十二条点検で竪穴区画の開口処理を確認する意味
建築物の維持管理で十二条点検と呼ばれる業務では、外壁や避難経路、建築物内部など幅広い部分を確認します。ただし、十二条点検という呼び方は実務上広く使われる表現であり、法定制度では特定建築物の定期調査、防火設備の定期検査、建築設備等の定期検査、昇降機等の定期検査などを区別して扱う必要があります。
その中でも防火上重要になるのが、防火区画が現在どのような状態にあるかという視点です。建築基準法に基づく定期報告制度では、建築物を使用し始めた後についても、損傷や腐食などの劣化に加え、不適切な改変によって問題のある状態が生じていないかを確認する仕組みが設けられています。対象となる建築物や報告内容には国の規定によるものだけでなく、特定行政庁が地域の実情に応じて定めるものもあるため、建物所在地ごとの確認が必要です。
竪穴区画は、階段、昇降路、吹抜けなど、複数階を上下方向につなぐ部分を通じて火炎や煙が広がることを抑えるうえで重要な区画です。火災時には、階段室や昇降路などの縦方向に連続した空間が煙や熱の通り道になる可能性があります。そのため、法令上竪穴部分の区画が必要となる建築物では、対象となる竪穴部分とその他の部分との区画を適切に維持することが重要です。
ただし、十二条点検の実務で注意したいのは、壁があるから竪穴区画は問題ない、防火戸が付いているから確認完了、と単純には判断できないことです。区画を構成する壁や床には、出入口、設備配管、電気配線、ダクト、点検口など、多様な開口や貫通部が設けられています。建築当初は適切に処理されていても、設備更新やテナント改修によって新しい穴が設けられたり、既存の処理部分が変更されたりすれば、当初の区画状態と異なっている可能性があります。
特に注意したいのが、工事後には内装材や天井材によって隠れてしまう部分です。廊下から見える防火設備には目立った異常がなくても、天井裏でケーブルが区画壁を貫通した部分の処理が確認できない、設備シャフトの床貫通部に隙間が見えるといった状態は、通常の巡回だけでは気付きにくくなります。
そのため、竪穴区画を見る場合は、目に見える出入口だけではなく、区画境界のどこに開口や貫通部があるのか、その開口がどのような目的で設けられているのか、設計図書や改修記録と現況が整合しているかという順序で確認することが重要です。
本記事では、竪穴区画の開口処理を見直す際に実務担当者が意識したいポイントを5つに整理します。ただし、建物ごとの適用規定や定期報告の対象、具体的な判定は、用途、規模、構造、建築時期、改修履歴、既存不適格の有無、特定行政庁の規定などによって異なります。法適合性や定期報告上の判定が必要な場合は、資格者による調査と設計図書、確認申請関係書類、適用される関係規定を照合して判断することが前提です。
竪穴区画は見える扉だけ確認しても不十分
竪穴区画という言葉から、防火戸や防火シャッターを最初に思い浮かべる実務担当者は少なくありません。確かに、防火設備は区画を形成するうえで重要です。特定建築物の定期調査には、対象となる建築物について竪穴区画を構成する防火設備の設置状況を確認する項目があります。
一方、2025年7月1日以降に実施する定期調査・検査については、国の制度見直しによって特定建築物定期調査と防火設備定期検査の重複が整理されています。従来、特定建築物定期調査で扱われていた各階の主要な常閉防火扉の本体や枠の劣化・損傷、作動、物品の放置、固定などに関する詳細な確認は、原則として防火設備定期検査側で扱う仕組みに変更されています。ただし、特定行政庁が規則で各階の主要な常閉防火扉に係る項目を特定建築物定期調査へ付加する場合などもあるため、建物所在地の運用確認が必要です。
つまり、竪穴区画を管理するときには、特定建築物定期調査で確認する内容と、防火設備定期検査で確認する内容を分けて考えながら、結果を相互に参照することが重要です。
また、竪穴区画は防火設備だけで成立しているわけではありません。区画を形成する壁、床、防火設備、それらの取り合い、設備貫通部などが一体として維持されていることが重要です。
例えば階段室の入口に必要な防火設備が設けられていても、階段室と廊下を隔てる区画壁の天井裏に開口が残っていれば、見える範囲だけでは区画全体の状態を評価できません。同じように、昇降路周辺の区画壁へ後から配管が追加され、その周囲に不自然な隙間が残されている場合も確認が必要です。
