十二条点検でエレベーターホールの防煙壁を確認する意味
「十二条点検」は、建築実務では建築基準法第12条に基づく定期報告や、それに関連する定期調査・定期検査を指す言葉として広く使われています。ただし、実際の制度では特定建築物の定期調査、建築設備の定期検査、昇降機の定期検査、防火設備の定期検査などが分かれており、すべてを一つの点検として扱うわけではありません。また、定期報告の対象となる建築物や報告時期には、国が定める対象に加えて特定行政庁が地域の実情に応じて指定するものがあります。実際の業務では、対象建物を所管する特定行政庁の最新の取扱いを確認する必要があります。
エレベーターホールは、多くの利用者が日常的に通行する場所です。廊下、店舗、事務室、共用スペースなどと接続しやすく、建物によっては排煙計画や防煙区画の境界となる部分が近接しています。そのため十二条点検では、見た目がきれいかどうかだけではなく、火災時の煙の拡散を抑えるために計画された区画が、現在も計画どおり維持されているかという視点が重要になります。
防煙壁については、国の定期調査に関する基準でも、防煙区画の設置状況と、防煙壁の劣化・損傷の状況が確認項目として整理されています。従来は可動式防煙壁の作動状況も特定建築物の定期調査側で確認する仕組みがありましたが、2025年7月1日からの制度見直しでは、換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用の照明装置の作動確認について重複を解消し、建築設備の定期検査側で実施する整理となっています。したがって、以前の様式や過去の点検経験だけをそのまま当てはめず、現在の点検区分を確認することが重要です。
また、「エレベーターホールには必ず防煙垂れ壁がある」と考えるのも適切ではありません。建物の用途、規模、階構成、排煙方式、防煙区画の計画などによって構成は異なります。透明な板状の防煙垂れ壁が設けられる場合もあれば、壁や梁などを含めた別の構成で防煙区画が形成されている場合もあります。
そのため、十二条点検でエレベーターホールを見るときは、現場で目についた部材をいきなり評価するのではなく、設計図書と現況を結び付けて確認する必要があります。本記事では、エレベーターホール周辺の防煙壁を確認するときに押さえておきたいポイントを4項目に分けて整理します。
まず防煙壁がある前提で現場を見ない
エレベーターホールの防煙壁を調べる際に最初に避けたいのが、「エレベーター前にある垂れ壁だから防煙壁だろう」という見た目だけの判断です。意匠上の下がり壁、設備を隠すための部分、サイン取付用の壁などが、防煙壁に似て見えることがあります。
反対に、透明な防煙垂れ壁のような分かりやすい形状が見当たらないからといって、防煙区画がないとも判断できません。どの部分が防煙区画を構成するのかは、対象建物の設計内容によって異なります。
国が示す定期調査の調査方法でも、防煙区画の設置状況は設計図書等により確認することとされています。また、防煙壁の劣化や損傷については目視で確認し、き裂、破損、変形などが確認の対象になります。つまり、「図面で区画を特定する確認」と「現場で部材の状態を見る確認」を組み合わせることが基本です。
実務では、各階平面図だけでなく、必要に応じて天井伏図、排煙設備に関する図面、確認申請時の図書、竣工図、改修図、過去の定期調査記録などを確認します。特に竣工後にテナント工事や共用部改修を繰り返している建物では、竣工図と現在の状態が一致しているとは限りません。
例えば、竣工時にはエレベーターホールと廊下の境界に防煙壁が計画されていても、その後の天井更新で納まりが変わっている可能性があります。反対に、後年の適切な改修によって区画方法そのものが変更されている場合もあります。
したがって点検では、「竣工図と違うから直ちに不適合」とするのでも、「現在きれいだから問題なし」とするのでもなく、最新の有効な設計図書と現況を照合して整理することが重要です。
