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地籍調査で水路を埋め立てた土地は?立会前の5確認

水路を埋め立てた土地で地籍調査が難しくなる理由

地籍調査は、主に市区町村などが一筆ごとの土地について所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量して、地籍図と地籍簿を作成する事業です。現地調査では、登記所に備え付けられた地図や地図に準ずる図面などを参考にしながら、土地所有者その他の関係者による確認を得て筆界を調べます。調査成果は所定の手続を経て登記所へ送付され、登記簿の記載や備付地図の更新に利用されます。([地籍情報サイト][1])

ここでいう筆界は、土地が登記された際に区画として定められた線です。日常的に使っている範囲や、当事者が所有権の及ぶ範囲と考えている所有権界と一致することが多い一方、両者が一致しない場合もあります。筆界は所有者同士の合意だけで任意に動かせるものではないため、埋め立て後の利用範囲だけを見て位置を決めることはできません。([法務局][2])

過去に水路を埋め立てた土地では、公図上の表示と現在の地形が一致しないことがあります。現地では庭、通路、駐車スペース、農地、資材置場などとして一体的に利用されていても、図面上には細長い水路敷が残っている場合があるためです。

ただし、地表から水路が消えているように見えても、実際の状態は一つではありません。水路としての機能が失われている場合、地下に暗渠として残っている場合、別の位置へ付け替えられている場合、開渠の上にふたや盛土を設けただけの場合などが考えられます。どの状態に当たるかによって、管理者、必要書類、立会関係者、地籍調査後に検討すべき手続が変わります。

また、物理的に埋めたこと、水路としての用途を廃止したこと、公共用財産を普通財産として整理したこと、売払いなどにより所有権を移転したこと、登記へ反映したことは、それぞれ別の段階です。長期間にわたり隣接地と一体利用してきたという事実だけで、旧水路敷が当然にその隣接地へ組み込まれるとは限りません。

地籍調査の立会いでは、現在使用している範囲だけを主張するのではなく、過去の土地形状、水路の機能、管理状況、工事の経緯、行政上の手続、既存図面を整理し、筆界確認に使える資料と、土地利用の経緯を示すだけの資料とを分けることが重要です。

資料が不足したまま立会いを迎えると、その場では筆界を確認できず、追加調査が必要になることがあります。必要な調査や手続を尽くしても筆界を確認できない場合には、筆界未定として処理されることがあります。一方、現在の地籍調査には、所定の通知に反応がない所有者等について筆界案を送付し、一定期間に意見等がない場合に確認を得たものとみなす制度もあります。したがって、単に一人が立会いに来なかっただけで必ず筆界未定になるとは限らず、実施主体が採用する手続を確認する必要があります。([地籍情報サイト][3])

そのため、水路を埋め立てた土地では、通常の立会準備に加えて、次の五つの確認を事前に進めることが大切です。

確認1 公図や地積測量図と現在の地形を照合する

最初に確認したいのは、登記所の図面に表示された水路の位置と、現在の土地利用がどのように異なっているかです。

法務局では、土地の登記事項証明書のほか、地図または地図に準ずる図面、地積測量図などを取得できます。一般に公図と呼ばれているものには、地図に準ずる図面が含まれます。地積測量図は主に分筆などの登記申請で提出される図面ですが、すべての土地について備え付けられているわけではありません。作成年代によって記載内容や精度も異なるため、図面があることと、直ちに現在の筆界を一義的に復元できることは同じではありません。([法務局][4])

まず、対象地と周囲の土地について、登記事項証明書、地図または地図に準ずる図面、地積測量図、過去の境界確認図、用地測量図などを集めます。対象地だけを見るのではなく、水路の上流側と下流側、道路との接続部、隣接する複数の筆まで含めて確認することが重要です。

図面上の水路は、細長い帯状に表示され、地番の表示がない場合があります。古い図面では、水路が色分けされていた例もあります。ただし、色や呼称だけで現在の所有者や管理者を断定することはできません。図面上の表示は、所管部署や財産台帳を探す手掛かりとして扱います。

