防火戸は、防火区画などの開口部を閉鎖し、火炎の拡大を抑えるための重要な防火設備です。建物や区画の構成によっては、煙の拡大を抑える機能にも関係します。ただし、扉が設置されているだけでは十分ではありません。閉鎖途中で止まる、戸先が枠に納まらない、両開き扉の閉鎖順序が乱れる、火災信号を受けても保持が解除されないといった不具合があれば、設計どおりの区画を形成できないおそれがあります。
閉鎖不良は、装置の故障だけで起こるものではありません。防火戸の前に置かれた荷物、厚いマットや床材の重ね張り、台車の衝突、丁番や取付け部の緩み、内装工事後の干渉など、日常の建物利用によって徐々に生じることがあります。普段の通行に大きな支障がないため放置され、法定検査の作動確認で初めて見つかる例も考えられます。
建築基準法第12条に基づく定期報告制度では、対象となる建築物や防火設備について、所有者または管理者が法令に基づく資格者に調査・検査を行わせ、その結果を特定行政庁へ報告します。実務では一連の制度を十二条点検と呼ぶことがありますが、特定建築物の定期調査と防火設備の定期検査は別の制度区分です。日常確認は法定検査の代わりにはならないため、管理者が行う確認と資格者が行う検査を分けて考える必要があります。
本記事では、十二条点検を控えた建物所有者、施設管理者、設備担当者に向けて、防火戸の閉鎖不良を防ぐための5つのチェックと、日常管理、不具合発見時の対応を解説します。本文では一般的な呼び方として防火戸を使い、法令や検査項目に触れる場面では防火扉という表現も使います。
十二条点検で防火戸を見る前に押さえる基本
実務で十二条点検と呼ばれる定期報告には、特定建築物の定期調査、建築設備の定期検査、防火設備の定期検査、昇降機等の定期検査があります。防火戸の準備を始めるときは、建物全体の調査と防火設備の検査を混同せず、今回の報告で何が対象となるのかを確認することが出発点です。
定期報告の対象は、用途、規模、階数、所在地などによって異なります。国が一律に対象とする建築物や設備がある一方、地域の実情に応じて特定行政庁が対象や報告時期を定める場合もあります。以前に報告していなかったことや、近隣の同種施設が対象外であることだけを理由に判断せず、所管する特定行政庁の案内、前回の報告書、設計図書、検査済証などを確認します。
2025年7月1日以降に実施する定期報告では、定期調査と定期検査の重複解消や合理化を目的とした見直しが施行されています。常閉防火扉に関する項目は、従来の特定建築物定期調査から原則として防火設備定期検査で扱う整理となりました。ただし、常閉防火扉の検査を要する建築物の範囲、検査項目ごとの対象範囲、特定行政庁が規則で特定建築物定期調査に項目を付加した場合の扱いなどがあるため、すべての建物やすべての扉を一律に判断するのは適切ではありません。
常閉防火扉については、劣化や損傷、取付け状態などを確認する事項と、各階の主要な扉について作動状況などを確認する事項が分かれる場合があります。どの扉を検査対象とするかは、建物の用途、扉の設置位置、避難経路との関係、過去の指摘履歴などを踏まえ、資格者と資料を照合して整理する必要があります。
防火戸には、通常から閉じた状態を保つ常時閉鎖式と、通常時は開放され、火災を感知した際に閉鎖する随時閉鎖式があります。常時閉鎖式は、人が通るために開けても、通過後に自動的に閉じる状態が基本です。随時閉鎖式は、感知器、連動制御器、自動閉鎖装置などが一連の系統として働き、開放保持が解除された後に閉鎖します。
両者の違いを理解しないまま確認すると、常時閉鎖式を開放固定したり、随時閉鎖式を手で閉めただけで連動機構も正常だと判断したりするおそれがあります。まずは設置場所、扉番号、閉鎖方式、片開きか両開きか、連動する感知器や制御系統を図面と台帳で照合します。