開口には、人が通るための出入口だけではなく、設備を通すための貫通部があります。給排水管、空調配管、電線管、通信配線、ケーブルラック、ダクトなどは、建物の使用中に増設や更新が行われやすい部分です。小規模な設備工事であっても、その施工場所が防火区画の境界であれば、区画への影響を確認する必要があります。
以前使用していた設備を撤去した後の穴にも注意します。配管やケーブルだけが撤去され、開口が残されている場合や、表面は塞がれているものの既存仕様を確認できない場合があります。見た目が塞がっていることと、必要な仕様に沿った処理が確認できることは同じではありません。
十二条点検では、単に異常の有無を見るだけではなく、建築物が使用される過程でどこが変化したのかを追う視点が重要です。竪穴区画については、扉だけを見るのではなく、区画境界全体と関連する法定調査・検査の結果を組み合わせて確認することで、改修による変化を把握しやすくなります。
チェック1 区画境界と開口位置を図面と現況で照合する
最初のチェックは、竪穴区画の境界を正しく把握することです。どの壁や床が区画を構成しているのか分からないまま現場を歩いても、開口処理の見落としを防ぐことは困難です。
まず確認したいのが、確認申請関係図書、竣工図、平面図、断面図、防火区画図、設備図などです。建物によって保存されている資料は異なりますが、利用できる図面から階段室、昇降路、吹抜け、設備シャフトなどの位置を把握し、どの範囲が区画境界になっているかを整理します。
ここで重要なのは、図面を無条件に正しいものとして現場を合わせるのではなく、図面と現況を相互に確認することです。長期間使用されている建物では、間仕切り変更、テナント入替え、設備更新、用途の変更などによって、現況と古い竣工図が一致していないことがあります。図面に存在しない扉が追加されていたり、以前はなかった設備配管が区画境界を横断していたりする場合も考えられます。
区画境界を確認したら、その線上に存在する開口を把握していきます。防火戸、シャッター、昇降路の出入口、点検口、設備配管の貫通部、ダクト、ケーブル貫通部など、種類ごとに別々に探すだけでなく、区画境界上に何が設けられているかという視点で確認すると見落としを減らしやすくなります。
特に注意したいのが、小さな開口です。太い配管や大きなダクトは見つけやすい一方、通信線、電源ケーブル、小径配管などの穴は設備の陰に隠れやすくなります。複数のケーブルがまとまっている場所では、既存処理部分の近くから追加配線だけが通されていないかにも注意します。
現況確認では、階ごとに同じ位置を比較する方法も有効です。竪穴部分は上下階で近い位置に連続していることが多いため、ある階で見つけた設備貫通部を他の階でも確認すると、増設された場所や処理方法の違いを発見しやすくなります。
例えば3階では配管周囲の処理が確認できるのに、4階では同じ系統と思われる配管の周囲に隙間が見える場合があります。このような階ごとの差は、改修履歴を確認する手掛かりになります。ただし、外観の違いだけで適否を決めるのではなく、それぞれの仕様や施工時期を確認することが必要です。
点検の初期段階で区画境界と開口位置を整理しておけば、その後の防火設備、設備貫通部、壁や床の確認を同じ位置情報にひも付けられます。異常箇所の写真だけを大量に撮影するより、何階のどの竪穴部分のどの開口なのかを特定できる状態を作ることが実務では重要です。
チェック2 防火戸や防火シャッター等の設置状態と閉鎖障害を見る
2つ目のチェックは、防火戸や防火シャッターなど、区画に関係する防火設備の状態です。ただし、ここでは特定建築物定期調査と防火設備定期検査の役割を分けて考える必要があります。
2025年7月1日以降の国の制度では、特定建築物定期調査において竪穴区画を構成する防火設備の設置状況を確認する一方、常閉防火扉について従来特定建築物定期調査で行われていた本体や枠の劣化・損傷、作動、物品の放置、固定などの詳細確認は、原則として防火設備定期検査へ整理されています。随時閉鎖式の防火設備についても、防火設備定期検査の対象となる場合には所定の方法で検査します。なお、特定行政庁が調査項目を付加する場合などがあるため、実際の対象や方法は所在地の規定を確認する必要があります。