資料を確認するときは、水路が対象地のどちら側を通っているかだけでなく、幅、曲がり方、始点と終点、周辺筆との接続関係を見ます。現地に水路の痕跡が見当たらなくても、石積み、擁壁、側溝、地盤の低い部分、舗装の継ぎ目、植生の違い、沈下、排水管の出口などが旧水路や暗渠の位置を推定する手掛かりになることがあります。

ただし、公図を現在の航空写真や現況平面図に重ねたときに位置がずれて見えても、それだけで水路敷が移動したとは判断できません。登記所に備え付けられた古い地図や図面の中には、現地の形状や境界と十分に一致しないものがあるためです。地籍調査は、こうした資料も参照しつつ、現地調査と測量によって筆界の位置と面積を明らかにするために行われます。([地籍情報サイト][1])

現地照合では、水路の両側にあったと考えられる境界標、コンクリート構造物の継ぎ目、既設杭、石標、金属標、塀の基礎なども探します。ただし、見つかった構造物や標識が必ず筆界を示すとは限りません。水路工事の施工線、施設の管理線、占用範囲、構造物の外縁、筆界が別々に設定されている場合があるからです。

立会前には、資料ごとに作成時期、作成者、作成目的、縮尺、座標や辺長の有無を整理します。公図、地積測量図、工事完成図、用地測量図、土地改良施設の図面では、それぞれ示している線の意味が異なることがあります。単に線が一致しているかを比べるのではなく、その線が筆界、管理区域、施工範囲、構造物の中心線または外縁のどれを表しているかを確認してください。

確認2 水路の種類と現在の管理者を特定する

二つ目は、埋め立てられた水路がどのような施設または財産で、誰が所有し、誰が機能を管理している、または管理していたのかを確認することです。

水路と呼ばれるものには、河川法の適用または準用を受ける河川に関係するもの、普通河川、法定外公共物、農業用水路、土地改良施設、道路側溝、民有の排水路などがあります。外見や地域での呼び方が同じでも、法的な根拠、財産の帰属、管理主体、工事や占用に必要な手続は同じとは限りません。

図面上に水路が残っている場合は、まず土地が所在する市区町村の地籍調査担当部署へ状況を伝えます。その上で、道路、水路、河川、公有財産、農林、土地改良などの担当部署に照会し、所管台帳、財産台帳、譲与図面、施設台帳などの有無を確認します。

道路法や河川法などの適用または準用を受けない里道や水路のうち、現在も公共的な機能を有する法定外公共物は市町村が管理し、機能を失って国に残った旧法定外公共物は財務局または財務事務所が管理しているとされます。ただし、港湾、国有林、土地改良施設など別の所管関係があるものや、譲与対象外となったものもあるため、所在地ごとの台帳確認が必要です。([財務局][5])

したがって、公図に水路と表示されているから市区町村の所有である、現地に水が流れていないから国有地である、といった決めつけはできません。埋立ての時期、公共的機能の有無、譲与の経緯、別事業による取得や帰属などを確認する必要があります。

農業用水路の場合は、市区町村だけでなく、土地改良区、水利組合、農業関係団体、地域の水利関係者などが管理や利用に関与していることがあります。水が流れていない時期であっても、季節的な通水、非常時の排水、周辺農地からの流入に使われている可能性があります。

管理者の確認では、土地や施設を所有する者と、実際に機能を管理する者を分けて整理します。所有者は公共団体であっても、日常的な清掃や水量調整を土地改良区や地域組織が担っている場合があります。反対に、地域住民が長年維持してきたように見えても、土地そのものは公共団体や国の財産である場合があります。

地籍調査で水路敷との筆界を確認する場面では、隣接民有地の所有者だけでなく、水路敷を所管する公共団体や国の担当機関、施設管理者などの確認が必要になることがあります。一般の民有地同士の立会いと同じ関係者だけでは足りない可能性があるため、実施主体に必要な参加者を確認してください。

担当部署が分からない状態で立会日を迎えると、現地にいる関係者だけでは確認できないことがあります。問い合わせ先、照会日、担当部署、確認した台帳名、回答内容、未回答事項を記録し、地籍調査の実施主体にも共有しておくことが大切です。

