LRTKレフィクシア株式会社

地籍調査で親族名義が残る土地は?整理する4手順

地籍調査で親族名義が残る土地が問題になりやすい理由

地籍調査の通知が届いたものの、対象となる土地の登記名義が亡くなった祖父母、親、叔父、叔母などのままになっているケースがあります。日常的には現在の管理者が草刈りや固定資産税の納付を行い、親族内でも「自分たちの土地」という認識が共有されていても、登記記録上の所有者と、実際に管理している人が一致しているとは限りません。

このような土地で地籍調査が始まると、誰に通知するのか、誰が担当部署との連絡窓口になるのか、誰が現地確認に参加するのか、誰が境界に関する事情を説明できるのかという問題が表面化します。相続が一世代にとどまっていれば比較的整理しやすい場合もありますが、祖父母名義のまま子の世代も亡くなっていれば、相続関係が二世代、三世代に広がっている可能性があります。

地籍調査は、主に市町村などが一筆ごとの所有者、地番、地目を調査し、筆界の位置と面積を測量して地籍図と地籍簿を作成する事業です。成果は所定の手続を経て登記所へ送付され、登記記録の地積や地図の整備に利用されます。しかし、地籍調査を受けたことだけを理由に、亡くなった親族から現在の管理者へ所有権の登記名義が自動的に移るわけではありません。国土交通省+1

そのため、親族名義が残る土地では、地籍調査への対応と相続登記を別の手続として捉える必要があります。現地確認に参加したこと、境界に関する書類を確認したこと、固定資産税を納めていることのいずれも、それだけで相続による所有権移転登記が完了したことを意味しません。

実務上は、登記上の名義人、法律上の相続人、現在の管理者、境界の経緯を知る人を分けて把握することが重要です。これらが同一人物とは限りません。長年土地を管理している人が相続人の一人にすぎない場合もあれば、近隣に住む親族が境界をよく知っていても、その人に相続権や代理権がない場合もあります。

地籍調査の予定が分かった段階で整理を始めれば、通知先の確認、連絡窓口の選定、必要資料の準備を落ち着いて進められます。反対に、現地確認の直前まで放置すると、遠方の相続人と連絡が取れない、戸籍のつながりを確認できない、代理対応に必要な書類が分からないといった問題が重なりやすくなります。

最初から全てを一度に解決しようとする必要はありません。まず現在の登記状態を確認し、次に相続関係を整理し、地籍調査の実施者と対応方法を相談しながら、必要な登記手続へつなげることが基本です。

最初に押さえたい地籍調査と名義変更の違い

親族名義が残る土地を整理する前に、地籍調査が何を確認する手続なのかを明確にしておきましょう。

地籍調査では、一筆ごとに所有者、地番、地目などを調べるとともに、隣接する土地との筆界を調査し、測量によって地籍図や地籍簿を作成します。ここでいう筆界は、登記された土地を区画する公法上の線です。

筆界は、土地が登記された際に定められた区画線であり、親族同士や隣接所有者同士の話合いだけで自由に動かせるものではありません。一方、現実に利用している範囲や、当事者が所有権の及ぶ範囲として主張する線は、筆界と一致しないことがあります。

例えば、長年にわたり隣地の一部まで畑として利用していた場合でも、その耕作範囲がそのまま筆界であるとは限りません。古い石積み、生け垣、あぜ、側溝などが利用境として残っていても、その位置だけで筆界を断定することは避ける必要があります。

地籍調査では、登記所に備え付けられた地図、地積測量図、過去の境界資料、地形や地物、境界標、関係者の説明などを踏まえて筆界を調査します。「祖父からこの木までが土地だと聞いた」「昔からこの水路を境に管理してきた」という情報は手掛かりになりますが、それだけで結論が決まるとは限りません。

また、地籍調査の成果が登記に反映されても、通常は相続による所有権移転登記まで地籍調査の一環として完了するものではありません。亡くなった親族の名義を相続人へ変更するには、原則として相続登記の申請が必要です。