項目1 防煙区画の位置と設置状況を図面と現況で確認する
1つ目の項目は、防煙区画の位置と設置状況です。
エレベーターホールに入ったら、防煙壁本体をアップで見る前に、まずエレベーターホール全体と周辺空間の関係を確認します。廊下との境界がどこなのか、隣接する共用部とどのようにつながっているのか、天井の高さが途中で変わっていないかなどを把握します。
防煙区画の設置状況は、現在の定期調査でも重要な確認対象です。国が示している調査方法では、設計図書等によって確認する整理となっており、現場の見た目だけで区画の成立を判断するものではありません。
例えば、図面ではエレベーターホールと廊下の境界に防煙区画が示されているのに、現場では改修によって垂れ壁の一部がなくなっている場合があります。この場合、単純に「垂れ壁がない」と記録するだけでは不十分です。どの範囲が変更されているのか、いつの改修なのか、変更後の防煙計画がどの図面に反映されているのかまで追えるように整理すると、その後の確認がしやすくなります。
端部も重要です。防煙壁中央部が連続していても、柱際や壁際で大きく納まりが変わっていることがあります。防煙壁が壁まで到達しているように見えても、照明器具や設備配管、サイン、天井仕上げなどが重なり、実際の端部が確認しにくい場合があります。
このような場所では、見える範囲だけで「異常なし」と判断せず、確認できなかった理由を記録しておくことが実務上有効です。後から天井内写真や改修工事の記録を確認すれば、現地で見えなかった部分を補えることがあります。
また、複数階に同じ意匠のエレベーターホールが連続している建物でも、すべての階を完全に同一と考えないようにします。一部の階だけ店舗用途へ変更されている、一部だけ天井改修を実施している、増築との接続階だけ計画が異なるといったケースがあるためです。
代表階を詳しく見ることは効率化につながりますが、代表階がそのまま全階の状態を示しているとは限りません。少なくとも各階の現況を確認し、違いがある階を抽出するという考え方が必要です。
防煙区画を見るときには、防煙壁だけを画面いっぱいに撮影するのではなく、エレベーター扉、廊下、天井、柱などが同じ写真に入るように全景を残します。後から図面と照合するときに、「この防煙壁が建物のどこにあるのか」が分かることが重要だからです。
項目2 防煙壁のき裂・破損・変形と取り合いを確認する
2つ目の項目は、防煙壁自体の劣化や損傷です。
国の定期調査基準では、防煙壁の劣化及び損傷について目視で確認し、き裂、破損、変形などがある状態を確認対象としています。したがって現場では、単なる表面汚れと、部材自体の異常を分けて見ることが必要です。
透明な板状の防煙垂れ壁の場合、正面から見るだけでは細いき裂を確認しにくいことがあります。照明や外光が映り込む場所では、見る角度を変えることで異常を発見しやすくなることがあります。ただし、高所にある部材を確認するために不安定な姿勢を取ったり、確認方法が定められていない状態で無理に押したり揺らしたりすることは避けます。
特に確認したいのが端部と支持部です。中央の板材はきれいでも、壁際の金物が変形していたり、接合部分にずれが生じていたりすることがあります。天井改修が行われた場所では、支持部が新しい天井仕上げの内側に隠れ、以前より確認しにくくなっている場合もあります。
何らかの異常が疑われても、目視だけでは内部の固定状態まで確定できない場合があります。その場合は、見えない部分を推測して断定するより、「支持部周辺に変形が見られるため詳細確認が必要」など、確認できた事実と追加確認事項を分けて記録します。
エレベーターホールでは、台車、家具、搬入物などが通過することがあります。防煙壁の下端が比較的低い位置にある構成では、長尺物や搬入物が接触して損傷する可能性も考えられます。板材の一部だけに欠けがある場合は、周囲に接触痕がないかを見ることで原因整理につながることがあります。