確認3 埋立てや付け替えに関する手続書類を確認する

三つ目は、水路を埋め立てた当時に、工事と財産処理のそれぞれについて、どの手続が行われていたかを確認することです。

水路を物理的に埋めたことと、水路としての用途を行政上廃止したことは別の問題です。また、用途廃止されたことと、その土地の所有権が隣接所有者へ移ったことも同じではありません。

水路としての公共的機能が失われ、将来も公共用として維持する必要がないと管理者が判断した場合には、用途廃止が検討されることがあります。用途廃止後の財産について、売払い、交換、譲与などの処分が行われる場合がありますが、条件や手順は財産の所有者と自治体の制度によって異なります。法定外公共物の使用、工事、売払い、境界確認について、境界確定協議や工事施行承認、使用許可などを求める自治体もあります。([仙台市公式サイト][6])

立会前に探したい資料としては、用途廃止の申請書や決定書、売買契約書、交換契約書、譲与関係書類、所有権移転登記に関する書類、境界確定協議書、工事施行承認書、占用または使用許可書、付け替え承認書、工事完成図、検査記録などが考えられます。すべての案件に同じ書類が存在するわけではないため、工事時期と所管制度に合わせて確認します。

現在の所有者が工事をしていない場合は、前所有者、開発事業者、施工業者、地域団体、土地改良関係者などが資料を保管している可能性があります。相続した土地では、所有者が水路の存在や工事の経緯を知らないこともあるため、古い契約書、測量図、造成図、許可書、引渡書類などを確認してください。

水路を別の位置へ移した場合は、旧水路の用途廃止だけでなく、代替水路の設置、土地の交換、寄附、帰属、占用または使用許可などが関係することがあります。現地に新しい側溝や暗渠があるからといって、旧水路敷の所有権や筆界が自動的に移動したとは限りません。

また、水路の上にふたを設置して通路や駐車場として使用しているだけなら、水路自体は廃止されておらず、工事承認や占用、使用許可などに基づいて利用している可能性があります。この場合、地表面が一体に見えていても、水路敷との筆界や管理範囲が残っていると考えて確認を進めます。

用途廃止、売払い、交換、付け替え、占用または使用に必要な同意や書類は、財産の種類と管理者によって異なります。別の自治体の手続例をそのまま対象地へ当てはめず、必ず対象地を所管する機関へ確認してください。

書類が見つからない場合は、手続が行われていなかったと直ちに判断せず、行政側に保存記録がないか照会します。古い案件では、現在の部署名と当時の部署名が異なることがあります。土地の所在地、旧地番、工事時期、申請者名、事業名、周辺施設名などを整理して伝えると、記録を探す手掛かりになります。

行政上の手続が確認できない場合、立会いでは現在の利用状態だけを根拠に筆界を判断しようとせず、地籍調査の実施主体と水路管理者へ未確認事項を明示します。確認できた事実と推測を分けて示す方が、その後の調査方針を整理しやすくなります。

確認4 現在も残る排水機能と地下構造を調べる

四つ目は、地表から水路が消えていても、排水機能や構造物が地下に残っていないかを確認することです。

水路を埋め立てたと説明されていても、実際には開渠を暗渠化し、その上に盛土や舗装をしている場合があります。地下に管、ボックス状の水路、石積み、集水桝などが残っていれば、現在も周辺から水を集め、下流へ流す機能を持っている可能性があります。

現地では、上流側からの流入口、下流側への吐出口、集水桝、点検口、側溝との接続、雨天時の水の流れ、地面の沈下、舗装のひび割れなどを確認します。対象地の中だけでなく、道路の反対側や隣接地から水が流れ込んでいないかも見てください。

晴天時に水が流れていなくても、雨天時だけ排水路として働くことがあります。農業用水路であれば、通水時期が限定されている場合もあります。一度の現地確認だけで機能の有無を断定せず、管理者が持つ施設図面や点検記録、過去の大雨時の状況、季節ごとの利用状況を照合します。

