LRTKレフィクシア株式会社

12条点検で排煙設備を指摘されやすい不具合7選

12条点検における排煙設備の位置づけ

建築基準法第12条に基づく定期報告制度は、一定の建築物、建築設備、防火設備、昇降機などについて、所有者または管理者が資格者に調査・検査を行わせ、その結果を特定行政庁へ報告する制度です。一般には「12条点検」と呼ばれますが、制度上は特定建築物の定期調査、建築設備の定期検査、防火設備の定期検査、昇降機等の定期検査などに区分されています。

排煙設備は、換気設備、非常用の照明装置、給排水設備などとともに、建築設備の定期検査で扱われる設備です。ただし、どの建築物や建築設備が定期報告の対象になるかは、国が一律に定める範囲に加え、地域の実情に応じた特定行政庁の指定が関係します。建物の用途、規模、所在地、設備の種類によって対象や報告時期が異なるため、過去の報告書だけで判断せず、現在の自治体案内や通知内容を確認する必要があります。([Ministry of Land & Transport][1])

排煙設備は、火災時に生じる煙を屋外へ排出し、避難や消防活動に必要な環境を確保するための設備です。通常時には使われないことが多いため、開放装置の固着、部品の腐食、制御回路の不良などが進行しても、日常業務の中では気付きにくい特徴があります。外観上は異常がなくても、実際に作動させたときに開かない、連動しない、必要な風量が出ないということがあります。

2025年7月1日以降に実施する定期報告の調査・検査では、従来、特定建築物定期調査と建築設備定期検査の双方で重複していた換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用の照明装置の作動状況について、原則として建築設備定期検査で実施するよう整理されました。これは排煙設備の確認が不要になったという意味ではなく、重複を解消して、設備側の検査に集約したものです。所在地の特定行政庁による対象指定や運用も関係するため、使用する様式と検査範囲は検査者や管轄窓口に確認するのが安全です。([Ministry of Land & Transport][2])

本記事で紹介する7つの不具合は、公的な指摘件数を順位付けしたものではありません。国の検査項目に含まれる代表的な確認事項と、維持管理上起こりやすい状態を基に、建物管理者が事前に把握しておきたい不具合を整理しています。実際の判定は、建物に適用される法令、確認済証や設計図書、認定条件、改修履歴、特定行政庁の運用などを踏まえて資格者が行います。

排煙設備の方式によって確認箇所は異なる

排煙設備には、主に自然排煙方式と機械排煙方式があります。自然排煙方式は、排煙窓などの開口部を開放し、煙の浮力などを利用して屋外へ排出する方式です。機械排煙方式は、排煙機を作動させ、排煙口から取り込んだ煙を排煙風道に通して屋外へ排出する方式です。

自然排煙方式では、排煙窓や排煙口が所定の状態まで開放できるか、手動開放装置を操作できるか、開放軌跡や煙の流れを妨げる障害物がないかなどが重要です。窓そのものに大きな破損がなくても、開閉金物の固着、ワイヤーの緩み、操作装置の不良、内装材との干渉などによって十分に開かない場合があります。

機械排煙方式では、排煙口の開放だけでなく、排煙機の連動起動、運転時の異常音や振動、排煙風道の状態、設けられている場合の防火ダンパー、予備電源、排煙風量、中央管理室での監視なども確認範囲になり得ます。排煙口が開いても排煙機が起動しなければ、計画された機能を発揮できません。排煙機が回転していても、排煙口の開放不足、風道の損傷、ダンパーの作動不良などによって風量が不足することがあります。

建物によっては、自然排煙と機械排煙が混在しています。一般の居室とは別に、特別避難階段の付室や非常用エレベーターの乗降ロビーなどに、排煙口と給気口を組み合わせた設備が設けられている場合もあります。設備の構成や適用基準は一律ではないため、見た目が似た機器であっても同じ手順で判断できるとは限りません。

