88条申請は、現場でよく使われる呼び方ですが、法令上は労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を指すのが一般的です。対象になるかどうかは、工事名や工事金額だけでは決まりません。機械等の設置、移転、主要構造部分の変更に当たるか、建設業の仕事として法定の規模や作業内容に該当するか、足場や架設通路などの仮設設備が別表に掲げる条件を満たすかを分けて確認する必要があります。
この記事では、88条申請の対象外になりやすいケースを5つに整理し、判断に迷いやすい工事を実務目線で確認します。なお、ここでいう対象外とは、労働安全衛生法第88条の計画届に限った整理です。88条申請が不要と判断できる場合でも、作業主任者の選任、資格確認、特別教育、作業計画、石綿や騒音振動などの別制度、発注者や元請との協議まで不要になるわけではありません。
88条申請の対象外を考える前に押さえる基本
88条申請の対象外を判断するうえで、最初に理解しておきたいのは、労働安全衛生法第88条の計画届が一つの手続きだけを指しているわけではないという点です。現場ではまとめて88条申請と呼ばれますが、法令上は大きく、一定の機械等を設置、移転、主要構造部分を変更する場合の届出、建設業のうち特に大規模な仕事を開始する場合の届出、建設業その他政令で定める業種の一定の仕事を開始する場合の届出に分かれます。
機械等に関する届出は、対象となる機械等を設置、移転、または主要構造部分を変更しようとする場合に、工事開始日の30日前までに所轄労働基準監督署長へ届け出るものです。足場、架設通路、型枠支保工などは、工事そのものの名称ではなく、労働安全衛生規則の別表に掲げられる機械等として確認する場面があります。
特に大規模な建設業の仕事については、仕事開始日の30日前までに厚生労働大臣へ届け出る区分があります。これは、高さ300m以上の塔、堤高150m以上のダム、最大支間が非常に大きい橋梁、長大なずい道等など、通常の建築工事や小規模土木工事とは別次元の大規模工事を想定したものです。
一方、建設業その他政令で定める業種の一定の仕事については、仕事開始日の14日前までに所轄労働基準監督署長へ届け出る区分があります。ここには、高さ31mを超える建築物または工作物の建設等、一定規模の橋梁、労働者が内部に立ち入るずい道等、掘削の高さまたは深さが10m以上である地山の掘削作業、圧気工法による作業、一定の石綿等に関する作業などが含まれます。
したがって、「解体だから必ず必要」「足場を使うから必ず必要」「小規模だから必ず不要」といった判断は安全ではありません。建物本体の高さは対象外でも、足場や型枠支保工が別の区分で対象になることがあります。逆に、足場が対象外でも、掘削、橋梁、ずい道等、石綿等の作業が対象になることがあります。
対象外かどうかを判断するときは、まず第88条のどの区分を見ているのかを明確にします。建築物や工作物の建設、改造、解体、破壊に関する話なのか、橋梁やずい道等の仕事なのか、地山掘削なのか、仮設設備なのか、工場や事業場内の機械設備の設置や変更なのかを切り分けます。そのうえで、法定の数値条件、作業方法、労働者の立入り、設置期間、変更内容を確認する流れが基本です。
88条申請は、重大な労働災害を防ぐために計画段階で危険性を確認する制度です。対象外の判断は、できれば提出したくないから不要とするものではなく、法令上の対象に該当しない理由を説明できる状態にするものです。社内の安全担当者、元請、協力会社、発注者との確認記録を残し、必要に応じて所轄の窓口に相談できる準備をしておくことが実務上重要です。
ケース1 高さ31m以下の建築物や工作物の工事
88条申請でよく相談されるのが、建築物や工作物の建設、改造、解体、破壊に関する判断です。労働安全衛生規則では、法第88条の建設業の一定の仕事として、高さ31mを超える建築物または工作物の建設、改造、解体または破壊の仕事が定められています。橋梁はこの区分から除かれており、橋梁は別の基準で確認します。