相続登記は2024年4月1日から申請が義務化されています。相続や遺言によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則として、自己のために相続が開始したことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。遺産分割が成立した場合には、成立日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する追加的な義務があります。2024年4月1日より前に発生した相続も対象であり、経過措置を含めて期限を確認しなければなりません。法務局+1

地籍調査の実施者が、死亡した登記名義人の相続人を調査し、判明した相続人に確認を求める場合はあります。国の資料でも、住民票や戸籍などの調査によって法定相続人の一人と認められた人を立会人として整理した例が示されています。ただし、誰の確認が必要か、相続人の一人で足りるか、代理人や現地に詳しい親族を同席させられるかは、個別の調査方法や資料の状況によって異なります。国土交通省+1

つまり、親族名義が残る土地では、地籍調査に対応する人を整理する作業と、最終的な登記名義を整理する作業の両方が必要です。現地確認だけで終わらせず、相続登記まで見通して資料を整えることが、将来の連絡不能や手続のやり直しを防ぐことにつながります。

手順1 登記記録と手元資料から名義の状態を確認する

最初の手順は、親族間の記憶や固定資産税の納税者情報だけで判断せず、現在の登記記録を確認することです。

地籍調査の通知書には、対象土地の所在、地番、調査区域、説明会や現地確認の日程などが記載されていることがあります。まず通知書に書かれた土地と、親族が認識している土地が同じかを照合します。

住所と地番は異なる情報です。住宅の所在地として使われる住所だけでは、対象となる筆を正確に特定できない場合があります。山林、農地、私道、水路沿いの細長い土地などは、現地で一続きに見えても複数の地番に分かれていることがあります。

登記事項証明書などを確認すると、所有権の登記名義人、登記上の住所、共有持分、過去の所有権移転の経緯などを把握できます。ここで確認したいのは名義人の氏名だけではありません。

同姓同名の親族がいる場合には、登記上の住所や登記時期も確認します。親族が「祖父名義」と呼んでいても、実際には曽祖父名義であることがあります。また、一人の名義だと思われていた土地が、兄弟姉妹などの共有名義になっている場合もあります。

共有名義の場合には、それぞれの持分が記録されています。共有者の一部だけが亡くなっているときは、生存している共有者と、亡くなった共有者の持分を承継する相続人を分けて整理しなければなりません。共有者の一人が現地を管理していても、その人だけを唯一の所有者として扱えるとは限りません。

登記名義人が生存している場合には、相続未登記ではなく、住所や氏名の変更が反映されていない可能性もあります。2026年4月1日から、不動産の所有権の登記名義人には、住所や氏名などの変更日から原則2年以内に変更登記を申請する義務が課されています。義務化前に生じた変更も対象で、原則として2028年3月31日までに対応する必要があります。検索用情報の申出を行い、法務局が職権で変更登記をする仕組みを利用できる場合もあります。法務省+1

したがって、「親族名義が残っている」という言葉だけで相続未登記と決めつけてはいけません。名義人が亡くなっているのか、名義人は生存しているが住所が古いのか、氏名変更が反映されていないのか、共有者の一部についてだけ相続が発生しているのかを区別します。

手元にある固定資産税関係の書類、売買契約書、贈与関係の書類、遺言書、遺産分割協議書、過去の測量図、境界確認書なども確認します。ただし、固定資産税の納付者と登記名義人が同じとは限りません。納税通知が届いていることだけを根拠に、登記上または法律上の所有者であると判断するのは避けます。

土地の一部について分筆や合筆が行われた記憶がある場合には、古い地番と現在の地番の対応も確認します。親族が保管している図面が旧地番で作成されていると、現在の登記記録とすぐには一致しないことがあります。

亡くなった親族が所有していた不動産の全体像が分からない場合には、2026年2月2日に始まった所有不動産記録証明制度を利用できる場合があります。この制度は、登記名義人本人や相続人などが請求し、指定した検索条件に基づいて、登記記録上の所有不動産を一覧的に確認するための制度です。ただし、検索条件の氏名や住所と登記記録上の表記が一致しない不動産は抽出されないことがあるため、証明書だけで全ての不動産を完全に把握できると断定してはいけません。旧住所や異なる表記が考えられる場合は、検索条件の指定方法も確認します。法務省+2法務省+2

