LRTKレフィクシア株式会社

地籍調査で急傾斜地の土地は?立会前の4確認

急傾斜地にある土地の地籍調査では、平坦地と同じ感覚で立会いに臨むと、現地で境界候補を確認できなかったり、安全上の理由から斜面へ近づけなかったりすることがあります。斜面の上端と下端で見える景色が大きく異なる土地、樹木や下草で見通しが悪い土地、擁壁や排水施設が設けられた土地では、境界標らしき物を見つけても、それだけで筆界の位置を判断することはできません。

立会前に必要なのは、現地で結論を急ぐことではなく、対象となる筆、既存資料、境界候補となる地形や地物、安全に確認できる範囲、区域指定、公共施設や防災施設の管理者との関係を整理しておくことです。準備ができていれば、当日は見るべき場所を絞り込みやすくなり、現地立会いが難しい場合にも、図面や写真を用いる確認方法について地籍調査の実施主体へ相談しやすくなります。

本記事では、急傾斜地の土地について地籍調査の通知を受けた所有者や関係者、立会準備を支援する実務担当者を想定し、立会前に確認したい四つのポイントを、資料整理から立会後の記録まで順を追って解説します。なお、具体的な調査方法、必要書類、代理人の取扱い、立入りの可否は実施地区や現地条件によって異なるため、最終的には通知書に記載された実施主体の案内を確認することが前提です。

急傾斜地の地籍調査で最初に押さえること

地籍調査は、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について所有者、地番、地目、筆界などを調査し、筆界の位置や面積を測量して地籍図と地籍簿を作成する調査です。作成された成果は閲覧などの手続きを経た後、その写しが登記所へ送付され、登記記録や地図の整備に活用されます。したがって、一筆地調査における確認は、単に現在使用している範囲を示す作業ではなく、登記所の資料、過去の測量資料、地形、地物、境界標の状況、関係者から得られる情報などを総合して筆界を調べる工程です。

急傾斜地で特に注意したいのは、筆界と、斜面の形、擁壁、法面、樹木、道路、排水施設などの現況が一致するとは限らないことです。例えば、斜面上部の平場から傾斜が始まる線が所有地の端に見えても、筆界が斜面途中にある場合があります。反対に、擁壁の天端、基礎、法尻、フェンスなどが境界のように見えても、施工上の納まり、維持管理のための余裕、過去の用地取得の経緯によって、工作物が筆界から離れて設けられていることがあります。

見た目に分かりやすい線があるほど、その線を境界と早合点しやすくなります。しかし、地籍調査で確認する筆界は、ある土地が登記された際に区画された公法上の線であり、現況の使用範囲や所有権界と常に同じとは限りません。斜面を誰が草刈りしているか、どこまで植栽しているか、どの工作物を誰が修繕しているかは重要な参考情報ですが、それだけで筆界を決める根拠にはなりません。

また、一般的な表現としての「急な斜面」と、急傾斜地法上の「急傾斜地」、都道府県が指定する「急傾斜地崩壊危険区域」は分けて理解する必要があります。急傾斜地法では、傾斜度が三十度以上の土地を急傾斜地と定義していますが、その条件に当てはまる土地がすべて急傾斜地崩壊危険区域に指定されるわけではありません。さらに、土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域は別の法律に基づく区域であり、指定の目的、範囲、規制内容が異なります。

したがって、対象地について「急傾斜地だから行為がすべて禁止される」「防災区域の線が土地の境界である」と考えるのは適切ではありません。まずは、日常的な地形の説明なのか、法令上の区域指定があるのかを分け、区域指定がある場合には指定図書と所管窓口を確認します。地籍調査の資料と防災関係の区域図は用途が異なるため、重ね合わせて参考にすることはあっても、同じ性質の線として扱わないことが大切です。

立会前の確認1 対象筆と既存資料を一致させる

最初の確認は、立会対象となる土地を筆単位で把握することです。急傾斜地では、道路から見える斜面全体を一筆の土地と思い込みやすい一方、登記上は斜面上部の平場、斜面途中、斜面下部の細長い土地が別筆になっていることがあります。同じ所有者が周辺の山林や原野を複数所有していても、今回の立会対象がその一部だけという場合もあります。通知書に記載された所在、地番、名義、調査範囲、集合場所を確認し、対象筆と隣接筆を区別しておきます。