このため、建築物または工作物の高さが31mを超えない場合は、この「高さ31mを超える建築物または工作物」という区分では、88条申請の対象外になる可能性があります。平屋や低層の建物、比較的小規模な倉庫、低い工作物の補修や解体などは、まず最高高さを確認し、31mを超えるかどうかを整理します。ここで大切なのは、階数だけで判断しないことです。階高が大きい施設、屋上設備、塔状の工作物、煙突、サイロ、鉄塔に近い構造物では、見た目や階数の印象と実際の高さが異なることがあります。
ただし、高さ31m以下だからといって、工事全体が無条件で対象外になるわけではありません。建物本体は31m以下でも、つり足場、張出し足場、高さ10m以上の足場、架設通路、型枠支保工などを設置する場合は、別表に掲げられる機械等の届出対象性を確認する必要があります。建物本体の高さと、仮設設備の届出要否は別の論点です。
また、改修や解体の現場では、石綿等に関する作業が別の届出対象になる場合があります。建物の高さが31m以下であっても、一定の石綿等の除去、封じ込め、囲い込みに該当する場合は、建物の高さだけで対象外と判断するのは危険です。石綿の事前調査、作業内容、材料の種類、粉じん発散のおそれ、別制度の届出や報告の要否を分けて確認する必要があります。
対象外判断の根拠としては、建築物または工作物の最高高さ、橋梁ではないこと、工事内容、解体または改造の範囲、仮設計画、石綿等の有無、使用機械、作業員の立入り範囲を整理しておくとよいです。高さだけを確認して終わりにせず、付随する仮設や有害物作業が別の届出対象にならないかまで確認することで、判断漏れを防ぎやすくなります。
ケース2 橋梁やずい道等で法定条件に当たらない工事
橋梁やずい道等の工事も、88条申請の対象かどうかで迷いやすい分野です。橋梁については、最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事が対象として定められています。また、最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事についても、一定の場所で行われるものに限って対象となる区分があります。
橋梁の判断で注意すべきなのは、橋長と最大支間を混同しないことです。全体の橋長が長くても、支点と支点の間隔のうち最大のものが基準に満たない場合があります。反対に、橋長はそれほど長く見えなくても、一つの支間が大きい場合があります。対象外と判断する場合は、図面上の橋長だけではなく、最大支間、上部構造の施工内容、施工場所、河川や道路との近接、交通規制、第三者通行の有無を確認する必要があります。
最大支間が50m未満で、さらに最大支間30m以上50m未満の上部構造の建設等に関する限定条件にも当たらない橋梁工事であれば、橋梁の区分では対象外となる可能性があります。ただし、橋梁本体が対象外でも、高所作業、仮設足場、架設通路、型枠支保工、重機配置、交通規制など別の安全管理や届出対象性が残ることがあります。橋梁の支間だけで全体の手続きが不要と考えないことが大切です。
ずい道等については、橋梁とは見方が異なります。特に大規模な建設業の仕事としてのずい道等には長さなどの規模条件がありますが、別の区分では、ずい道等の建設等の仕事は、ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除いて対象とされています。つまり、短いから当然に対象外とは言い切れず、労働者が内部に立ち入るかどうか、どのような作業をするかを確認する必要があります。
内部に労働者が立ち入らない施工方法であれば、ずい道等のこの区分では対象外となる可能性があります。しかし、坑口周辺での作業、内部点検、測量、支保、換気、排水、覆工、補修、清掃などで労働者が立ち入る場合は、対象性を慎重に確認しなければなりません。計画書上は立ち入らない予定でも、実際の工程で一時的に立ち入る作業が発生することがあります。