管理担当者による日常確認は、法定の防火設備定期検査に代わるものではありません。日常確認の目的は、検査と検査の間に生じた異常を早期に発見し、閉鎖できない状態を放置しないことです。感知器を作動させる試験、制御盤の操作、予備電源の確認、専門的な測定は、資格者や保守業者と手順を決め、安全を確保して実施します。
防火戸の閉鎖軌道と障害物を確認する
1つ目のチェックは、防火戸が動く範囲に閉鎖を妨げる物品がないかという点です。防火戸本体に異常がなくても、閉鎖軌道上に荷物や什器があれば最後まで閉じません。防火設備定期検査でも、防火扉の設置場所周囲について、閉鎖の障害となる物品の放置状況を目視で確認します。
現場で注意したいのは、段ボール箱、台車、清掃用具、椅子、看板、傘立て、ごみ箱、商品ワゴンなどです。物品が扉に直接触れていなくても、扉が閉じる円弧の内側や戸先が通過する位置に入っていれば障害になります。扉の裏側が見えにくいことを理由に、一時保管場所として使われていないかも確認します。
床面では、厚いマット、めくれた床材、電源コード、配線カバー、床見切り材、仮設養生材などに注意します。内装改修で床材を重ね張りした結果、床面が以前より高くなり、扉の下端が擦れる場合もあります。床清掃後にマットの位置がずれ、閉鎖軌道へ入り込むこともあるため、平常時の配置を見ます。
閉鎖軌道の確認では、全開位置から一度閉めるだけでなく、通常の利用で手を離しやすい位置や半開きの位置からも動きを観察します。特定の角度だけで抵抗が生じる場合は、丁番、床、枠、アームなどの干渉が疑われます。ただし、随時閉鎖式の作動確認は連動系統へ影響することがあるため、管理担当者が独自に感知器や制御盤を操作せず、日常確認の範囲を資格者や保守業者と決めます。
床だけでなく、高さ方向も確認します。案内表示、装飾物、配線、カーテン、掲示物、天井から下がる部材が扉の上部や側面へ接触すると、途中で引っ掛かることがあります。防火戸の可動範囲は、床上の線ではなく、扉全体が通過する立体的な空間として確保します。
障害物を見つけたとき、その場で移動して終わりにすると再び同じ場所へ置かれる可能性があります。正式な保管場所を定める、床面に物品を置かない範囲を表示する、巡回記録に扉番号を入れるなど、再発を防ぐ運用まで整えます。
常時閉鎖式の防火戸を、くさび、ひも、一般の磁石、荷物など、設計された連動式保持装置ではない方法で開放している状態は解消が必要です。通行しにくい、扉が重い、搬入の邪魔になるといった理由がある場合は、開放固定を常態化させず、扉の傾き、自閉装置の状態、床との接触、動線計画を確認します。
随時閉鎖式では、正規の保持装置で開放されていることと、火災信号を受けた際に保持が解除されることが重要です。見た目が同じ開放状態でも、正常な開放保持と、くさびなどによる不適切な固定を区別しなければなりません。
防火戸の周囲は、閉鎖のための空間だけでなく、避難者が通過する動線としても確認します。扉の直前や取っ手の周囲に物品が集中していると、閉鎖機能と避難上の使いやすさの両方に支障が生じる可能性があります。
扉・枠・金物の変形と取付け状態を確認する
2つ目のチェックは、防火戸を構成する扉、枠、丁番、取付け金物などの状態です。防火設備定期検査では、扉、枠、金物の取付けが堅固か、変形、損傷、著しい腐食などがないかを確認します。
閉じにくい原因は自閉装置だけとは限りません。扉の自重、長年の開閉、台車の衝突、地震、周辺部材の変形などによって丁番側が下がると、扉の下端が床に擦れたり、戸先が枠へ当たったりします。勢いをつければ閉まる状態でも、自閉機構の力だけでは最後まで動かないことがあります。
現地では、扉と枠の隙間が上下で大きく異なっていないか、動かしたときに異音がしないか、途中で急に重くならないかを確認します。塗装の擦れ、金属粉、床面の線状の傷、戸先付近の打痕は、継続的な接触を示す手掛かりになります。
