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地籍調査で旧道跡が残る土地は?確認すべき4資料

土地の中に細長い空地がある、石積みや側溝が帯状に残っている、昔は人や車が通っていたと伝えられているなど、旧道跡が疑われる土地では、現況だけで境界や所有関係を判断しないことが重要です。

現地で道路のように見える部分が、現在も道路法上の道路や法定外公共物として管理されているとは限りません。反対に、畑や宅地の一部として使われていても、公図や行政の財産管理資料には道路状の土地が残っていることがあります。過去に道路の付替え、用途廃止、売払い、交換、換地、分筆や合筆が行われていれば、現況と資料の表示が異なることもあります。

地籍調査は、主に市町村などが実施し、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査するとともに、筆界の位置と面積を確認するための調査です。旧道跡が関係する土地では、現在の通行範囲だけでなく、登記所の地図や図面、登記記録、過去の測量資料、道路や公有財産の管理資料を照合しなければなりません。

この記事では、地籍調査で旧道跡を確認するときに優先したい4つの資料と、資料間に食い違いがある場合の考え方、現地立会いでの注意点を解説します。個別の土地では、地域の沿革や行政処理によって必要資料が変わるため、最終的には地籍調査の実施主体、道路管理担当、公有財産担当、財務局などの関係機関へ確認してください。

旧道跡がある土地で地籍調査が難しくなる理由

旧道跡がある土地で判断が難しくなるのは、昔の通行範囲、登記上の土地の区画、公共用地として管理されていた範囲、現在の利用範囲が一致するとは限らないためです。長年にわたり道として使われていたとしても、その部分が独立した公有地であったとは限りません。民有地の一部を地域の通路として使っていた場合や、複数の土地を横断して通行していた場合も考えられます。

一方、公図に細長い道路状の区画が描かれていても、現地の通路跡と正確に重なるとは限りません。登記所に備え付けられた図面には、古い地図を基礎として作られ、現地復元性が十分でないものもあります。公図は土地の配列や旧道の存在を検討する重要な資料ですが、図面上の線を縮尺どおりに測り、そのまま現地の筆界とすることはできません。

旧道跡が生じる経緯も一様ではありません。新道の整備に伴って使われなくなった場合、圃場整備や土地区画整理で通路が付け替えられた場合、河川や水路の改修で経路が変わった場合、災害や地形変化で通行機能を失った場合などがあります。通行されなくなった後に隣接地の所有者が草刈りや耕作を続け、現地では周囲の土地と一体に見えることもあります。

地籍調査で中心となるのは、一筆ごとの筆界です。現在の塀、耕作端、舗装端、側溝、法面、擁壁などは境界を考える手掛かりになりますが、常に筆界と一致するわけではありません。旧道跡では、道として使われた幅、道路施設が設けられた範囲、道路区域、登記上の区画、所有権をめぐる当事者の認識を分けて整理する必要があります。

また、地籍調査は、私人間の所有権紛争や通行権を一括して解決する手続ではありません。資料や関係者の認識が対立して筆界を確認できない場合には、調査実施者の手続に従い、追加調査や筆界未定の取扱い、筆界特定制度、訴訟その他の手続を検討する場面もあります。現地立会いで無理に結論を出すのではなく、確認できた事実と未解決の争点を分けて記録する姿勢が必要です。

確認資料1 公図と旧公図

最初に確認したいのは、登記所に備え付けられている地図または地図に準ずる図面です。一般に公図と呼ばれますが、資料を扱うときは、現地復元性のある地図なのか、地図に準ずる図面なのか、地籍調査成果を基にした図面なのかを確認します。現在の図面だけでなく、取得可能な範囲で過去の公図、旧土地台帳附属地図、地籍図なども調べます。

公図では、対象地と隣接地の地番配置、道路状の区画が独立しているか、細長い無地番部分があるか、旧道と考えられる帯が周辺へ連続しているかを確認します。対象地の一部分だけを見ると判断しにくいため、旧道の前後や反対側の土地まで含めて広い範囲を追うことが大切です。

過去の公図等では、里道が赤色、水路が青色で表示されていた例があり、地域によって赤道、赤線、青道、青線などと呼ばれることがあります。ただし、すべての図面が同じ表現で作られているわけではなく、複写や電子化によって色が判別できないこともあります。細長い無地番部分があるだけで、直ちに里道や水路と断定してはいけません。