き裂が確認された場合も、すべて同じ原因とは限りません。衝撃、支持部分のずれ、材料の経年変化、周辺改修など複数の要因が考えられます。点検時点で原因を断定できない場合は、原因不明のまま表面だけ補修するのではなく、必要に応じて専門者による確認につなげることが重要です。
また、防煙壁に案内板や広告物などが取り付けられている場合は、その固定方法にも注意します。何かが取り付けられていること自体を直ちに問題と判断するのではなく、防煙壁本体へ穴あけや切り欠きが加えられていないか、支持部へ余分な荷重が加わっていないかなどを確認します。
点検記録では、「防煙壁破損」とだけ記載すると、補修担当者が対象を特定できない場合があります。「5階エレベーターホール、廊下側防煙壁の東側端部」など、階、位置、方向、状態を組み合わせて記録すると後工程が進めやすくなります。
項目3 可動式防煙壁は現在の点検区分を確認して記録をつなぐ
3つ目は、可動式防煙壁に関する確認です。
ここは制度変更を踏まえて特に注意したい項目です。従来の特定建築物定期調査では、各階の主要な可動式防煙壁について作動状況を確認する項目がありました。しかし、定期報告制度の調査・検査項目の重複を解消する見直しにより、2025年7月1日から、可動式防煙壁の作動状況については特定建築物定期調査ではなく、建築設備の定期検査側で実施する整理となりました。
このため、以前の点検表を参考にしている現場では注意が必要です。過年度には特定建築物の調査記録に「可動式防煙壁作動」と記載されていても、現在の報告で同じ扱いになるとは限りません。
だからといって、特定建築物の調査担当者が可動式防煙壁の存在を無視してよいという意味ではありません。防煙区画の位置、周辺の改修状況、部材の劣化など、建築物側の確認と関連する情報は依然として重要です。また、建物全体の維持管理として考えると、建築設備定期検査の結果と特定建築物定期調査の記録を分断させない方が不具合を把握しやすくなります。
例えば、エレベーターホールに可動式防煙壁が設置されている場合、建築設備の定期検査で作動に関する結果が記録されているかを管理資料として把握しておけば、建築側の調査で周辺改修を確認した際に情報を関連付けられます。
可動式防煙壁の下に什器などが置かれているケースにも注意が必要です。実際の点検区分に従って専門的な作動確認を行うこととは別に、日常の維持管理では、作動範囲へ後から物品が置かれていないかを把握しておく価値があります。
ただし、「下に物があるから直ちに法令違反」などと短絡的に判断するのは避けます。設備の形式、作動範囲、その物品が実際に支障となる位置にあるのかなどを確認したうえで、必要な対応を整理します。
可動式の設備は、写真だけでは作動状態を十分に伝えられない場合があります。そのため、どの設備をどの定期検査で確認したのか、検査年月、結果、必要な是正事項などを管理記録として紐づけておくと有効です。
十二条点検に関係する制度は複数の定期報告に分かれているため、「建築担当」「設備担当」「昇降機担当」がそれぞれ独立して記録を持つだけでは、同じエレベーターホールに起きている変化を横断的に把握しにくくなります。点検区分を正しく分けながら、情報はつなげて管理することがポイントです。
項目4 排煙設備や天井改修を含めて区画全体の連続性を見る
4つ目は、防煙壁単体ではなく、その周囲にある排煙設備や天井との関係まで確認することです。
防煙壁は、それだけで独立して存在する部材として見るより、防煙区画や排煙計画を構成する一部として確認することが重要です。国の調査基準でも、防煙区画の設置状況、防煙壁の劣化・損傷、排煙設備の設置状況などが関連する項目として整理されています。なお、排煙設備の作動確認についても、2025年7月1日からの制度見直しで建築設備定期検査側へ整理されています。
エレベーターホールでは天井改修が比較的行われやすく、照明更新、空調更新、サイン更新なども重なります。そのため、防煙壁そのものには傷がなくても、周辺の変更によって竣工時とは異なる納まりになっている場合があります。
