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地籍調査で官民境界に不安がある時の確認先4つ

官民境界に不安があるとき最初に整理すること

地籍調査の対象地が道路、河川、水路、公園、堤防、公共施設用地などに接している場合は、民有地同士の境界だけを確認する場合とは異なり、公共用地の所有者や管理者との調整が必要になることがあります。一般に官民境界という言葉は、国や地方公共団体などが所有する土地と民有地との境界を指して使われます。ただし、道路区域や河川区域など施設管理上の区域界が、登記上の筆界や所有権の範囲と常に一致するわけではありません。河川管理の公式案内でも、河川区域の境界と国有地の境界は必ずしも同じではないと説明されています。([国土交通省CBRデータベース][1])

官民境界で注意したいのは、現地に見えている構造物の位置だけでは筆界を判断できないことです。道路舗装の端、側溝の外面、擁壁の面、フェンス、植栽帯、法面の裾などは、資料を読み解く手掛かりにはなりますが、それらが境界線上に設置されているとは限りません。

例えば、側溝が道路敷の内側に控えて設置されていることがあります。反対に、過去の工事や土地利用の経緯によって、構造物の一部が登記上の線と異なる位置にある可能性もあります。フェンスや塀についても、維持管理や施工の都合で境界から離して設置されている場合があります。

地籍調査では、一筆ごとの土地について所有者、地番、地目を調べ、境界と地積を測量し、地図と簿冊を作成します。国土調査法上の地籍調査は、この一連の調査と測量を行う制度として定義されています。([e-Gov 法令検索][2])

筆界とは、土地が登記されたときに一筆の範囲を区画するものとして定められた線です。所有者同士の合意だけで自由に移動させることはできず、所有権の範囲を示す線と一致しない場合もあります。したがって、長年使っている範囲、舗装されている範囲、塀で囲われた範囲だけを理由に筆界を決めることはできません。([法務省][3])

一方で、現地の利用状況が無意味というわけではありません。境界標、石積み、古い水路、道路形状、高低差、占有状況、工事跡などは、登記資料、行政資料、関係者の説明と照合するための情報になります。官民境界は、一つの図面や一つの構造物だけで決めつけず、資料の作成目的や年代も含めて総合的に検討する必要があります。

不安があるときは、対象地の所在と地番、接している公共用地の種類、公共用地側の登記名義、現在の管理機関、過去の境界確認の有無を整理します。道路に見える土地でも、国道、都道府県道、市区町村道、私道、法定外公共物などで窓口が異なります。水路に見える場所も、河川、普通河川、農業用水路、排水路、法定外公共物、民有地内の水路など、法的な位置付けと管理者が異なる可能性があります。

地籍調査がどの段階にあるかも重要です。説明会の前後、一筆地調査の準備中、現地確認の前、調査結果の閲覧中など、段階によって確認できる資料や対応方法が変わります。立会いの案内を受けている場合は当日まで待たず、案内に記載された窓口へ早めに相談することが基本です。

確認先1 地籍調査を実施する市区町村の担当部署

官民境界に不安がある場合、最初の確認先は、その地区の地籍調査を担当する実施主体の窓口です。地籍調査の主な実施主体は市区町村ですが、実施体制や担当部署名は地域によって異なります。国土交通省の資料でも、市町村が地籍調査の主な実施主体であることが示されています。([chiseki.go.jp][4])

案内文書が届いている場合は、そこに記載された問い合わせ先へ連絡します。調査地区名、対象地番、整理番号、立会日時などを伝えると、担当者が案件を特定しやすくなります。自治体の代表窓口へ問い合わせる場合は、地籍調査または国土調査の担当部署につないでもらいます。

最初に確認したいのは、今回の地籍調査で公共用地との境界をどのように調べる予定かという点です。公共用地の管理部署が立会いに参加するのか、地籍調査担当部署が事前に資料照会を行うのか、過去の境界確認成果や用地測量成果を参照するのかを確認します。

地域によっては、対象地または周辺区間について、境界確認図、境界確定図、用地実測図、座標成果、立会記録などが保存されていることがあります。既存成果は重要な資料になり得ますが、対象区間、作成年月、測量基準、座標の有無、現地標識の残存状況を確認しなければ、現在の現地へそのまま適用できるとは限りません。