道路状の帯が現在の公図では消えている場合は、分筆や合筆、払下げ、交換、換地処分、地籍調査成果の登記反映などによって図面が更新された可能性を検討します。反対に、現在も帯状部分が残っている場合でも、現地で道路機能を失い、財産管理だけが継続していることがあります。

公図を照合するときは、図面上の幅だけでなく、周囲の筆の並び方に注目します。旧道を挟んで同じ地番が両側に描かれている、地番が不自然に途切れている、旧道の延長上に橋や水路敷があるといった特徴は、土地の成り立ちを考える手掛かりになります。ただし、図面作成時の誤差や紙の伸縮、複写時の変形もあるため、形が似ていることだけで境界位置を決めることはできません。

地籍調査が実施済みの地域では、地籍図が登記所の地図として備え付けられている場合があります。図面の作成年月日、作成根拠、縮尺、座標の有無を確認し、旧公図と同じ精度の資料として扱わないことが重要です。公図と旧公図は、旧道の存在と土地配列を把握する入口として使い、具体的な筆界位置は測量資料、境界標、行政資料、関係者の確認を含めて検討します。

確認資料2 登記事項証明書と閉鎖登記簿

二つ目に確認するのは、対象地と周辺地の登記事項証明書です。現在の所有者、地番、地目、地積だけでなく、分筆、合筆、地目変更、所有権移転などの履歴を確認します。現在の登記記録だけで沿革を追えない場合は、閉鎖事項証明書、閉鎖登記簿、旧土地台帳など、保管状況に応じて取得または閲覧できる資料を確認します。

旧道跡がある土地では、道路部分が過去に独立した地番を持っていた可能性があります。細長い土地が分筆された後に自治体や隣接地所有者へ移転している場合、旧道部分が用途廃止後に売り払われて合筆されている場合、交換や寄附によって新道用地と旧道用地が整理されている場合などが考えられます。

登記記録では、異動の年月日と原因を時系列で並べます。分筆、合筆、地目変更、所有権移転が、道路工事、圃場整備、区画整理、河川改修などの時期と近いかを確認すると、追加で探すべき行政資料を絞り込みやすくなります。

地目が公衆用道路であることは、道路として利用されてきた可能性を示す重要な情報です。しかし、地目だけで道路法上の路線認定、道路区域、管理者、一般通行の権利関係まで決まるわけではありません。反対に、地目が宅地、田、畑、山林などであっても、現況では通路として使われていることがあります。

旧道状の部分が無地番であれば、その部分について通常の土地と同じ方法で登記事項証明書を取得できない場合があります。そのときは、旧道の両側と前後にある土地の登記沿革を追い、旧道部分を含む分筆、合筆、売買、交換などの形跡がないかを調べます。周辺地の履歴を複数確認することで、道路状部分が独立した公共用地として残ったのか、隣接地へ取り込まれたのかを検討しやすくなります。

地積の増減も手掛かりになりますが、数字だけで旧道部分の移転や合筆を断定してはいけません。測量方法の違い、地積更正、換地、地籍調査成果の反映など、別の理由で地積が変化することもあります。登記異動の原因、添付された可能性のある図面、行政の財産処理記録を組み合わせて確認します。

資料請求では、住居表示ではなく地番を特定し、旧道の片側だけでなく両側の土地を確認します。旧道が複数の字や登記管轄にまたがる場合は、必要な範囲が広がることもあります。登記記録は旧道の実際の通行位置を直接示す資料ではないため、土地の沿革を整理する資料として位置付け、現地の筆界は他の資料と合わせて検討します。

確認資料3 地積測量図と過去の境界確認資料

三つ目は、地積測量図、土地所在図、過去の測量成果、境界確認書、官民境界確認図、用地測量図などです。地積測量図は、一筆の土地について行われた測量の結果を示す図面ですが、すべての土地に備え付けられているわけではありません。また、作成年代や登記目的によって、記載内容と現地復元性が異なります。

旧道に接する土地が過去に分筆されている場合は、その時の地積測量図を優先して確認します。図面に道路、道、官地、公有地などの表示があるか、道路側の境界点がどのように示されているか、辺長や座標が記載されているかを読み取ります。境界点番号や境界標の種類が記録されていれば、現地に残る標識との照合に役立ちます。

古い地積測量図では、辺長や方位が記載されていても、公共座標や復元可能な基準点がないことがあります。起点となる境界標が失われていれば、図面単独で正確な位置を再現するのは困難です。新しい図面で座標値がある場合でも、座標系、基準点、測量時の条件を確認し、別の座標系の資料と不用意に重ねないようにします。