暗渠の位置と公図上の水路の位置が一致しているとは限りません。造成や道路整備に伴って管路だけが移設され、旧水路敷の財産処理が別に行われている場合があります。反対に、地表の側溝が新しい水路に見えても、地下には旧水路や別系統の排水施設が残っていることがあります。

地下構造を確認するために、無断で掘削したり、ふたや点検口を開けたりしてはいけません。公共施設や他人が管理する設備であれば、管理者の許可と安全管理が必要です。立会前の段階では、目視できる設備や沈下などを記録し、必要に応じて管理者へ構造図、完成図、点検記録の有無を問い合わせます。

水路に関係する筆界を確認するときは、構造物の中心、外面、法肩、敷地幅のどこが筆界なのかを自己判断しないことが重要です。水路構造物が筆界に沿って設置されている場合もあれば、管理用地の内側に設置されている場合もあります。

コンクリート壁の外面や側溝の縁を境界だと思っていたものの、既存図面ではそこから一定の距離を置いた位置が筆界になっていることもあります。現地構造物は有力な手掛かりになり得ますが、筆界を確認する唯一の根拠ではありません。

排水機能が現在も残っている場合は、水路としての公共的な必要性が失われていない可能性があります。用途廃止や売払いを検討する場合でも、代替排水施設の有無、上流と下流への影響、周辺土地の排水、安全性などが管理者によって確認されることがあります。通常は水が流れていない、雑草が生えているという事情だけで、用途廃止できると決めることはできません。

確認5 立会関係者と境界確認の根拠を整理する

五つ目は、誰が現地調査または図面確認に関係し、どの資料を使って筆界を確認するのかを整理することです。

地籍調査では、原則として土地所有者その他の関係者による現地立会いなどを得て筆界を確認します。ただし、確認方法は必ずしも現地立会いだけではなく、図面等による確認が行われる場合があります。また、所定の通知に反応がない所有者等については、一定の手続により筆界案の確認を得たものとみなして調査できる制度があります。実際の運用は対象地区と実施主体の案内に従ってください。([地籍情報サイト][3])

水路敷が関係する場合は、対象地の所有者、隣接地所有者、水路敷を所管する機関、施設管理者、土地改良関係者、水利関係者などが関係する可能性があります。共有地であれば共有者への連絡も必要になることがあります。所有者本人が対応できない場合の代理や委任の方法は、実施主体へ事前に確認します。

立会関係者を整理するときは、登記名義人と実際の関係者が一致しているかを確認します。相続登記が未了である、法人名が変わっている、合併や解散があった、共有者の一部と連絡が取れないなどの事情があると、確認手続に時間がかかることがあります。

水路管理者についても、問い合わせに回答した部署がそのまま筆界確認の担当になるとは限りません。財産管理部門、機能管理部門、地籍調査部門の間で担当が分かれていることがあります。立会日、対象地番、水路の位置、準備資料、未確認事項を早めに共有してください。

筆界確認の根拠は、一つの資料だけに限定せず、複数の情報を整理します。地図または地図に準ずる図面、地積測量図、境界確定図、工事完成図、用途廃止関係書類、現地の境界標、構造物、地形、関係者から得た経緯などをまとめ、資料同士に矛盾がないかを確認します。

過去の境界確認書が見つかった場合は、署名や押印の有無だけでなく、添付図面の対象範囲、作成日、座標の有無、使用した基準点、現地標識との対応を確認します。図面が対象地の一部しか示していない場合や、水路の片側だけを確認したものである場合は、今回の全筆界を判断する資料として十分とは限りません。

関係者の記憶も参考になりますが、記憶だけで筆界を決めることは避けます。「昔からここまで使っていた」「前所有者がこの線だと言っていた」という説明は、利用の経緯を理解する手掛かりにはなりますが、客観的な図面、標識、工事記録、台帳との照合が必要です。

立会前には、確実に確認できている事項、資料間で食い違っている事項、まだ確認できていない事項を分けて整理します。判断に必要な論点が見える状態にしておけば、当日の確認が現在の利用状態だけに偏ることを防げます。

境界立会当日に確認したいポイント

立会当日は、図面上の水路位置と現地の利用状況が異なることを最初に関係者へ共有します。水路が見えないことを理由に、その存在や過去の経緯を省略して説明しないようにしてください。