現地に境界標が見当たらない場合や、境界標らしいものが複数ある場合は、事前にその状況を伝えます。境界標が埋まっている可能性もあれば、道路工事、側溝工事、造成、土地改良などで失われたり復旧されたりしている可能性もあります。所有者が自己判断で杭を掘り起こしたり、移動したり、新しい標識を設置したりすることは避けます。

所有者が古い測量図、境界確認書、売買時の図面、工事前の写真などを保管している場合は、その存在を担当者へ伝えます。提出を求められた場合は、原本の取扱いを確認し、手元にも写しを残します。資料の取得元や作成年月が分かると、証拠資料としての位置付けを検討しやすくなります。

相談するときは、単に境界が分からないと伝えるのではなく、疑問点を具体化します。公図と側溝の位置関係が合わない、過去の確認図と現存杭の位置が異なる、道路幅員の資料が複数ある、公共用地側の管理者が分からないなど、食い違っている内容を整理します。

地籍調査は、所有者の希望する位置をそのまま採用する手続でも、行政が根拠なく境界を動かす手続でもありません。一筆地調査では、土地所有者等の立会いだけに限定せず、登記資料、既存図面、現況、測量成果などを用いて境界等を調査します。国土交通省も、地籍調査の流れとして一筆地調査と地籍測量を区分して説明しています。([国土交通省][5])

疑問が解消しない場合は、追加調査、再確認、関係部署との協議などが必要になることがあります。どの資料が不足しているか、次に誰が確認するか、調査工程上どのように扱われるかを担当部署へ確認しておくと、後の行き違いを減らせます。

確認先2 道路や水路などの公共用地を管理する部署

2つ目の確認先は、道路、河川、水路、公園などの公共用地を所有または管理している機関の担当部署です。登記上の名義人と、施設の維持管理を行う機関が同じとは限らないため、所有関係と管理関係を分けて確認します。

市区町村道であれば市区町村、都道府県道であれば都道府県、国が管理する道路であれば地方整備局や国道事務所などが窓口になるのが基本です。ただし、国道でも管理区分が異なる場合があるため、道路名だけで判断せず、対象区間を管理する窓口を確認します。国が管理する道路との境界確定についても、対象区間を担当する国道事務所等が申請窓口になると案内されています。([国土交通省河川局][6])

河川も、国、都道府県、市区町村などの管理区分によって窓口が変わります。水路では、道路、河川、農林、土地改良、下水道、財産管理などの部署が関係することがあります。見た目だけで管理者を断定せず、まず地籍調査担当部署や自治体の財産管理部署へ照会するのが安全です。

公共用地の担当部署には、道路台帳、河川台帳、水路台帳、区域図、境界確認図、用地取得図、工事図面、寄附や払い下げに関する資料などが保存されている可能性があります。これらは法務局の地図や地積測量図とは作成目的が異なるため、行政資料に描かれた線を直ちに筆界とみなすことはできません。

特に道路では、舗装幅、道路区域、認定幅員、管理範囲、道路敷の所有範囲が同じとは限りません。道路台帳に記載された線や幅員を確認するときは、その数字や線が何を示すのかを担当部署へ確認します。

対象地そのものに過去の境界確認記録がなくても、両隣や同じ路線の周辺区間に成果が残っていることがあります。周辺の確定点は境界線の連続性を検討する材料になりますが、隣の点を単純に直線で結べば対象地の境界になるとは限りません。拡幅履歴、隅切り、水路との並走、残地、線形変化などを確認する必要があります。

公共用地管理者によっては、官民境界確認や境界確定の申請制度を設けています。必要書類、申請資格、代理人の扱い、測量範囲、隣接者の立会い、成果の形式は機関ごとに異なります。地籍調査の実施中に所有者側から別の申請を行う必要があるかは、先に地籍調査担当部署と公共用地管理部署の双方へ確認します。

地籍調査の中で公共用地側との調整を進める予定がある場合、別手続を同時に始めると、資料や境界案が重複することがあります。反対に、地籍調査だけでは処理できず、公共用地管理者の正式な境界確認手続を案内される場合もあります。手続の要否を自己判断しないことが大切です。

古い里道や水路などの法定外公共物に接している場合は、さらに慎重な確認が必要です。機能を有する法定外公共物は市区町村へ譲与されている例が多い一方、機能を失った旧法定外公共物は国の財務局が管理している場合があります。市区町村で管理者が分からないときは、財務局や都道府県の財産管理部署への確認が必要になることもあります。([国土交通省河川局][7])