したがって、特定建築物定期調査だけで防火設備の詳細検査まで完了したと考えないことが重要です。一方、建物管理の観点では、閉鎖の妨げになる物品や明らかな破損を日常的に把握することには意味があります。法定検査の代替ではありませんが、異常を早期に把握し、必要な検査や是正につなげるための管理として有効です。
現場ではまず、図面上必要とされている位置と現況を照合します。改修によって出入口の位置が変わっていないか、設備が撤去または追加されていないかを確認します。ただし、設置の要否や仕様については建築時期や適用規定によって異なるため、外観だけで判断しないことが必要です。
日常管理や現況確認で比較的見つけやすいのが、閉鎖を妨げる可能性のある物品です。廊下や階段周辺が一時的な荷物置場として使われ、防火戸の動く範囲へ棚、台車、資材などが置かれている場合があります。普段開放されている防火設備についても、その閉鎖範囲へ造作物や什器が追加されていないか注意します。
扉そのものだけでなく、周囲の改修にも注意が必要です。床仕上げの変更によって床面の条件が変化している場合や、壁面に新たな設備や造作物が取り付けられている場合には、防火設備の使用や閉鎖に影響していないか確認します。
防火シャッター等についても、その閉鎖範囲へ物品が常置されていないかという日常管理上の確認は重要です。ただし、実際の作動試験や詳細な性能確認は、対象となる法定検査の方法に従って資格者が行う必要があります。
十二条点検という言葉を広く捉えて現場管理を行う場合でも、特定建築物定期調査、防火設備定期検査、日常管理の内容を混同しないことが大切です。それぞれの記録を同じ場所情報で結び付けると、竪穴区画全体の状態を把握しやすくなります。
チェック3 配管・ケーブル・ダクト貫通部の隙間と処理を確認する
3つ目は、設備貫通部です。竪穴区画の開口処理というテーマでは、特に見落としやすい部分といえます。
建物には、給排水、空調、電気、通信など多数の設備があります。こうした設備を別の室や階へ通すため、壁や床には多数の穴が設けられます。防火区画を構成する壁や床を設備が貫通する場合には、建物の条件や設備の種類、適用される規定、使用されている構法などに応じ、防火上必要な処理が維持されているかを確認することになります。
点検で最初に見るべきなのは、貫通物と壁または床との間に明らかな空隙が見えていないかです。配管の周囲に穴が見える、ケーブル束の周囲に奥へ続く隙間がある、既存の処理材の一部が脱落しているなど、外観から把握できる状態を記録します。
ただし、何かが詰めてあるから問題ないと判断することも避ける必要があります。貫通部では、使用する材料や施工方法について所定の仕様が必要となる場合があります。現場で材料や施工方法を確認できない場合や、改修記録が残っていない場合には、設計図書、施工記録、表示などと照合します。
ケーブル貫通部では、追加配線に注意します。当初施工されたケーブル束の周囲が処理されていても、後年の通信設備工事などでケーブルが追加される際、既存の処理部分へ手が加えられている可能性があります。その後の復旧状態を確認することが重要です。
特に、同じ開口へ何度も配線が追加されている場所では、外観だけでは内部の状態を把握しにくくなります。既存処理の周囲に後施工と思われる穴が増えていないか、ケーブルを撤去した跡が残っていないかなども確認します。
配管の場合は、配管そのものの更新だけでなく、保温材の変更や撤去にも注意します。見えている仕上げが過去の写真や図面と異なる場合には工事履歴を確認し、区画貫通部分を含めた復旧状況を調べます。
ダクトが区画を貫通する部分についても、単にダクト周囲の隙間を見るだけで十分とは限りません。必要となる防火設備や構造は条件によって異なるため、設計図書や設備仕様と現況を照合します。
異常を発見したときに避けたいのが、現場判断だけで任意の材料を隙間へ詰めて点検を終えることです。外観上は穴が塞がっても、必要な仕様に沿った処理でなければ適切な是正とは限りません。まず開口位置、貫通している設備、壁や床の種類、既存処理の状態を記録し、必要に応じて設計者や施工の専門者などへ補修方法を確認する流れが安全です。
