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地籍調査で分筆予定の土地は?事前に見る5つの資料

地籍調査と分筆を同時期に進める前に知っておきたいこと

地籍調査の対象となっている土地を、売却、相続、造成、建築、道路用地の提供などのために分筆する予定がある場合は、通常の立会い準備に加えて、分筆計画との整合を確認する必要があります。地籍調査と分筆は、どちらも土地の筆界や面積に関係しますが、目的と手続きは同じではありません。

地籍調査は、主に市町村などが実施主体となり、一筆ごとの土地について所有者、地番、地目および筆界を調査し、筆界の位置と面積を測量して、地籍図と地籍簿を作成する事業です。作成された成果は、閲覧や認証などの手続きを経た後、その写しが登記所へ送付され、登記記録や登記所備付地図の整備に利用されます。

一方の分筆は、登記記録上の一筆の土地を二筆以上に分けるための不動産登記手続きです。土地の内部に予定線を引いたり、現地に目印を設けたりしただけでは、登記上の土地は分かれません。必要な調査、測量、図面作成および申請を行い、分筆登記が完了して初めて、登記記録上はそれぞれの筆として扱われます。

地籍調査で確認する既存の筆界と、土地所有者が新たに設けようとする分筆予定線は明確に区別しなければなりません。既存の筆界は、もともと存在する一筆と隣接する土地との境を示す線です。これに対して分筆予定線は、一筆の土地の内部に新たに設ける計画上の線です。地籍調査の立会いで確認する筆界と、所有者側の計画によって設ける分筆予定線を混同すると、現場での説明や図面の整理が難しくなります。

また、地籍調査の工程がどこまで進んでいるかによって、分筆登記との調整方法が変わる可能性があります。一筆地調査の前なのか、現地立会い後なのか、測量中なのか、成果の閲覧中なのか、成果が登記所へ送付された後なのかを確認することが重要です。

分筆を予定していることが分かった時点で、地籍調査の実施担当部署と、分筆登記を担当する土地家屋調査士などへ早めに情報を共有します。地籍調査の成果が確定する前に別の測量や登記が進むと、調査対象の地番、所有者、形状、面積などが途中で変わることがあります。連絡が遅れるほど、調査図面や名簿、現地表示、測量データなどの修正が必要になる可能性が高まるため、事前の資料確認が欠かせません。

資料1 土地の登記事項証明書

最初に確認したい資料は、分筆予定地の登記事項証明書です。登記事項証明書からは、土地の所在、地番、地目、地積、所有者などの基本情報を確認できます。分筆予定地だけでなく、必要に応じて隣接地についても取得し、地籍調査の関係資料や現地の状況と照合します。

特に重要なのは、現在の登記名義人です。地籍調査の通知先や立会い関係者は登記記録などを基礎として確認されますが、相続、売買、住所変更、法人の商号変更などが登記に反映されていないこともあります。分筆を計画している人と登記名義人が異なる場合には、誰がどの立場で立会いや登記手続きに関与するのかを整理しなければなりません。

共有名義の土地では、共有者の氏名や持分も確認します。分筆を前提とした売却や遺産分割を計画していても、現時点では一筆全体が共有されている場合があります。将来の取得予定者や利用予定者だけで判断せず、現在の登記名義と権利関係を起点に手続きを検討する必要があります。

登記上の地積も確認します。ただし、登記記録に記載された面積と、現地を測量した面積が必ず一致するとは限りません。古い測量成果を基にしている土地や、地積測量図が備え付けられていない土地では、現況との間に差が見つかることがあります。

分筆前の測量によって登記上の地積と実測面積に差があると判明した場合は、分筆登記に加えて地積更正登記の要否を検討することがあります。必要となる手続きは、差の程度だけでなく、既存資料、筆界の確認状況、測量成果、登記所の審査などによって異なります。分筆登記や地積更正登記では、土地の調査や測量を行い、地積測量図などの申請資料を作成する必要があるため、土地家屋調査士へ相談または委任するのが一般的です。

地目についても確認が必要です。登記上は田や畑であるものの現地では別の用途に見える場合や、山林、原野、宅地などの区分が現況と一致していない場合があります。ただし、地籍調査は、土地利用に関するすべての許可、届出、協議や登記手続きを代替するものではありません。分筆後に建築、造成、農地転用などを予定している場合は、地籍調査とは別に関係部署へ確認する必要があります。

