LRTKレフィクシア株式会社

地籍調査で土地に送電線が通る時の確認5項目

地籍調査と送電線の関係を整理する

対象地の上空を送電線が横断している場合や、対象地内または隣接地に鉄塔がある場合は、通常の筆界確認に加えて、設備の位置、登記された権利、契約上の条件、現地作業の安全を整理する必要があります。ただし、送電線そのものや電線の真下が土地の境界を示すわけではありません。

地籍調査は、主に一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量して、地籍図と地籍簿に取りまとめるものです。送電設備が存在しても、この基本的な調査目的は変わりません。中心となるのは、一筆ごとの筆界を資料と現地の状況に基づいて確認し、その位置を測量することです。

一方、送電設備に関しては、鉄塔用地として独立した筆が存在する場合、対象地の一部に地役権が設定されている場合、契約や承諾に基づいて電線路や保守通路が設けられている場合などがあります。さらに、設備の安全を保つために、建造物、樹木、重機、盛土、掘削などについて個別の確認が必要になることもあります。

ここで区別したいのは、筆界、権利範囲、設備位置、保安上の確認範囲です。筆界は土地が登記された際に区画するものとして定められた線であり、送電設備のための地役権範囲や契約範囲とは法的な性質が異なります。また、保安上注意すべき範囲は、設備の電圧、構造、電線の状態、地形、作業内容などによって変わるため、地役権範囲と一致するとは限りません。

鉄塔の柵、伐採帯、管理通路、舗装の端、警告標識などは、設備を管理するために設けられた可能性があります。これらを外観だけで筆界と判断するのは危険です。反対に、送電設備に関する登記や契約が見つからないことだけを理由に、設備管理上の確認が不要だと判断することも避ける必要があります。

地籍調査で確認する筆界と、送電設備に関する権利や安全条件は、資料の目的を分けて整理します。筆界は公図、登記所備付図面、地積測量図、既存の境界確認資料、境界標、地形、関係者の認識などを踏まえて調査し、設備に関する事項は登記事項、地役権図面、契約書、設備管理者からの回答などで確認します。

送電線がある土地では、筆界調査、権利資料の確認、設備管理上の照会、安全な現地作業を別々の課題として扱い、最後に相互の位置関係を照合することが重要です。

確認項目1 送電線と鉄塔の位置関係を確認する

最初に、対象地と送電設備の具体的な位置関係を整理します。「送電線が土地を通っている」という情報だけでは、電線だけが上空を横断しているのか、鉄塔や支線が対象地内にあるのか、鉄塔用地が別筆になっているのかを判断できません。

送電線が対象地の中央を横断する場合もあれば、隅角付近の上空をわずかに通過する場合もあります。鉄塔は対象地内にあるものの土地は対象地所有者のままである場合、鉄塔用地が分筆されて別の所有者名義になっている場合、鉄塔は隣接地にあって電線だけが対象地上空を通る場合など、土地と設備の関係は一様ではありません。

まず、対象地と周辺地の地番配置を確認し、地籍図、公図、地積測量図、既存測量図などに現地の鉄塔、電線方向、柵、管理通路を照合します。公図や登記所備付図面に設備が描かれていないことは珍しくないため、設備表示の有無だけで対象地への影響を判断しないようにします。

鉄塔がある場合は、脚部、基礎、柵、標識、保守用の出入口、管理車両の進入経路を確認します。ただし、基礎コンクリートの角や柵の角は、設備配置を示す点であって、当然に境界点となるものではありません。境界標らしい杭があっても、設備標識や管理標と混同しないよう、刻印、材質、位置、既存図面との整合を確認します。

電線の地表投影位置を目視だけで決めることも避けます。架空電線は、気温、風、荷重などにより弛度や横振れが変わります。影の位置や写真上の見え方は撮影時刻や視点でも変わるため、電線の真下を筆界資料として扱うことはできません。