チェック4 天井裏・床・シャフト周辺で区画の連続性を確認する
4つ目は、竪穴区画を構成する壁や床の状態と、区画境界が必要な範囲で維持されているかという確認です。
廊下や居室から壁を見ると、天井まできれいに仕上がっているため、区画もそこで完成しているように見えることがあります。しかし、仕上げ天井の上では状況が異なる場合があります。設備工事に伴って開口が設けられている、壁上部をケーブルや配管が通過しているといった状態は、室内側から見ただけでは把握できません。
そのため、点検口などから安全に確認できる範囲では、天井裏側の状況も意識します。ただし、法定調査では所定の調査方法に従うことが前提であり、確認のために無理な進入や不用意な天井材の取り外しを行うべきではありません。確認できない部分については、安易に異常なしと断定せず、未確認範囲として整理し、図面や過去資料を使って補完します。
床についても同様です。設備シャフトの内部では、配管やケーブルが上下階を連続して通っています。床を貫通している部分は配管などが密集しやすく、一つひとつの処理を外観から確認しにくい場所があります。
シャフト内部に点検口がある場合は、安全に確認できる範囲で床周囲、壁、貫通部の状態を確認します。処理部分の欠損、不自然な穴、後から追加されたと思われる配線などがないかを見ます。
設備シャフトそのものにも点検用の扉や開口が設けられている場合があります。その扉が区画にどのように関係しているかは建物ごとに異なるため、外観だけで防火設備かどうかを決めず、図面や仕様を確認します。
また、竪穴区画と他の防火区画が交差する位置では、確認箇所が複雑になりやすくなります。例えば階段室に面する廊下の天井裏へ複数の設備が集中していれば、壁、床、ダクト、ケーブル、防火設備などの位置関係をまとめて確認する必要があります。
こうした場所では、開口だけを接写すると後から位置が分からなくなることがあります。最初に周囲を含む全景を撮影し、その後に開口部へ近づいた写真を残すと、記録として利用しやすくなります。
区画の状態を見るときは、壁に穴があるかだけではなく、設計上区画を形成する範囲と現況が整合しているかという考え方で観察することが重要です。
チェック5 改修履歴と写真を残して是正要否を整理する
5つ目は、発見した状態を改修履歴と結び付けて記録することです。
竪穴区画に関する不具合は、経年劣化だけで生じるとは限りません。設備増設、テナント改装、通信工事、空調更新など、人為的な変更に伴って区画境界へ手が加えられる場合があります。
そのため、十二条点検では現況写真だけでなく、前回調査後に行われた工事を確認することが重要です。前回の点検時にはなかった配管がある、同じ場所のケーブル本数が増えていると分かれば、施工時の貫通処理を重点的に確認する手掛かりになります。
可能であれば、改修工事の竣工図、施工写真、工事範囲図、設備更新記録などを整理しておきます。すべての資料が残っていない建物でも、工事年月、施工場所、設備の種類などが分かれば点検範囲を絞りやすくなります。
写真記録では、開口をアップで撮影するだけではなく、位置を特定できる情報を残します。階数、室名、階段番号、シャフト番号、扉番号、柱番号など、建物内で場所を再現できる情報を写真と結び付けます。
例えば、配管貫通部に隙間ありという記録だけでは、補修担当者が再度現場を探す必要があります。5階東階段室北側壁、天井付近、空調配管貫通部というように範囲を特定できれば、その後の確認や是正を進めやすくなります。
また、不具合の可能性がある箇所をすぐに違反と断定することは避けます。既存建築物では、建築時期、その後の法改正、増改築履歴、既存不適格の扱いなどを確認しなければ法的な評価ができない場合があります。
点検記録としては、まず客観的な状態を残すことが重要です。壁貫通部周囲に隙間が見える、施工仕様を確認できる資料が現場では見つからない、過去図面には当該位置の配管が記載されていないといった事実を整理し、その後に資格者や設計者などが必要な確認を行います。
前回写真との比較も有効です。同じ方向や範囲で継続的に撮影すると、ケーブル追加、処理部分の欠損、壁面の損傷などの変化を把握しやすくなります。
十二条点検を単年度の作業として終わらせず、建物の変更履歴を蓄積する仕組みにすると、竪穴区画のように改修の影響を受けやすい部分を管理しやすくなります。