例えば、既存天井の下に新しい天井を設けた場合、防煙壁との接続位置が見えにくくなることがあります。新しい仕上げ材の表面だけを見るときれいに納まっていても、その内部で既存の防煙壁がどのように残されているかは分かりません。
このような場合、現場で見えない部分を想像して合否判断するのではなく、改修図や施工写真を確認します。特に大規模な共用部改修を行った直後の十二条点検では、改修前後の図面を用意しておくと確認が進めやすくなります。
排煙口が近くにある場合も同様です。後付けのサインや設備機器、家具などによって排煙口周辺の状況が変化していないかを確認します。ただし、排煙設備の作動や性能については、現在の制度における建築設備定期検査の対象と方法を踏まえて確認する必要があります。特定建築物の調査だけで排煙設備全体の正常性まで断定しないことが重要です。
また、防煙壁の近くに空調の吹出口や吸込口が新設されている場合も、単に「設備が近い」という理由だけで不適合とするのではなく、設計変更の内容を確認します。改修工事として適切に検討されている可能性もあるためです。
十二条点検で重要なのは、目の前にある現象と設計上の要求を分けて整理することです。「以前と違う」「防煙壁の近くに設備が増えた」という変化を発見したら、それを手掛かりに図面や改修履歴を追います。
この考え方を持つと、防煙壁本体だけを短時間で確認して終了するより、エレベーターホール全体の維持管理状態を把握しやすくなります。
防煙壁と防火戸・防火区画を混同しない
エレベーターホールでは、防煙壁、防火戸、防火区画など複数の防災上重要な要素が近くに配置されることがあります。そのため、それぞれを混同しないことが重要です。
防煙壁は主として煙の流動を抑える防煙区画に関係します。一方、防火戸などの防火設備や防火区画には、それぞれ別の規定や確認項目があります。「火災時に使うもの」という共通点だけで同じ設備として扱うと、確認漏れにつながります。
例えば、エレベーターホールと廊下の間に防火戸があるからといって、防煙区画について確認しなくてよいとは限りません。反対に、天井から防煙垂れ壁が下がっているからといって、その場所の防火区画まで成立していると判断することもできません。
一つの部位や設備が建築計画上複数の役割に関係している場合もあるため、図面上の区画表示と仕様を確認します。
現場の施設管理担当者が、すべてをまとめて「防火壁」「防煙シャッター」などと呼んでいる場合もあります。日常的な呼び方を否定する必要はありませんが、十二条点検の記録では、実際に確認した対象が分かる名称を使用することが重要です。
「どこにある何を確認したのか」が明確であれば、後日別の担当者が記録を見ても同じ場所へたどり着きやすくなります。
通常のエレベーターホールと非常用エレベーターの乗降ロビーを分ける
エレベーター前の空間をすべて同じ「エレベーターホール」として扱わないことも大切です。
建物によっては非常用エレベーターが設置され、その乗降ロビーに特有の構造や排煙に関する確認事項があります。定期調査基準でも、非常用エレベーターの乗降ロビーについて、構造や面積、排煙設備などに関する項目が別途整理されています。
そのため、現場名称だけを見て「エレベーターホールだから通常階と同じ」と判断するのは避けます。
最初に図面を確認し、通常のエレベーターホールなのか、非常用エレベーターの乗降ロビーに該当する部分なのかを整理します。複数のエレベーターが並んでいる建物では、一般利用のエレベーターと非常用エレベーターが同じような位置に配置され、見た目だけでは区別しにくい場合もあります。
この確認を省略すると、防煙壁だけでなく排煙や区画に関する確認対象まで取り違える可能性があります。
なお、非常用エレベーターの作動状況についても、制度見直しにより特定建築物定期調査と昇降機定期検査の重複が整理されています。現在の業務では最新の様式と検査区分を確認して進めることが必要です。