丁番や取付け部では、ねじやボルトの緩み、部材の曲がり、著しいさび、周辺の亀裂、がたつきを見ます。扉を軽く動かしただけで上下へ大きく揺れる場合や、取付け部が枠から離れかけている場合は、無理に開閉を続けず管理責任者へ報告します。管理担当者が部品の仕様を確認せず締め付けや交換を行うと、防火設備としての構成を変えてしまうおそれがあります。
扉面のへこみや反りも確認します。台車や機器が衝突すると、外見上は小さな損傷でも、戸先、召し合わせ、ラッチ周辺が変形していることがあります。扉面へ後付けした掲示板、フック、収納部材、装飾材は、重量増加や可動部との干渉につながる場合があります。
枠については、固定状態だけでなく、壁、床、巾木、天井との取り合いを見ます。内装改修で仕上げ材が追加され、扉の可動範囲へ入り込んでいないかを確認します。枠周囲の著しい亀裂や変形がある場合は、扉だけを調整して済ませず、周辺下地を含めて原因を調べます。
ラッチや受け金物がある防火戸では、閉鎖した際に確実にかみ合うかを確認します。扉が枠まで到達しても、ラッチが掛からず反動で戻る状態は、完全に閉鎖したとはいえません。受け金物の位置ずれ、ラッチの固着、塗料や汚れの付着などを確認します。
両開きの防火戸では、左右の扉が閉じる順序も重要です。先に閉じるべき扉と後から重なる扉の順序が逆になると、召し合わせに隙間が残ったり、一方が閉じ切らなかったりします。閉鎖順位を調整する機構がある場合は、片側だけでなく、両方を開いた状態から一連の動きを確認します。
小窓やガラリなどが設けられている場合は、認定仕様や設計図書に含まれる部材か、脱落、破損、無断改造がないかを確認します。通風や視認性を確保するために、管理者の判断だけで開口を広げたり部材を外したりしてはいけません。防火戸の性能は、扉、枠、金物、付属部材を含む構成で成立します。
清掃や塗装の後にも注意が必要です。塗料が丁番やラッチなどの可動部分へ入り込むと、動きが重くなることがあります。潤滑剤や清掃薬剤を使用する場合も、対象部材や維持管理資料に適合する方法かを確認し、不明な場合は保守業者へ相談します。
自閉機構が最後まで閉鎖させるか確認する
3つ目のチェックは、自閉機構が防火戸を最後まで閉鎖させられるかという点です。途中まで動くだけでは足りません。扉が枠へ到達し、必要な召し合わせやラッチが成立し、防火区画を形成できる状態になることが重要です。
常時閉鎖式の防火戸では、人が通過するために開いた後、手を離すと自動的に閉じる必要があります。確認するときは、強く押して勢いをつけるのではなく、通常の利用を想定した位置まで開き、手を離した後の動きを観察します。
閉鎖の初期は滑らかでも、最後の数センチメートルで停止する場合があります。床との接触、枠との干渉、ラッチの抵抗、室内外の圧力差、自閉装置の調整不良など、複数の原因が考えられます。途中まで閉じたことだけで正常とせず、戸先が所定の位置へ納まったことを確認します。
反対に、閉鎖速度が速すぎて枠へ強く衝突し、跳ね返る状態にも注意します。大きな音や強い衝撃が続くと、利用者が扉を固定する原因になり、通行者との接触事故にもつながりかねません。閉鎖速度や閉鎖力に違和感がある場合は、管理担当者が感覚だけで調整せず、仕様を確認できる保守業者へ依頼します。
自閉装置の本体やアーム周辺では、取付けねじの緩み、部材の曲がり、接続部の外れ、油のにじみなどを確認します。外観上の異常がなくても、内部の劣化によって閉鎖力が不足する場合があるため、目視だけでなく実際の動作確認が必要です。
防火設備定期検査では、防火扉の設置状況や自動閉鎖装置の状態に加え、感知器等を作動させた際に正常に閉鎖するかを確認する項目があります。日常巡回で単独動作を見た結果と、法定検査で連動系統を含めて確認した結果は、同じ記録として混同しないようにします。