確認先3 登記資料を備える法務局

3つ目の確認先は、対象地を管轄する法務局です。法務局では、土地の登記事項証明書、地図証明書、地図に準ずる図面、地積測量図など、筆界を検討するための基礎資料を確認できます。これらの証明書や図面は窓口だけでなく、所定の方法によるオンライン請求の対象にもなっています。([法務局][8])

登記事項証明書では、対象地と隣接地の所在、地番、地目、地積、所有者、分筆や合筆の経過などを確認します。公共用地側に地番がある場合は登記名義も調べます。ただし、登記名義と現在の施設管理者が一致しない場合があるため、登記資料だけで問い合わせ先を確定しないようにします。

地図または地図に準ずる図面では、対象地と道路、水路、隣接地の位置関係を確認します。道路や水路部分に地番が記載されていないこともありますが、無地番に見えることだけを理由に所有者や管理者を断定することはできません。

一般に公図と呼ばれる図面は重要な資料ですが、地域や作成年代によって精度が異なります。図上の線を拡大し、そのまま現地へ当てはめて境界位置を決めることは避けます。地積測量図、行政の境界確認資料、現況測量、周辺の筆界資料などと照合する必要があります。

地積測量図がある場合は、作成年月、縮尺、辺長、方位、座標値、境界標の表示、隣接地番、測量の基準を確認します。比較的新しい図面でも、図面の作成目的や対象範囲によって、対象地のすべての筆界を単独で復元できるとは限りません。

対象地の資料だけで情報が不足するときは、両隣や道路の向かい側、分筆前の土地についても調べます。道路拡幅や用地取得に伴って分筆された土地では、周辺地の地積測量図に道路側の寸法や境界点が記載されている場合があります。必要に応じて閉鎖された登記記録や旧地番の資料を追うことも検討します。

法務局は登記資料を備える機関ですが、証明書交付の窓口で現況写真を見せれば、その場で側溝のどちら側が筆界かを決定してもらえるわけではありません。資料の取得と制度案内の窓口であることと、個別の筆界判断を行う手続とは分けて考えます。

資料調査や現地確認を行っても筆界が明らかにならない場合は、筆界特定制度を検討することがあります。筆界特定制度は、申請に基づき、筆界特定登記官が調査や専門家の意見を踏まえて、もともとの筆界を現地で明らかにする制度です。新しい境界を作ったり、当事者の希望で線を移したりする制度ではありません。([法務省][3])

筆界特定によって筆界が明らかになっても、越境物の撤去、土地の明渡し、時効取得、所有権の範囲などの問題が自動的にすべて解決するわけではありません。問題の中心が所有権界や占有関係にある場合は、弁護士や土地家屋調査士会の境界問題相談など、別の相談先が適することがあります。法務局の案内も、筆界と所有権界を区別して制度を選ぶ必要があると説明しています。([法務局][9])

確認先4 境界と測量の専門家である土地家屋調査士

4つ目の確認先は、土地や建物の調査、測量、表示に関する登記を専門とする土地家屋調査士です。法務局の案内でも、土地家屋調査士は土地の境界に関する調査、測量、登記業務を扱う国家資格者と説明されています。([法務局][10])

官民境界の検討では、公図や地積測量図だけでなく、道路台帳附図、境界確認図、用地実測図、区画整理や土地改良の資料、現存する境界標などを比較する必要があります。図面ごとに作成目的、精度、基準点、座標系、対象範囲が異なるため、単純に線を重ねるだけでは結論が出ない場合があります。

土地家屋調査士へ相談するときは、何に不安を感じているのかを具体的に伝えます。境界標がない、標識が複数ある、公図と現況が大きく異なる、過去の境界確認図を現地へ復元できない、道路台帳の幅員と測量結果が合わないなど、問題の種類によって必要な調査が変わります。

地籍調査の立会いに備える場合は、案内文書、立会予定日、担当部署から受けた説明、提出を求められている資料も示します。資料調査や現地測量、関係機関への照会には準備が必要になるため、立会い直前ではなく、疑問が生じた段階で相談する方が安全です。

相談時には、登記事項証明書、地図または公図、地積測量図、過去の測量図、境界確認書、現地写真などを提示します。資料が全部そろっていなくても、保有資料を示せば、追加で取得すべき資料や確認先を整理しやすくなります。