地籍調査で送電線の三次元形状を精密測量することが常に必要なわけではありません。しかし、対象地のどの方向を横断しているか、鉄塔がどの筆に位置する可能性があるか、境界標や測量作業箇所が設備に近接していないかは、下見段階で把握しておく必要があります。

写真は、境界標の接写だけでなく、鉄塔、電線方向、道路、水路、柵、通路、隣接地を含む広い構図でも撮影します。境界点番号や撮影方向を記録し、後から設備と筆界候補の位置関係を追えるようにします。

管理通路が対象地を横断している場合は、見た目だけで道路筆や通行権の範囲と判断しません。公道、私道、農道、契約上の進入経路、単なる走行跡などが考えられるため、地番、所有者、道路台帳等の資料、契約資料を照合します。

鉄塔周辺では、接地に関する設備や管理用ケーブルなどが地中に存在する可能性があります。境界標の設置、杭打ち、掘削、地面への鋲設置を予定する場合は、実施主体の手順に従い、必要に応じて設備管理者へ事前照会します。地表から見えない設備の位置を推測だけで判断してはいけません。

現況確認の目的は、送電設備の技術的な構造を地籍調査担当者が判定することではありません。筆界調査に影響する施設、立入り条件、安全上注意すべき箇所、追加資料が必要な箇所を把握し、調査計画へ反映することが目的です。

確認項目2 登記された権利と契約資料を確認する

送電線が通る土地では、所有権以外の権利が登記されていることがあります。例として、送電線路の設置や保守などを目的とする地役権が考えられますが、すべての土地に同じ権利が設定されているわけではありません。土地の取得、賃貸借、地上権、地役権、契約上の承諾など、設備の時期や事情によって関係は異なります。

まず、対象地と鉄塔用地と思われる土地の登記事項証明書を確認します。表題部で所在、地番、地目、地積を確認し、権利部で所有者と所有権以外の権利に関する登記の有無を確認します。地役権の登記がある場合は、要役地、目的、範囲その他の登記事項を読み、対象地の全部に及ぶのか一部に及ぶのかを整理します。

地役権設定の範囲が承役地の一部である場合には、その範囲を示す地役権図面が備え付けられていることがあります。文字情報だけで現地の範囲を判断せず、登記所で取得できる図面の有無を確認します。図面があっても、現在の地番や現況との対応を検証し、地役権図面の線を筆界線と混同しないことが重要です。

登記事項証明書に送電設備に関する権利の記載がない場合でも、設備の設置や保守に関する合意が一切ないと断定することはできません。契約書、承諾書、覚書、補償に関する書類、保守通路に関する書類などが土地所有者や設備管理者に保管されている可能性があります。

未登記の契約が現在の所有者や第三者にどのような効力を持つかは、契約内容、承継経緯、法的関係によって異なります。地籍調査の担当者が独自に結論を出さず、地籍調査に必要な事実関係を整理し、権利関係の判断が必要な場合は土地家屋調査士、司法書士、弁護士など適切な専門家への確認を検討します。

契約資料では、電線路や鉄塔の設置だけでなく、保守点検のための立入り、車両通行、樹木の伐採や枝払い、建物や工作物の設置、盛土や掘削、土地形状の変更、門扉の管理などが定められていることがあります。ただし、契約書の文言が現在の設備状況や法令上の保安条件と一致しているとは限らないため、現在の設備管理者にも確認します。

古い契約書や図面では、旧地番、旧所有者名、分筆前の地番が記載されていることがあります。分筆、合筆、換地、町名地番変更などが行われているときは、閉鎖登記記録、旧公図、分筆時の地積測量図などを用いて、当時の土地と現在の対象地の対応関係を整理します。

鉄塔敷地の外周や送電線下の帯状範囲が契約図に描かれていても、その線が独立した筆界であるとは限りません。設備利用範囲、補償対象範囲、地役権範囲、作業上の管理範囲など、図面ごとに示している内容が異なるため、図面名、作成目的、作成年月日、縮尺、基準となる点を確認します。