資料確認では、登記事項証明書、登記所備付地図または地図に準ずる図面、地積測量図、過去の境界確認書、分筆や合筆に関する資料、換地図、用地測量図、道路や水路の境界資料、自治体が作成した調査図などを照合します。すべての土地に同じ種類の資料がそろっているわけではなく、作成年代や作成目的によって精度、縮尺、表示方法も異なります。そのため、一枚の図面だけを絶対視せず、作成目的、作成者、測量方法、基準点との結び付き、現地復元性、署名や確認の有無を確認します。

古い資料だから使えないとは限りません。現在の測量精度に達していない図面であっても、当時存在した境界標、石積み、道路、水路、尾根、谷、工作物との位置関係を示す資料になることがあります。一方、新しい図面でも、建築、造成、施設管理など別の目的で作られたものは、筆界を直接示す資料ではない場合があります。資料の新旧だけで優劣を決めず、何を表した資料なのかを見極める必要があります。

急傾斜地では平面図だけで高低差を読み取りにくいため、資料上の辺長や折れ点に加え、斜面上端、斜面下端、道路肩、谷筋、尾根筋、擁壁の端部、階段、側溝、排水ます、フェンスの端など、現地で照合できそうな特徴を確認用図へ書き込みます。ただし、書き込んだ線や点は確認候補にすぎません。根拠が十分でない段階で確定線のように描くと、所有者や隣接者が結論済みの情報だと受け取るおそれがあります。「資料上の想定点」「現地照合候補」「位置未確認」「管理者確認中」など、情報の状態を区別して記載します。

所有者関係も事前に整理します。登記名義人と実際の管理者が異なる場合、相続登記が未了の場合、共有者が複数いる場合、法人や団体が所有している場合には、誰がどの権限で確認に参加するのかを実施主体へ伝えます。代理人が参加できる場合でも、必要な委任状の様式、本人確認資料、委任する範囲は実施主体ごとの案内に従う必要があります。共有地についても、一人の共有者が当然に全員を代表するとは限らないため、代表権や委任の有無を曖昧にしないことが重要です。

資料確認の段階で、地番の並びと現地の位置関係が合わない、図面上の形状が現況と大きく異なる、複数の資料で線の位置がずれるといった問題が見つかることがあります。その場合は、一つの線へ無理に統一せず、どの資料のどの部分が一致しないかを記録します。急傾斜地では、侵食、崩土、造成、補修工事、樹木の成長などによって現地の見え方が変わっている可能性があるため、現況と違うことだけを理由に資料の誤りと断定しない姿勢が必要です。

また、古い境界標が埋没している可能性があっても、所有者が独自に掘り起こすことは避けます。掘削によって標識や周辺地形を動かすと、位置の評価が難しくなるだけでなく、区域指定や土地所有者、施設管理者との関係によっては別の手続が必要になることがあります。確認したい地点を図面に示し、必要な探索方法を実施主体や調査担当者と相談することが安全です。

立会前の確認2 斜面のどこが境界候補になるか整理する

二つ目の確認は、斜面を一つの面として眺めるのではなく、上端、途中、下端、構造物周辺に分け、どこにどのような境界情報があり得るかを整理することです。急傾斜地では、立つ位置によって見える範囲が大きく変わります。上側からは法尻や擁壁基礎が見えず、下側からは斜面上端の折れ点や平場が見えないことがあります。現地確認の前に、どの地点から何を見るかを決めておかなければ、立会者が別々の場所を指しながら話すことになり、認識のずれが生じます。

斜面上端では、平場から傾斜が始まる地形の変化、既存の境界標、石列、石積み、柵の基礎、植栽の列、側溝の端、舗装の切替えなどを確認候補にします。ただし、斜面上端は自然侵食や造成によって位置が変化することがあります。草刈りの境、樹木の並び、利用状態の違いも参考にはなりますが、それ自体が筆界を示すとは限りません。長年の管理範囲と筆界を同一視せず、地形上の線と資料上の線を別に記録します。

斜面途中では、境界標、岩や石列、古い土留め、段差、排水管、管理用通路などを確認します。ここで注意したいのは、物体を発見しただけで境界標と決めないことです。測量標、工事管理用の標識、丁張りの跡、埋設物の表示、施設管理用の杭など、筆界とは別の目的で設置された可能性があります。材質、形状、刻印、頭部の表示、周囲の地形、他の標識との関係、図面上の位置を確認し、由来が分からないものは「境界標」ではなく「標識らしき物」として記録します。