常時閉鎖式が重く、利用者から開けにくいという声が多い場合は、開放固定を認めるのではなく原因を調べます。扉の傾き、丁番の抵抗、床との接触、ラッチの固着、自閉装置の状態など、別の不具合が隠れている可能性があります。
随時閉鎖式では、通常時に正規の装置で開放保持され、火災信号を受けた際に保持が解除されます。保持解除後に動き始めても、途中で止まれば目的を果たせません。保持装置の解除、自動閉鎖装置の動作、枠への到達までを一連の流れとして確認します。
両開き扉は、片側だけを閉じると正常に見えても、実際の連動時には左右が干渉することがあります。法定検査では扉の形式や設備構成に応じた方法で作動させ、閉鎖順序と最終状態を確認してもらいます。
自閉機構の不具合を発見したときは、手動で一度閉められたことだけで対応完了としません。再び開けた後に自動閉鎖できない状態が続く可能性があるため、管理責任者へ報告し、修理までの管理方法を資格者や保守業者と協議します。
感知器・連動制御・予備電源を確認する
4つ目のチェックは、随時閉鎖式の防火戸を作動させる連動機構です。防火戸本体が滑らかに動いても、火災を感知する部分や信号を伝える部分に不具合があれば、必要なタイミングで閉鎖を開始できません。
連動機構には、設備構成に応じて煙感知器、熱煙複合式感知器、熱感知器、温度ヒューズ、連動制御器、配線、自動閉鎖装置、表示灯、音響装置、予備電源などが関係します。すべての建物が同じ構成ではないため、目の前の扉だけを見ず、どの感知機器からどの制御系統を経由して作動するのかを図面や系統図で確認します。
感知器の周囲では、間仕切りや天井の変更、背の高い収納物、垂れ壁、空調設備、装飾物などによって感知に影響する状態が生じていないかを見ます。設置後の改修で室内の区画や天井形状が変わった場合は、当初の設計条件と異なっている可能性があるため、専門家による確認が必要です。
感知器に塗料、粉じん、油脂、テープ、養生材などが付着していないかも確認します。工事中の養生を外し忘れたり、塗装時に感知部へ塗料が付着したりすると、正常な感知を妨げるおそれがあります。管理担当者が分解清掃するのではなく、異常を記録して保守担当者へ連絡します。
連動制御器では、表示灯の異常、破損、警報表示、スイッチの位置など、外観から確認できる範囲を見ます。異常表示が出ている場合は、意味が分からないまま消去することを優先せず、表示内容と発生時刻を記録して原因を確認します。
配線や接続部は、外観から見える範囲で断線、脱落、損傷がないかを確認します。盤内の端子、接地、通電部、予備電源の詳細確認には専門知識と安全措置が必要です。管理担当者が制御盤を開けて操作せず、法定検査の資格者や保守業者に任せます。
常用電源が失われた場合に備える予備電源も重要です。防火設備定期検査には、予備電源への切替え、劣化や損傷、容量の状況を設備構成に応じて確認する項目があります。外観がきれいでも必要な機能を維持できない場合があるため、表示だけで正常と判断しません。
総合的な作動確認では、感知器等の作動から防火戸の閉鎖、連動制御器の表示、音響装置の鳴動までを確認します。単に扉を手で閉じて終わるのではなく、火災時に想定される信号経路全体が機能するかを見る必要があります。
連動試験を無計画に行うと、重い扉が突然閉まり、人や物に接触する危険があります。実施前に関係部署へ周知し、扉の閉鎖範囲から人と物を退避させ、必要に応じて監視者を配置します。複数の扉が同時に作動する系統では、離れた位置の安全確認も欠かせません。
試験後は、設備を通常の監視状態へ確実に復旧させます。試験用の操作状態が残る、警報が停止されたままになる、扉が所定の開放位置へ戻されないといったことを防ぐため、復旧確認までを試験手順に含めます。
