LRTKレフィクシア株式会社

地籍調査で共有持分割合が不明な時の照合ポイント5つ

地籍調査で共有持分割合の確認が必要になる理由

地籍調査は、一筆ごとの土地について所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量して、地籍図と地籍簿を作成する調査です。共有地では複数の権利者が関係するため、登記上の共有者と各人の持分を正確に読み取り、通知、資料確認、現地立会いなどの対象者を整理する必要があります。国土調査法と国土交通省の案内でも、地籍調査は一筆ごとの所有者等と境界・面積を調査する制度とされています。([e-Gov Law Search][1])

共有持分とは、一つの土地に対して各共有者が有する権利の割合です。民法上、各共有者は共有物の全部について持分に応じた使用をすることができるとされており、持分二分の一だからといって、当然に土地の東半分や西半分という特定区画を単独所有するわけではありません。([e-Gov Law Search][2])

このため、共有持分と現地の利用区分は分けて考えます。共有者同士で耕作範囲や管理範囲を分けていても、その利用線が登記上の筆界であるとは限りません。また、共有持分割合が分からないことと、隣接する土地との筆界が分からないことも同じ問題ではありません。

ただし、共有関係の把握が不十分なまま進めると、通知先の漏れ、関係者の取り違え、代理権の誤認などにつながります。共有者の一人が現地を管理し、固定資産税の通知を受け取っていても、その人が単独所有者であるとは限りません。

登記名義人が死亡している場合は、登記上の名義と現在の相続関係者が一致しないことがあります。相続登記が未了であれば、遺言、遺産分割、相続放棄、数次相続などの有無によって関係者と持分の整理が変わるため、家族の人数だけで割合を決めることはできません。

共有者が三人いるから各三分の一と推定することも危険です。二分の一、四分の一、四分の一のような構成や、相続と持分移転を繰り返して分母が大きくなった構成もあります。地籍調査の担当者が資料の裏付けなく持分を決めるのではなく、確認できた事実、当事者の申出、未確認事項を分けて管理することが基本です。

照合ポイント1 最新の登記記録を一筆ごとに確認する

最初に確認する資料は、対象土地の最新の登記記録です。以前に取得した登記事項証明書や古い所有者一覧だけを使うと、その後の相続登記、持分移転、住所変更、氏名変更などを見落とすおそれがあります。

まず土地の所在と地番を確認し、調査対象の一筆と登記記録が一致しているかを照合します。枝番が多い地域、分筆が繰り返された地域、隣接筆の地番が似ている地域では、別筆の資料を誤って参照しやすいため、地番図、調査図素図、登記記録を並べて確認します。

所有権の登記がある土地では、現在の所有権登記名義人、各人の持分、登記原因、受付年月日などを確認します。過去の名義人が表示されていても、持分全部移転などによって現在は権利者でないことがあります。現在有効な名義と過去の履歴を混在させないことが重要です。

一人の共有者が複数回に分けて持分を取得している場合は、取得原因ごとの記載を確認し、現在の合計持分を整理します。反対に、一部移転後に残持分がある場合は、その残りを落とさないようにします。登記記録の表示が複雑で判断が難しいときは、自己流で補完せず、管轄登記所の相談窓口や土地家屋調査士、司法書士、弁護士など適切な専門家への確認を検討します。

持分は原資料の分数で記録します。百分率へ換算すると説明しやすい場合がありますが、三分の一のように有限小数にならない割合を丸めると、合計が百パーセントにならないことがあります。照合表には原記載の分数を残し、説明用の小数とは分けて管理します。

氏名については、旧字体と新字体、婚姻等による変更、法人名の変更、同姓同名にも注意します。同一人物かどうかは氏名だけで決めず、住所、登記年月日、登記原因、関連資料を組み合わせて確認します。

所有権の登記がない土地では、表題部所有者の記載が手掛かりになります。ただし、表題部の記載が現在の実体上の権利関係と一致するとは限りません。相続や譲渡が未登記の可能性もあるため、表題部の情報を最終結論とせず、必要に応じて関係資料を追加確認します。

照合表へ転記するときは、「登記上確認できた内容」と「当事者からの申出」を別欄にします。たとえば、登記上の持分、相続が発生したとの申出、遺産分割協議書の提示有無、相続登記の完了有無を分ければ、確定情報と未確認情報の混同を防げます。

照合ポイント2 過去の登記履歴から持分の変化を追う

最新の登記記録だけでは持分の由来や計算過程を読み取りにくい場合、過去の登記履歴を確認します。持分移転が複数回ある土地、相続が重なった土地、分筆や合筆を経た土地では、履歴を時系列に並べることで現在の構成を理解しやすくなります。