点検前には、竣工図、排煙設備系統図、確認申請図書、改修図面、過去の検査結果表を照合し、どの排煙口がどの開放装置や排煙機につながっているかを整理します。設備方式と系統を把握しておくと、検査対象の取り違えや復旧漏れを防ぎやすくなります。

不具合1 排煙口や排煙窓の周囲に障害物がある

排煙設備で見つかりやすい管理上の不具合が、排煙口や排煙窓の周囲に物品が置かれ、開放や排煙を妨げている状態です。設備本体が正常でも、収納棚、商品、段ボール、掲示物、カーテン、間仕切りなどが干渉すれば、火災時に必要な機能を発揮できないおそれがあります。

国の検査基準には、煙排出口や排煙口、給気口の周囲に、煙の排出や給気を妨げる障害物がないかを確認する項目があります。手動開放装置についても、周囲の障害物によって操作できない状態は不適切と判定される対象です。設備の前を少し空けているだけではなく、開放軌跡、操作空間、煙の流入経路、検査者が安全に接近できる空間を確保する必要があります。

テナントが入居する建物では、入居時には確保されていた空間が、レイアウト変更によって塞がれることがあります。排煙窓の直下に背の高い棚を置く、天井近くまで商品を積み上げる、手動開放装置の前にロッカーを設置するなど、日常の使い勝手を優先した変更が不具合につながります。

自然排煙窓では、窓が室内側へ動くのか、外側へ動くのかによって必要な空間が異なります。カーテンレール、ブラインド、配線、看板、内装仕上げなどが可動部に接触しないかも確認します。外観上は離れて見えても、全開時には接触することがあるため、開放軌跡全体を見ることが重要です。

機械排煙設備の天井排煙口では、直下に間仕切りや背の高い什器を追加した結果、煙を取り込みにくくなることがあります。天井改修で排煙口の一部が仕上げ材に覆われる、点検口が塞がれる、排煙口の位置と新しい室区画が合わなくなるといった状態にも注意が必要です。

屋外の煙排出口も確認します。排出口の前に荷物、植栽、設備機器などが置かれていると、煙の排出を妨げる可能性があります。屋上や設備ヤードは日常巡回から外れやすいため、排煙設備の管理範囲として明確にしておくことが大切です。

対策は、点検直前に物を移動するだけでは不十分です。排煙口や開放装置の周囲に物品を置かない範囲を現場で示し、テナントのレイアウト変更や内装工事の審査項目に排煙設備への影響確認を組み込みます。設備位置を平面図に示して関係者へ共有すれば、再発防止につながります。

不具合2 手動開放装置を操作できない

排煙口や排煙窓には、火災を発見した人が手動で開放できるよう、壁面などに手動開放装置が設けられている場合があります。この装置が家具で隠れている、操作位置へ近づけない、操作部が破損している、表示が読めないといった状態は、緊急時の操作を妨げます。

手動開放装置は、装置が存在するだけでなく、実際に操作できる状態であることが重要です。国の検査項目では、周囲の障害物の有無と操作方法の表示が確認対象とされています。建物や設備に適用される基準によって詳細は異なりますが、装置本体、操作空間、表示を一体として管理する必要があります。

よくあるのは、装置の前に書庫やロッカーを置くケースです。装置が完全に隠れていなくても、正面から手を掛けられない、姿勢を崩さなければ操作できない、扉を開けると装置を塞ぐという状態では、緊急時の使用に支障が出ます。案内板や装飾物を追加した結果、表示だけが見えなくなることもあります。

操作方法の表示は、経年劣化で文字が薄くなる、清掃や壁紙の張替えで剥がれる、装置交換後も古い表示が残るといった問題が起こります。表示を更新するときは、実際の操作方法と一致しているかを専門技術者に確認します。

ワイヤー式、ハンドル式、押しボタン式など、手動開放装置の構造はさまざまです。外観に異常がなくても、ワイヤーの伸びや外れ、可動部の固着、接点不良などが生じることがあります。以前より操作が重い、途中で引っ掛かる、操作後に復旧できないといった変化があれば、無理に繰り返し操作せず、設備の構成を理解した技術者に確認を依頼します。