地籍調査の対象となった一筆だけを見て手続を進めると、同じ親族名義で残る隣接地、私道持分、山林などを見落とす可能性があります。相続登記まで進める予定であれば、対象地だけでなく関連する不動産も確認しておくと、後から同じ調査を繰り返す負担を減らせます。

この手順の目標は、名義を直ちに変更することではありません。どの土地が誰の名義で、名義人が生存しているか、共有者がいるか、登記上の住所や氏名が現在の情報と一致しているかを、資料に基づいて一覧化することです。

手順2 戸籍関係資料を集めて相続人と権限を整理する

登記名義人が亡くなっていることを確認したら、次は法律上の相続人を整理します。

実務上よくある失敗は、親族内で土地を管理している人や、固定資産税の通知を受け取っている人を、そのまま唯一の相続人として扱ってしまうことです。実際の相続人や土地を取得する人は、戸籍の記録、遺言の有無、相続放棄の有無、遺産分割の内容などによって変わります。

登記名義人が亡くなった時点の配偶者や子だけでなく、子が先に亡くなっている場合の代襲相続なども確認が必要です。家族の記憶だけでは、離れて暮らす親族、前婚の子、認知された子、養子縁組などを把握できないことがあります。

相続人の範囲を確認する際には、一般に、亡くなった登記名義人の出生から死亡までのつながりが分かる戸籍、除籍、改製原戸籍などを確認します。婚姻、転籍、戸籍制度の改製などにより複数の記録に分かれていることがあるため、一通だけで相続関係を判断できるとは限りません。

登記名義人が亡くなってから長期間が経過している場合には、当初の相続人も亡くなっていることがあります。このように相続が重なっていると、確認対象となる親族が増え、必要な戸籍も多くなります。

例えば、祖父名義の土地について、祖父の死亡後に相続登記をしないまま父も亡くなっている場合、祖父の相続関係と父の相続関係を順番に整理する必要があります。祖父の子が複数いた場合には、父の配偶者や子だけで土地の扱いを決められるとは限りません。

遺言書や遺産分割協議書が残っていれば、土地を取得する人が特定されている場合があります。ただし、文書が手元にあるという理由だけで内容を確定扱いするのは避けます。遺言書の種類や保管状況、検認の要否、協議書への参加者、対象土地の表示、成立後の相続関係などを確認する必要があります。

相続人を確認したら、地籍調査に関する役割を分けて整理します。通知を受ける人、担当部署との連絡窓口になる人、現地へ出る人、境界の経緯を説明できる人、送付された図面や書類を確認する人は、必ずしも同じ人である必要はありません。

遠方に住む相続人が連絡窓口となり、現地に詳しい別の相続人が現地確認に参加することも考えられます。相続人ではない親族が現地事情を説明することが役立つ場合もあります。ただし、代理人として確認や意思表示を行えるか、委任状などが必要かは、地籍調査の実施者へ事前に確認します。

現地を管理している親族が法律上の相続人ではない場合もあります。例えば、相続人の配偶者や近隣に住む甥が草刈りを続けているケースです。このような人は現地情報を提供するうえで重要ですが、相続人本人と同じ権限があるとは限りません。

反対に、法律上の相続人であっても、土地の位置を知らず、現地へ行ったことがない場合があります。その人に境界の説明を一任すると、確かな情報を示せないことがあります。相続人であること、代理権があること、境界を知っていることを分けて考えます。

相続関係を複数の手続で利用する場合には、法定相続情報証明制度を利用できることがあります。戸籍関係書類と作成した一覧図を法務局へ提出し、登記官の確認を受けた法定相続情報一覧図の写しは、相続登記をはじめとする一定の相続手続で戸籍の束に代えて利用できます。ただし、制度を利用すれば遺産分割や権利関係まで確定するわけではありません。

相続人の人数が多い場合は、氏名、住所、被相続人との関係、連絡状況、土地に関する認識、現地参加の可否を整理します。親族の個人情報は、地籍調査や相続手続に必要な範囲を超えて共有しないようにします。