整理するときは、誰から誰へ、いつ、どの登記原因で、土地全体に対するどの持分が移転したかを記録します。結果だけでなく根拠となる登記を対応付けることで、後から別の担当者が再確認できます。

持分全部移転と持分一部移転は区別します。ある共有者が土地全体の二分の一を有し、その持分の二分の一を移転したのであれば、土地全体に対して移転する割合は四分の一です。ただし、実際の登記記録の読み方は記載内容によって異なるため、例示の計算だけで個別案件を処理してはいけません。

履歴表では、土地全体に対する割合と、ある共有者の持分を基準とした割合を明確に分けます。「二分の一を移転」という説明だけでは、土地全体の二分の一なのか、保有持分の二分の一なのかが不明確です。原文、対象者、対象持分を省略せずに記録します。

分筆がある場合は、分筆前の地番と分筆後の各地番を対応させます。分筆直後は同じ共有者構成でも、その後に一部の筆だけ持分移転が行われていることがあります。現在一体として使われていても、地番ごとに共有者や持分が異なる可能性があります。

合筆がある場合は、合筆前の各土地の履歴も必要な範囲で確認します。合筆には権利関係等の要件があるものの、現在の記録だけでは旧地番や過去資料との対応が分からないことがあります。

コンピュータ化前の登記記録や閉鎖登記簿に経緯が残っている場合もあります。古い記録には旧町名、旧住所、手書き文字、異体字が含まれるため、判読できない箇所を推測で確定せず、不明として残して他資料と照合します。

現在持分の一覧と、持分変化の履歴表は分けて作ると安全です。一覧には現時点で登記上確認できる共有者と持分を記載し、履歴表には取得、移転、相続などの経緯を記載します。

計算が合わない場合は、過去名義人の重複、一部移転後の残持分の漏れ、別地番の混入、転記誤り、登記記録の見落としを再確認します。それでも解消しない場合は、仮の数字で埋めず、どの登記のどの記載が不明かを具体化して照会します。

照合ポイント3 相続関係と遺産分割の内容を整理する

共有持分が不明になる大きな要因の一つが、相続登記の未了です。登記名義人が死亡していても、登記記録には被相続人の氏名が残っていることがあります。この場合、現在の関係者や最終的な取得持分を、登記記録だけで確定することはできません。

まず、登記名義人の生死、死亡時期、相続登記の有無を確認します。相続登記が済んでいれば、最新の登記記録に相続人と持分が反映されているかを確認します。

相続登記が未了の場合でも、家族構成だけから持分を決めてはいけません。法定相続分は重要な基準ですが、遺言、遺産分割協議、相続放棄、特別受益や寄与分に関する争いなどによって、最終的な取得者や割合が異なることがあります。

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、一定の期間内に申請することが求められています。一方、相続人申告登記では持分割合までは登記されないため、その記載だけで最終的な持分を判断できない場合があります。([法務局][3])

遺産分割協議書が提示された場合は、対象土地の所在、地番、分筆前後の対応、取得者、作成日などを確認します。「土地は長男が取得する」といった抽象的な記載だけでは、対象筆の特定が十分でないことがあります。

遺言書があるとの申出を受けた場合も、対象土地との対応、遺言の方式、後の遺言や遺産分割の有無などを確認する必要があります。ただし、地籍調査の担当者が遺言や協議の有効性を最終判断するのではありません。確認できる資料と申出内容を整理し、必要に応じて登記所や専門家へつなげます。

数次相続では、相続の段階を飛ばさずに整理します。最初の被相続人が有していた持分を最初の相続関係に沿って整理し、その相続人の一人が死亡している場合は、その人に帰属した部分だけを次の相続関係で検討します。

たとえば、被相続人が土地全体の二分の一を有していたのであれば、相続対象は原則としてその二分の一です。土地全体を相続財産として計算すると、持分の合計が一を超える誤りにつながります。

計算表には、各段階の被相続人、相続開始日、相続人候補、確認資料、相続対象持分、計算式を残します。戸籍等の確認が完了していない段階では、確定した相続人として扱わず、調査中であることを明記します。

固定資産税を支払っている人、土地を管理している人、親族の連絡窓口になっている人が、単独取得者とは限りません。納税者、管理者、連絡代表者、登記名義人、相続関係者を別々の項目で管理します。

口頭で「自分が相続した」と説明された場合は、その根拠資料と登記状況を確認します。資料がなく登記も未了であれば、申出として記録し、登記上の状態を書き換えないことが安全です。