消防法に基づく消防用設備等の点検と、建築基準法に基づく防火設備定期検査を同日に実施する場合でも、対象、操作担当、確認範囲、記録を区別します。誰が感知器等を操作し、誰が各防火戸を確認し、誰が復旧を確認するのかを事前に決めると、確認漏れを防ぎやすくなります。
防火区画が一体として形成されるか確認する
5つ目のチェックは、防火戸を単体で見るのではなく、予定された防火区画が一体として形成されるかを確認することです。防火戸は、壁、床、天井、他の防火設備などと組み合わさって機能します。1枚が閉じても、同じ区画に関係する別の防火設備が閉鎖しなければ、区画全体に支障が生じる場合があります。
最初に、防火区画図、各階平面図、設備図、扉台帳を使い、どの壁と扉が一つの区画を構成しているかを整理します。図面上の位置と現地の扉番号が一致していない場合は、検査対象を取り違えるおそれがあります。改修や用途変更が繰り返されている建物では、現況と図面の不一致も確認します。
複数の防火戸が同じ信号で作動する系統では、関係する扉が正常に閉鎖するかを確認します。近くの扉は閉じても、離れた場所の扉が保持されたままになる場合があります。防火設備定期検査には、対象となる区画について複数の防火扉の作動と区画形成の状況を確認する項目があります。
扉が閉じた後は、戸先、上部、下部、召し合わせ、ラッチの状態を見ます。明らかな干渉、部材の脱落、一方の扉の停止などがあれば、正常な閉鎖に支障がある可能性があります。ただし、必要な構造や判定方法は扉の仕様によって異なるため、管理担当者が隙間寸法だけで法定検査の合否を決めてはいけません。
防火戸周辺の区画壁に後から設けられた配線や配管の貫通部も、建物全体の防火管理では確認が必要です。貫通部の処理は防火戸単体の検査項目と同一ではありませんが、扉が閉じても周囲の区画に不適切な開口が残れば、防火上の弱点となる可能性があります。特定建築物定期調査や改修履歴と合わせて確認します。
室内レイアウトの変更によって、防火戸が見えにくくなっていないかも確認します。棚や間仕切りで扉が隠れると、閉鎖障害が増えるだけでなく、巡回時に状態を見落としやすくなります。新しいテナントや利用者にも、防火戸の位置と周囲へ物を置かない理由を説明します。
通行用の防火戸では、閉鎖後の避難上の操作にも注意します。取っ手の周囲へ物品が置かれている、避難側から操作しにくい、開けた後に再び閉鎖しないといった状態がないかを確認します。施錠設備や入退室管理設備を追加している場合は、防犯機能だけでなく、火災時の避難と防火区画の機能に支障がない構成かを専門家に確認してもらいます。
後付けの電気錠、配線、センサー、ストッパーなどが自閉機構、ラッチ、召し合わせへ干渉していないかも見ます。既存の防火戸へ設備を追加する際は、扉の認定仕様や設計条件を確認し、一般の建具と同じ感覚で加工しないことが重要です。
テナントの入替えや用途変更があった建物では、什器や内装だけでなく運用ルールも変わります。以前は閉鎖軌道が確保されていても、新しい利用者が商品、荷物、ワゴンなどを置く可能性があります。設備の点検と利用者への説明を一体で進めます。
検査日だけ扉周辺を片付けても、通常営業へ戻った直後に物品が再配置される状態では予防になりません。日常の運用を前提に、防火戸周辺を継続して空けられる収納計画と動線を整えることが重要です。
閉鎖不良を防ぐ日常管理と記録の進め方
防火戸の閉鎖不良は、法定検査だけで完全に防げるものではありません。検査後に荷物が置かれる、工事で床が高くなる、台車が衝突する、装置が劣化するといった変化が起こるためです。施設の利用状況に応じた日常管理を行い、異常を早く発見できる仕組みを整えます。
最初に、防火戸の管理台帳を作成します。設置階、場所、扉番号、閉鎖方式、片開きか両開きか、連動する感知器や制御系統、前回の検査結果、修理履歴などを記録します。図面だけでは位置を特定しにくい場合は、周辺状況が分かる写真を併用します。