遺産分割が終わっていない場合には、地籍調査へ対応した人が最終的に土地を取得する人とは限りません。現地で説明するときは、自分が単独所有者であると断定せず、登記名義人の相続関係者として参加していることや、遺産分割が未了であることを担当者へ正確に伝えます。

相続人が確定しない、連絡の取れない相続人がいる、遺言の扱いについて意見が分かれているといった場合には、確認できた事実と未確認事項を分けて地籍調査の担当部署へ伝えます。一人だけで問題がないように装うより、未整理の点を明らかにした方が適切な確認方法を検討しやすくなります。

手順3 地籍調査の実施者へ早めに連絡して対応者を決める

登記状態と相続関係の概要が見えてきたら、地籍調査の実施者へ連絡します。一般には市町村などが窓口になりますが、実際の連絡先は通知書や説明会資料で確認してください。

連絡するときは、単に「名義人が亡くなっています」と伝えるだけでなく、対象地番、登記名義人の氏名、死亡していること、現在判明している相続人、連絡窓口となる人、現地を管理している人、境界を知る人を分けて説明します。

戸籍関係資料が全てそろっていなくても、早めに相談する意味はあります。相続関係が複雑で調査中であること、現地確認までにどの資料を準備できる見込みかを共有すれば、担当者側も通知方法や確認手順を検討しやすくなります。

地籍調査では、土地所有者などに現地へ来てもらい、資料と現地の状況を確認しながら筆界を調査する方法があります。一方、遠方居住、日中不在、急峻な土地などの事情に応じ、図面や現地写真を送付して確認を求める方法などが用いられる場合もあります。具体的に利用できる方法は調査区域や実施者の運用によって異なるため、自己判断せず担当部署へ確認します。国土交通省+1

したがって、遠方の相続人全員が必ず同じ日時に現地へ集合しなければならないとは限りません。誰の確認が必要か、連絡窓口や代理人で対応できるか、委任関係を示す書類が必要か、図面等による確認が可能かを事前に相談します。

一方で、代表者を一人決めたからといって、代表者が当然に相続財産を単独で取得したり、他の相続人に代わって全ての権利判断をしたりできるわけではありません。地籍調査上の連絡窓口と、遺産分割や処分に関する権限は区別します。

実施者へ伝える内容は、事実と推測を分けます。「祖父名義である」「祖父は死亡している」「子が三人いたことは戸籍で確認できた」という情報と、「長男が土地を継ぐことになっていたはず」「自分の家が管理しているので自分の土地だと思う」という認識は同じではありません。

現地確認の参加者を決める際には、土地の歴史や境界を知る人を同席させられるかも相談します。高齢の親族しか境界を知らない場合は、体調や移動負担に配慮し、事前に話を聞いて図面や写真へ記録しておくことが重要です。

境界を知る親族から聞き取るときは、「北側の杉の木まで」「昔の田のあぜに沿っていた」といった説明だけで終わらせず、どの地点からどの地点までか、現在も目印が残っているか、誰から聞いた情報か、いつ頃までその状態だったかを確認します。

聞き取った内容は、現地写真、見取図、過去の航空写真、測量図などと照合できる形にしておきます。ただし、親族の証言をもとに独自に境界杭を移動したり、新しい杭を設置したりしてはいけません。既存の境界標が見つかった場合も、動かさずに位置と状態を記録し、担当者の確認を受けます。

現地調査等の通知を無視しても、常に調査が停止するとは限りません。2024年6月の制度改正では、通知を複数回行っても反応がない所有者等に筆界案を送付し、20日以上経過しても意見の申出がない場合に、筆界の確認があったものとみなして調査を進められる手続が設けられました。適用には所定の要件があるため、単なる一度の欠席だけで直ちにみなし確認になるわけではありませんが、通知を放置すれば説明や意見提出の機会を逃すおそれがあります。国土交通省+1

親族間の調整が終わっていない場合でも、担当部署へ連絡し、現在の状況を伝えることが重要です。結論が出ていないこと自体より、連絡をせず、期限や確認機会を失うことの方が問題を大きくする可能性があります。