天井改修後は防煙壁の見え方だけで判断しない
エレベーターホールの防煙壁で特に注意したいのが、天井改修後の状態です。
共用部のリニューアルでは、エレベーターホールの天井、照明、壁仕上げなどが一括して更新されることがあります。意匠を大きく変更すると、防煙壁が新しい仕上げの一部に隠れることがあります。
改修後の見た目が整っていると、そのまま適切に施工されているように感じやすいものです。しかし十二条点検では、美観と防災上の機能を分けて確認します。
まず改修図を確認し、防煙区画がどこに設定されているのかを整理します。既存の防煙壁を残したのか、新しい防煙壁へ変更したのか、壁や梁など別の構成へ変更したのかによって確認箇所が変わります。
改修図が見つからない場合は、工事写真や施工記録、当時の確認資料なども手掛かりになります。図面が見つからないこと自体を直ちに不適合とするのではなく、現状を適切に評価するための根拠資料が不足している状態として整理します。
天井内部へ無理にアクセスする必要があるかどうかは、点検範囲や安全条件を踏まえて判断します。点検口がない場所をその場で解体するような対応ではなく、必要な詳細確認を別途計画する方が適切な場合があります。
同じ建物でも改修時期が階ごとに異なる場合は、旧仕様と新仕様が混在します。写真管理では何階がどの改修仕様なのかまで整理すると、翌回以降の点検が容易になります。
サインや設備の後付けによる不整合を確認する
エレベーターホールには、建物竣工後に多くの設備や物品が追加されます。
館内案内、テナント表示、階数表示、監視設備、通信設備、照明、配線などは、運用変更に伴って増えることがあります。追加工事自体は通常の維持管理の一部ですが、防煙壁の近くで施工される場合には取り合いを確認しておく必要があります。
例えば、大型のサインを設置するために防煙壁へ金物が取り付けられている場合があります。確認したいのは、「サインがあること」ではなく、その固定によって防煙壁が切り欠かれていないか、割れていないか、変形していないかという点です。
配線を通すために周囲の仕上げが変更された場所も見ます。防煙壁端部の近くでは、小規模な工事でも元の納まりが見えなくなる場合があります。
一方で、現場を見ただけで施工方法を確定できないケースも少なくありません。その場合は、目視で確認できた状態を写真に残し、必要に応じて改修図や施工者の記録を確認します。
点検担当者が「多分問題ない」「おそらく前からこうだった」と記憶だけで処理すると、次回も同じ疑問が残ります。一度確認した内容を記録へ残し、次回以降に再調査しなくて済む状態をつくることが効率化につながります。
エレベーターホールで防煙壁の異常を見つけたときの整理方法
防煙壁に異常を見つけた場合、最初に行うのは、確認できた事実を整理することです。
例えば透明な防煙垂れ壁にき裂があるなら、き裂の位置、長さのおおよその範囲、端部との位置関係、支持金物周辺の状態などを記録します。原因が分からない段階では「経年劣化によるき裂」と決めつけず、「き裂を確認」と事実を記録する方が安全です。
次に、同じ構造の他の部分を確認します。
ある階だけに異常があるなら、搬入物の接触など局所的な原因の可能性があります。一方、複数階で同じ位置に似た変形がある場合には、共通する納まりや施工条件が関係している可能性も考えられます。
さらに、過去の改修時期と照合します。天井改修後から異常が確認されているのであれば、その工事の施工範囲を調べます。設備追加後に不自然な切り欠きが生じているのであれば、追加工事の記録を確認します。
重要なのは、その場ですぐに原因を一つに決めないことです。
十二条点検の現場では、目視で分かる現象と、専門的な調査をしなければ分からない原因があります。原因まで確認できない場合には、追加確認が必要な事項として管理者へ伝えます。
是正を実施した後も、完了写真だけではなく、是正前の写真を残しておきます。何を直したのかが分かれば、次回調査で同じ場所に異常が再発していないか比較できます。