登記事項証明書の確認では、取得日も記録しておきます。分筆計画の検討中に売買、相続、担保権の設定などの登記が行われる可能性があるため、古い資料だけを使い続けるのは適切ではありません。立会い前、分筆登記の申請前、重要な契約前など、必要な段階で最新の内容を再確認することが大切です。

資料2 登記所備付地図や地図に準ずる図面

二つ目に確認したいのは、登記所に備え付けられている地図と地図に準ずる図面です。一般に公図と呼ばれる図面の多くは地図に準ずる図面に当たり、土地の区画、地番の並び、周囲の筆との位置関係などを確認するために利用されます。

この資料を見るときは、分筆予定地の形だけに注目するのではなく、隣接する地番、道路、水路、細長い土地、無地番のように見える部分、飛び地なども確認します。現地では一つの敷地に見えていても、登記上は複数筆に分かれていることがあります。反対に、塀や舗装によって区切られていても、登記上は一筆のままである場合があります。

登記所備付地図や地図に準ずる図面は、土地の区画と地番を確認する重要な資料ですが、すべての図面が同じ精度で作成されているわけではありません。特に地図に準ずる図面は、作成時期や作成方法によって、現地の形状、辺の長さ、角度、道路幅などを正確に表していないことがあります。したがって、図面上の形だけを根拠に境界点を決めることは避けなければなりません。

地籍調査は、既存資料、現地の境界標、関係者の確認、測量結果などを基に、一筆ごとの筆界や面積を調査して成果を整備するものです。登記所備付図面と現地の形が異なって見える場合でも、図面だけ、現況だけ、所有者の記憶だけのいずれか一つで結論を出さず、複数の資料を照合します。

分筆予定地については、分筆後の各土地がどの道路に接する計画なのか、既存の地番配置と矛盾しないか、周囲に細長い別筆が存在しないかを確認します。道路のように使われている部分が民有地であったり、側溝の外側に別の土地が存在したりすることもあるため、現況だけで接道関係を判断しないことが重要です。

地籍調査の現地立会いでは、原則として現在存在する筆界を確認します。分筆予定線がまだ登記されていない段階であれば、登記所備付地図には通常その線は表示されていません。分筆後の完成イメージだけを見ていると、現在の一筆全体の外周がどこにあるのかを見落とすことがあります。

そのため、資料上では現在の筆界と計画上の分筆予定線を明確に描き分けます。既存の筆界は現在の土地の範囲として扱い、分筆予定線は将来の計画線として別に管理します。線種や注記を変えるなど、誰が見ても区別できるようにすると、地籍調査担当者、測量担当者、土地所有者、設計担当者の間で認識を共有しやすくなります。

道路や水路との境界が関係する場合は、登記所備付図面だけでなく、道路区域、道路境界、水路敷地、用地取得などに関する行政資料の確認が必要になることもあります。見た目の舗装端、側溝、擁壁、法面の位置が、そのまま筆界を示しているとは限りません。官有地との境界確認が過去に行われているかどうかも含め、道路や水路の管理担当部署へ確認します。

資料3 地積測量図と過去の測量成果

三つ目に確認したいのは、地積測量図と過去の測量成果です。地積測量図は、一筆の土地の測量結果を示す登記所備付図面で、主に土地の分筆登記、地積更正登記、表題登記などの際に提出されます。ただし、すべての土地について地積測量図が備え付けられているとは限らず、作成された時期によって記載内容や測量精度も異なります。

地積測量図がある場合は、作成年月日、登記原因、縮尺、方位、辺長、面積、境界標、測量の基準、隣接地番などを確認します。座標値が記載されている図面では、その座標がどの基準に基づいているかも重要です。数値が記載されているからといって、直ちに現在の地籍調査成果や現地の境界標と一致するとは限りません。

過去に一部だけ分筆されている土地では、残地側の形状や面積の扱いに注意します。古い分筆では、分筆する部分を中心に測量し、残った土地について現在と同じ方法で一筆全体を測量していない場合があります。その後に周囲の道路整備、河川改修、土地区画整理、隣接地の分筆などが行われていると、複数の資料を時系列で確認する必要があります。

地積測量図に境界標の種類が記載されていても、現地に同じ標識が残っているとは限りません。工事、舗装、盛土、掘削、災害、構造物の更新などにより、境界標が移動または亡失していることがあります。図面上に境界標の記載があることと、現地でその位置が確認できることは分けて考えます。