扉番号は、現地表示と台帳を一致させます。同じ廊下に複数の防火戸がある場合、場所の名称だけでは修理対象を取り違える可能性があります。表示を追加する際は、扉の動作や防火設備としての構成に影響しない方法を選びます。
日常巡回では、閉鎖軌道への物品放置、不適切な開放固定、床や枠への接触、異音、扉の戻り、外観上の変形、制御器の異常表示などを確認します。すべてを毎日作動試験するのではなく、用途、通行頻度、過去の不具合を踏まえて、目視確認と安全な範囲の動作確認を組み合わせます。
人や台車の通行が多い場所、荷物を頻繁に入れ替える場所、厨房や水回りに近い場所、外気や湿気の影響を受けやすい場所は、重点箇所として扱います。過去に閉鎖不良が発生した扉は、修理後も一定期間は確認頻度を高めると再発を見つけやすくなります。
記録には、確認日、確認者、扉番号、状態、異常内容、応急対応、修理依頼日、修理完了日を残します。単に異常ありと書くのではなく、どの位置から手を離したか、どこで停止したか、床や枠への接触があったかなど、再現条件を具体的に記載します。
写真は、扉全体、扉番号、異常箇所、周辺状況の関係が分かるように撮影します。接写だけでは場所を特定できないため、全景と詳細の両方を残します。修理前後を同じ方向から撮影すれば、改善内容を確認しやすくなります。
不具合履歴は、法定検査を行う資格者へ事前に共有します。検査当日に偶然正常に動いた場合でも、過去に停止した位置や発生条件が分かれば、原因調査の手掛かりになります。繰り返し発生する場合は、単なる調整不足ではなく、扉の変形、床の変化、運用上の衝突なども検討します。
内装工事や設備工事を行う際は、工事前後の確認を工程へ組み込みます。防火戸付近で床材の更新、壁面工事、天井工事、配線工事を行う場合は、閉鎖軌道、感知器、制御配線への影響を事前に確認します。工事完了後は、養生材や仮設配線が撤去され、従来どおり閉鎖できることを確認します。
テナント、清掃担当者、警備担当者への周知も欠かせません。防火戸の前に物を置かないこと、不適切に開放固定しないこと、異音や閉まりにくさを感じたら報告することを説明します。禁止事項だけでなく、防火戸が区画を形成する設備であることを伝えると、継続的な協力を得やすくなります。
搬入作業などで一時的に通行が集中する場合は、作業終了後に周囲を確認する担当者を決めます。常閉防火扉を不適切に固定する運用は避け、やむを得ない作業条件がある場合は、管理責任者と安全な方法を事前に検討します。
定期検査の前には、台帳と現地を照合し、対象となる扉や系統に漏れがないかを確認します。過去の報告書、指摘事項、改修記録、図面、制御系統資料を整理し、鍵が必要な室や制御器へ安全にアクセスできるよう準備します。
点検当日は、防火戸の閉鎖範囲に人が入らないよう周知し、必要に応じて通行を調整します。店舗、医療施設、福祉施設などでは、利用者の安全と施設運営を考慮し、関係者と試験時間や監視体制を決めます。
検査後は、報告書を保管するだけでなく、指摘事項を修繕計画へ反映します。修理を依頼した時点で完了扱いにせず、作業後に正常な閉鎖、連動系統の復旧、周囲の安全を確認して記録を閉じます。
不具合を見つけたときの対応と改修判断
防火戸の閉鎖不良を見つけたときは、原因を特定できないまま何度も開閉したり、無理に押し込んだりしないことが重要です。扉や金物が変形している状態で力を加えると、損傷を拡大させる可能性があります。
最初に、閉鎖軌道にある物品やごみなど、安全に除去できる明らかな障害物を確認します。障害物を除去しても閉じない場合、扉が傾いている場合、金物が外れかけている場合、異常音が大きい場合は、無理な操作を止めて管理責任者へ報告します。
状況は、扉番号、発見時刻、発見者、行った操作、停止位置、周囲の状態を記録します。感知器や連動制御に関係する異常表示がある場合は、表示内容も控えます。管理担当者の判断だけで警報、監視、連動機能を停止しないようにします。