斜面下端では、道路や水路との接続、法尻、擁壁の基礎付近、側溝、落石防護施設、フェンスなどが目立ちます。道路区域や水路敷が接している場合には、民有地同士だけでなく、公有地または施設用地との境界確認が関係することがあります。擁壁が道路施設なのか、急傾斜地崩壊防止施設なのか、民有地側の工作物なのか、複数の土地にまたがる施設なのかによって、確認すべき資料や関係者は変わります。

工作物の所有者と、その工作物が置かれている土地の所有者が同じとは限りません。また、施設の管理範囲と筆界が同じとも限りません。公共施設に見える擁壁が民有施設である場合もあれば、民有地内に見える構造物が公共事業で設けられた場合もあります。施設名、管理者、工事名、設置時期などが分かる標識や資料を確認しても、それだけで土地の帰属を決めず、筆界資料とは分けて扱います。

斜面の上端と下端を結ぶ筆界が直線なのか、途中で折れているのかも重要です。平面図では短い直線に見えても、現地では崖、段差、立木、擁壁によって見通しがなく、両端から同じ線を確認できないことがあります。既知の点から候補点を順に確認するのか、安全な別地点から写真や測量結果を使って確認するのかを、実施主体と事前に相談します。

境界候補を整理するときは、「資料から推定される位置」「現地の地形変化」「工作物の位置」「境界標らしき物」「従来の管理範囲」「関係者の説明」を別々に記録します。これらが一致すれば説明しやすくなりますが、一致しない場合も珍しくありません。異なる情報を無理に一本へまとめず、どの情報が一致し、どこに食い違いがあるのかを見える形にすることが、立会いを円滑に進める準備になります。

立会前の確認3 安全条件と現地への進入方法を決める

三つ目の確認は、安全に立会いを行える条件と進入方法です。急傾斜地では、境界候補を見つけることより、参加者が安全に確認地点へ到達し、同じ情報を共有できることを優先しなければなりません。所有者、隣接者、自治体職員、調査担当者では、年齢、体力、装備、斜面歩行の経験が異なります。調査担当者が進入できる場所でも、参加者全員が同じ経路を通れるとは限りません。

事前に、集合場所から確認地点までの経路、斜面の傾き、足元の状態、段差、ぬかるみ、浮石、落石、倒木、手すりや階段の状態、携帯通信の状況、緊急時に退避できる経路を確認します。道路から直接見えると思っていた候補点が、樹木の陰や擁壁の裏側にあり、別の土地や管理用通路を通らなければ近づけない場合もあります。他人の土地や管理施設へ入る必要があるときは、無断で進入せず、実施主体を通じて必要な連絡や調整を行います。

天候条件も重要です。雨天時や降雨直後は、土、落ち葉、苔、濡れた石やコンクリートが滑りやすくなります。湧水箇所や排水施設の周辺では、表面から見えない空洞や洗掘が生じている場合もあります。強風時は枝の落下、夏季は暑熱や蜂、冬季は凍結や積雪など、季節によって危険要因が変わります。立会日が決まっていても、当日の状況によっては斜面への進入を中止し、安全な場所での説明や別日の確認へ切り替える判断が必要です。

装備は現地条件に応じて決めます。滑りにくい履物、長袖、手袋、頭部を保護する装備などは基本的な対策になり得ますが、装備があることと立入り可能であることは別問題です。ロープを必要とする斜面、擁壁上端、崖下、崩落の兆候がある場所へ一般の立会者が即席で入るべきではありません。必要な安全対策や専門作業の要否は、実施主体、調査担当者、施設管理者などの判断を優先します。

また、所有者が立会前に見通しを確保しようとして、斜面の樹木を伐採したり、広範囲に草を刈ったり、土を掘ったりすることは避けます。作業中の転落や落石だけでなく、境界標、地形、施設を損なうおそれがあります。区域指定や樹木の管理区分によっては手続が必要な場合もあるため、必要な作業があるときは、作業範囲、実施者、安全対策、許可の要否を所管窓口へ確認します。

地形が急峻で現地立会いが困難な場合には、現地以外の場所で図面、写真その他の資料を用いる図面等調査が採用されることがあります。図面等を集会所などで提示する方法や、所有者等へ送付して確認を求める方法があり、遠隔地居住や現地が急峻である場合にも活用されています。ただし、土地所有者が一方的に現地立会いを省略すると決める制度ではなく、申出や現地条件を踏まえて実施主体が調査方法を判断します。