土地所有者が保管している測量図、境界確認書、立会証明書、売買時の図面、造成図、道路境界に関する図面なども参考資料になります。ただし、名称が似ていても、作成目的や手続き上の位置づけは異なります。単なる現況測量図なのか、隣接所有者との確認を経た図面なのか、登記申請に使用された図面なのかを確認してください。

過去の境界確認書がある場合は、対象となる土地、隣接地番、確認した当事者、作成日、添付図面との対応を確認します。所有者が代わっていても、筆界を検討する資料として参考になる可能性はありますが、その書類だけで現在の筆界を機械的に確定できるとは限りません。他の資料や現地状況、関係者の説明と併せて評価する必要があります。

地籍調査で測量された境界点と、過去の地積測量図に示された点に差がある場合は、単純に新しい数値だけを優先するのではなく、測量基準、図面の作成時期、現地の境界標、隣接者の認識、道路や水路の資料などを確認します。数値の差には、測量方法や基準の違い、参照した点の違い、図面転記の誤り、境界標の移動など、複数の原因が考えられます。

分筆予定線を設計するときも、過去の図面だけで外周を固定しないことが重要です。分筆予定線の位置は、確認された外周、必要な土地面積、建築や造成の計画、接道条件などを踏まえて設定します。外周の筆界が未確認のまま分筆予定線を先に確定すると、後の測量結果によって面積や形状を修正しなければならないことがあります。

資料4 地籍調査の案内資料と調査関係図面

四つ目に確認したいのは、実施主体から届く地籍調査の案内資料と、調査に使用される関係図面です。調査地区、対象地番、調査年度、説明会、現地立会い、一筆地調査、測量、成果閲覧などの予定が記載されているため、分筆手続きとの時間調整に欠かせません。

地籍調査は、現地立会いの日だけで完結するものではありません。一般には、事業計画や住民説明、一筆地調査、地籍測量、地籍図と地籍簿の作成、成果の閲覧、認証、登記所への成果送付という流れで進みます。作成された地籍図と地籍簿は所定の期間に閲覧され、誤りなどがある場合には申出の機会が設けられます。

分筆を予定している土地では、まず現在の工程を確認します。一筆地調査より前であれば、分筆予定を早い段階で担当部署へ伝えることで、今後の進め方を相談できます。現地立会い後であれば、確認済みの筆界や測量作業への影響を確認します。成果閲覧中であれば、表示されている地番、地目、地積、形状が現況や登記の状況と一致しているかを確認し、分筆登記の進捗を担当部署に伝える必要があるかも確認します。

地籍調査に使用される図面では、対象地の範囲だけでなく、地番の配置、隣接地、道路、水路、筆界候補点、現地で確認する点などを見ます。ただし、立会い前の調査図面は、既存資料を基に作成された確認用の資料であり、その図面だけで筆界が確定しているとは限りません。

調査図面に分筆予定線を書き込む場合は、その線が未登記の計画線であることを明記します。既存の筆界と同じ線で表示すると、隣接所有者や現場担当者が、すでに分筆済みの土地であると誤解するおそれがあります。

分筆登記を先に行う予定であれば、申請予定日や完了見込みだけでなく、登記が完了したことを確認できる資料を担当部署へ提出する必要があるかを確認します。登記申請中は、予定した地番や面積がそのまま確定するとは限りません。登記完了前の情報を地籍調査成果へ反映できるかどうかは、工程や実施主体の運用、登記所の処理状況によって異なるため、個別に調整することが重要です。

地籍調査成果の閲覧では、分筆予定地の形状と面積だけでなく、所有者、地番、地目、隣接関係も確認します。分筆登記がすでに完了している場合は、新しい土地が適切に反映されているかを確認します。反対に、まだ分筆登記が完了していない場合は、将来の計画線が地籍調査上の既存筆界として扱われていないかを確認します。

閲覧期間を過ぎ、認証や登記所への成果送付が進んだ後に誤りへ気付くと、地籍調査の工程内で修正する場合とは異なる対応が必要になる可能性があります。土地所有者や実務担当者は、通知が届いた段階で内容を確認し、分筆を担当する土地家屋調査士などにも共有しておくと安全です。

資料5 分筆計画図と土地利用計画資料

五つ目に確認したいのは、分筆計画図と、その前提となる土地利用計画資料です。分筆計画図は登記所に備え付けられた既存資料ではなく、土地所有者、設計担当者、測量担当者などが、分筆の目的に合わせて作成する計画資料です。