照合ポイント4 課税資料や当事者保管資料と照合する

登記記録や相続資料だけで不足する場合は、課税資料、過去の地籍調査資料、契約書、地域の管理資料などを補助資料として確認します。ただし、資料ごとに作成目的が異なるため、そこに記載された氏名や割合を、そのまま登記上の持分とみなしてはいけません。

固定資産税の資料には、納税義務者、共有代表者、送付先などが記載されることがあります。共有代表者は通知や納付の窓口である場合があり、土地を単独所有していることを示すとは限りません。

一人が税額の全額を納付していても、その人の持分が全部であるとは限りません。共有者間で精算している場合、便宜上代表者が負担している場合、管理上の理由で送付先を一本化している場合があります。

過去の所有者一覧、境界確認資料、地籍調査票などは、当時の名義人や連絡先を知る手掛かりになります。ただし、作成後に相続や売買が行われていれば現在の共有関係とは異なるため、必ず作成年月日と最新の登記記録を照合します。

当事者保管の売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議書、共有物の管理合意書も参考資料になります。契約が存在しても登記が完了しているとは限らないため、契約上の合意と登記上の状態を分けて記載します。

売買契約書に持分が記載されている場合は、売主が当時有していた持分、売買対象の割合、対象地番、契約後の登記の有無を確認します。旧地番で記載されている場合は、分筆や合筆の履歴と対応させます。

山林、ため池、墓地、私道、共同通路などでは、組合の台帳、管理費の負担表、利用者名簿が残っていることがあります。しかし、口数、負担割合、利用割合が不動産所有権の共有持分と一致するとは限りません。

現地の利用状況も経緯を知る資料にはなります。誰が耕作し、草刈りをし、通路を使い、施設を補修しているかを確認することで、管理の実態を把握できます。ただし、利用面積や管理範囲から持分を直接推定してはいけません。

聞き取りでは、「半分ずつ持っている」「先代から自分の土地として使っている」「代表者が全部管理している」などの表現が出ます。「半分」が登記持分、利用面積、収益配分、費用負担のどれを指すのかを具体的に確認します。

資料の写しを受領するときは、提供者、受領日、原本確認の有無、対象地番を記録します。戸籍、遺言、契約書、課税資料などには個人情報が含まれるため、実施主体の個人情報保護規程に従って保管、閲覧、返却、廃棄を行います。

照合ポイント5 持分の合計と関係者の立場を検算する

必要な資料を整理した後は、共有者ごとの持分を一覧化し、合計が一になるかを分数で検算します。この作業により、転記漏れ、重複計上、一部移転の読み違いなどを見つけやすくなります。

分母が異なる場合は通分します。二分の一、四分の一、四分の一であれば、四分の二、四分の一、四分の一として合計四分の四になることを確認します。

合計が一を超える場合は、過去名義人を現在の共有者として残していないか、一つの取得を二重計上していないか、履歴上の取得分と現在持分を重ねて加算していないかを確認します。

合計が一に満たない場合は、共有者の見落とし、登記記録の別頁の未確認、一部移転後の残持分の欠落、地番の取り違えがないかを調べます。小数の端数調整で無理に合わせるのではなく、原資料の分数へ戻って原因を確認します。

同じ人が相続、売買、贈与など複数の原因で持分を取得している場合は、「現在持分の合計」と「取得内訳」を分けます。現在の権利割合と、その根拠となる履歴を同時に追えるようにします。

持分だけでなく、各関係者の立場も検算します。登記名義人、相続関係者、共有代表者、納税通知の送付先、現地管理者、連絡担当者、立会代理人は同一人物とは限りません。

現地に詳しい親族や管理者は重要な情報提供者ですが、登記上の共有者本人や正式な代理人と同じ権限を有するとは限りません。現地案内を受けることと、権利者として確認を受けることを分けます。

代理人が参加する場合は、誰から、どの土地について、どの範囲の委任を受けているかを確認します。一人の共有者からの委任だけで、他の共有者全員を当然に代表できるわけではありません。

もっとも、地籍調査における通知、立会い、筆界確認の具体的な運用は、法令、作業規程、調査方式、客観的資料の有無、実施主体の手順によって異なります。全共有者の出席が常に必要、または一人の確認だけで常に足りると一律に断定せず、実施主体の案内に従います。

照合結果には、根拠資料、確認日、確認者、未確認事項を残します。数字だけではなく、どの資料のどの記載に基づくかを追跡できる状態にします。

共有持分割合が不明になりやすい典型例

古くから共同管理されている山林や原野では、登記名義人が数世代前のままで、相続人が多数に増えていることがあります。地域の代表者が管理を続けていても、登記上の共有者や相続関係者が別に存在する可能性があります。

