地籍調査の現地調査では、境界標、道路側溝、塀、建物、石積みなど、現地にあるさまざまな地物を手掛かりとして土地の境界を確認します。その中でも判断が難しくなりやすいのが、隣接地との高低差を支える擁壁です。
擁壁は境界に沿って築造されていることが多い一方、見えている壁面、天端、下端、中心線、地中の基礎や底版の位置が一致するとは限りません。擁壁の上にフェンスがある場合でも、そのフェンスが境界標識として設置されたものとは限らないため、外観だけで境界を決めるのは危険です。
なお、本記事では読みやすさのために「境界」という表現も使いますが、地籍調査で主に確認するのは、登記された土地を区画する公法上の境界である「筆界」です。筆界と、所有権が及ぶ範囲を示す所有権界は一致することが多いものの、一致しない場合があります。筆界は当事者の合意だけで自由に移動させることはできません。([法務局][1])
擁壁の位置をそのまま筆界と考えると、地籍調査後に、越境の有無、補修範囲、排水設備の管理、建築計画などを巡る問題につながる可能性があります。現況だけで即断せず、登記所の資料、過去の測量成果、造成時の図面、境界標識、土地利用の経緯を総合して整理することが重要です。
本記事では、地籍調査の対象地で擁壁が境界付近にある場合に、実務担当者や土地所有者が確認しておきたい5つのポイントを解説します。
地籍調査で擁壁の確認が難しくなる理由
地籍調査は、主に市町村などが実施主体となり、一筆ごとの土地について所有者、地番、地目を調査するとともに、境界の位置と面積を測量し、地籍図と地籍簿を作成する調査です。作成された成果は認証などの手続きを経て登記所へ送付され、登記記録や地図の整備に利用されます。([Chiseki][2])
地籍調査では、土地所有者その他の関係者による現地での確認が行われることがあります。ただし、現在の調査方法は現地立会だけに限られません。調査区域や実施方法によっては、図面や写真を用いた確認、航測法などが利用される場合があります。また、通知に反応しない所有者等については、所定の要件と手続きを満たした場合に筆界案を確認したものとみなす制度もあります。したがって、個別の調査では実施主体から届く案内と手順を確認する必要があります。([Chiseki][3])
現地にある構造物は、筆界を検討する重要な資料になり得ますが、構造物の位置が必ず筆界と一致するわけではありません。擁壁、石積み、塀、側溝などは、造成、道路整備、敷地利用、転落防止、排水など別の目的で設置されることがあるためです。
特に擁壁は、地上から見える壁面の背後や下部に基礎、底版、控えなどがある場合があります。地表面では境界線上に見えても、擁壁全体が一方の土地内に収まっている場合もあれば、地中部分について追加確認が必要になる場合もあります。
設置目的や施工時期が異なれば、擁壁と筆界との関係も異なります。境界線の内側に擁壁全体が築造されていることもあれば、壁面や天端付近に筆界が存在することもあります。古い擁壁では、造成時の図面が残っていなかったり、増改修によって当初の形状が変わっていたりすることもあります。
土地所有者が日常的に「擁壁までが自分の土地」と認識していても、その認識が登記所の資料や過去の測量成果と一致しているとは限りません。長年の利用状況や維持管理の経緯は調査資料になりますが、それだけで筆界を動かしたり確定したりすることはできません。
また、地籍調査の主目的は、擁壁の構造安全性を審査することや、所有者、管理責任、補修費用の負担割合を決定することではありません。筆界、所有権界、構造物の所有、維持管理、安全性は関連するものの、別の論点として整理する必要があります。
確認ポイント1 擁壁と土地の境界を分けて考える
最初の確認ポイントは、擁壁の位置と筆界の位置を分けて考えることです。
現地で擁壁を見ると、天端の端、上側の壁面、下側の壁面、擁壁の中心、基礎の端など、境界と考えられそうな位置が複数あります。しかし、どの位置が筆界であるかは、擁壁の外観だけでは判断できません。
例えば、高い土地の土砂を保持するために、一方の土地内へ擁壁を築造している場合があります。この場合、低い土地側から見える壁面が境界に近く見えても、資料上の筆界は壁面から離れた位置にある可能性があります。反対に、既存の筆界付近に合わせて擁壁が設計され、壁面や天端の一定位置が筆界を確認する手掛かりとなる場合もあります。