分筆予定線を考えるときは、希望する面積だけで線を引くのではなく、土地の利用目的を明確にします。売却するための分筆なのか、相続人ごとに取得するための分筆なのか、建築敷地を分けるのか、道路用地や水路用地を切り分けるのかによって、確認すべき条件が異なります。

建築敷地として利用する場合には、分筆後の各土地が道路にどのように接するか、必要な敷地形状を確保できるか、建築や造成に関する制限に適合するかを確認します。地籍調査で筆界や面積が整理されても、その土地に希望する建物を建てられることまで保証されるわけではありません。

旗竿状の土地、細長い土地、三角形の土地、高低差のある土地では、面積だけでなく実際の利用可能範囲を確認します。擁壁、法面、水路、電柱、地下埋設物、既存建物、越境物などがあると、登記上の面積を確保できても、計画どおりに利用できないことがあります。

分筆計画図には、現在の地番、既存筆界、分筆予定線、予定面積、道路や水路、主要な構造物、境界標の位置などを表示します。ただし、筆界が未確認の段階では、予定面積や辺長を確定値として記載しないことが大切です。「概算」「計画」「測量後に調整」など、資料の段階が分かる表示にします。

売買契約や相続協議に分筆計画図を使用する場合も、図面の位置づけを明記します。測量前の計画図を確定図のように扱うと、実測後に面積や形状が変わった際に問題となります。契約条件、実測精算、面積増減の扱いなどについては、土地家屋調査士だけでなく、必要に応じて司法書士、弁護士、宅地建物取引業者などの関係専門家へ確認します。

地籍調査によって既存筆界の位置や面積が整理されれば、その成果を分筆計画へ反映しやすくなる場合があります。ただし、地籍調査の測量成果を分筆登記へどのように利用できるかは、成果の認証や登記反映の状況、必要な図面、座標の基準、登記所での取扱いなどによって異なります。地籍調査の途中で得た数値を、成果確定前にそのまま登記用の確定値として扱わないよう注意が必要です。

分筆後に所有権移転、抵当権、地役権などに関する登記を予定している場合は、権利に関する資料と手続きの順序も確認します。土地を分けることで既存の権利関係にどのような影響が生じるかは、計画図だけでは判断できません。分筆登記は土地の表示に関する登記であるため、その後の権利登記や取引を見据えて、土地家屋調査士と司法書士などの役割を分けながら全体の手順を組み立てることが重要です。

5つの資料を照合するときの実務上のポイント

5つの資料は、単独で確認するのではなく、相互に照合することで役立ちます。登記事項証明書には地番や地積が記載され、登記所備付地図には周囲の土地との位置関係が示され、地積測量図には過去の測量結果が記録されています。地籍調査資料には現在進行中の調査内容が示され、分筆計画図には将来の土地利用が表現されます。

最初に、すべての資料で対象地番が一致しているかを確認します。住所として使われている住居表示と土地の地番は異なることがあるため、所在地の呼び方だけで対象地を判断しないようにします。

次に、現在の一筆全体の形状を把握します。既存筆界がどこにあるのかを確認したうえで、その内部に分筆予定線を重ねます。この順序を逆にすると、分筆後の形状に意識が向き、現在確認すべき外周の筆界を見落としやすくなります。

面積については、登記地積、過去の測量面積、地籍調査で算出される面積、分筆計画上の予定面積を区別します。これらが異なる場合でも、直ちにどれかが誤りだと判断するのではなく、作成時期、測量方法、測量基準、資料の目的を確認します。

資料の作成日も重要です。最も新しい資料が常に最も正しいとは限りませんが、作成後に分筆、合筆、道路改良、造成などが行われていないかを確認する手掛かりになります。資料ごとに取得日、作成日、作成者、使用目的を記録しておくと、後から経緯を説明しやすくなります。

現地写真も資料照合に役立ちます。境界標、塀、側溝、擁壁、舗装端、建物、樹木などを撮影し、図面上の位置と対応させます。ただし、構造物や利用の境目が筆界と一致するとは限りません。写真は筆界を決める唯一の根拠ではなく、現況を記録する補助資料として扱います。

地籍調査の進行中に分筆する場合の注意点

地籍調査の進行中に分筆を検討する場合は、分筆登記を先に進められると決めつけず、地籍調査の工程、実施主体の運用、管轄登記所での処理、分筆の緊急性を踏まえて調整します。地籍調査担当部署が一筆地調査や測量を進めている途中で登記上の筆数や地番が変わると、対象者名簿、調査図面、測量データ、地籍簿案などの修正が必要になる可能性があります。