階段室・昇降路・吹抜けでは確認する開口が異なる
竪穴部分はすべて同じ形ではありません。階段室、昇降路、吹抜けなどでは、周囲の使われ方や設備構成が異なるため、確認する開口にも違いがあります。
階段室では、人が日常的に利用する出入口が多くなります。そのため、防火設備や戸の周辺に物品が置かれていないか、改修によって扉周囲の状態が変わっていないかなどを把握しやすい一方、天井裏や階段下、設備スペース付近の貫通部は見落としやすくなります。
階段の踊場付近に設備配管が横断している場合や、階段室の壁上部に新たな電気配線が通されている場合には、それが区画境界を貫通しているかを図面と現況から確認します。
昇降路では、乗場側から確認できる範囲が限定されます。昇降路内部へ安易に立ち入ることはできないため、安全管理と関係する検査制度を前提に、通常確認できる範囲、図面、設備管理記録などを使って状況を把握します。
昇降路周辺では、乗場付近の設備更新、監視設備や通信設備の追加などによって壁を貫通する配線が増える場合があります。昇降設備そのものの検査と、建築物側の区画の確認を混同しないことが重要です。
吹抜けでは、階段室のような扉で明確に囲まれているとは限りません。建物によって区画の形成方法や適用関係が異なるため、外観だけから竪穴区画の範囲を決めず、設計図書を確認する必要があります。
いずれの場合も共通するのは、上下階につながる空間と周囲の部分との境界を意識することです。竪穴部分の名称だけから点検内容を決めるのではなく、この建物ではどの範囲をどのように区画しているのかを確認したうえで開口や貫通部を探すことが基本になります。
テナント工事や設備更新後に竪穴区画の不備が生じやすい理由
竪穴区画の開口処理を見直すうえで、特に確認したいのが改修工事後です。
店舗、事務所、宿泊施設などでは、テナントの入替えやレイアウト変更によって電気設備、通信設備、空調設備などが更新されることがあります。工事そのものが小規模でも、配線や配管のルートが区画境界を貫通すれば、区画に影響する可能性があります。
注意したいのは、既存のケーブル貫通部へ新しいケーブルを追加する工事です。既存の穴を利用する場合、その工事によって既存の貫通処理へ手が加えられることがあります。工事後に必要な状態へ復旧されているかを確認することが重要です。
新規配管などの施工に際し、防火区画の位置が関係者間で十分共有されていなければ、その壁が一般的な間仕切りなのか、区画を構成する部分なのか把握しにくい場合があります。
そこで、改修工事を発注する段階から、防火区画図など必要な情報を関係者で共有する管理が重要になります。区画を貫通する工事がある場合には、施工前に位置と予定する処理方法を確認し、施工中や施工後の状態も記録しておけば、後の十二条点検で追跡しやすくなります。
設備撤去工事も同様です。不要になった配管やケーブルを取り外すだけではなく、その設備が通っていた開口をどのように復旧するかまで工事範囲として管理することが重要です。
改修直後は仕上げが新しいため問題がないように見えますが、新しい工事ほど既存区画へ変更を加えている場合があります。十二条点検では築年数だけで優先順位を決めず、前回調査以降に工事が集中した場所も確認対象として意識すると効果的です。
十二条点検と防火設備定期検査を混同しない
実務では十二条点検という言葉が幅広く使われるため、特定建築物の定期調査と、防火設備、建築設備等、昇降機等の定期検査を混同しないことが重要です。
建築基準法に基づく定期報告制度では、対象となる建築物だけでなく、防火設備、建築設備等、昇降機等についてもそれぞれ定期的な調査・検査と報告の仕組みがあります。対象範囲には国が定めるものに加え、地域の実情に応じて特定行政庁が指定するものがあります。
さらに、2025年7月1日以降に実施する定期調査・検査では重複項目の整理が行われています。特定建築物定期調査で従来確認していた各階の主要な常閉防火扉について、本体や枠の劣化・損傷、作動、物品の放置、固定などの詳細な確認は原則として防火設備定期検査へ移されています。一方、特定建築物定期調査では竪穴区画を構成する防火設備の設置状況など、建築物側の調査項目を確認します。