現地では、調査担当者が示す筆界案や候補点について、どの資料と現況を根拠にしたのかを確認します。既存杭、地積測量図の座標や辺長、境界確定図、構造物、旧水路の連続性など、判断材料を聞き取り、可能な範囲で記録に残します。

境界標が見つかった場合も、直ちにその位置へ同意するのではなく、標識の種類、設置者、設置時期、図面との対応を確認します。工事用の杭、施工管理用の印、仮杭などが残っている可能性もあるためです。

図面上の水路の両端がどこにつながっているかも確認します。対象地内だけで水路線を処理すると、上流側または下流側の筆界とつながらなくなることがあります。周辺筆を含む連続性は重要な確認事項です。

現地の塀、舗装、植栽、建物、物置などが水路敷へ入り込んでいる可能性があっても、筆界確認と、越境や使用関係への対応は分けて整理します。その場で撤去や移動を約束する前に、筆界、所有権界、使用許可、契約関係を確認してください。

筆界案に納得できない場合や、行政上の手続が確認できない場合は、分からないまま確認したことにしないことが大切です。どの資料が不足しているのか、誰への照会が必要なのか、追加調査がどのように進むのかを実施主体へ確認します。

立会いまたは現地確認の結果は、日付、参加者、確認した地点、使用した資料、確認できた事項、保留事項を記録します。境界標や周辺状況は、近接写真だけでなく、場所が分かる遠景写真も残してください。

埋め立てた水路を自己判断で民有地扱いしない

水路を埋め立てた土地で特に避けたいのは、現地で長年使用している範囲を、そのまま自己所有地であると決めつけることです。

地表面が隣接地と一体になっていても、図面上の水路敷が市区町村や国などの財産として残っている可能性があります。固定資産税の課税範囲、塀の位置、草刈りの範囲、舗装の範囲だけでは、筆界や所有権の帰属を確定できません。

以前の所有者から「水路は埋めてよいと言われた」と聞いていても、口頭の了解だけなのか、工事だけが承認されたのか、使用許可が出ていたのか、用途廃止や所有権移転まで完了していたのかを分けて確認する必要があります。

水路の上を利用する許可を得ている場合も、その許可は土地の所有権を取得したことを意味するとは限りません。許可期間、利用条件、承継の扱い、維持管理、原状回復などの条件が定められている場合があります。

また、旧水路敷を民有地と考えて売買、分筆、建築、造成などを進めると、後から土地の帰属、接道、排水、越境、許可の承継などの問題が判明する可能性があります。地籍調査は、図面と現況の不一致を把握し、関係機関へ確認する重要な機会になります。

過去の手続に不備が疑われる場合でも、当事者だけで線を引き直したり、既存の杭や標識を移動したりしないでください。標識や構造物は、筆界や工事経緯を検討する資料となる可能性があります。現状を写真で記録し、実施主体や管理者へ相談します。

地籍調査後に必要となる手続きを確認する

地籍調査によって筆界が確認されても、水路に関するすべての問題が自動的に解消するわけではありません。

地籍調査は、一筆ごとの所有者、地番、地目を調査し、筆界の位置と面積を測量して地籍図と地籍簿を作成する事業です。成果は閲覧、認証などの手続を経て登記所へ送付され、登記簿の修正や備付地図の更新に用いられます。([地籍情報サイト][7])

一方、水路敷の用途廃止、売払い、交換、占用、使用、付け替え、所有権移転登記などは、財産管理や施設管理に関する別の手続です。地籍調査で旧水路の位置が明らかになっても、そのことだけで公共財産の所有権が隣接所有者へ移るわけではありません。

調査の結果、埋め立てた部分が公共物の区域に含まれると分かった場合は、管理者と今後の取扱いを協議します。水路機能が残っていれば、使用許可、構造物の安全性、維持管理、排水機能の確保などについて確認が必要になることがあります。