日常管理では、開放装置の位置を一覧化し、対応する排煙口や区画を図面に記載します。同じ形状の装置が多数ある建物では、機器番号を付けておくと、作動試験、不具合調査、修繕記録を紐付けやすくなります。

事前確認を行う際は、復旧手順も必要です。知識のないまま操作すると、排煙口や排煙機が作動した後に通常状態へ戻せない、警報を発生させる、関連設備を意図せず動かすことがあります。試験は、設備の系統と復旧方法を把握した担当者の管理下で実施します。

不具合3 排煙口や排煙窓が正常に開かない

排煙口や排煙窓の開放不良は、設備の目的に直接関わる不具合です。手動開放装置を操作しても反応しない、途中までしか開かない、開放後に閉じる、著しく振動する、複数の開口の一部だけが動かないといった状態では、計画された排煙性能を確保できない可能性があります。

機械排煙設備では、手動開放装置と排煙口が連動しているか、排煙口が正常に開放するかなどが確認されます。国の判定基準には、排煙口が手動開放装置と連動しない状態や、開放時の気流によって閉鎖する状態、著しい振動がある状態が含まれています。

開放不良の原因は一つとは限りません。開閉金物の腐食、回転軸の固着、ワイヤーの緩み、ばね部品の劣化、建具の変形、塗装による固着などが重なって発生することがあります。排煙窓の周囲に漏水がある場合は、金属部品の腐食や木部の膨張が影響することもあります。

外壁改修や内装工事の後は特に注意が必要です。サッシや排煙窓を塗装した際に可動部まで塗膜で固める、天井仕上げを更新した結果として排煙口と仕上げ材が接触する、カーテンボックスを追加して開放範囲を狭めるといったことがあります。

自然排煙窓では、少し動いたことだけで正常とは判断できません。確認申請図書や設計図書で予定された開放状態と現況を照合し、必要な有効開口を確保できるかを確認します。複数の窓が一つの装置に接続されている場合、一部だけが開かないと合計の有効開口が不足することがあります。

高所の排煙窓は、床面から見ただけでは開放状態を判断しにくい場合があります。片側のリンクだけが外れている、金物が変形して斜めに開いている、外側の障害物に当たっていることも考えられます。点検者が安全に確認できるよう、点検口、作業床、足場、立入経路などを事前に整えます。

潤滑剤の使用などで一時的に動くようになっても、変形や腐食が原因であれば根本的な是正にならない場合があります。応急措置を行ったときは、その内容を記録し、部品交換や継続監視が必要かを専門技術者と検討します。

不具合4 排煙機が起動しない、または異常がある

機械排煙方式では、排煙口の開放に加えて、排煙機が所定の条件で起動し、安定して運転することが必要です。排煙口を開放しても起動しない、起動までに異常に時間がかかる、運転中に異常音や異常振動が出るといった状態は、定期検査で要是正と判定される可能性があります。

国の検査項目には、排煙機の基礎架台、排煙風道との接続、排煙口との連動起動、運転時の異常音や異常振動、必要な系統の予備電源による作動などが含まれています。すべての建物に同じ電源構成や監視方式があるわけではないため、設計図書と設備系統に基づいて確認します。

排煙機が起動しない原因には、電源回路や制御回路の不良、接点の劣化、保護装置の作動、電動機の故障、回転部の固着などがあります。長期間運転していない設備では、軸受部や回転部の状態が悪化し、起動時に大きな負荷がかかることがあります。

異常音や異常振動は、排煙機本体だけでなく、架台、アンカーボルト、接続部、羽根、軸などの状態でも発生します。固定部の緩み、羽根の変形、異物の混入、軸ずれなどがあると、運転できていても性能や耐久性に影響する可能性があります。振動を放置すると、排煙風道の接続部や周辺部材へ影響が及ぶこともあります。