写真は全景・端部・異常箇所をつなげて残す
防煙壁の点検では、写真の残し方が非常に重要です。
エレベーターホールは各階のデザインが似ていることが多いため、写真だけを後から見ても、何階のどの場所なのか分からなくなることがあります。
まずエレベーターホール全体を撮影します。エレベーター扉や階数表示、廊下との位置関係などが確認できる写真を残しておけば、場所を特定しやすくなります。
次に、防煙壁全体を撮影します。左右の端部まで含めて撮ることで、防煙壁がどこからどこまで続いているのかを確認できます。
その後、左右の端部や支持部、異常箇所を近くから撮影します。
例えばき裂だけを大きく撮影しても、背景がほとんど写っていなければ、後からその位置を特定できません。少し離れた位置から周囲を含めた写真と、異常部分の詳細写真を組み合わせると分かりやすくなります。
撮影方向もそろえておくと便利です。毎年、エレベーターを正面に見て右側から撮影するなど基本方向を決めれば、経年比較が容易になります。
同じ位置から撮った写真を並べるだけで、以前にはなかったサインが追加されている、端部にずれが生じている、き裂が大きくなっているといった変化を見つけやすくなります。
写真には、階数、場所、対象、防煙壁の管理番号などを紐づけます。ファイル名だけに情報を入れる方法では、ファイルを移動した際に管理が難しくなる場合があるため、点検記録側にも位置情報を残すことが望ましいです。
前回記録との比較で経年変化を把握する
十二条点検で防煙壁を確認するとき、今回の状態だけでなく前回の記録を見ることも重要です。
前回「異常なし」だった場所に新しいき裂があれば、その間に何らかの変化が生じたことが分かります。前回も同じき裂があり、今回ほとんど変化していないのであれば、少なくとも経過を比較する材料になります。
ただし、写真の撮影方向や距離が毎回異なると比較が難しくなります。
そこで、防煙壁の写真撮影方法を建物内で統一します。同じ画角を厳密に再現する必要まではありませんが、全景、左端、右端、異常箇所といった基本パターンを決めておくと管理しやすくなります。
改修履歴との比較も有効です。
例えば前回点検から今回までの間にエレベーターホールの天井工事が行われているなら、通常より重点的に防煙壁周辺を確認します。新たなサインや設備が設置されている場合も、その工事によって防煙壁に変更が加えられていないかを確認します。
このように、過去記録と工事履歴を組み合わせると、現場に着いてからすべてをゼロから調べる必要がなくなります。
十二条点検と日常管理をつなげる
防煙壁の異常を見つける機会は、十二条点検だけではありません。
エレベーターホールは管理員や清掃担当者が日常的に通る場所です。そのため、「以前にはなかったき裂がある」「防煙壁が傾いて見える」「周囲に新しい設備が付いた」といった変化を日常管理で把握できる可能性があります。
日常管理の担当者に、法令上の適否を判断してもらう必要はありません。重要なのは変化を発見したら記録できる仕組みをつくることです。
例えば、「5階エレベーターホールの透明な垂れ壁に線状の割れのようなものを発見」と写真を残すだけでも、専門者が確認するきっかけになります。
十二条点検時には、こうした日常管理の記録を調査者へ渡します。限られた時間で多数の階を確認する建物では、あらかじめ注意箇所が分かっているだけでも点検の効率が上がります。
また、共用部改修を行ったときには、工事前と工事後の写真を残しておきます。天井やサインの工事では、防煙壁そのものを工事対象としていなくても、周辺に変更が加わる可能性があります。
工事完了時に防煙壁周囲も写真で確認しておけば、次回の十二条点検で竣工時の古い図面だけに頼らず、直近の状態と比較できます。
点検、日常管理、工事記録を別々に保存するのではなく、同じ建物情報としてつなげることが、長期的な維持管理では重要です。
LRTK Phoneで防煙壁の点検記録を整理する