防火戸が正常に閉鎖できない期間は、建物の防火上の状態が通常と異なります。修理を依頼中と表示するだけで終わらせず、管理責任者、法定検査の資格者、保守業者などと対応を協議します。必要に応じて、消防計画や施設の管理手順に基づき、周囲の物品管理、火気使用、巡回、利用者動線などの措置を見直します。
応急的に手動で閉める場合でも、避難通路としての利用と、開放後に再閉鎖できるかを考慮します。常時閉鎖式を施錠して開けられなくしたり、随時閉鎖式を不適切な方法で固定したりすると、別の危険を生じるおそれがあります。応急対応は、扉の用途と建物の利用状況を踏まえ、専門家と決めます。
修理では、防火戸として必要な構成を損なわないことが前提です。一般の扉と同じ感覚で金物を交換する、扉を切削する、開口を追加する、任意のストッパーを取り付けると、防火設備としての状態へ影響する可能性があります。設計図書、認定に関する資料、既存部材の仕様を確認できる業者へ相談します。
床との接触が原因に見えても、扉の下端を安易に削ればよいとは限りません。扉の傾きや枠の変形が原因なら、切削しても別の位置で不具合が生じる可能性があります。床仕上げの重ね張りが原因であれば、床側の改修が適切な場合もあります。症状ではなく原因へ対応することが再発防止につながります。
自閉装置を強く調整して無理に閉める方法も適切とは限りません。過大な閉鎖力は、利用者との接触、強い衝撃、部材の早期劣化につながる可能性があります。閉鎖速度、開放時の操作性、扉の傾き、ラッチ、枠との干渉を総合的に確認します。
連動機構の不具合では、感知器、配線、連動制御器、自動閉鎖装置など、どの部分に原因があるかを切り分けます。扉が手動で閉じることだけで正常とせず、火災信号を受けて閉鎖する一連の機能を復旧させます。
修理後は、作業した部分だけでなく防火戸全体を確認します。最後まで閉鎖するか、ラッチや召し合わせが成立するか、両開きの場合は順序が正しいか、連動式では関連設備が通常の監視状態へ復旧しているかを見ます。
修理記録には、原因、交換または調整した部材、作業日、作業者、確認方法、確認結果を残します。同じ不具合が繰り返されたとき、過去の履歴から根本原因を検討できるようにするためです。
法定検査で指摘を受けた場合は、現場担当者だけで保管せず、所有者、管理者、修繕担当者の間で共有します。報告後の是正や手続の扱いは特定行政庁によって異なる場合があるため、所管窓口の案内を確認して進めます。
まとめ
十二条点検で防火戸の閉鎖不良を防ぐには、扉が動くかだけでなく、予定された防火区画を形成できるかという視点が必要です。
最初に、閉鎖軌道へ荷物、マット、配線、仕上げ材などが入り込んでいないかを確認します。次に、扉、枠、丁番、ラッチ、召し合わせの変形や取付け状態を見ます。常時閉鎖式は通常の利用後に最後まで自閉すること、随時閉鎖式は感知器等から連動制御器、自動閉鎖装置、予備電源までの系統が機能することを確認します。複数の防火戸が関係する場合は、区画全体の閉鎖状態を見なければなりません。
2025年7月1日以降は、常閉防火扉に関する定期調査・検査の区分が見直されていますが、対象建築物、検査項目ごとの範囲、特定行政庁の規則による扱いがあるため、過去の依頼内容をそのまま流用せず、最新の案内と資格者の判断を確認することが重要です。
閉鎖不良は、物品の放置、台車の衝突、内装工事、床仕上げの変更、部品の劣化などによって検査後にも発生します。防火戸ごとの台帳を整備し、日常巡回、工事後確認、不具合履歴の共有、修理後の再確認を継続することで、異常を早期に発見しやすくなります。
対象範囲や検査方法、閉鎖不良への対応に迷った場合は、建物の図面、過去の報告書、修理履歴を用意し、法令に基づく資格者、保守業者、所管する特定行政庁へ早めに確認しましょう。