橋梁やずい道等の工事は、法定条件に当たらない場合でも危険性が低いとは限りません。狭い施工ヤード、夜間作業、河川上の作業、交通量の多い道路上の作業、近接施工、重機の旋回範囲と作業員動線の交錯などがある場合は、届出対象外でも施工計画と安全計画を丁寧に作る必要があります。対象外判断と安全性の判断を分けて扱うことが、公開前の記事としても実務上の説明としても安全です。
ケース3 掘削深さや作業方法が届出対象に当たらない工事
地山の掘削は、88条申請の対象性をめぐって誤解が生じやすい工種です。労働安全衛生規則では、掘削の高さまたは深さが10m以上である地山の掘削作業を行う仕事が対象として定められています。ただし、ずい道等の掘削や岩石の採取のための掘削はこの区分から除かれています。また、掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものも除かれています。
このため、掘削の高さまたは深さが10m未満の造成、基礎掘削、管路掘削、外構掘削などは、この地山掘削の区分では88条申請の対象外となる可能性があります。また、10m以上の掘削であっても、掘削機械を用い、掘削面の下方に労働者が立ち入らない作業方法であれば、対象外と整理できる可能性があります。
ただし、この判断は慎重に行う必要があります。計画上は掘削面の下方に立ち入らない予定でも、測量、写真撮影、丁張確認、排水確認、法面整形、埋設物確認、出来形確認、清掃などで作業員が下方に入ることがあります。特に、狭い掘削、段階掘削、湧水処理、土留めとの取り合い、既設管との近接、手掘り確認がある現場では、当初想定より人の立入りが増えやすくなります。
掘削深さの測り方にも注意が必要です。現況地盤からの深さ、法肩から法尻までの高さ、段階掘削後の高低差、局所的な深掘り、ピットや集水桝の深さなど、どの数値を判断に使うのかを明確にしなければなりません。平均深さでは10m未満でも、一部で10m以上となる場合には、対象性を再確認する必要があります。
掘削工事で対象外と判断する場合でも、土砂崩壊、重機接触、転落、埋設物損傷、湧水、酸欠、降雨後の崩壊などのリスクは残ります。したがって、88条申請が不要であっても、掘削計画、土留め計画、法面勾配、排水計画、立入禁止範囲、誘導員配置、点検記録、写真記録は重要です。対象外判断の根拠と安全措置の記録をセットで残すことで、後から説明しやすい現場管理になります。
ケース4 足場や架設通路が高さや設置期間の条件に満たない工事
足場に関する88条申請は、現場で判断ミスが起きやすい項目です。足場を組むなら必ず88条申請が必要と考えるのも、短期間ならすべて不要と考えるのも正確ではありません。労働安全衛生規則の別表では、足場について、つり足場と張出し足場以外の足場は、高さ10m以上の構造のものに限るとされています。架設通路については、高さおよび長さがそれぞれ10m以上のものが対象として示されています。
したがって、通常の枠組足場や単管足場などで、高さが10m未満の構造であれば、別表の足場の区分では対象外となる可能性があります。また、架設通路も、高さまたは長さが条件に満たない場合は、この区分では対象外となる可能性があります。ただし、つり足場や張出し足場は扱いが異なるため、単に高さ10m未満だから不要と短絡的に判断しないことが重要です。最初に足場の種類を正確に分類する必要があります。
設置期間も重要です。労働安全衛生規則では、架設通路または足場について、組立てから解体までの期間が60日未満のものは除かれる規定があります。したがって、高さや種類だけでなく、組立日、解体予定日、工程変更の可能性を確認する必要があります。工程表では60日未満でも、天候、追加工事、検査待ち、資材納期、他工種の遅れによって、実際の設置期間が延びることがあります。
足場の対象外判断では、使用開始日ではなく、組立てから解体までの期間を確認することが重要です。工事で実際に使用している日数が短くても、現場に足場が存置される期間が長い場合があります。対象外と判断するなら、組立予定日、解体予定日、延長時の再確認ルール、工程変更時の判断責任者を記録しておくと、後から説明しやすくなります。