道路や公共施設の整備に伴って設置された擁壁では、擁壁と官民境界との関係が、境界確定図、用地測量図、道路台帳関係資料などに記録されていることがあります。民有地同士の擁壁とは確認先や資料が異なるため、まず隣接地の地番、地目、所有者または管理者を確認します。
擁壁の上にフェンスやブロック塀があっても、その中心や外面が筆界を示すとは限りません。転落防止や目隠しのために天端の内側へ設置されていることもあれば、擁壁とは異なる時期に別の関係者が設置していることもあります。
現地調査では、「擁壁のどこを境界にするか」と考えるのではなく、「既存資料から検討される筆界が現地のどこに対応するか」という順序で確認することが重要です。当事者が擁壁の一部を新しい境界として合意しても、それだけで本来の筆界が移動するわけではありません。
実務上は、擁壁の天端、壁面、下端、角、折れ点、端部などの現況位置を把握し、公図、地積測量図、地籍調査成果、境界確認資料、現地の境界標などと照合します。座標値を利用できる場合は、測量担当者が基準点との関係を確認し、資料上の筆界点と現況構造物との離れを検討します。
境界杭、金属標、鋲などが存在する場合も、標識だけで即断しないことが大切です。標識が移動していないか、どの時期に誰が設置したか、どの測量成果に対応するかを確認します。擁壁の改修、舗装、外構工事などで、標識が撤去、埋没、再設置されている可能性があるためです。
標識と資料が整合しない場合や、複数の標識が存在する場合は、勝手に抜去したり移設したりせず、地籍調査の実施主体と測量担当者へ状況を伝えます。確認できた事実と推測を分けて記録することが、誤った判断を避ける基本です。
確認ポイント2 登記資料と過去の測量資料を確認する
2つ目の確認ポイントは、登記所、市町村、土地所有者などが保有する資料を可能な範囲で集め、擁壁と筆界の関係を確認することです。
最初に確認したいのは、登記事項証明書、登記所備付けの地図または地図に準ずる図面、地積測量図などです。登記事項証明書では対象地と隣接地の所在、地番、地目、所有者などを確認します。地図や図面では土地の配置と隣接関係を把握し、地積測量図がある場合は、境界点、辺長、座標、方位、面積、作製年月日などを確認します。
いわゆる公図には、作成時期、地域、基礎となった資料によって精度の差があります。現地の擁壁と図上の線が近いだけで、擁壁を筆界と判断することはできません。地積測量図についても、年代や作製目的によって記載事項や精度が異なるため、現在の基準点や周辺の筆界との整合を確認する必要があります。
地籍調査が過去に完了している地域では、地籍図、地籍簿、座標値、筆界点番号図などの成果を利用できる場合があります。ただし、交付される資料の種類、申請窓口、座標情報の有無は自治体によって異なります。成果がある場合でも、現地復元は測量の知識を要するため、単に図面を拡大して擁壁へ当てはめる方法は避けます。
対象地が道路、河川、水路、公園などの公共用地に接している場合は、道路境界確定図、官民境界確認書、用地実測図、道路台帳関係図、河川区域関係資料なども確認対象になります。資料の名称や保管部署は管理者によって異なるため、対象となる公共用地の管理担当部署へ確認します。
民有地同士の場合は、過去の境界確認書、筆界確認書、分筆時の測量成果、土地売買時の資料、建築時の配置図、外構図などが参考になります。ただし、建築配置図や販売図面は境界を確定する目的で作製されたとは限りません。資料名だけで評価せず、作製者、作製目的、測量方法、関係者の確認の有無を見ます。
造成工事の資料も重要です。造成計画平面図、断面図、擁壁構造図、施工図、竣工図、許可や検査に関する書類が残っていれば、壁面だけでなく基礎や底版の方向、排水設備の位置を把握できる可能性があります。ただし、計画図と実際の施工位置が一致しているとは限らないため、現況との照合が必要です。
古い宅地では、所有者の手元に図面がなくても、以前の所有者、設計者、施工者、開発事業者、自治体の担当部署などに資料が残っている場合があります。一方で、保存期間の経過などにより資料が残っていないこともあるため、存在を前提にせず、入手できた資料の出所を記録します。