屋上や屋外に設置された排煙機では、雨水、結露、塩分を含む外気などによる腐食にも注意します。外装の表面的な錆だけでなく、架台、アンカーボルト、接続部、配線保護部、機器周辺の排水状態を確認します。

予備電源が設けられている系統では、常用電源で運転できるだけでは十分ではありません。予備電源への切替えと、その状態での作動が必要です。ただし、管理担当者が無計画に電源を切り替えると、他設備へ影響を与える可能性があります。試験範囲、関係部署への周知、復旧方法を整理した上で、資格者や専門技術者の管理下で確認します。

点検前には、前回検査後の運転履歴、不具合履歴、修理履歴、警報履歴、電源試験の記録を準備します。異常音や警報が報告されている場合は、定期検査当日まで待たずに調査し、原因と対応状況を記録しておくことが安全です。

不具合5 必要な排煙風量を確保できない

排煙機が回転していても、必要な排煙風量が確保されているとは限りません。風量は、排煙機の能力だけでなく、排煙口の開放状態、排煙風道の抵抗、ダンパーの状態、接続部の損傷、系統の変更などに左右されます。

建築設備の定期検査では、機械排煙設備の排煙風量について、風速計を用いた所定の方法などで確認し、適用される基準に照らして判定する項目があります。告示には、前回検査以降に同等の方法で実施した適切な検査記録がある場合、その記録で確認できる取扱いも示されています。現場条件や適用除外の有無を含め、検査者が設計図書と検査記録に基づいて判断します。

風量不足の原因として考えられるのが、排煙口の開放不足です。開放装置が動いていても、排煙口が途中までしか開かなければ吸込み面積が小さくなります。排煙口が気流によって閉じる、著しく振動する、可動部が変形しているといった状態も安定した排煙を妨げます。

排煙風道の抵抗が増えている場合もあります。改修工事で経路を変更した、風道内部に異物が入った、ダンパーが十分に開かない、風道が変形したなどの状態では、排煙機が正常に回っていても風量が低下する可能性があります。接続部に破損やずれがあれば、系統の途中で漏れが生じることもあります。

電気工事や機器交換後は、回転方向や制御設定にも注意します。結線の変更などによって送風機が想定と異なる方向に回転すると、運転音はしていても十分な風量が得られない場合があります。工事後は起動の有無だけでなく、系統全体の作動と性能を確認することが重要です。

用途変更、間仕切り変更、天井改修などによって、現況の室構成と排煙計画が一致しなくなることもあります。これは単なる機器故障ではなく、設計上の検討を要する場合があります。排煙口の移設や区画変更を伴う工事では、建築士や設備設計者に適法性を確認します。

風量不足が判明したときは、排煙機だけを交換すれば解決するとは限りません。排煙口から煙排出口までの系統を確認し、開放不足、抵抗、漏れ、機器能力、制御のどこに原因があるかを調査します。過去の測定値を保存しておけば、合否だけでなく性能の変化を追跡できます。

不具合6 排煙風道や防火ダンパーに劣化がある

機械排煙設備では、排煙口から取り込んだ煙を屋外へ運ぶ排煙風道が重要です。排煙風道に変形、破損、著しい腐食がある場合や、接続部、吊りボルトなどの取付けが不十分な場合は、漏れや脱落につながるおそれがあります。

国の検査項目では、見える範囲の排煙風道について、劣化・損傷、取付け、材質、防煙壁の貫通措置、可燃物や電線等との離隔、断熱などを確認します。排煙系統に防火ダンパーが設けられている場合は、取付け、作動、劣化・損傷、点検口や検査口、温度ヒューズ、区画貫通部の措置なども確認事項になります。

排煙風道は天井裏や機械室など、日常的に見えにくい場所に設置されることが多く、劣化の発見が遅れがちです。天井内で漏水が続くと、風道本体、接続部、吊り材が腐食することがあります。結露が発生しやすい環境では、表から見えにくい面で錆が進行することもあります。