土地所有者が保管する境界確認書や測量図も重要です。過去の売買、相続、建築、造成、農地整備、融資などの際に作成された資料が残っていることがあります。署名や押印のある境界確認書であっても、確認した当事者、対象区間、作成年月日、図面との対応、承継関係を確認し、現在の地籍調査にそのまま代用できると決めつけないことが必要です。

旧道が公有地または国有地であった場合は、過去に官民境界確認が行われている可能性があります。境界確定図、立会記録、境界標設置記録、道路工事の用地図などが残っていれば、道路機能が失われた後でも当時の境界位置を検討する資料になります。

一方、工事平面図、固定資産関係の略図、施設管理図、農地管理図などは、作成目的が異なります。構造物の配置や管理範囲を示す図面が、土地の筆界を確定する目的で作られているとは限りません。図面上の線が、筆界、道路区域、舗装端、側溝中心、法尻、工事範囲のいずれを示すのかを、凡例や注記から確認します。

資料を照合するときは、旧道の中心線だけでなく、両側の境界候補を確認します。中心線が分かっても道路敷の幅が不明であれば、筆界位置は決まりません。測量資料は有力な根拠になりますが、現在の地籍調査で必要となる関係者確認や所定の調査手続を当然に省略できるものではありません。

確認資料4 道路台帳と法定外公共物の管理資料

四つ目は、道路管理者や公有財産管理者が保有する道路台帳、道路区域図、路線認定関係資料、区域変更資料、用途廃止資料、付替え資料、法定外公共物の管理資料です。旧道が道路法上の道路であったのか、里道などの法定外公共物であったのか、すでに公共的な機能を失った旧法定外公共物なのかによって、確認先が変わります。

道路法上の道路については、道路管理者が道路台帳を調製します。道路台帳は調書と図面から構成され、路線名、道路区域、延長、幅員などを確認する手掛かりになります。旧道部分が現在の認定路線に含まれているか、路線変更や区域変更が行われていないかを確認します。

ただし、道路台帳に掲載されていないことだけを理由に、旧道部分を民有地と判断してはいけません。道路法の適用を受けない里道などの法定外公共物である可能性があります。また、道路区域は道路管理上の範囲を示すものであり、土地所有権の範囲や筆界と常に一致するとは限りません。

現在も公共的な機能を有する里道や水路は、地方分権に伴う譲与を経て、市町村が所有し管理しているものが一般的です。一方、公共的な機能を失った里道や水路などは、旧法定外公共物として国の財務局や財務事務所が管理している場合があります。ただし、個別の沿革や譲与状況には例外があり得るため、まず市町村の道路管理、公有財産、法定外公共物の担当部署へ照会し、必要に応じて財務局、都道府県その他の管理機関を確認します。

行政へ照会するときは、地番、公図の写し、位置図、現地写真、旧道と考えられる区間を示した図を準備します。「この付近の旧道」という説明だけでは対象財産を特定できないことがあります。道路台帳だけでなく、路線認定の有無、道路区域への編入や除外、用途廃止、付替え、交換、寄附、売払い、境界確認、工事完成図などの有無を具体的に確認します。

旧道が新道へ付け替えられている場合、新道用地の取得と旧道用地の処分が別の時期に行われていることがあります。工事が完成し、新道が供用されていても、旧道部分の用途廃止や所有権移転が完了しているとは限りません。反対に、財産処理が済んでいても、公図や現地の見た目だけでは経緯が分からない場合があります。

道路台帳や法定外公共物の管理資料は、旧道の行政上の位置付けと管理経緯を確認するための資料です。これらだけで筆界を確定するのではなく、公図、登記記録、測量図、現地標識と重ねて検討します。

4資料を照合するときの実務手順

4資料を照合するときは、最初から現地の一本の線を決めようとせず、旧道の成り立ちを時系列で整理します。

最初に、現在の公図で対象地、隣接地、旧道状部分の配置を確認します。続いて、旧公図や過去の地図を調べ、道路状の帯がいつから存在しているか、途中で形状が変化していないかを確認します。図面ごとに作成年月日、縮尺、種類、取得先を記録しておくと、後の比較がしやすくなります。

次に、対象地と周辺地の登記記録を時系列で整理します。分筆、合筆、地目変更、所有権移転、地積更正などの年月日を並べ、公図の変化や道路工事の時期と比較します。登記異動の原因が道路用地の取得や処分と関係しそうであれば、行政側の用地資料や財産処理記録を探します。

