手順
12条点検で貫通部について指摘を受けた場合は、表面をすぐに塞ぐのではなく、指摘理由と対象範囲を確認します。隙間、欠損、材料不明、適用条件との不一致、改修履歴不明、確認不能など、指摘内容によって必要な対応は異なります。同じ開口に複数の管やケーブルが通る場合は、どの部分が問題なのかを図面と写真で特定します。
最初に、対象となる壁または床がどの区画を構成しているかを確認します。次に、貫通物の種類、材質、寸法、数量、保温材の有無、開口寸法、既存処理の状態を調べます。そのうえで、当初の構造方法を適切に復旧できるか、現況に適用できる別の構造方法で再施工する必要があるかを、建築士、設備技術者、施工者などと検討します。
既存材料の上へ新しい材料を追加するだけでは、適用条件を説明できない場合があります。既存処理が不明なときは、必要な範囲を慎重に撤去し、下地、開口、貫通物を確認したうえで再施工する判断もあります。ただし、撤去によって管やケーブルを損傷するおそれがあるため、建築、電気、機械設備の関係者が施工手順と安全対策を共有します。
是正工事では、完成後に見えなくなる工程を記録します。施工前の開口、壁や床の構成、貫通物、補助部材、充填途中、完成面、表示を撮影し、位置番号と対応させます。採用した構造方法の資料、使用材料、施工日、施工者、確認者も保存します。壁の両側または床の上下で作業した場合は、双方の記録を残します。
複数箇所で同じ不具合が見つかった場合は、一箇所の補修だけで終わらせず、同時期、同じ工事、同じ施工方法の箇所を横断的に確認します。同一テナント工事で複数階へ配線を追加した場合や、設備更新で各階のシャフトを貫通した場合は、同様の状態が他にもないかを調べます。
是正後は、法定報告上の扱いを調査者と確認し、必要に応じて所管する特定行政庁の案内に従います。現場担当者だけで軽微と判断して記録を閉じず、是正内容、追加確認、報告方法を整理します。防火区画は建物全体の安全に関係するため、部分補修で完了できるか、周辺を含む確認が必要かを慎重に判断します。
再発防止のため、区画貫通工事の申請、承認、施工資料の提出、工程写真、完成確認、台帳更新までを標準化します。工事を発注する部門と建物管理部門が異なる場合は、完了時に資料が管理側へ戻る仕組みを定めます。
まとめ
12条点検で防火区画の貫通部を確認するときは、目に見える穴が塞がっているかだけを見ても十分ではありません。まず防火区画の位置を図面と現況で照合し、次に充填部の隙間、欠損、脱落などの兆候を確認します。そのうえで、管、配線、ケーブル、風道と採用した処理方法の組み合わせが、根拠となる仕様の適用条件に合っているかを確認します。
特定建築物の定期調査における区画貫通部の調査は、設計図書等による確認を基本とし、修繕等が行われ、点検口等がある場合には目視またはこれに類する方法を組み合わせるものです。管理者がすべての箇所を解体したり、外観だけで適否を断定したりするものではありません。確認できた範囲、確認できなかった範囲、資料の有無を分け、資格者へ正確に引き継ぐことが重要です。
不具合が生じやすいのは、竣工時だけではなく、その後の小規模な設備工事やテナント改修です。工事のたびに区画への影響を確認し、採用仕様、施工途中の写真、完成写真、位置情報を台帳へ反映すれば、次回調査で変更履歴を追いやすくなります。
資料不足や確認不能な箇所がある場合は、推測で「異常なし」とせず、未確認事項として整理します。図面、写真、改修履歴、貫通部番号を一体で管理し、担当者が変わっても同じ箇所を追跡できる状態をつくることが、継続的な維持保全と適切な是正判断につながります。