資料を集めた後は、作製日、作製者、目的、縮尺、座標系、使用した基準点、隣接所有者の確認の有無を整理します。新しい資料が常に優先されるわけではありません。新しい概略図よりも、古くても筆界確認を伴う測量成果の方が有力な資料となることがあります。
資料ごとに位置が異なる場合は、無理に一つの線へ合わせず、どの点がどの程度異なるのかを整理します。辺長、折れ点、道路幅、建物や擁壁との離れ、境界標の種類などを比較し、不一致の内容を地籍調査の実施主体へ伝えることが大切です。
確認ポイント3 擁壁の壁面だけでなく基礎や排水設備まで見る
3つ目の確認ポイントは、地上から見えている擁壁の壁面だけでなく、地中にある構造部分や排水設備も意識して位置関係を整理することです。
擁壁は、外から見える壁体だけで成立しているとは限りません。形式によっては、壁面の下や背面側に基礎、底版、控えなどが設けられています。そのため、壁面が筆界の内側に見えても、地中部分と筆界との関係について追加確認が必要になる場合があります。
ただし、地籍調査の現地調査で、擁壁の基礎を確認するために掘削することが通常の作業になるわけではありません。まずは造成図面、構造図、施工記録を探し、擁壁の形式、壁高、底版の方向などを確認します。図面がない場合に外観や地形から構造を推定することはありますが、推定を確定事項として扱わないことが重要です。
地中部分の位置が建築、造成、売買、補修計画へ大きく影響する場合は、土地家屋調査士、測量士、建築士、地盤や擁壁に詳しい技術者、法律専門家など、論点に応じた専門家へ相談します。試掘や機器による調査を検討する場合は、擁壁の安定を損なわない方法を選び、土地所有者や管理者の承諾、必要な安全措置を確保します。
排水設備も重要な確認対象です。擁壁には、背面の水を排出するため、水抜き穴、排水層、透水材、排水管などが設けられていることがあります。水抜き穴から隣地側へ水が流れている場合は、筆界だけでなく、排水経路、側溝の管理者、日常の清掃や補修方法を別の問題として確認します。
擁壁下部に側溝がある場合、その側溝が道路施設なのか、民有地内の排水設備なのかを確認します。側溝の外側、中心、内側のいずれが筆界かは、現況だけでは決められません。公共施設に見えても民有地内の設備であることがあり、反対に民有地側に見える施設が公共管理となっている場合もあります。
水抜き穴や排水施設の不具合は、擁壁背面の水位上昇や劣化に影響する可能性があります。国土交通省の宅地擁壁に関する資料でも、排水施設や水抜き穴の状態は健全度を確認する重要な項目とされています。([国土交通省][4])
地籍調査は擁壁の安全診断ではありませんが、ひび割れ、傾き、膨らみ、土砂流出、異常な湧水、水抜き穴の詰まりなどを確認した場合は、筆界確認とは分けて記録します。外観から危険度を断定せず、必要に応じて専門的な調査につなげることが大切です。
擁壁上のフェンス、基礎ブロック、排水桝、階段などについても、擁壁と一体で施工されたものか、後から設置されたものかを確認します。後付けの構造物を筆界や擁壁所有の決定的な根拠にすると、誤った判断につながる可能性があります。
現地では、擁壁全体だけでなく、天端、下端、端部、折れ点、水抜き穴、側溝、境界標との位置関係が分かる写真を残します。撮影日、撮影方向、対象地点、概略寸法を記録すると、後日の資料整理や関係者への説明に役立ちます。
確認ポイント4 擁壁の所有者と管理関係を整理する
4つ目の確認ポイントは、擁壁が筆界のどちら側に位置するかという問題と、誰が所有し、誰が管理し、誰が補修費用を負担するかという問題を分けて整理することです。
擁壁の見えている部分が一方の土地にあるように見えても、その外観だけで所有関係を断定することはできません。地中部分の位置、設置時の契約、工事費の負担、土地売買時の合意、共有物としての取扱いなど、個別の事情を確認する必要があります。
高低差のある土地では、「高い土地を支えるから高い土地の所有者が管理する」「低い土地側から見えるから低い土地の所有者のものだ」と説明されることがあります。しかし、そのような一般論だけで所有者、管理者、補修費用の負担者を決めるのは適切ではありません。
確認材料となるのは、擁壁が設置された目的、工事の発注者、費用負担者、設置時の土地所有者、土地の分筆や売買の経緯、契約書や合意書、補修履歴、日常的な管理状況などです。これらは重要な事実ですが、単独の事情だけで法的結論が決まるとは限りません。