改修工事による損傷にも注意が必要です。新しい配管や配線を通すために風道へ荷重をかける、風道の上に乗る、他設備を風道へ固定する、吊り材を無断で移設するといった行為は、変形や接続部のずれを招く可能性があります。

防煙区画や防火区画に関係する貫通部分では、周囲の処理が設計どおり維持されているかを確認します。設備更新時に貫通部を開けた後、復旧が不十分なままになっていると、区画性能へ影響するおそれがあります。現場だけで判断せず、図面や仕様と照合します。

防火ダンパーは、外観上存在していても、固着、腐食、部品の脱落などによって円滑に作動しないことがあります。温度ヒューズの仕様が適切か、点検口から安全に確認・整備できるかも重要です。排煙設備の機能と防火区画の双方に関係するため、安易に固定したり、撤去したりしてはいけません。

天井改修後に点検口が塞がれる、点検口と機器の位置がずれる、前面を他の配管が横切ると、必要な検査や整備ができません。確認できないことと機器故障は同じではありませんが、検査を完了できず、追加調査や天井開口が必要になる可能性があります。

修繕では、表面の錆を塗装で隠すだけでなく、腐食の進行、板厚への影響、接続強度、吊り材の状態を確認します。部分補修でよいか、部材交換が必要かは、設備の構成と損傷程度を踏まえて専門技術者が判断します。

不具合7 感知器や中央監視設備との連動に不具合がある

排煙設備は、手動操作だけでなく、煙感知器や中央監視設備などと連動する構成になっている場合があります。排煙口は開いたのに排煙機が起動しない、感知器を作動させても対象区画の排煙口が開かない、中央管理室で作動状態を確認できないといった状態では、個々の機器が動いていてもシステム全体の機能が成立しません。

国の検査項目には、機械排煙設備の中央管理室における制御・作動状態の監視や、煙感知器による排煙口の作動確認が含まれています。特別避難階段の付室や非常用エレベーターの乗降ロビーなどでは、適用される構造に応じ、排煙機、排煙口、給気口の連動が確認される場合があります。

連動不良は、配線の断線、端子の緩み、制御盤部品の劣化、設定変更、感知器の不良、機器更新後の信号不一致などによって生じます。内装改修で感知器を移設した際に、排煙設備との連動配線が適切に復旧されていないこともあります。

中央監視設備を更新した後は、画面表示だけで判断しないことが重要です。表示名称と現場の排煙区画が一致しているか、実際の機器から作動信号と異常信号が届くか、復旧後に正常な待機表示へ戻るかを確認します。

試験では、一つの機器だけを見るのではなく、開始から復旧までの一連の流れを確認します。手動開放装置または感知器の作動、排煙口の開放、排煙機の起動、中央管理室の表示、関連する給気口の作動、停止と復旧という順序です。ただし、すべての設備が同じ連動方式ではないため、設計図書と操作手順に従います。

連動試験は、警報や他設備へ影響する場合があります。建物利用者、警備担当、中央管理室、設備担当への周知を行い、誤報や業務停止を防ぎます。試験後は、作動させた機器がすべて通常状態へ戻ったことを確認します。

連動不良は、建築設備、電気設備、消防設備、中央監視設備など複数分野にまたがることがあります。修理依頼では、どの操作を行い、どの機器まで動き、どの信号が出ず、どの段階で止まったかを記録すると、原因調査を進めやすくなります。

排煙設備の不具合が発生しやすい背景

排煙設備の不具合が見過ごされやすい理由は、通常時に使用する機会が少ないことです。空調設備や給排水設備は、温度変化、異常音、漏水などによって不具合に気付きやすい一方、排煙設備は火災時や試験時を除いて作動しないことが多く、劣化が表面化しにくい設備です。

日常的に動かさない設備では、可動部の固着や部品の腐食が進んでも、建物利用者が不便を感じません。担当者の異動や退職によって、開放装置、排煙機、制御盤の位置や復旧方法が引き継がれていないと、管理はさらに難しくなります。