現地確認の日程が決まったら、参加者、持参資料、集合場所、対象地番、確認予定の筆界、現場までの経路を整理します。山林や傾斜地、耕作放棄地などでは、安全に現地へ入れるかも事前に確認します。

相続人の一部が現地確認の内容に不安を持っている場合には、終了後に結果を共有する方法も決めておきます。現場で即座に全てを決めようとせず、確認できた事項、追加確認が必要な事項、意見が一致しなかった事項を分けて記録します。

手順4 相続登記と境界資料の整理を並行して進める

地籍調査の対応者を決めたら、相続登記と境界資料の整理を並行して進めます。

相続登記は、地籍調査が完了するまで必ず待たなければならないとは限りません。反対に、相続登記が終わっていなければ地籍調査に一切対応できないとも限りません。どちらをどの順序で進めるかは、登記記録、地番や地積の状況、遺産分割の進行状況、地籍調査の工程などによって変わります。

重要なのは、地籍調査があることを理由に相続登記を無期限に先送りしないことです。相続登記の申請義務には期限があるため、地籍調査の日程とは別に、自分の事案でいつまでに何を申請する必要があるかを確認します。

遺産分割が成立し、土地を取得する人が決まっている場合は、その内容に基づく相続登記を検討します。遺産分割協議書を作成するときは、対象土地の所在、地番、地目、地積などを登記記録と照合し、地番の書き間違いや対象地の漏れを防ぎます。

親族内で「自宅の裏の畑」「山の上の土地」などと呼んでいるだけでは、登記申請上の不動産を正確に特定できません。一筆ごとに登記上の表示を確認し、古い資料との対応関係も整理します。

遺産分割がまとまらず、期限までに通常の相続登記を行うことが難しい場合には、相続人申告登記を利用できることがあります。これは、登記名義人について相続が開始したことと、自らが相続人であることを申し出る制度です。申出をした相続人について基本的な申請義務を履行したものとみなす制度であり、遺産分割の結果に基づく所有権取得を登記する手続ではありません。後日遺産分割が成立した場合には、その内容に基づく相続登記について別途期限が生じます。法務省+1

相続人申告登記を行ったからといって、申出人が土地の単独所有者として自由に処分できるようになるわけではありません。制度の目的と効果を理解し、遺産分割や通常の相続登記と混同しないことが重要です。

相続関係や登記申請が複雑な場合には、司法書士へ相談する方法があります。筆界、地積、分筆など土地の表示に関する調査や登記が必要な場合には、土地家屋調査士へ相談する方法があります。親族間で所有権や遺産分割をめぐる対立がある場合には、弁護士など紛争対応を扱う専門家への相談が必要になることもあります。

地籍調査に関する資料は、相続登記の書類とは分けて整理すると分かりやすくなります。地籍調査側には、通知書、説明会資料、対象図面、現地写真、確認記録、担当部署との連絡記録などがあります。

相続関係側には、登記記録、戸籍関係資料、遺言書、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図、相続人の連絡先などがあります。境界関係側には、過去の測量図、地積測量図、境界確認書、筆界に関する覚書、境界標の写真、工事図面などがあります。

資料を混在させると、地籍調査の担当者へ提出する必要のない個人情報まで持ち出してしまうことがあります。原本と写しを区別し、提出した資料、提示しただけの資料、返却された資料が分かるように記録します。

現地確認後は、確認した筆界の位置、使用した資料、参加者、説明内容、未確認部分を記録します。境界標が設置または確認された場合には、周囲を含む写真を残し、どの地番間の境界標かを識別できるようにします。

相続登記が完了した場合には、登記記録を改めて確認します。地籍調査の途中で名義が変わったときは、通知先や確認書類上の氏名が旧名義のままになっている可能性があるため、担当部署へ名義変更を伝える必要があるか確認します。

この手順の最終目標は、単に登記名義を新しくすることではありません。誰が土地を所有し、誰が管理し、どの資料を根拠に将来の境界確認を行えるかが、次の世代にも分かる状態を作ることです。