過去の所有者同士が共同で擁壁を設置していた場合、現在の所有者へその経緯が引き継がれていないことがあります。口頭の取り決めだけで維持されてきた場合は、相続や売買を重ねるうちに内容が不明確となり、補修が必要になった時点で紛争が生じることがあります。
地籍調査で筆界が確認されても、擁壁の所有権、補修義務、費用負担割合、損害賠償責任まで自動的に決まるわけではありません。筆界は土地の区画に関する問題であり、擁壁の所有や管理責任は、構造物の位置、契約、施工経緯、民事上の権利関係などを含めて別途検討します。
そのため、筆界に関する確認内容と、擁壁の管理に関する協議内容は分けて記録します。例えば、筆界の確認結果、擁壁の所有に関する当事者の認識、補修費用について合意した事項、未合意の事項をそれぞれ明確にします。
公共用地に接する擁壁についても、道路や水路に近いという理由だけで行政が所有または管理しているとは限りません。道路区域や公共用地との境界を確認し、擁壁が公共工事で設置された施設なのか、民有地側の造成で設置されたものなのかを担当部署へ確認します。
土地の売却、建て替え、造成工事を予定している場合は、擁壁の権利関係が不明なままだと計画、説明、契約が進みにくくなることがあります。必要に応じて専門家の助言を受け、点検、補修、立入り、排水設備の清掃、工事時の連絡方法などを文書化すると、将来のトラブル予防につながります。
確認ポイント5 擁壁の安全性と関係法令を確認する
5つ目の確認ポイントは、擁壁の外観に異常がないかを確認するとともに、今後の新設、撤去、改修、造成に関係する法令と行政手続きを調べることです。
現地で確認したい変状には、ひび割れ、傾き、膨らみ、目地の開き、石やブロックのずれ、表面の剥離、基礎付近の洗掘、土砂の流出、異常な湧水などがあります。擁壁上部の地盤に沈下や亀裂がある場合や、擁壁下部が掘削されている場合も注意が必要です。
水抜き穴から土砂が流出している、排水が一部に集中している、擁壁表面が常に湿っている、降雨後に大量の水が染み出すといった状態も記録対象です。ただし、外観だけで安全または危険と断定することはできません。異常が見られる場合は、構造や地盤に詳しい専門家による調査を検討します。
現地調査中に危険が疑われる場合は、筆界を確認するためであっても、擁壁へ登ったり、不安定な端部や変形箇所へ近づいたりしないようにします。落石、転落、崩落のおそれがある場所では、安全を確保できる位置から確認し、必要に応じて調査方法を変更します。
擁壁を新設、増設、撤去、改修する場合は、工事場所、規模、高低差、盛土や切土の内容、規制区域の指定状況などによって、許可、届出、確認などの手続きが必要になることがあります。盛土規制法では、規制区域内で行う一定規模以上の盛土、切土、土石の堆積などが規制対象となりますが、すべての擁壁工事に一律の手続きが必要という意味ではありません。個別計画を自治体の担当窓口へ確認することが必要です。([国土交通省][5])
工事内容によっては、都市計画法、建築基準法、道路法、河川法、砂防関係法令、自治体の条例や技術基準などが関係する場合があります。適用法令は地域、区域指定、擁壁の高さや構造、造成内容によって変わるため、過去に擁壁が存在することだけを理由に、同じ条件で改修できるとは限りません。
古い擁壁が現在の技術基準と異なるように見えても、それだけで直ちに違法と判断することはできません。設置時期、当時の法令、許可や検査の記録、その後の増改修、現在の規制内容を確認する必要があります。一方で、既存であることを理由に安全性の確認が不要になるわけでもありません。
地籍調査後に建築や造成を予定している場合は、筆界確認と並行して、擁壁の構造、安全性、地中部分、排水、行政手続きを確認すると計画上の手戻りを減らしやすくなります。筆界と擁壁の離れや底版の方向が設計条件へ影響することもあるため、早い段階で関係者間の情報をそろえることが重要です。
地籍調査の立会前に準備しておきたい情報
立会前には、対象地と擁壁に関する資料をまとめ、現地で確認する論点を明確にします。
まず、対象地と隣接地の所在、地番、所有者、地目を確認します。隣接地が民有地なのか、道路、水路、河川、公園などの公共用地なのかによって、関係者、資料、問い合わせ先が変わります。