テナントによる内装変更も大きな要因です。排煙口、排煙窓、手動開放装置の重要性が十分に伝わっていないと、什器、間仕切り、カーテン、看板などが追加され、設備の周囲が塞がれます。工事図面では設備が残っていても、家具配置によって操作できないことがあります。

設備を部分的に更新した際、関連系統全体の確認が不足することもあります。感知器、中央監視設備、排煙機、制御盤などを別々の時期や別業者で更新すると、信号、表示名称、復旧手順が一致しなくなる可能性があります。

過去の指摘を修繕していても、記録が残っていないと次回検査で経緯を確認できません。交換日、交換箇所、原因、作動確認結果が不明な場合、同じ不具合が再発しているのか、未是正なのかを判断しにくくなります。応急措置だけで恒久修繕が未実施のまま忘れられることもあります。

排煙設備の維持管理は、点検直前の一斉確認だけでは十分ではありません。テナント工事、設備更新、用途変更、区画変更、レイアウト変更など、建物に変更を加える段階で影響を確認する仕組みが必要です。

12条点検前に確認しておきたい準備事項

点検前には、前回の定期検査報告書を確認します。要是正とされた項目だけでなく、要重点点検、検査できなかった箇所、経過観察とした箇所、特記事項も確認します。前回検査後に修繕した場合は、修繕報告書、作業写真、部品情報、作動試験記録をそろえます。

次に、竣工図、確認申請図書、排煙設備系統図、改修図面を整理します。増築、用途変更、区画変更、テナント入替え、設備更新が行われている場合は、現況と図面が一致しているかを確認します。図面上の排煙口が現地で見つからない、現地の設備が図面にない場合は、点検前に経緯を調べます。

現地では、排煙口、排煙窓、手動開放装置、排煙機、煙排出口、制御盤、点検口の前を整理します。検査者が安全に接近できるか、高所作業設備が必要か、機械室や屋上の鍵が用意されているかも確認します。

作動試験を行う場合は、建物利用者、テナント、警備、中央管理室、受付などへ試験時間と連絡方法を周知します。警報音、排煙機の運転音、扉やダンパーの作動などが発生する可能性があるため、通常の火災対応と混同しないようにします。

事前の作動確認では、復旧手順まで準備します。排煙口を開けられても閉鎖方法が分からなければ、点検後に通常状態へ戻せません。復旧担当者、制御盤の操作方法、警報解除、電源復帰、作動機器の最終確認を決めておきます。

過去に異常音、警報、誤作動が発生している場合は、発生日、対象設備、操作内容、発生状況、対応結果を記録します。口頭だけの申し送りではなく、設備番号や図面位置と紐付けることが重要です。

管理担当者による事前確認は、資格者による定期検査の代替ではありません。目的は、明らかな管理上の不備を解消し、必要資料と検査環境を整え、安全かつ円滑に検査を実施できるようにすることです。

指摘を受けた後の是正対応で注意すること

12条点検で指摘を受けた場合は、指摘内容を正確に整理します。排煙口周囲の障害物のように管理運用で改善できるものと、排煙機、制御回路、排煙風道の不具合のように専門的な調査や工事が必要なものでは、対応方法が異なります。

排煙設備は避難安全に関係するため、不具合を次回報告まで放置してよいとは限りません。緊急性と暫定措置の要否は、管理担当者だけで判断せず、検査者、建築士、設備技術者、施工者などと協議します。管轄する特定行政庁から是正時期や報告方法を示されている場合は、その指示に従います。

修繕前には、症状と原因を分けて考えます。排煙口が開かない原因が開放装置にあるとは限らず、窓側金物、ワイヤー、制御回路、仕上げ材との干渉などが関係することがあります。原因を確認せず部品交換だけを行うと、不具合が解消しない可能性があります。