複数階に似たエレベーターホールがある建物では、防煙壁の写真を大量に撮影すると、後から場所を整理する作業が負担になりやすくなります。
「写真には防煙壁が写っているが何階か分からない」「左右どちらの端部か判断できない」「是正前と是正後の写真が別のフォルダにある」といった状態になると、せっかく現場で詳しく確認しても情報を十分に活用できません。
こうした現場記録では、LRTK Phoneを活用して位置に関係する情報と写真を整理する方法があります。
ただし、建物内部では周辺環境によって衛星測位を利用しにくい場所があります。屋内の位置管理を衛星測位だけに頼るのではなく、階数、エレベーター番号、方位、通り芯、部屋番号、独自の点検箇所番号なども組み合わせて管理することが重要です。
例えば「8階、エレベーターホールA、廊下側、防煙壁右端」という管理単位を設定し、その場所に全景写真と詳細写真をまとめます。翌年も同じ管理単位へ記録を追加すれば、経年比較がしやすくなります。
異常を発見した場合も、「防煙壁にき裂あり」という文章だけで終わらせず、位置、写真、確認日を関連付けます。その後、補修工事が行われたら、補修後の写真を同じ対象へ追加します。
こうすることで、発見、調査、是正、完了という流れを追いやすくなります。
十二条点検では、一回の調査を完了させることだけでなく、その後の是正につなげることが重要です。報告書に指摘事項を書いても、現場のどこなのかを施工担当者へうまく伝えられなければ、再度現地で場所を探すことになります。
エレベーターホールのように似た空間が繰り返される建物ほど、位置を意識した写真管理の効果が大きくなります。
まとめ 十二条点検では防煙壁単体ではなく防煙区画として確認する
十二条点検でエレベーターホールの防煙壁を調べるときは、防煙壁に傷があるかどうかだけを見るのではなく、その防煙壁が建物の防煙計画の中でどのような役割を持つのかを確認することが重要です。
最初のポイントは、防煙区画の位置と設置状況です。現場の見た目だけで判断せず、設計図書や改修図を確認し、現在のエレベーターホールと照合します。国の定期調査基準でも、防煙区画の設置状況は設計図書等による確認、防煙壁の劣化・損傷は目視による確認として整理されています。
2つ目は、防煙壁のき裂、破損、変形などの確認です。中央部だけでなく、壁際、柱際、支持部、天井との取り合いまで連続して見ることで、不具合を発見しやすくなります。
3つ目は可動式防煙壁です。ここでは古い点検方法をそのまま使用しないことが重要です。2025年7月1日からの制度見直しによって、可動式防煙壁の作動状況は特定建築物定期調査ではなく、建築設備定期検査側で確認する整理となっています。十二条点検に関係する複数の報告制度を正しく区別しながら、建物管理上はそれぞれの結果をつなげて把握するとよいでしょう。
4つ目は、防煙壁周辺の改修と排煙設備との関係です。天井、照明、空調、サインなどが更新されると、防煙壁自体を工事していなくても周辺の納まりが変化する可能性があります。前回写真や改修図と比較し、「何が変わったのか」を確認することが不整合の早期発見につながります。
また、通常のエレベーターホールと非常用エレベーターの乗降ロビーは同一のものとして扱わず、設計図書から対象を特定する必要があります。建物や地域によって定期報告の対象や実務上の取扱いが異なる場合もあるため、実際の報告では所管する特定行政庁の最新情報と使用する様式を確認することが大切です。
エレベーターホールの防煙壁は、各階で似た形状になりやすいため、点検後の写真整理も重要です。階数、位置、撮影方向、対象部位、異常内容を結び付け、翌回に同じ箇所を比較できる状態をつくれば、十二条点検を単年度の確認で終わらせず、建物の維持管理へ生かせます。
現場写真と場所の情報を効率よく整理し、発見した不具合から是正後まで継続して記録したい場合は、LRTK Phoneを活用し、エレベーターホールを含む点検箇所の記録を一元的に管理する方法も検討してみてください。