親族名義が残る土地でよくあるケース別の対応

親族名義が残る土地といっても、その原因は一つではありません。原因ごとに整理すべき資料や連絡相手が変わります。

最も典型的なのは、登記名義人が亡くなった後も相続登記が行われていないケースです。この場合は、死亡の事実だけでなく、法律上の相続人を確認する必要があります。現在土地を管理している子が一人でも、他の子、代襲相続人、配偶者などが相続人となっている可能性があります。

祖父母名義のまま子の世代も亡くなっているケースでは、複数回の相続が重なり、現在の相続人が多数になることがあります。親族が把握していない人が相続人となっている可能性もあるため、早い段階で戸籍関係を整理します。

登記名義人は生存しているものの、遠方へ転居しているケースもあります。登記上の住所が古ければ、地籍調査の通知が届かない可能性があります。本人へ連絡できるのであれば、現住所、参加方法、代理対応の必要性を確認するとともに、住所変更登記の要否も確認します。

名義人が生存していて判断能力や意思表示の面で支援を必要とする場合は、家族が当然に本人の代理人になれるとは限りません。成年後見制度などによる法的な代理権の有無と、その代理権の範囲を確認し、必要な対応を担当部署や専門家へ相談します。

共有名義の土地では、共有者全員が生存している場合と、一部が亡くなっている場合で整理方法が異なります。亡くなった共有者の持分について相続が発生しても、生存している共有者の持分まで相続人が承継するわけではありません。

親族間で口頭の贈与や交換があったとされるケースにも注意が必要です。「昔、叔父から譲ってもらった」「隣の畑と交換した」と伝えられていても、契約の成立や内容、登記への反映を確認できないことがあります。地籍調査の場で口頭説明をしただけでは、所有権移転登記が完了するわけではありません。

土地の一部を道路、水路、通路として長年利用しているケースでは、筆界と利用範囲を混同しないことが重要です。親族が管理してきた範囲と、登記上の一筆の範囲が異なる可能性があります。

登記名義人に相続人がいない可能性があるケースや、相続人全員が相続放棄をしたとされるケースでは、通常の相続未登記とは異なる対応が必要です。親族の説明だけで相続人不存在と判断せず、家庭裁判所での手続や関係資料の有無を確認し、地籍調査の担当部署へ状況を伝えます。

古い登記記録に住所が記載されていない、同姓同名の人物が複数いる、親族関係を裏付ける資料が見つからないといったケースでは、親族だけで名義人を特定できないことがあります。分からない状態を隠さず、確認できた資料を担当部署へ示し、調査方法を相談します。

現地立会までに整理しておきたい境界情報

親族名義が残る土地では、相続人の確認に意識が集中し、境界資料の準備が後回しになりがちです。しかし、地籍調査の現地確認では、誰が相続人かだけでなく、筆界に関する資料や現地情報が重要になります。

まず、過去の測量図や境界確認書が残っていないか確認します。住宅建築、農地整備、道路工事、擁壁工事、売買、分筆などを行った際に、図面や写真が作成されていることがあります。

古い図面を見つけた場合は、現在の地番と一致しているかを確認します。分筆、合筆、換地、町名地番の変更などによって、図面上の表示が現在と異なることがあります。図面の作成年月、作成者、縮尺、対象範囲も確認します。

現地では、境界杭、金属標、石杭、刻印、鋲などの境界標が残っているか確認します。見つけた境界標は動かさず、周辺の地形や建物を含む遠景と、刻印や状態が分かる近景を撮影します。

塀、擁壁、側溝、生け垣、あぜ、樹木などは筆界の手掛かりになることがありますが、構造物の中心や端が当然に筆界になるわけではありません。親族が長年境として扱っていた事実は記録しつつ、登記資料や隣接地の情報と合わせて確認します。

道路や水路に接している土地では、民有地同士の筆界だけでなく、公共用地との境界が関係する場合があります。過去に官民境界の確認を行った資料、用地測量図、道路工事関係図面などがないかも確認します。

山林では、古い境界標が落ち葉や土に埋もれていることがあります。立会前に無理な掘削や伐採を行うのではなく、安全に確認できる範囲を記録し、必要な現地作業を担当者と相談します。