修繕後は、交換した部品だけでなく、関連する一連の作動を確認します。手動開放装置を修理した場合は、装置の操作、排煙口の開放、排煙機の起動、中央監視表示、復旧までを確認します。排煙風道を補修した場合は、必要に応じて漏れや風量への影響も確認します。

是正記録には、設備の位置と番号、指摘内容、原因、修繕内容、修繕日、施工者、作動確認結果を残します。修繕前後の写真は同じ方向から撮影し、図面上の位置と対応できるよう整理します。

追加提出や改善報告の要否、様式、期限は、所在地や指摘内容、特定行政庁の運用によって異なります。過去の運用をそのまま当てはめず、検査者や管轄窓口へ確認して必要な手続きを進めます。

排煙設備の維持管理を属人化させない方法

排煙設備の管理を担当者個人の知識に頼ると、異動や退職によって情報が失われます。設備台帳を作成し、排煙口、排煙窓、手動開放装置、排煙機、制御盤、煙排出口、点検口などの位置と対応関係を整理します。

設備台帳には、機器番号、設置階、室名、排煙方式、操作方法、関連する排煙機、監視表示、点検口の位置、最終修繕日などを記録します。現場の表示と台帳の番号を合わせると、写真、点検結果、修繕履歴を照合しやすくなります。

日常巡回では、専門的な分解や風量測定を行う必要はありません。排煙口の前に物品がないか、開放装置が隠れていないか、操作表示が読めるか、屋外設備に目立つ腐食や漏水がないかなど、目視できる範囲を確認します。異常を見つけた場合は、自分で無理に操作せず担当部署へ連絡します。

レイアウト変更や内装工事の申請書には、排煙設備への影響確認欄を設けます。排煙口、排煙窓、開放装置、点検口、煙排出口を塞がないことを工事条件として示し、工事完了後に図面と現地を照合します。

不具合や修繕の記録は、部署ごとに分散させないことが大切です。建物管理、警備、テナント管理、修繕担当が別々に記録を持つと、次回点検時に情報を集められません。報告書、図面、写真、試験記録、修繕履歴を共通の保管場所にまとめます。

毎回同じ形式で記録すれば、前回との比較が容易になります。排煙風量や作動時間などの数値がある場合は、合否だけでなく測定値も保存します。基準内であっても数値が継続的に変化していれば、保全計画を検討する材料になります。

まとめ

12条点検で排煙設備を確認する際は、排煙口の有無を見るだけでは不十分です。排煙口や排煙窓の周囲、手動開放装置、開放状態、排煙機、排煙風量、排煙風道、防火ダンパー、感知器や中央監視設備との連動など、建物に設けられた系統全体を確認する必要があります。

代表的な不具合として、排煙口周囲の障害物、手動開放装置の操作不能、排煙口の開放不良、排煙機の起動不良、排煙風量不足、排煙風道や防火ダンパーの劣化、感知器や中央監視設備との連動不良が挙げられます。ただし、検査対象と判定基準は設備方式、適用法令、認定条件、特定行政庁の指定によって異なります。

これらの不具合は、経年劣化だけでなく、家具配置、テナント工事、内装変更、設備更新、図面管理の不足によっても発生します。点検直前に片付けるだけでなく、工事やレイアウト変更の段階から排煙設備への影響を確認する仕組みが必要です。

指摘を受けた場合は、症状を一時的に解消するだけでなく、原因を調べ、修繕後に関連系統の作動と復旧を確認します。修繕前後の写真、試験結果、交換部品、対応日を残しておけば、次回の12条点検と長期的な維持管理に活用できます。

排煙設備の位置や是正状況を現場写真とともに継続管理するには、記録方法の統一が欠かせません。点検箇所、設備番号、写真、対応状況を現場で整理し、関係者間で共有できる環境を整える際は、Phoneを活用した記録管理も有効な選択肢になります。

現場を3Dで残して、あとから測る。
実際の画面と動画で使い方を確認できます。

LRTK Phoneの使い方・実例を見る
資料請求導入相談
現場をスマホで3DスキャンLRTK Phone実例を見る