分筆を急ぐ事情がある場合は、その理由と希望時期を早めに共有します。売買契約、相続、公共事業、建築計画など、後続手続きとの関係を説明することで、どの段階で何を確認すべきか整理しやすくなります。

分筆登記を申請した段階と、登記が完了した段階も区別します。申請中に補正や計画変更が生じる可能性があるため、予定地番や予定面積だけで地籍調査資料を確定させないことが重要です。

地籍調査の成果が登記所へ送付される時期と、分筆登記の申請時期が近い場合は、特に注意が必要です。それぞれの手続きが参照する登記記録や図面の時点がずれると、追加確認や修正が必要になることがあります。実施主体、地籍調査の測量担当者、土地家屋調査士の間で、どの時点の登記情報と成果を基準に処理するかを共有します。

分筆を地籍調査の登記反映後まで待つ選択肢もあります。地籍調査によって外周の筆界や面積が整理された後に分筆計画を確定できれば、計画を立てやすくなる場合があります。一方で、地籍調査成果が登記へ反映されるまでには工程があるため、後続事業の期限との調整が必要です。

どちらを先に進めるべきかは一律には決められません。地籍調査の進捗、筆界確認の難しさ、分筆の目的、契約期限、許認可、隣接所有者の状況などを踏まえ、実施主体と土地家屋調査士へ個別に確認します。

現地立会い前に確認しておきたい事項

現地立会いの前には、5つの資料を持ち寄り、確認する線と点を整理します。特に、既存筆界の確認と分筆予定線の説明を混同しないことが重要です。

隣接所有者へ分筆計画を説明する場合でも、地籍調査の立会いで主に確認するのは現在の土地同士の筆界です。分筆予定線は一筆の内部に設ける計画線であり、通常は隣接地との筆界そのものではありません。ただし、分筆予定線が既存筆界へ接続する位置によっては、既存の境界点を正確に確認する必要があります。

現地では、境界標の有無と状態を確認します。境界標が見つかった場合でも、資料上の点と一致するかを測量や関係資料によって確認する必要があります。境界標が見つからない場合は、所有者の判断だけで新しい標識を設置せず、関係資料、測量結果、立会いの内容に基づいて対応します。

塀、フェンス、擁壁、側溝などがある場合は、構造物の中心、内側、外側のどこが筆界と認識されているかを確認します。土地所有者ごとに認識が異なることもあるため、「構造物があるから境界は明らか」と決めつけないことが大切です。

分筆予定地に建物がある場合は、建物と予定線の位置関係も確認します。建物本体だけでなく、屋根、ひさし、配管、階段、室外設備、基礎などが予定線を越えないかを見ます。登記上は分筆可能な形状であっても、使用や維持管理に支障が生じる分け方にならないよう、土地利用計画と併せて検討します。

立会い結果は、その場の口頭確認だけで終わらせず、図面、写真、記録などに残します。誰が、いつ、どの地点を、どの資料に基づいて確認したかを整理しておくと、地籍調査と分筆登記の双方で説明しやすくなります。

資料同士の内容が一致しない場合の進め方

地籍調査の対象地では、登記地積、登記所備付図面上の形状、地積測量図、現地の構造物、所有者の認識が一致しないことがあります。資料の不一致は起こり得ますが、分筆を予定している場合は、そのまま計画線を確定しないことが重要です。

まず、不一致の内容を具体的に分けます。地番の並びが異なるのか、土地の形が異なるのか、辺長が異なるのか、境界標の位置が異なるのか、面積だけが異なるのかによって、確認方法が変わります。

次に、資料の性質を確認します。登記申請に使用された地積測量図と、土地所有者が参考として作成した現況図では、作成目的が異なります。行政が保管している道路境界資料と、民間工事の施工図も同じようには扱えません。

現地の占有状況も確認しますが、長期間使われている位置が直ちに筆界になるとは限りません。登記制度上の筆界と、所有権が及ぶ範囲をめぐる争いは、同じような境界問題に見えても法的な性質が異なる場合があります。

関係者の認識が一致しない場合は、分筆予定線だけを先に確定するのではなく、現在の筆界の確認を優先して進めます。筆界が明らかでない状態では、一筆全体の形状や面積を安定して把握できず、分筆後の予定面積も変わる可能性があります。