私道や通路も注意が必要です。宅地を単独所有していても、私道部分は複数人の共有であることがあります。宅地と私道では地番も持分も異なるため、宅地の登記記録だけで関係者一覧を作ると、私道共有者を見落とすおそれがあります。

親族や知人が共同購入した土地では、購入費の負担割合、登記持分、利用範囲が一致しないことがあります。費用を均等に負担したという説明だけで、登記持分も均等だと判断してはいけません。

離婚、親族間の精算、贈与などについて合意があっても、持分移転登記が未了であれば登記記録は以前の状態のままです。合意の存在、契約書等の資料、登記の完了状況を分けます。

共有者の一人が死亡し、一部の相続人だけが管理しているケースでは、他の相続人が把握されていない場合があります。管理者からの聞き取りは有用ですが、その人だけを単独所有者として扱わないようにします。

数次相続では、当初の共有者が少人数でも、時間の経過とともに関係者が増えます。誰がどの段階の相続人かを家系図だけでなく、確認資料と持分計算に対応させます。

共有地を事実上分けて使用しているケースも誤解が生じやすいものです。柵、畦、樹木、建物などで利用範囲が分かれていても、その線が筆界や持分に対応する法的な区画線とは限りません。

資料の内容が一致しない場合の対応

登記記録、相続資料、課税資料、契約書、当事者の説明が一致しない場合は、食い違いの種類を整理します。氏名の字体差、住所変更の未反映、転記ミス、未登記の相続、未登記の持分移転、対象地番の不一致では、必要な確認が異なります。

単純な転記ミスであれば原資料へ戻って修正します。修正前の内容、修正理由、修正日、確認者を残し、履歴が分からなくなる形で上書きしないことが安全です。

未登記の相続や譲渡が主張されている場合は、登記上の状態と当事者の主張を分けます。「申出者が現在の所有者である」と断定せず、登記名義人、提示資料、申出内容、登記手続の有無を記載します。

当事者間で持分について意見が分かれている場合、地籍調査の担当者が多数決、納税実績、利用年数、地域の慣行だけで持分を決めることはできません。権利関係の紛争は、登記手続、専門家への相談、必要に応じた司法手続など、地籍調査とは別の適切な手段で整理する必要があります。

照会するときは、単に「持分が不明」と伝えるのではなく、対象地番、最新の登記内容、確認した履歴、計算が合わない箇所、提示資料、当事者の申出をまとめます。論点を具体化すれば、追加確認すべき資料が明確になります。

持分が未確認でも、現況写真、既存図面、境界標、隣接筆の資料など、先に整理できる作業がある場合があります。ただし、どこまで作業を進められるかは実施主体の手順によります。通知先や確認権限に関する未確定事項を隠したまま、担当者個人の判断で工程を進めてはいけません。

一筆地調査と現地立会いを円滑に進める準備

共有地が多い調査区域では、共有地専用の管理項目を設けると整理しやすくなります。対象地番、登記上の共有者、持分、死亡者の有無、相続関係の確認状況、連絡先、代理人、未解決事項を一筆ごとにまとめます。

登記名義、連絡先、現地知識、納税窓口、代理権は別項目にします。同じ人が複数の立場を兼ねることはありますが、最初から同一と決めつけないことが重要です。

通知を送る前には、実施主体の手順に従い、誰にどの資格で通知するかを確認します。同居している家族や共有代表者へ送れば全共有者への通知になるとは限りません。

現地立会いの案内では、対象地番と位置を明確にします。共有者が複数筆に関係している場合は、どの土地のどの区間について確認を求めるのかを分かるようにします。

現地では、隣接筆との筆界、共有者間の利用区分、将来の分割希望線を分けて聞き取ります。「自分の持分はここまで」という説明を受けたら、それが法的な筆界の主張なのか、利用範囲の説明なのかを確認します。

同じ図面に複数の線を描く場合は、線種や注記を変えます。筆界、現況構造物、利用区分、参考線を区別し、後で見た担当者が誤認しないようにします。

発言記録には、発言者、立場、確認日、説明内容、根拠資料を残します。「先代からこの石を境としている」「塀は境界より内側に設置した」といった説明も、誰の認識かを明確にします。

現地で資料を受け取っても、その場で持分を確定しないことが安全です。事務所で地番、作成日、当事者、登記記録との対応を確認します。

写真は撮影位置、方向、対象物、地番との対応が分かるように管理します。共有者が多い土地では、誰からどの説明を受けたかを同じ管理番号で結び付けると、取り違えを減らせます。