その後、地積測量図や境界確認資料から、旧道に面する境界点、辺長、座標、境界標、基準点を抽出します。現地に残る点と失われた点を区別し、複数の図面に共通して現れる点があるかを確認します。図面の線種や凡例を確認し、道路中心、施設端、筆界を混同しないことも重要です。

最後に、道路台帳と法定外公共物の管理資料を確認し、現在の管理者、路線認定、道路区域、用途廃止、付替え、売払いなどの履歴を調べます。行政資料の年月日と登記異動の年月日を対応させることで、旧道部分がどのように整理されたのかを検討しやすくなります。

資料の信頼度を単純な順位で決めるのは適切ではありません。公図は土地の配置、登記記録は一筆の沿革、地積測量図は作成時点の測量結果、道路台帳は道路管理上の情報を示します。各資料は目的が異なるため、同じ対象と同じ時期を示しているかを確認したうえで重ねます。

資料間で位置が一致しないときは、ずれの方向と範囲を確認します。旧道部分だけがずれているのか、周辺一帯の図面が同じ方向へずれているのかによって、原因の考え方が変わります。周辺全体に同様のずれがある場合は、個別の土地利用ではなく、元図の精度や位置合わせ方法に原因がある可能性があります。

不一致を見つけた段階で一つの資料を排除するのではなく、作成目的、作成年月日、現地復元性、当事者確認の有無を記録します。最終的な境界確認では、調査実施者が採用する手続と根拠資料を明確にし、推測と確認済み事実を分けて説明できる状態にします。

現地で旧道跡を確認するときの着眼点

資料調査の後は、現地で旧道の痕跡を確認します。ただし、現地に残る地形や構造物は、筆界を決める直接の根拠とは限りません。資料を補助する現況情報として記録します。

地形では、周囲より低い平坦面、一定幅で続く段差、切土と盛土の境、路肩状の地形、連続する法面などを確認します。山林では、植生の違い、樹齢の差、石列、踏み跡、切通しが旧道の方向を示すことがあります。農地では、耕作方向の変化、細長い不耕作地、畦畔の切れ目、排水溝の連続性が手掛かりになります。

宅地周辺では、古い側溝、石積み、擁壁、門柱、舗装の継ぎ目、電柱、標識、排水施設などを確認します。旧道沿いに設置された可能性のある構造物が残っていても、後年に移設または改築されている場合があります。施工時期や所有者が分かる資料があれば照合します。

境界標を発見した場合は、コンクリート杭、石杭、金属標、鋲などの形状、刻印、向き、周囲との関係を記録します。筆界標、道路区域標、測量基準点、工事用杭などは外観が似ていることがあるため、見つけた杭を直ちに筆界標と判断してはいけません。

側溝の外端、舗装端、石積みの端、法尻も、必ずしも筆界ではありません。側溝が道路敷の内側に設けられている場合や、民有地側の排水施設である場合があります。擁壁も、道路管理者ではなく隣接地所有者が設置している可能性があります。

旧道の想定中心線だけを追うのではなく、両側の境界候補を確認します。道路幅が途中で変化している場合や曲線部では、中心線から一定距離を取るだけでは誤る可能性があります。資料上の幅員が何を示すのかを確認し、現況の施設幅と区別します。

地域住民や土地所有者への聞き取りも有効です。いつ頃まで通行していたか、徒歩道か車道か、付替え時期、維持管理者、道路工事の記憶などを確認します。ただし、証言は記憶や伝聞に基づくため、発言者、発言内容、時期、根拠を記録し、他の資料で裏付けます。

現地確認では、全景写真と近接写真を分け、撮影位置と方向を位置図に対応させます。草木の繁茂や造成によって痕跡が失われることもあるため、確認時点の状態を再現できる記録を残すことが重要です。

筆界と道路区域と利用範囲を分けて考える

旧道跡の調査では、筆界、所有権の範囲、道路区域、現況の利用範囲、道路施設の範囲を分けて考えます。これらが一致する場所もありますが、常に同じ線になるわけではありません。

筆界は、登記された一筆の土地と隣の土地を区画する線です。現在の所有者が自由に移動できる線ではなく、長年の耕作や管理だけで当然に変わるものでもありません。旧道部分を隣接地所有者が草刈りし、駐車や耕作に利用していたとしても、その事実だけで筆界の位置が決まるわけではありません。