地籍調査の成果は、筆界、地番、地目、地積などを取りまとめるものであり、送電設備に関する地役権や契約条件を新たに決める手続ではありません。地籍調査によって筆界や地積が整理されても、既存の用益権や契約が当然に変更、移転、消滅するわけではないため、筆界資料と権利資料を分けて保管します。

確認項目3 筆界と送電線の管理範囲を区別する

送電線がある土地で特に注意したいのは、「設備が使っている範囲」と「一筆の土地を区画する筆界」を混同しないことです。

筆界は、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線です。所有者同士の都合や現況利用だけで任意に動かせるものではありません。一方、送電設備に関する範囲には、地役権の設定範囲、契約による利用範囲、鉄塔や柵の設備配置範囲、保守通路、保安上確認が必要な範囲などがあり、それぞれ根拠と目的が異なります。

現地では、鉄塔の周囲に柵、標識、砕石敷き、舗装、草刈り跡、伐採帯、管理通路が見られることがあります。これらは設備管理の都合で設けられている可能性があり、筆界に沿っているとは限りません。柵の外側に基礎や地下設備がある場合もあれば、土地所有者との契約範囲より狭い範囲だけが囲われている場合も考えられます。

反対に、鉄塔の基礎が筆界付近に見えても、外観だけではどの筆に属するか判断できません。境界標、地積測量図、地籍図、分筆図面、過去の境界確認資料、座標成果などを照合して確認します。

鉄塔が対象地内にあっても、鉄塔部分の所有権が設備管理者へ移転しているとは限りません。土地所有者が所有権を有したまま、地役権や契約により設備設置を認めている場合があります。「設備があるから設備管理者の土地」と推測するのは避けなければなりません。

鉄塔用地が別筆として分筆され、対象地に隣接している場合は、その別筆との筆界が地籍調査の対象になります。このときも、鉄塔の柵線と別筆の筆界が一致するかは資料で確認します。設備管理者と登記名義人が異なる場合もあるため、設備名や標識だけで土地所有者を判断しません。

送電線の方向と筆界が平行であっても、電線の中心、外側の電線、伐採帯の端が筆界であるとは限りません。帯状に分筆された土地が存在する場合もありますが、送電線下の土地が常に独立した筆になっているわけではありません。

地役権図面の範囲線が境界点や筆界からの距離を基準に描かれている場合、筆界の位置を確認することが権利範囲を読み解く手掛かりになります。ただし、地役権範囲の現地復元や法的解釈を地籍調査だけで完結させることはできません。

現地説明では、筆界、鉄塔や柵の設備位置、登記された地役権範囲、契約図の範囲、保安上注意すべき範囲を分けて扱います。図面に重ねて表示する場合は、線種、注記、出典、精度を明示し、どの線が測量成果で、どの線が参考表示なのかを判別できるようにします。

設備管理者から提供された設備配置図の背景に土地境界らしい線が描かれていても、その線が登記所資料や境界測量に基づくとは限りません。設備管理を目的とした概略図、航空写真上の参考線、旧地番図などの可能性があるため、作成目的と精度を確認せず筆界資料として採用しないことが重要です。

地籍調査で確認し測量する対象は筆界です。設備情報は、筆界候補を検討する参考、関係者を整理する資料、安全に作業するための情報として用い、筆界そのものとは区別します。

確認項目4 立会いが必要な関係者を整理する

送電線が通る土地では、土地所有者、隣接地所有者、鉄塔用地の所有者、設備管理者、道路や水路の管理者など、複数の関係者が存在することがあります。ただし、設備管理者が常に筆界確認の相手方になるわけではありません。

地籍調査における筆界確認では、対象地と境界を接する土地の所有者その他の関係者が中心になります。確認方法は現地立会いに限らず、図面等による確認が用いられる場合もあるため、実施主体である市町村等の通知と手順に従います。