現地へ入れない可能性があると分かった時点で、通知書に記載された担当窓口へ相談します。その際は、単に「危険だから行けない」と伝えるだけでなく、どの経路が危険なのか、道路や上部平場から何が見えるのか、既存写真があるか、本人以外に現地事情を知る人がいるかを伝えると、代替方法を検討しやすくなります。

安全上の理由で確認できなかった地点は、曖昧なまま確認済みにしません。「どの位置から何を確認したか」「どの範囲は遮蔽されて見えなかったか」「どの地点には接近できなかったか」「代替資料として何を用いたか」を記録します。立会いを成立させるために無理をするのではなく、確認可能な情報を積み上げ、必要に応じて調査方法を切り替えることが急傾斜地では重要です。

立会前の確認4 区域指定と施設管理者の関係を調べる

四つ目の確認は、対象地に関係する区域指定と、斜面周辺の施設管理者です。急な斜面がある土地では、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、砂防関係の区域、地すべり防止区域、道路区域、河川や水路の管理範囲、保安林など、複数の制度や管理区分が関係することがあります。すべての急傾斜地にこれらが重なるわけではありませんが、対象地について何が指定されているかを事前に確認しておくと、現地の標識や構造物を誤解しにくくなります。

地籍調査の立会いは、土地の所有者、地番、地目、筆界などを調べる工程であり、防災区域の指定や解除、建築の可否、工事の許可を判断する手続ではありません。区域図に描かれた線も、通常は筆界を表示することを目的としたものではありません。そのため、区域内かどうかを確認する資料と、筆界を調べる資料を分けて管理します。

急傾斜地崩壊危険区域では、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある一定の行為が制限されます。水を放流または停滞させる行為、一定の工作物の新築や改良、のり切り、切土、掘削、盛土、立木竹の伐採、土石の採取や集積などは、法令や条例に基づき都道府県知事の許可対象となることがあります。具体的な行為が許可を要するか、例外に当たるかは区域と行為内容によって異なるため、所管する都道府県などへ確認する必要があります。

したがって、境界標を探す目的であっても、所有者の判断だけで斜面を掘る、土を移動する、樹木を切る、排水経路を変えるといった行為は避けます。調査担当者から事前作業を求められた場合でも、対象地の区域指定と施設管理者を確認し、必要な手続や安全対策を整理してから実施します。

土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域は、急傾斜地崩壊危険区域とは根拠法や制度目的が異なります。区域が重なることはありますが、範囲が一致するとは限りません。また、公開地図の表示は、縮尺、地形図、背景地図の違いによって筆単位の位置関係を読み取りにくいことがあります。区域の該当性や詳細な位置を確認する場合には、公開画面だけで断定せず、指定図書や担当部署の説明を確認します。

斜面に擁壁、落石防護柵、法枠、アンカー、排水溝、集水ます、階段、管理用通路などがある場合は、誰が設置し、誰が維持管理しているかを調べます。施設台帳、工事記録、用地取得図、完成図、境界確認書などが残っていれば、筆界候補を検討する手掛かりになることがあります。ただし、施設の施工線、管理境界、用地買収線、筆界はそれぞれ別の線である可能性があるため、施設資料だけで結論を出さないことが大切です。

道路、水路、国有地、自治体所有地など私有地以外の土地が接する場合には、管理機関との協議や確認が必要になることがあります。地籍調査の運用基準でも、私有地以外の土地については管理機関と事前に協議して境界を確認する取扱いが示されています。現地で民有地の所有者だけが集まり、公有地側の境界まで独自に決めることは避け、実施主体へ関係管理者の参加や資料確認の状況を尋ねます。

施設管理者を調べる際は、管理者名だけでなく、施設の名称、用途、管理番号、工事名、完成時期、確認できた図面、現地の標識位置を整理します。問い合わせた記録も残しておくと、同じ質問を複数部署へ繰り返すことを防げます。管理者が分からないときは、現地の銘板や標識を撮影し、実施主体に共有して照会先を確認します。