所有権をめぐる当事者の主張は、筆界と一致することが多い一方、売買、交換、占有、取得時効などの事情により争いが生じることがあります。地籍調査では筆界の調査が中心であり、所有権に関する紛争や通行権の有無を当然に確定するものではありません。権利紛争がある場合は、必要に応じて専門家や所管機関へ相談します。

道路区域は、道路管理者が道路法を適用して管理する範囲です。道路区域内の土地がすべて道路管理者の所有地であるとは限らず、区域線を直ちに所有権界や筆界と読み替えることはできません。

利用範囲は、人や車が実際に通っていた部分です。道路敷全体より狭い範囲だけが舗装されている場合もあれば、道路敷を越えて通行されていた場合もあります。旧道では踏み跡や舗装が消え、利用範囲が分からなくなっていることもあります。

道路施設の範囲も別に整理します。側溝、擁壁、法面、路肩、ガードレールなどが道路施設であっても、その外端が筆界とは限りません。工事上必要な範囲と土地の区画は別の線で示されることがあります。

資料や現地写真に線を記入するときは、公図上の旧道位置、地積測量図上の境界、道路区域、現況舗装端、構造物外端など、線の意味を明記します。旧道を一本の線だけで描くと中心線と境界線が混同されやすいため、可能な範囲で帯状に表現し、左右の境界候補を区別します。

旧道の付替えや用途廃止が疑われる場合の確認

旧道跡の近くに新しい道路がある場合は、道路の付替えや区域変更が行われた可能性を確認します。新旧道路が並行しているとは限らず、河川改修、圃場整備、宅地造成、災害復旧によって経路が大きく移動している場合もあります。

付替えの処理方法には、新道用地と旧道用地の交換、新道用地の買収や寄附、旧道用地の用途廃止と売払いなど、複数の形があります。旧道の利用が停止されただけで所有権が残っている場合もあり、現況だけでは判断できません。

行政資料では、道路工事の設計図や完成図に加え、用地取得、寄附、交換、譲与、用途廃止、売払いなどの財産処理記録を確認します。新道が供用されていても、旧道部分の用途廃止や登記が同時に完了しているとは限りません。

用途廃止は、公共用財産としての用途を廃止する行政上の手続です。現地で通行されていないことだけで、用途廃止済みとは判断できません。用途廃止後に売払い等が行われていなければ、国や自治体の普通財産として残っていることもあります。

旧道部分が隣接地所有者へ処分されている場合は、処分対象範囲を示す図面、契約、分筆、所有権移転、合筆などの関係を確認します。売払いの記録があっても、対象範囲が現在のどの部分に当たるかを図面で特定できなければ、境界確認には追加調査が必要です。

圃場整備や土地区画整理が行われた地域では、従前地と換地後の土地を混同しないようにします。換地処分によって土地の区画が全面的に整理されていれば、旧公図上の道を現在の現地へ直接当てはめることは適切ではありません。換地図、確定図、土地改良関係資料などを確認します。

管理者や処理状況が不明な場合は、地籍調査の立会い前に関係部署へ照会します。立会い当日に初めて管理者不明が判明すると、必要な関係者がそろわず、調査を進められないことがあります。照会結果は口頭だけで済ませず、資料名、担当部署、確認日、回答内容を記録します。

地籍調査の立会いで説明すべき内容

旧道跡を含む土地の立会いでは、結論だけを示すのではなく、確認した資料、資料から分かる事実、推測、未確認事項を分けて説明します。

最初に、地籍調査が現況の利用範囲をそのまま登記する手続ではなく、一筆ごとの筆界、所有者、地番、地目などを調査するものであることを共有します。誰が草刈りしているか、誰が耕作しているか、誰が通行しているかは重要な現況情報ですが、それだけで筆界を決めるものではありません。

公図については、現在の図面と過去の図面を並べ、旧道状部分がどのように描かれているかを説明します。図面の精度や作成経緯に限界がある場合は、その点も伝えます。

登記記録については、旧道に関係する可能性がある分筆、合筆、所有権移転、地目変更を時系列で示します。資料から確認できることと、まだ裏付けられていない推測を明確に分けます。

測量資料については、作成年月日、作成目的、座標や基準点の有無、現地に残る境界標との対応を説明します。古い図面で現地復元が難しい場合は、図面単独で位置を決められないことを共有します。

道路管理資料については、現在の管理者、道路区域、路線認定、用途廃止、付替え、売払い等の確認結果を説明します。管理者が確定していない場合や資料が見つかっていない場合は、未確認であることを明記し、追加照会の予定を示します。