電線だけが対象地上空を横断し、鉄塔用地や設備用地が対象地に隣接していない場合、設備管理者は隣接地所有者として筆界を確認する立場ではないことがあります。ただし、鉄塔付近への立入り、長尺機材の使用、境界標の設置、掘削などが設備に影響する可能性があるときは、安全条件や作業方法について事前照会が必要です。

鉄塔用地が独立した筆として対象地に隣接している場合は、登記事項証明書でその土地の所有者を確認し、筆界確認に関係する者として整理します。土地所有者と設備管理者が別であれば、筆界に関する確認先と設備に関する照会先を分けます。

対象地内に鉄塔が設置されている場合、対象地の筆界確認は対象地所有者と隣接地関係者を中心に進めます。一方、鉄塔周辺へ立ち入る条件、地下設備、保守通路、杭設置の可否などは設備管理者へ確認します。誰に何を確認するのかを事前に分けることで、設備上の説明を筆界の確認と誤認することを防げます。

管理通路が隣接地を経由する場合は、その通路が独立した道路筆なのか、私有地の一部なのか、法定外公共物に関係するのか、契約上の通行経路なのかを資料で確認します。道路や水路に接する境界を扱うときは、それぞれの管理機関との協議が必要になる場合があります。

登記名義人と現実の連絡先が一致しない場合にも注意が必要です。相続登記が未了の土地、共有地、法人の商号や所在地が変わった土地などでは、実施主体の所有者探索手順に従って関係者を整理します。現地で耕作や管理をしている人が、必ずしも登記名義人や代理権を持つ者とは限りません。

設備管理者へ照会するときは、対象地番、所在地、鉄塔番号や標識など確認できる設備情報、地籍調査であること、予定する作業、確認したい事項を具体的に伝えます。「送電線の境界を決めたい」という曖昧な表現は避け、土地の筆界確認と設備上の安全確認を区別します。

現地で設備管理者から契約範囲や保守条件の説明を受けた場合も、それだけで筆界を確認したことにはなりません。筆界について誰がどの資料に基づき確認したか、設備について誰からどの説明を受けたかを別に記録します。

参加者が多い場合は、土地所有者、共有者、代理人、設備管理担当者、公共施設管理者、測量担当者などの立場を明確にします。代理人については、実施主体が必要とする委任関係の確認を行います。

鉄塔付近への立入りや設備に近接する作業を当日初めて相談すると、作業を実施できない可能性があります。現地下見の段階で照会の要否を判断し、必要な連絡、許可、立会条件がある場合は事前に調整します。

確認項目5 土地利用の制限と維持管理条件を確認する

送電線が通る土地では、筆界の位置とは別に、土地利用に関する法令上、登記上、契約上、設備管理上の条件を確認します。

送電線付近では、建造物や工作物の設置、樹木の成長、クレーンや高所作業車の使用、長尺資材の取扱い、盛土、掘削、資材の仮置きなどについて、設備管理者への確認が必要になることがあります。具体的な条件は、電圧、電線の種類、電線と地表との関係、鉄塔の構造、地形、既存契約、予定する行為によって異なります。

架空電線と建造物等との離隔には電気設備に関する技術基準が関係しますが、必要な距離は一律ではありません。また、法令上の最低条件だけでなく、設備管理者の施工・保守条件や個別契約が関係する場合があります。一般的な数値を当てはめて、建築や作業の可否を地籍調査の場で判断しないことが重要です。

地籍調査の担当者は、建築確認、開発許可、農地転用、電気設備の保安判断を代行する立場ではありません。土地所有者から建物、倉庫、太陽光発電設備、樹木、盛土などの可否を尋ねられた場合は、計画図を準備したうえで設備管理者と関係行政機関へ個別に確認する必要があることを案内します。