農地では、現在のあぜや耕作範囲が、過去の筆界と一致していないことがあります。耕作の都合であぜを付け替えた、隣接者同士で一体的に利用してきた、土地改良や換地が行われたといった事情がないか、長年利用してきた人へ確認します。

親族から境界情報を聞き取るときは、発言を一つの結論にまとめず、誰がどのように認識しているかを分けて記録します。複数の親族が異なる説明をしている場合は、その違い自体が重要な情報です。

「祖父がここまでと言っていた」という話については、祖父が何を根拠に説明していたのかも確認します。過去の測量に参加したのか、売買時に説明を受けたのか、単に管理範囲を示したのかによって、情報の意味が変わります。

現地確認には、資料を多く持参するだけでなく、どの資料がどの筆界に関係するかを説明できるように準備します。対象地番ごとに図面、写真、親族の説明をまとめておくと、現場での確認が進めやすくなります。

親族間で認識が一致しない場合の進め方

親族名義が残る土地では、相続人同士の意見が一致しないことがあります。土地を誰が取得するかという相続問題と、土地の筆界がどこにあるかという境界問題が同時に起きると、話合いが複雑になります。

まず、争点を分けて整理します。誰が相続するか、誰が固定資産税や管理費用を負担するか、誰が日常管理を担うか、筆界がどこか、隣地との利用関係をどうするかは、それぞれ別の問題です。

一人の相続人が土地を取得することに反対があるからといって、筆界に関する過去の客観資料まで否定されるとは限りません。反対に、筆界の確認について相続人間で認識が一致したからといって、遺産分割が成立したことにはなりません。

地籍調査の現場では、相続人間の対立を隠さず、確認できる資料と各人の認識を分けて示します。意見が一致していない場合は、代表者が全員の同意を得ているように説明してはいけません。

隣接地所有者との境界認識が一致しない場合も、現場で独自の妥協線を作るのではなく、担当者へ不一致の内容を伝えます。筆界は当事者間の合意だけで自由に変更できるものではないため、過去の資料、地形、測量成果などを踏まえた調査が必要です。

地籍調査で必要な手続を尽くしても筆界を確認できない部分は、筆界未定として処理されることがあります。筆界未定になる範囲や影響は個別に判断されますが、その後の土地取引、分筆、地積更正、土地利用などに支障が生じる可能性があるため、利用できる資料は早めに提示します。国土交通省+1

筆界をめぐる問題については、法務局の筆界特定制度を検討できる場合があります。筆界特定制度は、新しい筆界を作る制度ではなく、実地調査や測量などを行い、もともと存在する筆界の現地における位置または範囲を明らかにする制度です。法務省+1

ただし、筆界が明らかになっても、所有権の帰属、取得時効、占有、工作物の撤去などをめぐる争いが全て解決するとは限りません。筆界の問題と所有権の問題を区別し、必要に応じて専門家へ相談します。

相続人の一人と連絡が取れない場合は、その人を存在しないものとして扱ってはいけません。最後に把握している住所、親族から得た連絡情報、連絡を試みた日付や方法を整理し、担当部署へ状況を説明します。

意見が対立しているときほど、電話だけでやり取りを終えず、連絡日、相手、確認内容、保留事項を記録します。ただし、相手の発言を一方的に断定する書き方は避け、事実、相手の説明、自分の理解を分けて記録します。

地籍調査の期限が迫っている場合でも、親族間の問題を一度の現地確認で全て解決しようとしないことが大切です。地籍調査で確認する事項、相続手続で決める事項、別途協議する事項を分けることで、進められる部分から対応できます。

地籍調査後に確認すべき登記と資料

現地確認が終わっても、親族名義が残る土地の整理は完了ではありません。地籍調査には、測量、地籍図案と地籍簿案の作成、成果の閲覧、認証、登記所への送付などの工程があります。

実施地域や工程によって案内方法は異なりますが、成果の閲覧など確認の機会が設けられた場合には、土地の所在、地番、地目、地積、所有者に関する記録、図面上の形状などを確認します。