急傾斜地で準備したい現地確認資料

四つの確認を終えたら、収集した資料を現地で使える形にまとめます。大判の図面をそのまま持参しても、風のある斜面、狭い通路、足場の悪い場所では広げにくく、現在地も分かりにくくなります。対象筆と隣接筆が分かる全体図、確認地点を拡大した図、斜面上部と下部からの写真、既存資料の該当部分を分けて準備すると、参加者が同じ地点を確認しやすくなります。

全体図には、対象筆、隣接筆、道路、水路、主要な建物、斜面上端と下端、集合場所、進入予定経路を示します。拡大図には、候補点ごとに番号を付け、対応する写真番号と資料名を記載します。例えば、現地点A、写真A1、過去図面の点Aというように関連付けると、斜面上部と下部で異なる呼び方をする混乱を減らせます。

写真には、撮影位置、撮影方向、おおよその撮影日、写っている地物を対応付けます。斜面だけを接写すると位置関係が分からなくなるため、道路、建物、擁壁端部、階段、電柱など周囲の固定物が分かる写真も残します。境界標らしき物を撮影する場合は、近景だけでなく、その物が斜面のどこにあるか分かる中景と遠景を併せて用意します。

写真の加工には注意が必要です。見やすくするための明るさ調整や矢印の追加を行う場合でも、元写真を別に保存し、加工済みであることが分かるようにします。画像上の線を確定した筆界のように見せず、「候補位置」「撮影方向」「確認不能範囲」など用途を明記します。

資料には、確認済み、未確認、現地接近不可、管理者照会中、資料間不一致などの状態を付けます。色分けだけに頼ると、印刷条件や見る人によって判別しにくいため、記号や文字も併用します。所有者や隣接者へ提示する資料と、実務担当者の検討用資料を分け、推測段階の線が確定情報として伝わらないようにします。

当日の連絡先、集合場所、駐車条件、進入経路、代理人の有無、持参書類、悪天候時の連絡方法も一枚にまとめます。急傾斜地では集合地点と確認地点が離れることがあるため、遅れて到着した人が単独で斜面へ入らないよう、案内方法と待機場所を決めておきます。

スマートフォンやタブレットへ資料を保存する場合は、現地で通信できない状況を想定し、必要な図面や写真を端末内で閲覧できる状態にします。ただし、端末の画面だけでは複数人が同時に確認しにくく、雨天、直射日光、電池切れの影響も受けます。紙資料と電子資料を使い分け、どちらか一方だけに依存しない準備が安全です。

立会当日に境界を確認する進め方

立会当日は、まず安全な場所で対象筆、参加者、確認方法、危険箇所を共有します。いきなり斜面へ移動すると、資料を確認しないまま各自が境界らしい場所を探し始め、別の地点を見ながら話すことになりかねません。全体図で対象地、隣接筆、確認予定地点、進入しない範囲を説明し、参加者の認識をそろえてから現地確認へ進みます。

参加者の氏名と立場も確認します。所有者本人、共有者、代理人、隣接所有者、管理者、調査担当者のどの立場で参加しているかを明確にし、代理人については必要な権限確認が済んでいるかを実施主体の案内に従って確認します。現地事情に詳しい人が参加していても、土地所有者の確認権限を当然に持つとは限りません。

現地では、分かりやすい既知の地点から順に確認します。道路との接点、資料上で位置が明確な既存標、過去の測量資料と対応する折れ点など、根拠を説明しやすい地点を起点にすると、斜面途中の候補点との関係を理解しやすくなります。最初から最も危険な地点や見通しの悪い地点へ向かう必要はありません。

境界標らしき物が見つかったときは、その位置がどの資料と対応し、周囲の地形や別の境界点とどのようにつながるかを確認します。標識の材質、形状、刻印、傾き、破損、埋没、周囲の土の乱れも記録します。動いた疑いがある標識を手で戻したり、見やすくするために抜いたりせず、発見時の状態を写真と図面へ残し、調査担当者の確認を受けます。

立会者から「昔からここまで使っている」「この木を境に草刈りしている」「工事のときに杭を移したと聞いた」といった説明があった場合は、否定も即断もせず、発言内容と位置を記録します。管理慣行や伝聞は筆界を検討する一つの情報にはなり得ますが、それだけで筆界が確定するものではありません。誰が、いつ頃のこととして、どのような経緯を説明したかを区別して残します。