樹木については、現在の高さだけでなく、将来の成長、風による揺れ、倒木の可能性が設備管理上の検討対象になることがあります。送電線下の伐採帯や枝払い跡は管理上形成された可能性があり、その端を筆界と誤認してはいけません。

農地では、農業機械、支柱、防鳥設備、散水設備、ビニールハウスなどが送電線付近で使用されることがあります。従来の耕作が続いていることだけを根拠に、新しい工作物や大型機械の使用条件まで同じだと判断しないようにします。

資材置場や工事用地では、クレーン、ダンプ、長尺物、仮設足場などが架空電線へ接近する危険があります。電線に接触しなくても、電圧や接近距離によって危険が生じる可能性があるため、作業計画を立て、設備管理者との事前協議や必要な防護措置を行います。

地籍調査の測量でも、長いポール、標尺、プリズムポール、アンテナ、脚立などを扱うことがあります。電線の電圧や絶縁状態を外観だけで判断せず、上方の危険を確認して作業方法を選びます。安全を確保できない場所では、機材を高く掲げる方法を避け、別の観測方法や観測位置を検討します。

鉄塔周辺では、基礎や地下設備を保護し、点検車両の進入を確保する必要があります。境界標、柵、門扉などを新設する場合は、設備の保守を妨げないか、地下設備に影響しないかを確認します。地籍調査で筆界標示杭を設ける場合も、実施主体の手順と設備管理者から示された条件に従います。

保守のための立入り、車両経路、門扉の取扱い、農作物への配慮などが契約で定められていることもあります。地籍調査によって筆界が確認されても、このような立入り条件や設備利用条件が自動的に解消されるわけではありません。

土地所有者へ結果を説明するときは、地籍調査で整理された筆界と、建築や工作物設置を含めて実際に利用できる範囲は別の問題であることを伝えます。筆界が明確になったことは、特定の土地利用が許可されたことや、安全性が確認されたことを意味しません。

立会い前に準備したい資料

送電線がある土地では、通常の地籍調査資料に加え、設備と権利の関係を確認できる資料を事前に集めます。現地確認の後に初めて資料を探すと、再照会や追加確認が必要になりやすいためです。

対象地と周辺地の登記事項証明書では、所有者、地番、地目、地積、所有権以外の権利を確認します。鉄塔用地と思われる筆、管理通路に関係しそうな筆、道路や水路の土地も、対象地との接続関係に応じて確認します。

公図、登記所備付地図、地籍図では、一筆ごとの配置、道路や水路、別筆の鉄塔用地の有無を確認します。ただし、図面の種類や作成時期によって精度と役割が異なるため、現況と一致しない部分があることを前提に扱います。

地積測量図がある場合は、作成年月日、縮尺、方位、境界点、辺長、座標、隣接地番などを確認します。対象地の図面だけでなく、隣接地の分筆時に作成された地積測量図が筆界の検討に役立つこともあります。

過去の境界確認書、測量図、売買資料、相続資料、換地関係資料なども確認します。境界標の種類、鉄塔の位置、旧地番、道路や水路との関係が記載されている場合がありますが、作成目的と精度を確認して利用します。

設備に関する資料としては、地役権図面、契約書、承諾書、覚書、補償関係書類、設備配置図、保守通路図などが考えられます。書類名は統一されていないため、送電設備の設置、維持、立入り、伐採、通行に関する書類がないかを広く確認します。

古い資料を利用するときは、地番、所有者、鉄塔番号、設備位置が現在と対応しているかを確認します。土地の分合筆、換地、設備更新、鉄塔建替えなどにより、過去の図面と現況が異なる可能性があります。

現地写真や下見図には、境界標候補、鉄塔脚部、柵、通路、警告標識、道路、水路を記入します。境界標と設備標を区別できるよう、標識の接写と周辺状況の写真を組み合わせます。

立会い等の案内は、実施主体の様式に従い、対象地番、確認方法、集合場所、予定する範囲を分かりやすく示します。設備付近への立入りや作業条件がある場合は、関係者が事前に把握できるよう調整します。