共有者の一部と連絡が取れない場合の注意点

登記上の住所が古い、相続人が分からない、郵便が返送されるなどの理由で、一部の共有者と連絡が取れないことがあります。

この場合も、連絡可能な共有者だけを土地全体の所有者として扱ったり、連絡不能者の持分を他の共有者へ加算したりすることはできません。所在不明や無回答は、持分の消滅を意味しません。

まず登記記録に記載された住所を確認し、相続が疑われる場合は、実施主体が利用できる資料と定められた手順に従って関係者を調査します。担当者が私的な手段で過度な個人情報収集を行わないようにします。

調査経過には、連絡日、方法、宛先、返送状況、関係者から得た情報を記録します。他の共有者から「権利を放棄した」「長年連絡がない」と聞いても、それだけで登記上または実体上の権利関係を変更しません。

現地に詳しい共有者から筆界に関する情報を得ることはできますが、その説明だけで全共有者の意思確認が完了したと扱えるかは、調査方式、客観的資料、法令上の要件、実施主体の手順によって異なります。

所有者の所在が分からない場合や立会いが困難な場合でも、一定の要件の下で客観的資料等を用いる手法が設けられています。一律に筆界未定になる、または一人の説明だけで確定できると断定せず、実施主体の判断と手続に従います。([国土交通省][4])

共有持分と筆界を混同しないための考え方

持分二分の一は、土地面積の半分に当たる特定区画を単独所有するという意味ではありません。共有者間で東側と西側を分けて使用していても、それは利用方法に関する合意である可能性があります。

共有者間の柵や畦も同様です。利用区分のために設置された構造物が、隣接筆との筆界や新たな地番界を示すとは限りません。

一方、共有地と隣接地の間にある塀、石垣、側溝、境界標などは、筆界を検討する資料の一つになる場合があります。ただし、構造物の中心、内側、外側のどこが筆界かを外観だけで決めることはできません。既存図面、地積測量図、境界標、過去資料、現地精通者の説明などを総合して確認します。

共有者から持分に応じた区画分けを求められた場合も、持分割合だけで新しい筆界が当然に生じるわけではありません。共有物分割、分筆登記、地籍調査上の分割処理は、それぞれ要件と手続を確認する必要があります。

なお、地籍調査では、法令上の要件を満たし、所有者の同意等が得られる場合に、分割または合併があったものとして調査できる制度があります。そのため、「地籍調査では分筆や合筆を一切扱えない」とする説明も正確ではありません。対象となる条件や必要書類は実施主体へ確認します。([e-Gov Law Search][5])

現地で確認している線が、既存の一筆と隣接筆の筆界なのか、共有者間の利用区分なのか、将来の分割希望線なのかを最初に明確にすることが重要です。この区別を共有者へ説明すれば、「持分に相当する場所を決める立会い」と誤解されるのを防ぎやすくなります。

まとめ

地籍調査で共有持分割合が不明な場合は、共有者の人数だけで均等に割り振ったり、現地の利用面積や納税額から推定したりしてはいけません。

第一の照合ポイントは、最新の登記記録を一筆ごとに確認することです。対象地番、現在の共有者、持分、登記原因を確認し、過去名義人や別筆の情報を混在させないようにします。

第二は、過去の登記履歴から持分の変化を追うことです。持分全部移転と一部移転、分筆前後、合筆前後を区別し、現在持分へ至る根拠を残します。

第三は、相続関係と遺産分割の内容を整理することです。法定相続分だけで最終持分を決めず、遺言、遺産分割、相続放棄、相続登記、相続人申告登記の状況を確認します。

第四は、課税資料や当事者保管資料を補助的に照合することです。納税代表者、管理者、利用者、契約上の取得者が登記上の共有者と一致するとは限りません。資料の作成目的と作成時期を確認します。

第五は、持分の合計と関係者の立場を検算することです。持分は原資料の分数で合計し、登記名義人、相続関係者、連絡代表者、現地管理者、代理人を区別します。

資料に不一致がある場合は、担当者が独自に持分を決めるのではなく、登記上確認できる内容、当事者の申出、未確認事項を分けて記録します。争いや重大な疑義がある場合は、登記所の相談窓口や適切な専門家へ確認します。

共有持分、現地の利用区分、隣接筆との筆界、分割希望線は別の情報です。写真、位置、図面、説明者、根拠資料、確認日を一筆単位で結び付け、実施主体の手順に沿って記録することが、共有地の地籍調査を安全かつ円滑に進める基本になります。

現場を3Dで残して、あとから測る。
実際の画面と動画で使い方を確認できます。

LRTK Phoneの使い方・実例を見る
資料請求導入相談
現場をスマホで3DスキャンLRTK Phone実例を見る