足場については、88条申請の対象外であっても、墜落防止、倒壊防止、材料の点検、作業床、手すり等の設備、悪天候後や変更後の点検、組立て解体時の作業管理など、別の安全衛生上の義務が関係します。小規模足場や短期足場ほど準備不足や点検不足が起きやすいため、対象外の根拠と現場点検の記録を分けて残すことが実務上有効です。
ケース5 設備の軽微な補修や主要構造部分に当たらない変更
88条申請は、建設工事だけでなく、一定の機械等の設置、移転、主要構造部分の変更にも関係します。ここで判断に迷いやすいのが、既存設備の補修、部品交換、塗装、清掃、点検、消耗品交換、能力や構造に影響しない小変更です。対象となる機械等に該当しない場合や、設置、移転、主要構造部分の変更に当たらない場合は、88条申請の対象外となる可能性があります。
たとえば、設備の性能、安全機能、強度、配置、危険範囲に実質的な影響を与えない同等部品への交換、外装の補修、表面的な塗装、通常の保守点検などは、主要構造部分の変更とは言いにくい場合があります。ただし、軽微といえるかどうかは、設備の種類、変更箇所、荷重を受ける部材かどうか、能力、制御、安全装置、作業方法への影響によって変わります。
一方で、見た目は補修でも、実質的には主要構造部分の変更に当たる場合があります。支持部材の変更、荷重を受ける部材の交換、能力変更、動力系統の変更、制御方式の変更、安全装置の変更、設備の配置替え、作業床や通路の構造変更などは、届出対象性を慎重に確認すべきです。既設設備の改修では「古い設備を直すだけ」と考えがちですが、変更後に作業方法や危険範囲が変わるなら、単なる補修とは言い切れない可能性があります。
また、別表に掲げられる機械等には、短期間で廃止するものが届出対象から除かれる規定もあります。ただし、足場や架設通路、型枠支保工、特定機械等など、除外の扱いが異なるものがあります。短期間だから常に不要という理解ではなく、対象機械等の種類、使用期間、設置や移転の有無、主要構造部分の変更に当たるかを個別に確認する必要があります。
設備関係の対象外判断では、作業名ではなく変更の中身を見ることが重要です。更新工事、修繕工事、改造工事、保守工事といった名称だけでは判断できません。実務では、変更前後の図面、変更理由、交換部材、構造計算への影響、安全装置への影響、作業員の立入り範囲、試運転方法を整理し、主要構造部分の変更に当たらないと判断した理由を文書化しておくと、後日の説明がしやすくなります。
対象外でも安全書類と現場記録を省略してはいけない理由
88条申請の対象外と判断できた場合、実務担当者が次に考えるべきことは、何もしなくてよいということではありません。88条申請は、安全衛生手続きの一部です。対象外の工事でも、作業計画、施工手順、危険予知、作業主任者、資格確認、教育記録、点検表、写真管理、出来形確認、近隣対策、交通誘導、重機作業計画などが必要になることがあります。
特に小規模工事や短期工事では、届出対象外であることを理由に書類や記録が簡略化されすぎることがあります。しかし、短期工事ほど工程が詰まり、朝礼から作業開始までの確認が不十分になりやすく、仮設の不備、重機との接触、墜落、転落、飛来落下、第三者災害が発生しやすい面があります。対象外であることと、リスクが低いことは同じではありません。
対象外判断そのものも記録しておく必要があります。建築物の高さが31mを超えない、足場の高さが10m未満、足場の組立てから解体までが60日未満、掘削深さが10m未満、掘削面下方に労働者が立ち入らない、主要構造部分の変更ではないといった判断は、後から確認できる根拠がなければ説明力が弱くなります。図面、工程表、現場写真、測定記録、打合せ記録を残しておくことで、対象外判断の妥当性を示しやすくなります。
発注者、元請、協力会社の間で認識がずれることもあります。ある担当者は対象外と考えていても、別の担当者は届出が必要と考えている場合があります。工事着手直前に判断が変わると、工程に影響するだけでなく、安全計画の見直しも必要になります。そのため、対象外かどうかは、施工計画の初期段階で確認し、関係者間で共有することが大切です。