機能を失った旧法定外公共物については、財務局または財務事務所が境界確定や購入手続の窓口となる場合があります。また、単独利用が難しい旧里道や旧水路について、隣接所有者への直接売却が可能とされる場合がありますが、購入できることが保証されるわけではなく、対象財産の特定や境界確定などの手続が必要です。([財務局][8])

すでに用途廃止や売払いを受けたはずなのに登記へ反映されていない場合は、契約書、登記関係書類、旧地番と現地の対応を確認します。合筆や分筆、町名地番の変更が行われていると、当時の書類と現在の登記を結び付ける作業が必要になります。

地籍調査後に土地を売却、建築、分筆する予定がある場合は、筆界確認とは別に、用途廃止、売払い、許可、接道、排水、登記などの未了事項がないか確認します。地籍調査の完了時期や登記への反映時期は地区の進捗によって異なるため、実施主体へ個別に確認してください。

現地情報を正確に残すための記録方法

水路を埋め立てた土地では、現在見えているものだけでなく、過去の地形や地下構造を検討できるように記録を残します。

現地写真は、対象地点だけを大きく写すのではなく、道路、建物、電柱、塀、樹木など周辺との位置関係が分かる写真も残します。境界標を撮影するときは、標識の形状が分かる近接写真と、設置場所が分かる遠景写真を組み合わせます。

上流側と下流側の状況、集水桝、暗渠の出入口、舗装の継ぎ目、地盤沈下、擁壁の端部なども記録します。雨天時に水の流れが現れる土地では、安全を確保し、道路冠水や増水時を避けた上で、晴天時との違いを記録すると状況を説明しやすくなります。

図面には、登記所や行政から取得した情報、現地で確認した情報、関係者から聞き取った情報、推定した情報を区別して記入します。推定した旧水路位置を確定した筆界のように描かず、推定範囲や根拠が分かる表現にしてください。

写真や測定記録には、撮影日時、撮影位置、撮影方向、対象地番、確認者を関連付けます。位置情報を利用する場合も、端末の測位値だけで境界点を確定したと扱わず、地籍調査担当者が用いる基準点、測量成果、既存資料との関係を確認します。

現場で得た情報を地図や図面上に整理し、関係者と共有できるようにしておくと、追加照会が生じたときに対象地点を再確認しやすくなります。ただし、共有資料には登記事項、個人名、連絡先などが含まれることがあるため、閲覧権限や保管方法にも注意してください。

記録手段は、紙の野帳、写真台帳、位置情報付き写真、測量成果管理システムなど、現場と組織の運用に合うものを選びます。特定の製品や端末を使うこと自体が筆界確認の正確性を保証するものではありません。重要なのは、記録の出所、精度、作成日、作成者、推定と確定の区別を残すことです。

まとめ

地籍調査の対象地に埋め立てられた水路がある場合は、現在の見た目や利用範囲だけで筆界や所有権の帰属を判断してはいけません。

立会前には、地図または地図に準ずる図面、地積測量図、過去の境界確認図などと現況を照合し、水路の種類、財産の所有者、機能管理者を確認します。その上で、用途廃止、売払い、交換、付け替え、占用または使用に関する書類を探し、地下に残る暗渠や排水機能も調べます。

さらに、水路を所管する機関、施設管理者、水利関係者、隣接地所有者など、確認に関係する人と部署を整理し、どの資料を筆界確認の根拠にできるのかを明確にしておくことが大切です。

水路を埋めて長年使用していたとしても、その部分が当然に民有地になるわけではありません。物理的な埋立て、水路としての用途廃止、財産の処分、所有権移転、登記への反映は、それぞれ分けて確認する必要があります。

資料が不足しているときは、無理に結論を出さず、地籍調査の実施主体、水路管理者、関係する行政部署へ早めに相談してください。確認できている事実、資料から推定できる事項、未確認事項を分けて立会いに臨むことが、筆界確認のやり直しや、その後の財産処理の混乱を減らすことにつながります。

現地確認では、境界標や構造物だけでなく、水の流れ、地下施設の痕跡、上流と下流の接続関係まで記録します。特定の製品名に依存せず、位置、日時、根拠、精度、確認者を追跡できる形で情報を残すことが、地籍調査前後の安全な情報管理に役立ちます。

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