斜面へ接近できない地点は、安全な場所から写真、拡大図、測量成果などを用いて確認します。見えない部分を推測で補わず、確認できた範囲と確認できない範囲を明確にします。別方向からの確認、追加資料の収集、図面等調査への切替えが必要であれば、その場で次の手順と連絡方法を共有します。

最後に、安全な場所へ戻ってから、当日確認した点、未確認の点、追加資料が必要な点、今後の連絡方法を読み合わせます。急傾斜地では現場を離れると位置関係を思い出しにくいため、写真番号や図面上の点番号を使って確認内容を結び付けます。誰がどの点を確認し、どの点について意見を保留したかも区別して記録します。

関係者の認識が一致しない場合の対応

急傾斜地では、上側の土地所有者と下側の土地所有者で、斜面の見え方や管理の仕方が異なります。上側は斜面上端を境界と認識し、下側は擁壁や法尻を境界と認識していることがあります。認識が一致しないときは、多数決を取ったり、話合いだけで中間線を筆界として採用したりせず、双方が示す位置と根拠を分けて整理します。

筆界は、ある土地が登記されたときに区画された線であり、所有者同士の合意だけで別の位置へ変更できるものではありません。土地の利用や所有権に関する当事者間の合意と、地籍調査で調べる筆界は区別する必要があります。過去の筆界と異なる土地の組替えを希望する場合には、地籍調査の立会いで新しい線を作るのではなく、分筆、合筆、所有権移転など別の登記手続が関係する可能性があります。

認識が一致しないときに確認したいのは、どの点について相違しているかです。起点は一致しているが終点が違うのか、同じ標識を見ているが線のつなぎ方が違うのか、対象筆の位置認識そのものが違うのかで、必要な追加調査は変わります。各当事者が示した位置を図面や写真へ記録し、根拠として挙げた資料、過去の説明、地形や工作物との関係を残します。

地籍調査の実施主体が資料を再確認し、追加調査や説明を行う場合があります。通常の確認で筆界の調査が困難な場合には、事案に応じて筆界特定制度や筆界確定訴訟などが検討されることがあります。筆界特定制度は、当事者の合意で新しい筆界を作る制度ではなく、登記された時に定められた筆界の現地における位置または範囲を法務局が調査して明らかにする制度です。どの手続が適切かは事案によって異なるため、実施主体、管轄の法務局、必要に応じて土地家屋調査士や弁護士などへ相談します。

感情的な対立が生じた場合は、斜面上で議論を続けないことも大切です。足元への注意がそれ、転倒や転落につながるおそれがあります。安全な場所へ移動し、確認できた事実、各当事者の主張、未確認事項を分けて説明します。結論が出ないこと自体を失敗と考えず、危険な現地で曖昧な同意を作らない姿勢が必要です。

立会後に残しておきたい記録

立会後は、確認した境界候補だけでなく、確認に至った経緯を記録します。急傾斜地では、後日同じ位置へ容易に戻れない可能性があるため、写真、図面、発言記録、現地条件を相互に参照できる形で保存します。写真番号を図面へ記載し、撮影位置と方向を矢印で示すと、斜面上部と下部の写真を取り違えにくくなります。

記録には、立会日時、参加者、参加者の立場、対象筆、確認した資料、天候、現地へ入った経路、接近できなかった場所、危険と判断した理由、確認済みの点、保留となった点、追加対応を記載します。境界標らしき物についても、単に「杭あり」とせず、材質、形状、刻印、露出範囲、傾き、破損、周囲の状況を記録します。

現地で口頭説明を受けた事項は、資料で確認できた事実と分けます。「以前の所有者から聞いた」「工事の際に移したと聞いている」といった情報は重要な手掛かりになり得ますが、伝聞であることを明確にします。推測や伝聞を確認済みの事実として記録すると、後の再確認で混乱を招きます。

安全に関する記録も残します。斜面へ入らなかった場合には、単に「未確認」とするのではなく、落石、ぬかるみ、崩土、倒木、足場不足など、進入を避けた理由を記載します。代わりにどの写真、図面、測量成果を用いたかを結び付けておくと、後日、確認方法の妥当性を説明しやすくなります。

追加資料の提出や再確認が必要な場合は、担当者、期限、提出方法、次回連絡の方法を整理します。共有者や代理人がいるときは、誰へ連絡するかも明確にします。立会後に新しい資料が見つかった場合は、当日の確認内容と矛盾するかを所有者だけで判断せず、実施主体へ提出して取扱いを確認します。