依頼する業務の範囲も事前に確認します。資料の評価だけを依頼するのか、現況測量や復元検討まで行うのか、公共用地管理者との協議用図面を作成するのか、表示に関する登記手続まで含むのかによって作業内容が異なります。行政機関への申請代理や紛争対応については、手続の内容に応じて対応できる専門職が異なることがあるため、誰へ依頼すべきかも確認します。

土地家屋調査士が単独で官民境界を確定できるわけではありません。専門的な資料調査と測量により、筆界を検討するための情報を整理し、公共用地管理者、隣接所有者、地籍調査実施主体などが確認できる形にする役割を担います。

現地の標識と過去の図面が合わない場合は、標識の移動、工事後の復旧、異なる測量基準、別用途の測量点など複数の可能性を検討します。所有者が自己判断で標識を動かすのではなく、専門家と関係機関の確認を受けます。

官民境界は、接している一辺だけを測れば解決するとは限りません。道路の反対側、両隣の確定点、街区の角、周辺の基準点などを含めて測量しなければ、資料同士の位置関係を評価できない場合があります。必要な測量範囲と成果物を依頼前に確認します。

確認先へ相談する前に準備したい資料

4つの確認先へ相談する前に、対象地と疑問点を説明できる資料を整理すると、確認が進みやすくなります。

最初に、土地の所在と地番を確認します。日常的に使う住所と登記上の地番は異なることがあります。複数筆を所有している場合は、どの地番のどの辺が公共用地に接しているのか、簡単な位置図で示せるようにします。

次に、地籍調査の案内文書を準備します。調査地区名、整理番号、立会日時、問い合わせ先が分かる部分を手元に置きます。電話で問い合わせる際も、これらの情報を最初に伝えると確認が円滑です。

法務局資料としては、登記事項証明書、地図または地図に準ずる図面、地積測量図を確認します。対象地だけでなく、公共用地側、両隣、必要に応じて道路の向かい側や旧地番も調べます。

所有者が保管している資料も探します。過去の境界確認書、測量図、売買時の重要資料、分筆時の図面、区画整理の換地図、土地改良図面、道路後退に関する書類、工事前後の写真などが参考になることがあります。

建築時の配置図や外構図も現況を把握する材料になりますが、図面に描かれた敷地線がそのまま登記上の筆界を示すとは限りません。図面の名称、作成者、作成年月、実測の有無を確認します。

現況写真は、問題箇所の近景だけでなく、道路、側溝、フェンス、擁壁、建物、電柱などとの位置関係が分かる遠景も撮影します。境界標らしいものがある場合は、標識全体、刻印や矢印、周囲の状況が分かるように記録します。

標識が土に埋まっているように見えても、自己判断で掘り起こしたり、洗浄のために動かしたりしないようにします。探索や確認が必要な場合は、地籍調査担当者や土地家屋調査士へ相談します。

資料は、法務局資料、行政資料、所有者保管資料、現況写真に分け、可能であれば作成年月順に並べます。図面同士が食い違っている場合は、原本を加工せず、写しの上で疑問箇所へ印を付けます。

相談時には、自分が希望する境界位置だけを示すのではなく、判断に迷っている理由を説明します。どの資料とどの現況が一致しないのかを示せれば、担当者や専門家が次の確認作業を判断しやすくなります。

官民境界の現地立会で確認したいポイント

現地立会いでは、示された杭や線だけを見るのではなく、境界候補の根拠、対象区間、周辺との整合を確認します。

最初に、参加者とそれぞれの立場を確認します。地籍調査担当者、受託測量者、公共用地管理者、土地所有者、隣接所有者、代理人などが参加する場合があります。代理人が参加するときは、委任状などの確認を求められることがあります。

境界候補点が示されたら、何を根拠にその位置を検討したのかを尋ねます。過去の境界確認図の座標を復元した点、地積測量図の寸法を基にした点、現存する境界標、周辺の確定点から検討した点などでは、根拠の性質が異なります。

境界標には、コンクリート杭、石杭、金属標、鋲、プレートなどがあります。ただし、標識があるだけで官民境界標と断定はできません。道路中心点、工事用基準点、構造物の施工点、別の土地の境界点である可能性もあるため、図面の点番号や標識の表示と照合します。

側溝がある場合は、側溝のどの部分と境界線が関係するのかを確認します。民有地側の外面、道路側の外面、中心、または側溝から離れた位置に筆界がある可能性があります。側溝の見た目だけで決めず、用地図や境界確認図との関係を確認します。