次に、登記所の地図や地図に準ずる図面、地積測量図、過去の地籍図などを使い、対象となる筆界の形状を確認します。直線なのか、擁壁の途中で折れているのか、擁壁の端部と筆界点が近いのかを把握すると、現地で重点的に見る場所を整理できます。
地積測量図や過去の境界確認資料がある場合は、辺長、座標、方位、境界標の種類、周辺構造物との離れを確認します。図面に擁壁が記載されている場合は、現況の擁壁と同一のものか、改修や作り替えが行われていないかも確認します。
土地所有者からは、擁壁を設置した時期、工事を行った者、費用を負担した者、補修履歴、過去に隣接所有者と協議した内容などを聞き取ります。聞き取りは参考情報として記録し、書面、図面、写真などの裏付けがあるかを確認します。
事前に現地写真を撮影できる場合は、擁壁全体、端部、上部、下部、境界標、側溝、隣接建物などの位置関係が分かるように記録します。雑草や土砂で標識が見えない場合でも、無断で掘削、伐採、撤去をせず、所有者と調査担当者の了解を得て作業します。
擁壁に大きな変形がある場合や、足場が悪い場合は、安全に確認できる経路も検討します。隣地へ立ち入る必要がある場合は、事前に所有者や占有者へ連絡し、立入りの範囲、目的、日時を調整します。
立会の目的も関係者へ共有します。地籍調査で確認する筆界と、擁壁の所有、補修責任、排水問題を一度に決着させようとすると、論点が混同される可能性があります。まず筆界確認に必要な資料と主張を整理し、擁壁の管理問題は必要に応じて別途協議することが大切です。
地籍調査の立会当日に確認する内容
立会当日は、最初に対象地、確認する筆界区間、参加者の立場、使用する資料を共有します。擁壁全体を一度に議論するのではなく、筆界点ごと、区間ごとに資料と現況を照合すると整理しやすくなります。
現地に境界杭、金属標、鋲などがある場合は、位置、形状、表示、状態を確認します。標識が傾いている、擁壁の補修部分へ埋め込まれている、周辺地盤に移動の跡があるなどの状況があれば、そのまま写真と記録に残します。
擁壁については、天端、壁面、下端、端部、折れ点の位置を確認します。途中で材料、厚さ、高さ、勾配、仕上げが変わっている場合は、施工時期や改修履歴が異なる可能性があるため、変化する位置を記録します。
図面上の距離と現地の距離が一致しない場合は、どの資料のどの点が合わないのかを明確にします。公図とは合いにくいが地積測量図とは整合する、境界標とは合うが擁壁端部とは合わないなど、不一致を具体的に整理します。
土地所有者の説明が異なる場合は、その場で一方の説明だけを採用せず、それぞれの主張と根拠を記録します。「以前の所有者から擁壁までが土地だと聞いた」という説明と、「過去の測量成果では擁壁から離れた位置に筆界点がある」という資料が併存する場合は、両方を調査資料として扱います。
現地で新たな標識を設置する場合は、実施主体と測量担当者の手順に従います。関係者が独自に杭を打ったり、擁壁へ印を付けたりすると、後に正式な境界標と誤認されるおそれがあります。
立会結果については、確認できた筆界点、確認できなかった点、追加資料が必要な点、各当事者の主張を整理します。筆界について確認が得られた場合でも、擁壁の所有や補修費用まで合意したような記録にならないよう注意します。
境界について合意できない場合の対応
擁壁が境界付近にある現場では、土地所有者間の認識が一致しないことがあります。この場合、現況に合わせて急いで結論を出すのではなく、地籍調査の実施主体が定める手順に従います。
一方の所有者が擁壁の壁面を筆界と主張し、もう一方が擁壁から離れた位置を主張する場合は、それぞれの根拠を確認します。登記所の地図、地積測量図、境界確認資料、売買時の資料、造成図面、古い写真、関係者の説明などを整理し、筆界の成立経緯を示す資料としてどの程度利用できるかを検討します。
筆界は当事者が任意に作り直す線ではないため、単に折衷して中間線を選ぶ方法は適切ではありません。また、合意できないことを理由に、擁壁の壁面を自動的に筆界として処理したり、一方の主張だけで標識を設置したりしてはいけません。
通知に反応しない所有者等に対するみなし確認制度は、所定の通知や筆界案の送付などを行い、意見の申出がない場合に用いられる制度です。相手方が明確に異議を述べている事案を、単なる無反応として扱うものではありません。個別案件の処理は実施主体へ確認します。([地積ポータル][3])