氏名の漢字、住所、共有者、地番などに誤りがないかを見ます。相続登記を地籍調査の途中で行った場合には、地籍調査側の記録がどの時点の登記情報に基づいているかを担当部署へ確認します。

筆界の位置だけを見て安心せず、隣接する地番との関係、道路や水路との接続、細長い土地や飛び地の有無も確認します。親族が一筆だと思っていた土地が複数筆で構成されている場合には、確認漏れがないようにします。

地籍調査の成果が登記に反映された後は、相続登記の内容と整合しているかを確認します。相続登記が未了であれば、地籍調査完了後も亡くなった親族の名義が残る可能性があります。

地積が変更された場合には、古い遺産分割協議書や管理資料に記載された面積と一致しなくなることがあります。地番が変更された場合も、古い資料との対応関係を記録しておきます。古い文書が直ちに無効になると決めつけず、対象不動産を特定できるかを個別に確認します。

地籍調査前の図面、調査中の資料、調査後の成果を混同しないようにします。資料には作成年月、作成者、対象地番、確定した成果か参考資料かが分かる情報を付けます。

現地写真についても、撮影日と撮影方向を記録します。境界標だけを大きく撮影した写真では、後からどの場所か分からなくなるため、近景と遠景の両方を残します。

相続登記が完了した後は、新しい名義人が土地をどのように管理するかも決めます。遠方に住んでいる場合は、草刈り、通路、水路、境界標の保全、隣接地からの連絡を誰が担当するかを明確にします。

次の相続で同じ問題を繰り返さないためには、登記名義人だけでなく、家族が土地の存在を把握できる状態にすることが大切です。土地一覧、登記記録、地籍図、現地写真、境界関係資料の保管場所を必要な範囲で共有します。

住所や氏名が変わった場合には、変更登記や検索用情報の申出について確認します。相続登記を一度終えれば、その後の住所や氏名の変更が必ず自動で反映されるわけではないため、制度に応じた対応が必要です。

土地を売却、贈与、分筆、合筆、建築などに利用する予定がある場合には、地籍調査の成果が登記へ反映される時期と、計画を進める時期を調整します。調査中の情報だけで契約や設計を確定すると、後から地積や形状の認識が変わる可能性があります。

まとめ

地籍調査の対象地に親族名義が残っている場合は、現地確認だけを済ませればよいわけではありません。登記上の名義人、法律上の相続人、現在の管理者、境界を知る人を分けて整理する必要があります。

最初の手順では、登記記録や地籍調査の通知書を確認し、対象となる土地と名義の状態を正確に把握します。名義人が死亡しているのか、生存しているが住所や氏名の変更が反映されていないのか、共有名義なのかを区別します。

次の手順では、戸籍関係資料、遺言書、遺産分割協議書などを確認し、相続人とそれぞれの立場を整理します。土地を管理している人が唯一の相続人とは限らず、境界を知っている人が法律上の相続人や代理人であるとも限りません。

第三の手順では、地籍調査の担当部署へ早めに連絡し、誰が通知を受け、誰が現地または図面等による確認に対応し、どの資料を準備するかを確認します。相続関係が整理途中でも通知を放置せず、分かっている事実と未確認事項を伝えることが重要です。

第四の手順では、地籍調査への対応と相続登記を並行して進めます。地籍調査によって筆界や地積などが整理されても、亡くなった親族から相続人への所有権移転登記が自動的に完了するわけではありません。

地籍調査は、これまで曖昧だった土地情報を整理する機会です。親族名義が残っていることを先送りせず、土地の表示、相続関係、境界資料、連絡先を次の世代へ引き継げる形に整えましょう。相続人の範囲、登記申請、筆界や所有権をめぐる判断は個別事情によって異なるため、判断が難しい場合は担当部署、法務局、または内容に応じた専門家へ確認することが安全です。

現場を3Dで残して、あとから測る。
実際の画面と動画で使い方を確認できます。

LRTK Phoneの使い方・実例を見る
資料請求導入相談
現場をスマホで3DスキャンLRTK Phone実例を見る