ただし、特定行政庁が規則で各階の主要な常閉防火扉に係る項目を特定建築物定期調査へ付加した場合には、一定の条件で防火設備定期検査側の該当検査を省略できる仕組みも設けられています。そのため、全国一律の説明だけでなく、建物所在地の特定行政庁が定める対象や運用を確認することが必要です。
したがって、特定建築物の定期調査で防火設備を確認したから、防火設備について必要となる検査もすべて完了しているとは限りません。反対に、防火設備定期検査を実施していても、区画貫通部や区画壁など建築物側の調査項目まで同じ検査で完結するわけではありません。
竪穴区画を管理するときは、建築物側の区画、防火設備、昇降機、設備工事など、関係する分野の記録を分断しないことが重要です。
例えば階段室の防火設備に関する検査記録と、階段室周囲の建築物調査記録を同じ階、同じ位置で対応させておけば、異なる調査・検査の結果を比較できます。
それぞれの法定調査や検査には対象、資格、方法が定められているため、建物管理担当者の日常確認だけで代替することはできません。日常管理、特定建築物定期調査、防火設備定期検査などを役割分担しながらつなげることが実務的な管理方法です。
判断に迷う開口処理は現場だけで断定しない
竪穴区画を点検していると、判断に迷う状態に出会うことがあります。
例えば、配管周囲が材料で塞がれているものの、その材料や施工仕様が現場では分からない場合です。外観がきれいでも、必要な仕様を確認できなければ、その場で適否を断定するのは難しくなります。
反対に、見た目では隙間のように見えても、外観だけから直ちに法令不適合だと決めるべきではありません。設備や区画の構造、建築時期、施工仕様などの確認が必要です。
また、古い建築物では、現在一般的に見られる施工方法と外観が異なる場合があります。建築時の規定や後年の増改築による適用関係も考慮する必要があるため、現在新築する場合の仕様だけを基準として既存建築物を評価することはできません。
判断に迷った場合は、最初に現況を不用意に改変せず記録します。全景、周囲、開口部、確認できる表示などを撮影し、階、室名、位置を残します。そのうえで確認申請図書、竣工図、改修図、施工記録などを調べます。
必要であれば、設計者、調査資格者、施工の専門者などへ確認します。重要なのは、その場ですぐ答えを決めることより、後から適切に判断できる情報を残すことです。
十二条点検では限られた時間で多くの場所を調べるため、すべての疑義を現場で解決しようとすると確認漏れにつながることがあります。疑義箇所を確実に識別し、資料照合や専門者確認へつなげる仕組みを作ることが重要です。
竪穴区画を効率よく点検するための事前準備
竪穴区画の確認は、現場へ到着してから始めるのではなく、事前準備によって効率が大きく変わります。
最初に準備したいのは、各階の平面図です。できれば防火区画を確認できる図面も用意し、階段室、昇降路、吹抜け、設備シャフトなど、確認対象になる場所を把握します。
次に、前回の調査結果を確認します。前回指摘された場所だけではなく、前回以降に是正した場所も確認しておくことが重要です。補修された貫通部などが現在どのような状態にあるかを継続して確認できるためです。
前回写真がある場合には、現場で参照できるようにしておきます。同じ位置を比較できれば、配管、ケーブル、内装、扉周辺などの変化を短時間で把握できます。
さらに、前回点検以降の工事一覧を確認します。テナント改装、通信設備工事、空調更新、電気設備更新、防犯設備追加などがあれば、その工事範囲と竪穴区画が交差していないかを事前に確認します。
点検ルートも工夫できます。階ごとにすべての部位を確認する方法だけでなく、同じ階段室や設備シャフトを上下階で連続して確認する方法があります。竪穴区画は上下方向の関係を見る必要があるため、一つの竪穴部分を階ごとに追うと、階による違いを比較しやすくなります。
現場で発見した開口には、統一した識別番号を付けることも有効です。例えば階、竪穴番号、開口番号の順で識別できるようにすると、写真と図面を対応させやすくなります。
このように事前資料、前回記録、改修履歴、現場写真を一つの流れで管理すると、十二条点検を単なる目視巡回として終わらせず、建物の変化を追跡する調査として進めやすくなります。
LRTK Phoneを竪穴区画の記録に活用する