資料調査や追加確認を行っても筆界を確認できない場合は、調査の進め方や筆界未定として扱う可能性を含め、実施主体が手続に沿って判断します。筆界未定は土地利用や後の登記手続へ影響することがあるため、当事者だけで処理を決めず、経緯を記録することが重要です。
地籍調査の中で解決できない筆界問題については、法務局の筆界特定制度を検討する方法があります。筆界特定制度は、新しい境界を創設する制度ではなく、もともと存在する筆界の位置を資料や現地調査などに基づいて明らかにする制度です。土地の所有権がどこまで及ぶかを直接決める制度ではありません。([法務省][6])
筆界が明らかになっても、擁壁の所有権、取得時効、補修費用、排水、損害賠償などの民事上の問題がすべて解決するとは限りません。筆界の問題と所有権界や管理責任の問題を分け、必要に応じて土地家屋調査士、弁護士、測量や擁壁の専門家へ相談します。
当事者間で協議を続ける場合も、口頭のやり取りだけに頼らず、確認した資料、現地写真、各当事者の主張、実施主体からの説明、今後の検討事項を記録しておくことが大切です。
地籍調査後に記録を残す重要性
地籍調査の立会や確認が終わった後は、筆界と擁壁の位置関係を、将来の所有者や担当者にも分かる形で残しておくことが重要です。
地籍調査成果が作成された後は、成果の閲覧時期、地籍図や座標資料の種類、交付窓口、登記所への送付や登記への反映状況を確認します。立会直後の確認図が直ちに最終成果になるとは限らないため、認証や閲覧などの手続を経た資料と区別して保管します。
境界標が設置されている場合は、標識の近接写真だけでなく、擁壁、建物、側溝、道路などとの位置関係が分かる写真も残します。撮影日、撮影方向、対象地番、筆界点番号、概略寸法などを記録すると、外構工事や災害で周囲の状況が変わった後も確認しやすくなります。
擁壁の所有や管理方法について別途合意した場合は、筆界確認資料と混同しないよう、合意の対象と範囲を明記した書面を作成します。点検、補修、隣地への立入り、排水設備の清掃、工事時の連絡方法などを定める場合は、対象となる擁壁の区間を図面や写真で特定します。
土地を売却するときは、地籍調査成果だけでなく、擁壁の図面、許可関係書類、補修履歴、点検記録、隣接所有者との合意書なども次の所有者へ引き継ぎます。情報が引き継がれないと、将来同じ調査を繰り返したり、契約後に問題が発覚したりする可能性があります。
擁壁を改修する場合は、着工前の現況、工事中の地中部分、完成後の形状を記録します。境界標を撤去、移設、埋没させる可能性がある工事では、事前に測量担当者や関係者と対応を協議し、独自判断で標識を動かさないことが大切です。
写真、図面、座標、寸法、点検履歴を同じ地点に関連付けて管理すると、擁壁のどの区間を記録したものかを把握しやすくなります。特定の製品やサービスを導入するかどうかにかかわらず、データ形式、座標の基準、撮影日、作成者を明確にし、将来も読み取れる形で保存することが重要です。
まとめ
地籍調査で擁壁が境界付近にある場合は、擁壁の見た目だけで筆界を判断しないことが基本です。擁壁は筆界を検討する重要な現地資料ですが、壁面、中心、天端、下端のいずれが筆界に対応するかは、登記所の資料や過去の測量成果などと照合しなければ判断できません。
最初に、擁壁と筆界を別のものとして整理します。次に、登記事項証明書、登記所の地図や地図に準ずる図面、地積測量図、地籍調査成果、境界確認資料、造成図面を確認します。さらに、地上から見える壁面だけでなく、基礎、底版、排水設備の存在にも注意します。
擁壁が筆界のどちら側にあるかという問題と、誰が所有し、誰が管理し、誰が補修費用を負担するかという問題も分けて考える必要があります。筆界が確認できても、擁壁の管理責任や費用負担まで自動的に決まるわけではありません。
ひび割れ、傾き、土砂流出、異常な湧水、排水不良などが見られる場合は、地籍調査とは別に安全性の確認を検討します。新設や改修を予定している場合は、盛土規制法を含む関係法令、規制区域、必要な行政手続きを自治体へ確認することも欠かせません。
立会時には、境界標、擁壁の端部、水抜き穴、側溝などを写真と寸法で記録し、確認できた事項、推測にとどまる事項、未解決の事項を分けて残します。資料の出所と作成日を含めて整理しておけば、地籍調査後の補修、建築計画、土地取引、災害後の確認にも活用できます。