現場記録は、対象外判断だけでなく、施工品質やトラブル防止にも役立ちます。工事範囲、足場の設置状況、掘削深さ、既設物との離隔、重機配置、作業員の立入り範囲、危険箇所の養生状況などを写真と位置情報で残しておけば、後からどこで、どの状態だったのかを確認しやすくなります。複数現場を管理する場合や遠隔で確認する場合には、現場記録の精度が判断の質を左右します。
判断に迷う工事で確認すべき実務ポイント
88条申請の対象外かどうか迷ったときは、まず工事内容を大きな言葉ではなく、具体的な作業単位に分解します。解体工事であれば、どの高さの建築物を、どの範囲まで、どの工法で、どの仮設を使い、どの期間で解体するのかを確認します。掘削工事であれば、最大深さ、掘削面の高さ、作業員の立入り、土留めの有無、湧水の有無、重機配置を確認します。足場工事であれば、足場の種類、高さ、組立てから解体までの期間、つり足場や張出し足場に当たるかどうかを確認します。
次に、数値条件を曖昧にしないことが重要です。高さ31m、掘削の高さまたは深さ10m、足場高さ10m、設置期間60日、橋梁の最大支間など、判断に関わる数値は、図面、測量、現地確認のどれに基づくのかを明確にします。口頭のだいたい、たぶん、おそらくで進めると、後から見直しが必要になったときに根拠が残りません。判断に使った図面番号、作成日、測定日、確認者を残しておくと実務上有効です。
工事本体と仮設設備を分けて確認することも大切です。建物本体が対象外でも、足場、架設通路、型枠支保工が対象になる可能性があります。足場が対象外でも、建物本体、掘削、橋梁、ずい道等、石綿等の作業、設備変更が対象になる可能性があります。88条申請の要否は、一つの項目だけで判断せず、工事全体を複数の切り口で点検する必要があります。
また、対象外と判断した後も、工程変更があった場合は再確認が必要です。足場の設置期間が延びる、掘削深さが変わる、工法が変更される、作業員の立入り範囲が変わる、設備の変更範囲が広がる、有害物作業が追加されるといった場合、当初は対象外だった工事が対象になる可能性があります。対象外判断は一度きりではなく、変更管理の中で見直すものと考えるべきです。
判断に迷う場合は、社内の安全担当者や専門部署、元請の安全管理部門に確認し、必要に応じて所轄の窓口へ相談できるよう準備します。88条申請は、提出すべきかどうかだけでなく、提出期限にも関わります。着手直前に対象と分かると、工程全体に影響します。早めに確認し、判断根拠を記録化することが、実務担当者にとって最も確実な進め方です。
まとめ
88条申請の対象外になるケースは、単純に小さい工事だから、短い工事だから、補修だからといった感覚だけで判断するものではありません。高さ31mを超えない建築物や工作物、橋梁の最大支間や上部構造の条件に当たらない工事、内部に労働者が立ち入らないずい道等、掘削の高さや深さまたは作業方法が条件に当たらない地山掘削、高さや設置期間の条件に満たない足場や架設通路、主要構造部分に当たらない軽微な設備補修などは、対象外となる可能性があります。しかし、いずれも条件を具体的に確認し、根拠を残すことが前提です。
対象外判断で最も避けるべきなのは、工事名だけで決めることです。解体、足場、掘削、橋梁、設備更新といった言葉だけでは、88条申請の要否は決まりません。対象となる構造物や設備の種類、規模、作業方法、労働者の立入り、設置期間、変更内容を確認し、法定条件と照合する必要があります。
また、88条申請が不要であっても、安全管理が不要になるわけではありません。対象外の工事こそ、判断根拠、現場写真、位置情報、寸法、工程、作業範囲、仮設状況をきちんと記録しておくことが重要です。記録が残っていれば、発注者、元請、協力会社、社内安全部門との認識合わせがしやすくなり、工事後のトラブル防止にもつながります。
公開記事としては、対象外になる可能性がある条件を示しつつ、断定しすぎないことが大切です。88条申請は、同じ工事名でも規模、作業方法、仮設、作業員の立入り、有害物の有無によって判断が変わります。対象外と考えられる場合でも、根拠資料を残し、工程変更時には再確認し、迷う場合は早めに専門部署や所轄の窓口へ確認する姿勢が安全です。