立会い参加者から、昔はここまで道だった、この石が境界だったなどの説明があった場合は、発言者、内容、時期、根拠を記録します。複数の関係者の記憶が一致していても、資料との整合を確認します。

関係者の意見が一致しない場合は、その場で多数決を取ったり、一方の主張だけで線を決めたりしません。争いのある区間、各主張の根拠、追加で確認すべき資料を整理し、地籍調査の実施主体が定める手続に沿って対応します。

地籍調査の成果は、所定の手続により閲覧の機会が設けられ、誤り等があると考える場合には期間内に申し出ることができます。立会い時点の記録だけでなく、後の閲覧や説明に耐えられるよう、根拠資料と判断過程を整理しておくことが重要です。

記録を残して判断の再現性を高める方法

旧道跡の調査では、担当者が交代しても同じ経緯を追える記録を残します。結論だけではなく、確認した資料、未取得の資料、照会先、現地で確認した地物、関係者の発言、境界候補を絞り込んだ理由を整理します。

公図や旧公図には、取得日、図面の種類、縮尺、対象地番、取得先を記録します。複数の図面を重ねた場合は、位置合わせに使った点、回転や拡大縮小の方法、ずれの傾向を残します。見た目を合わせるために任意変形した図面は、公式な境界位置を示すものと誤解されないよう注記します。

登記記録は、旧道の両側と前後にある土地を含めて時系列表に整理します。分筆、合筆、地積更正、所有権移転、地目変更の年月日と原因を並べ、道路工事や行政処理の時期と対応させます。

測量図は、境界点番号、辺長、座標、境界標の種類、基準点、作成年月日を記録します。現地で確認できた点、失われた点、埋没している可能性がある点を区別します。異なる座標系の資料を扱う場合は、変換方法や使用した基準を明記します。

行政照会では、照会先の部署、照会日、質問内容、回答内容、提供または閲覧した資料の名称と作成年月日を記録します。担当者名の扱いは組織の情報管理方針に従い、個人の口頭見解だけを確定情報として扱わないようにします。

現地写真は、旧道の全体方向が分かる写真と、境界標、側溝、石積み、擁壁、段差などの近接写真を分けて撮影します。写真番号、撮影位置、撮影方向を位置図に対応させると、後から図面と照合しやすくなります。

位置情報付きの写真や点群などを利用する場合も、それ自体を正式な地籍測量成果や筆界確認の代わりにしないことが重要です。使用機器、測位条件、取得日時、補正状況、想定精度を記録し、現況把握と資料照合を補助する情報として扱います。

個人情報や登記情報をクラウド等で共有する場合は、調査実施主体の情報管理規程、契約、アクセス権限に従います。必要な関係者だけが閲覧できる状態にし、公開範囲や保存期間を明確にします。

まとめ

地籍調査の対象地に旧道跡が残っている場合、道路らしい形があるかどうかだけで境界、所有者、管理者を判断することはできません。昔の通行範囲、登記上の筆界、所有権をめぐる範囲、道路区域、現在の利用範囲を分けて整理する必要があります。

優先して確認したい資料は、公図と旧公図、登記事項証明書と閉鎖登記簿等、地積測量図と過去の境界確認資料、道路台帳と法定外公共物の管理資料の4つです。

公図では旧道と周辺土地の配置を確認し、登記記録では分筆や合筆などの沿革を追います。測量資料では境界点、辺長、座標、境界標の根拠を確認し、道路管理資料では路線認定、道路区域、付替え、用途廃止、財産処理などの行政上の経緯を調べます。

資料が一致しない場合は、どれか一つを直ちに正しいと決めるのではなく、作成年月日、作成目的、現地復元性、当事者確認の有無を整理します。現地では、舗装端や側溝をそのまま境界とみなさず、境界標、地形、構造物、周辺土地との連続性を確認します。

立会いでは、確認済みの事実、関係者の説明、推測、未確認事項を分けて共有します。管理者や権利関係が不明な場合は、市町村の道路管理や公有財産の担当部署、財務局、登記関係の専門家などへ確認し、調査実施者の手続に従って対応します。

旧道跡のように細長く複雑な現場では、現況を位置情報付きで記録し、図面や写真を関係者間で照合できる状態をつくることが有効です。LRTK Phoneを活用する場合も、取得した位置情報や写真は地籍調査の正式成果や筆界確認を代替するものではなく、現況把握と説明を補助する記録として適切に扱うことが重要です。

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