現地調査で見落としやすいポイント

送電線が通る土地では、鉄塔や電線の存在感が大きいため、本来確認すべき小さな境界標、古い石標、地形の折れ、側溝や畦畔との関係を見落としやすくなります。

鉄塔脚部の周辺には、基礎コンクリート、設備標識、接地関係の表示、柵支柱、管理杭などがあり、境界標に似た構造物が複数存在することがあります。材質や見た目だけで判断せず、刻印、位置、隣接境界点との整合、図面上の辺長を確認します。

草刈りや伐採の境、砕石敷きの端、舗装の端、柵の線は、管理上の作業範囲である可能性があります。現況利用の境目を筆界として直ちに採用せず、客観資料と関係者の確認を組み合わせます。

管理通路の端に側溝、擁壁、法面があっても、それらが筆界に沿っているとは限りません。通路が複数の筆を横断していることや、契約上の進入経路だけが現地に残っていることもあります。

傾斜地では、電線と地表との距離が平地より近く見える場所があります。谷側と尾根側で作業条件が変わるため、平面図だけでなく現地の高低差を確認して観測位置を決めます。

長いポールや標尺を電線方向へ掲げる行為は避けます。電線へ触れない位置であっても、安全な離隔を確保できるか判断できないときは作業を中止し、設備管理者へ確認します。鉄塔、柵、支線、標識へ測量器具やテープを取り付けることも行いません。

設備の柵内や立入制限箇所へ、地籍調査であることだけを理由に無断で入ることはできません。土地所有者の承諾と設備管理上の許可は別に必要となる場合があるため、現地条件に応じて確認します。

土地所有者から過去の補償額、伐採範囲、契約内容について口頭説明を受けた場合は、その場で法的な正否を判断しません。書類の有無、作成年月日、契約当事者を確認し、筆界資料と権利資料を分けて整理します。

調査結果を記録する時の注意点

送電線がある土地では、後から記録を見た人が筆界と設備の関係を区別できるよう、図面、写真、測量データ、照会記録を関連付けて保存します。

写真は境界標の接写だけでなく、鉄塔のどの脚に近いか、柵や管理通路のどちら側か、道路や水路からどの方向かが分かる広角写真も残します。撮影方向、境界点番号、対象地番、撮影日を記録します。

図面には、確認した筆界と境界点を中心に記載し、鉄塔、柵、通路、電線方向などは必要に応じて参考表示します。設備を測量していない場合は概略位置であることを注記し、確定座標があるような表現を避けます。

設備管理者から提供された図面を使用するときは、図面名、作成年月日、提供元、縮尺、座標系、作成目的を確認します。背景図の筆界らしい線を転記しただけの場合は、その線を地籍測量成果として扱いません。

立会い等の記録には、参加者の氏名だけでなく、土地所有者、代理人、設備管理者、公共施設管理者などの立場を記載します。誰が筆界について確認し、誰が設備条件について説明したのかを分けます。

筆界として確認した内容と、送電設備について受けた説明は別の項目に記録します。設備管理者が現地に参加したことだけを理由に、隣接筆の筆界を確認したと扱うことはできません。

境界標を新設または復元した場合は、点番号、標識の種類、設置方法、周囲の構造物との位置関係を記録します。地下設備について照会した場合は、照会日、照会先、回答内容、作業条件も保存します。

土地所有者への説明では、筆界の確認結果と土地利用の可否が別であることを明確にします。建築可能範囲、安全な作業範囲、地役権の法的効果などを地籍調査の成果が保証するような説明を避けます。

写真、測量データ、現地メモは、地番と境界点番号で対応付けます。デジタル端末や位置情報付き写真を利用する場合も、測位精度、撮影位置、個人情報、情報管理方法を確認し、位置情報が筆界点の確定座標であるかのように扱わないことが大切です。