当事者間で筆界を確認できない場合には、法務局の筆界特定制度や民事上の手続きなどを検討することもあります。どの方法が適切かは案件ごとに異なるため、土地家屋調査士、弁護士、地籍調査担当部署などへ相談しながら進めます。

分筆後の地番や面積を早い段階で確定しない

分筆計画を作成すると、売却部分を何平方メートルにするか、新しい地番をどうするか、残地面積がいくらになるかを早く決めたくなります。しかし、測量や登記が完了する前の数値や地番は、原則として予定情報として扱う必要があります。

地籍調査によって外周の位置や面積が計画時の想定と異なることが分かれば、分筆予定線を同じ位置に置いても、各土地の面積が変わる可能性があります。反対に、一定の面積を確保するために分筆予定線を移動すると、建物や道路との位置関係が変わることがあります。

新しい地番は、所有者が希望だけで自由に確定できるものではありません。分筆登記の処理に伴って登記所が付すため、計画資料では仮の名称や記号を使用し、確定地番と誤解されないようにします。

契約書や協議書に予定面積を記載する場合は、実測結果による増減をどのように扱うかを整理する必要があります。地籍調査の途中成果や概算図を確定資料のように使用すると、後の修正が難しくなります。

分筆後の土地利用についても、面積だけで判断しないことが重要です。間口、奥行き、高低差、接道、排水、越境、建物配置などを含めて、実際に利用できる形状かを確認します。

地籍調査と分筆の記録を一元管理する

地籍調査と分筆を同時期に進めると、登記事項証明書、地図、地積測量図、地籍調査資料、分筆計画図、現地写真、連絡記録など、多数の資料が発生します。これらを担当者ごとに別々に保管すると、古い図面を使ったり、修正内容が共有されなかったりするおそれがあります。

資料には、取得日、作成日、作成者、対象地番、確定資料か計画資料かを記録します。同じ名称の図面が複数ある場合は、版や更新日を明確にします。

図面を修正したときは、既存筆界に関する情報を更新したのか、分筆予定線だけを変更したのかを記録します。単に最新版へ差し替えるだけでは、なぜ変更されたのか分からなくなるため、変更理由も残しておくことが望ましいです。

現地写真には、撮影位置や方向を対応付けます。境界標だけを大きく撮影した写真では、後からどの地点か判別できないことがあります。周辺状況が分かる写真と近接写真を組み合わせると、記録として活用しやすくなります。

現場で取得した位置情報や写真をその日のうちに整理できれば、地籍調査担当者や分筆担当者との共有が円滑になります。紙の図面だけでなく、位置情報を持つデジタル記録やスマートフォンも活用し、現地と資料の対応関係を明確にすることが有効です。ただし、現場で取得した位置情報は、使用機器、測位条件、座標系、精度などを確認し、正式な測量成果や筆界確認資料と同一視しないようにします。

まとめ

地籍調査の対象となっている土地を分筆する予定がある場合は、土地の登記事項証明書、登記所備付地図や地図に準ずる図面、地積測量図と過去の測量成果、地籍調査の案内資料と調査関係図面、分筆計画図と土地利用計画資料の5つを事前に確認します。

重要なのは、現在存在する筆界と、将来新たに設ける分筆予定線を区別することです。地籍調査は、既存の一筆ごとの所有者、地番、地目、筆界、面積などを調査して地籍図と地籍簿を作成するものであり、所有者が希望する分筆計画を自動的に登記する手続きではありません。

地籍調査の工程と分筆登記の時期が重なる場合は、実施主体と分筆を担当する土地家屋調査士などへ早めに情報を共有します。分筆予定、登記申請中、登記完了後を区別し、確定していない地番や面積を確定情報として地籍調査資料へ反映させないことが大切です。

資料同士に違いがある場合は、一つの図面だけを採用して分筆予定線を決めるのではなく、作成目的、作成時期、測量方法、測量基準、現地の境界標、関係者の認識を照合します。現在の筆界が明らかでない場合は、分筆計画を確定する前に、筆界の確認方法を土地家屋調査士や地籍調査担当部署へ相談します。

現地確認では、境界標、道路、水路、塀、擁壁、建物、越境物などを写真と位置情報で記録すると、地籍調査と分筆の資料を結び付けやすくなります。取得した記録の精度や位置づけを明確にし、関係者が同じ版の資料を参照できる状態に整えることが、手戻りや誤解を減らすための実務上のポイントです。

現場を3Dで残して、あとから測る。
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