竪穴区画の点検では、異常を発見することと同じくらい、どこで確認した状態なのかを後から再現できる記録が重要です。
写真だけを大量に残すと、後から見返した際に似た階段室や設備シャフトを区別できなくなることがあります。特に同じ仕様の階が連続する建物では、何階だったのか、どの階段だったのかが分からなくなりやすいため注意が必要です。
そこで、LRTK Phoneを現場記録へ活用し、屋外で取得できる位置情報と点検箇所の管理、写真記録を組み合わせる方法が考えられます。衛星測位条件を確保できる屋外では、位置情報を現況把握や記録整理へ利用できます。
ただし、竪穴区画の多くは建物内部にあります。階段室、昇降路周辺、設備シャフト、天井裏などでは衛星からの信号が遮られ、GNSSによる測位が困難または不安定になる場合があります。そのため、屋内の開口位置をGNSSだけで特定する運用は避ける必要があります。
屋内では、階数、階段番号、柱番号、室名、シャフト番号、図面上の位置などを使って開口を識別し、屋外や衛星測位が可能な場所で取得した位置情報と建物図面を組み合わせて管理する方法が現実的です。
例えば建物周辺で基準となる位置情報をLRTK Phoneで記録し、そのうえで東階段・5階・北側壁・開口03のような管理番号を付ければ、写真だけの場合より点検箇所を整理しやすくなります。
重要なのは、デジタル機器を使うこと自体ではなく、前回点検と今回点検で同じ場所を比較できる仕組みを作ることです。写真、位置、階、部位、確認内容、対応状況を一連の記録として残せれば、次回の十二条点検でも変化を追いやすくなります。
また、LRTK Phoneによる計測や記録は、十二条点検で必要となる資格者の調査や法令上の判断を代替するものではありません。現場情報を整理し、調査、補修、再確認を効率よくつなげるための手段として活用することが重要です。
まとめ
十二条点検で竪穴区画を見るときは、防火戸や防火シャッターだけを確認して終わらせないことが重要です。階段、昇降路、吹抜けなど上下階をつなぐ部分では、区画を構成する壁や床、防火設備、設備貫通部などを関連付けて確認する必要があります。
最初のチェックは、図面と現況を照合して竪穴区画の境界と開口位置を把握することです。区画位置を把握できていなければ、設備貫通部がどの区画に関係するのか判断しにくくなります。
2つ目は、防火戸や防火シャッター等について、設置状況と関連する法定検査の記録を確認するとともに、日常管理では閉鎖を妨げる物品などがないかを見ることです。2025年7月1日以降は、常閉防火扉の詳細な検査項目が原則として防火設備定期検査へ整理されているため、特定建築物定期調査と防火設備定期検査を混同しないよう注意します。
3つ目は、配管、ケーブル、ダクトなどの貫通部です。明らかな隙間、処理部分の欠損、追加配線、撤去後の穴などがないかを確認し、施工仕様が不明な場合には外観だけで適否を断定しないようにします。
4つ目は、区画境界の状態です。室内から見える壁面だけでなく、安全かつ所定の調査方法で確認できる範囲について天井裏、床、設備シャフトなどにも注意し、隠れた貫通部や後施工部分を確認します。
5つ目は、改修履歴と記録です。竪穴区画に関する変化はテナント工事や設備更新に伴って生じる場合があるため、前回調査以降の工事内容と現況を照合することが重要です。
十二条点検では、異常らしい箇所を発見したからといって現場だけで法令不適合と断定せず、建築時期、適用規定、設計図書、改修履歴などを確認しながら資格者が判断する必要があります。また、特定建築物の定期調査と防火設備等の定期検査では対象となる確認内容が異なるため、それぞれの結果を連携して管理することも重要です。
竪穴区画の管理で避けたいのは、過去に指摘した場所や改修した場所が次回点検で分からなくなることです。写真だけでなく、階、部位、図面位置、工事履歴などを一緒に残し、同じ場所を継続して比較できる記録体系を作ることが、長期的な維持管理につながります。
現場記録をさらに整理しやすくしたい場合は、屋外で取得できる位置情報と建物内の管理番号、写真、図面を組み合わせる運用も考えられます。十二条点検で確認した竪穴区画の開口や改修箇所を次回へ確実に引き継ぐため、現場記録の仕組みづくりからLRTK Phoneの活用を検討してみてください。