擁壁についても、壁面、天端、基礎、法面の裾のどこが境界かを外観だけで判断することはできません。擁壁の所有者、設置目的、工事時期、基礎の位置も確認材料になります。

道路幅員を確認するときは、一地点だけでなく、道路の両側、両隣の境界点、曲線部、交差点の隅切り、拡幅区間との接続を見ます。過去に一部だけ用地取得や寄附が行われている場合は、区間ごとに土地の成り立ちが異なることがあります。

提示された位置に疑問がある場合は、その場で具体的に質問します。過去の図面と点番号が合わない、現存標との関係が説明されていない、用地取得図の対象区間が違うなど、確認したい事項を明確にします。

その場で疑問が解消しない場合は、未確認事項と次の対応を記録します。追加資料を誰が確認するのか、再立会いが必要か、公共用地管理部署へ照会するのか、専門家の測量を待つのかを整理します。

立会い後は、確認した点番号、位置、根拠資料、参加者、未確認事項を記録します。写真撮影は担当者の指示や現場のルールに従い、撮影する場合は近景と遠景を残して、どの点を撮影したか分かるように整理します。

図面と現況が一致しない場合の進め方

官民境界の確認では、地図や公図、地積測量図、道路台帳、境界確認図、工事図面、現況構造物の位置が一致しないことがあります。この場合、一つの資料だけを絶対視せず、線の意味と作成経緯を分けて整理します。

最初に、各資料の作成年月、作成者、作成目的、対象範囲を確認します。地図や公図は土地の位置関係、地積測量図は登記申請に伴う測量成果、道路台帳は道路管理、工事図面は構造物の施工を主目的としているため、同じ場所に描かれた線でも意味が異なります。

次に、測量の基準を確認します。公共座標による座標値があるのか、任意座標なのか、辺長だけが示されているのか、縮尺図上の線だけなのかによって、現地へ復元できる程度が変わります。

古い資料と新しい資料で形が異なる場合は、道路改良、河川改修、水路の付替え、用地取得、寄附、分筆、合筆、換地、払い下げなどの履歴を調べます。土地の形が変わった経緯を確認せず、すべてを測量誤差として処理することは避けます。

境界確認図が見つかった場合は、図面の表題だけでなく対象区間を確認します。対象地が含まれているか、起点と終点はどこか、座標値や点間距離があるか、対応する境界標が現存するかを調べます。

現地標識と図面が合わない場合は、標識が移動した、工事後に復旧された、別用途の標識だった、異なる基準で測量されているなど、複数の可能性を検討します。標識の種類だけで結論を出さず、周辺点との整合を確認します。

食い違いを整理するときは、対象地の一辺だけでなく周辺の確定点も確認します。一つの角点だけが異なるのか、路線全体が平行にずれているのか、特定の分筆地だけ形が異なるのかによって、考えられる原因が変わります。

地籍調査の立会いまでに結論が出ない場合は、担当部署へ未確認事項を伝えます。追加で取得する資料、専門家へ依頼する内容、公共用地管理者への照会状況を共有し、地籍調査上どのように扱うか確認します。

境界が不明なまま造成、塀の設置、側溝改修、建築などを始めると、公共用地への越境や境界標の亡失につながるおそれがあります。工事を予定している場合は、境界確認の状況を設計者、施工者、測量担当者と共有します。

官民境界に関するよくある誤解

官民境界でよくある誤解の一つは、道路舗装の端が必ず境界であるという考え方です。道路敷には、舗装部分だけでなく、路肩、側溝、法面、植樹帯などが含まれることがあるため、舗装端だけでは判断できません。

側溝の外側が必ず境界になるという考え方にも注意が必要です。側溝が公共用地内へ控えて設置されている場合や、過去の工事によって筆界と異なる位置にある場合があります。

塀やフェンスの位置も、そのまま筆界とは限りません。所有者が境界から内側へ控えて設置していることもあれば、維持管理や施工の都合で位置が変わっていることもあります。

公図の線が現地の正確な位置を必ず示すという理解も適切ではありません。地図や公図の種類、作成年代、精度を確認し、地積測量図、境界確認資料、現地測量と照合します。

道路台帳の幅員と同じ幅を現地で確保すれば官民境界が決まる、という考え方も危険です。台帳上の数字が認定幅員、道路区域、管理幅、舗装幅などのどれを示しているかを確認する必要があります。