送電線がある土地で地籍調査を進める手順

送電線がある土地では、通常の地籍調査に設備関係の確認を加え、資料調査、下見、関係者整理、筆界確認、測量、記録整理の順で進めると混乱を防ぎやすくなります。

最初に、対象地と隣接地の登記事項、公図、登記所備付地図、地積測量図、既存の地籍成果を確認し、土地の基本情報を整理します。鉄塔用地と思われる別筆、管理通路、道路、水路との接続関係を確認します。

次に、地役権などの登記、地役権図面、契約書、承諾書、過去の測量資料を調べます。登記、契約、現況の対応が分からない部分は、設備管理者や関係専門家への照会事項としてまとめます。

その後、現地を下見し、送電線の方向、鉄塔、境界標候補、柵、通路、道路、水路、地形の位置関係を確認します。立入り制限、長尺機材を使えない場所、杭設置や掘削に事前確認が必要な場所も把握します。

下見結果を踏まえ、筆界確認に関係する土地所有者等と、設備上の照会が必要な管理者を分けて整理します。現地立会いか図面等による確認かなど、具体的な方法は実施主体の手順に従います。

確認の際は、地籍調査が送電線の権利範囲や建築可否を新たに決める手続ではなく、一筆ごとの筆界、所有者、地番、地目等を調査するものであることを共有します。

筆界は、公図や地積測量図だけで決めず、境界標、地形、過去の資料、関係者の確認などを総合して調査します。鉄塔の柵、伐採帯、管理通路、電線の真下だけを根拠に判断しないことが重要です。

筆界確認後の測量や標識設置は、送電設備へ接近しない安全な方法で行います。鉄塔付近、地下設備が疑われる場所、柵内などでは、必要な照会や許可を得てから作業します。

最後に、地籍測量成果、筆界確認の記録、写真、設備管理者への照会、契約資料を整理します。筆界、設備位置、地役権範囲、契約範囲、安全上の注意範囲が混同されていないかを点検し、判断の根拠を後から追える状態にします。

まとめ

土地の上空に送電線が通っている場合でも、地籍調査の中心は、一筆ごとの土地について筆界を確認し、その位置と面積を測量することです。送電線、鉄塔、柵、伐採帯、管理通路を、そのまま筆界として扱うことはできません。

第一の確認項目は、対象地と電線、鉄塔、柵、管理通路の位置関係です。電線だけが上空を通るのか、鉄塔が対象地内にあるのか、鉄塔用地が別筆なのかを区別します。

第二の確認項目は、登記された権利と契約資料です。登記事項証明書に加え、地役権図面、契約書、承諾書、覚書、旧地番に関する資料を確認します。登記がないことだけで権利関係が存在しないと断定しないことが大切です。

第三の確認項目は、筆界と設備に関する各種範囲の区別です。地役権範囲、契約範囲、設備配置、保守通路、保安上の注意範囲は、それぞれ異なる資料と根拠を持ち、筆界と一致するとは限りません。

第四の確認項目は、関係者の整理です。対象地と隣接地の所有者、鉄塔用地の所有者、設備管理者、道路や水路の管理者について、筆界確認の相手と設備照会の相手を分けます。

第五の確認項目は、土地利用と維持管理の条件です。建造物、樹木、重機、盛土、掘削、保守通路などの条件は、設備、法令、契約、計画内容によって異なるため、個別に確認します。

現地では、設備の存在感に引きずられず、境界標、地形、図面、関係者の確認を丁寧に照合します。同時に、架空電線への接近、鉄塔周辺への立入り、杭打ちや掘削による地下設備への影響を避け、安全を優先します。

記録には、筆界として確認した内容、設備の概略位置、権利資料、設備管理者からの回答を分けて残します。写真や測量データを地番と境界点番号に対応付け、参考位置と測量成果の精度を区別することで、送電線が通る土地の地籍調査を正確かつ安全に進めやすくなります。

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