個人情報を含む資料の管理にも注意します。登記事項、所有者の連絡先、委任状、現地写真などを電子データで共有する場合は、送付先を確認し、必要のない第三者へ転送しません。現地写真に住宅内部、車両番号、通行人などが写り込んでいる場合も、共有目的に必要な範囲を考えます。

急傾斜地の地籍調査で避けたい判断

最も避けたいのは、斜面上端、斜面下端、擁壁、フェンス、植生の境など、目に見える線をそのまま筆界と決めることです。これらは筆界を検討する手掛かりにはなりますが、侵食、造成、補修、管理方法の変更によって位置が変わることがあります。現況の利用範囲、工作物の管理範囲、所有権界、筆界を区別して確認します。

次に、古い図面か新しい図面かだけで信頼性を決めることも避けます。新しい資料でも作成目的が異なれば筆界確認に直接使えない場合があり、古い資料でも当時の境界標や関係者の確認経緯を示す重要な手掛かりになる場合があります。作成年代、作成目的、測量方法、基準点、署名や確認の有無を総合して扱います。

安全装備があるから立ち入れるという判断も危険です。地盤の緩み、落石、擁壁の劣化、倒木などは、見た目だけでは判断できないことがあります。立会いのために草木を大きく刈る、土を掘る、構造物へ登るといった行為は、事故や現況変更につながります。必要な作業がある場合は、土地所有者だけで進めず、実施主体や施設管理者へ方法を確認します。

区域図や防災地図の線を筆界として扱うことも避けます。これらの図面は、災害リスクの周知、警戒避難体制、行為規制などのために作成されるものであり、筆界を表示する目的とは異なります。公開画面上で線が地番の端に重なって見えても、そのことだけで筆界と一致すると判断しません。

工作物の管理者が分かったことを、土地所有者が分かったことと同じに扱うのも危険です。擁壁や排水施設を公共団体が管理していても、その周囲の土地を同じ公共団体が所有しているとは限りません。反対に、民有地内に公共施設が設置されていることもあります。施設管理資料と土地の登記資料を分けて確認します。

また、当日に全員が集まったから必ず結論を出さなければならないと考える必要はありません。急傾斜地では、見通し不足、安全上の制約、資料の不一致、管理者確認の未了などにより、追加確認が必要になることがあります。確認できない事項を残したまま同意を求めるより、保留理由と次の手順を明確にするほうが、後の紛争や再調査を防ぎやすくなります。

最後に、立会いで示した位置を所有者が独自に恒久標識へ置き換えたり、未確認の点へ杭を設置したりすることも避けます。標識の設置や復元は、筆界の確認状況、測量結果、土地所有者等の確認を踏まえて適切に行う必要があります。仮の目印と正式な境界標を混同せず、調査担当者の指示に従います。

まとめ

急傾斜地の土地で地籍調査の立会いを行う前には、第一に対象筆と既存資料、第二に斜面上端・途中・下端の境界候補、第三に安全条件と進入方法、第四に区域指定と施設管理者の関係を確認します。この四点を事前に整理すると、現地で見るべき場所が明確になり、安全上の理由で立ち入れない場合にも、図面や写真を用いた確認方法について実施主体と相談しやすくなります。

急な斜面では、目立つ擁壁、法尻、フェンス、植生の境が筆界に見えやすい一方、現況と筆界が一致するとは限りません。資料、地形、地物、工作物、管理状況、関係者の説明を分けて記録し、確認できた事実と推測を混在させないことが重要です。立会当日に結論が出ない場合も、危険な場所で無理に同意せず、保留事項と次の調査方法を明確にします。

現地写真、境界標らしき物の位置、斜面上端と下端の状況、進入経路、未確認箇所をスマートフォンや紙の確認図で整理しておけば、立会前の情報共有と立会後の記録を一つの流れで管理しやすくなります。ただし、端末上の線や写真は筆界を自動的に確定するものではありません。急傾斜地ほど、現地へ行ってから考えるのではなく、資料と現況を事前に結び付け、実施主体や施設管理者と連携しながら、安全で説明可能な立会いにつなげることが大切です。

現場を3Dで残して、あとから測る。
実際の画面と動画で使い方を確認できます。

LRTK Phoneの使い方・実例を見る
資料請求導入相談
現場をスマホで3DスキャンLRTK Phone実例を見る