長年使用している範囲がそのまま筆界になるとは限りません。利用状況や占有の経緯は所有権上の問題を検討する材料になり得ますが、筆界とは区別して整理します。

行政の担当者が現地で示した位置には必ず同意しなければならない、というものでもありません。根拠が分からない場合は説明を求め、保有資料と異なる場合はその場で伝えます。ただし、自分の希望だけを根拠に否定するのではなく、客観的な資料と具体的な疑問を示します。

過去の境界確認書があれば無条件に現在へ適用できる、という理解も避けます。対象区間、当事者、座標、点番号、現地標識、後年の分筆や工事の有無を確認します。

同じ自治体の内部であれば、すべての部署が同じ資料を保有しているとは限りません。地籍調査、道路、河川、水路、財産管理などで資料の保管先が分かれていることがあります。重要な資料が見つかった場合は、関係部署へ共有できるか確認します。

地籍調査の担当者が記録しておきたい内容

地籍調査の実務では、最終的な境界候補だけでなく、どの資料を確認し、誰へ照会し、どのような経緯で判断材料を整理したかを記録することが重要です。

まず、問い合わせ日時、申出者、対象地番、公共用地の種類、相談内容を記録します。境界に不安があるという表現だけでなく、側溝と図面が合わない、既存杭が二つある、過去の確認図があるなど、具体的な内容を残します。

次に、確認した資料の名称、作成年月、作成者または保管部署、対象範囲、取得日を整理します。同じ名称の図面が複数ある場合は、図面番号や版の違いも記録します。

公共用地管理部署へ照会した場合は、担当部署、担当者、回答日、過去の境界確認の有無、利用できる座標成果、正式な申請の要否などを記録します。口頭回答だけに依存せず、可能な範囲で回答資料や照会記録を案件資料へまとめます。

現地立会いでは、参加者、確認した点、現存標識、提示資料、各関係者の説明、未確認事項を記録します。確認できなかった事項がある場合は、次に誰が何を調べるかも明確にします。

写真を残す場合は、撮影日、撮影方向、対象点番号が分かるように整理します。近景だけでは位置が分からなくなるため、周囲の道路、建物、構造物を含む遠景も残します。

再立会いや追加調査を行った場合は、最初の確認から何が変わったかを記載します。新たな資料が見つかった、境界標を確認できた、公共用地管理者から回答があったなど、判断材料の変化を追えるようにします。

記録の保存方法や必要項目は、実施主体の作業規程、委託仕様、個人情報の取扱い、文書管理ルールに従います。担当者個人の記憶だけに依存せず、後任者や関係部署が経緯を確認できる形にすることが大切です。

まとめ

地籍調査で官民境界に不安がある場合は、一つの窓口だけで結論を求めず、役割の異なる4つの確認先を使い分けることが大切です。

最初の確認先は、対象地区の地籍調査を担当する実施主体の窓口です。調査の段階、公共用地管理者との調整方法、過去の成果の有無、立会いの進め方を確認します。

2つ目は、道路、河川、水路、公園などの公共用地を所有または管理する部署です。現在の管理者、台帳資料、過去の境界確認成果、正式な申請手続の要否を確認します。

3つ目は、登記事項証明書、地図や公図、地積測量図などを備える法務局です。対象地と公共用地の地番関係、分筆履歴、過去の測量資料を調べます。資料を確認しても筆界が明らかにならない場合は、筆界特定制度の利用可否を相談する窓口にもなります。

4つ目は、境界調査と測量を専門とする土地家屋調査士です。複数の図面が食い違う場合、境界標が見つからない場合、現地測量や資料評価が必要な場合に、専門的な支援を受けられます。

官民境界は、舗装端、側溝、塀、擁壁などの見た目だけで決められるものではありません。法務局資料、公共用地の管理資料、過去の境界確認成果、現地の境界標、周辺土地との連続性を総合して検討します。

疑問がある場合は、立会い当日まで放置せず、地番、案内文書、法務局資料、保管している測量図、現況写真などを整理して、地籍調査担当窓口へ早めに相談します。

また、確認結果だけでなく、どの資料を使い、誰と協議し、どの点が未確認なのかを記録しておくことも重要です。境界情報と現地写真、点番号、取得資料を対応付けて管理すれば、その後の測量、工事、維持管理、登記手続で経緯を確認しやすくなります。

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