LRTKレフィクシア株式会社

地籍調査で境界付近に石碑がある時の照合資料4つ

地籍調査で石碑を見つけたときの基本的な考え方

地籍調査の現場では、土地の境界付近に石碑、石柱、石塔、道標、記念碑などが残されていることがあります。長期間動いていないように見える石造物は、土地所有者や地域精通者から境界の目印として説明されることもあります。しかし、境界付近に石碑が存在するという事実だけで、その石碑の中心や角を直ちに筆界点として扱うことはできません。

石碑には、境界を表示する目的で設置されたものだけでなく、供養、記念、信仰、道路案内、土地改良、墓地管理、施設管理など、さまざまな目的で設けられたものがあります。設置目的が異なれば、石碑の位置と筆界が一致するとは限りません。さらに、古い石碑は道路工事、造成、擁壁工事、災害復旧、建築工事、農地整備などに伴って移設されている可能性があります。

地籍調査は、主に市町村などの実施主体が、一筆ごとの所有者、地番、地目を調査し、筆界の位置と面積を測量して地籍図と地籍簿を作成する事業です。筆界の確認では、現在の利用範囲や塀の位置だけを根拠にするのではなく、登記所の地図や図面、既存の測量成果、境界標や恒久的地物、現地の状況、所有者等から得られる情報などを整理し、実施主体の手順に従って判断材料を積み重ねます。石碑は重要な手掛かりになり得ますが、それだけで結論を出すのではなく、複数資料との整合性を確認する必要があります。

特に注意したいのは、石碑のどの部分が境界を示す候補なのかという点です。石碑の上面中心、十字刻みの交点、角、側面の印、根元、基礎部分、石碑の脇にある別の標識など、候補となる位置が複数存在することがあります。上部が傾いている石碑では、上面の中心と地面付近の中心がずれていることもあります。現地測定では、最初から一つの点だけを正しいと決めず、候補となる部分を区別して記録することが大切です。

また、石碑周辺の土地利用が長期間にわたって変化している場合、現在の道路端、側溝、塀、擁壁、畦畔などが、登記上の筆界と一致していない可能性があります。石碑の位置を確認するときは、石碑単体だけを見るのではなく、周囲の境界標や地物との関係、土地全体の形状、隣接筆との接続関係まで確認します。

石碑が宗教施設、墓地、文化財、道路施設その他の管理対象である可能性がある場合は、境界確認と石碑の取扱いを分けて考える必要があります。筆界を調べる目的であっても、実施主体や管理者の確認を得ずに移動、加工、破損を伴う確認を行うことは避けます。

照合資料1 登記所備付地図や公図

最初に確認したい資料は、登記所に備え付けられている不動産登記法上の地図と、地図が備え付けられていない地域などで利用される地図に準ずる図面です。後者は一般に公図と呼ばれています。これらから、対象地と隣接地の地番の並び、一筆ごとの形状、道路や水路との相対的な位置関係などを把握できます。

石碑が境界付近にある場合、対象筆だけを切り取って確認するのではなく、周辺の複数筆を含めて見ることが重要です。石碑が二筆間の境界線上にある候補なのか、三筆以上が接する付近なのか、道路や水路との接点付近なのかによって、確認すべき資料や関係者が変わります。

例えば、石碑が三つの地番が接する付近にある場合、その位置が筆界点であれば、図面上ではその点に複数の筆界線が接続することになります。公図上の筆の並びと現地の境界線候補の方向が大きく異なるときは、石碑が筆界に関係しない可能性だけでなく、公図と現況の間に形状差や位置ずれがある可能性も検討します。

公図を見る際は、石碑の位置だけでなく、道路、水路、里道、畦畔、隣接土地の形状も確認します。古い土地では、道路や水路の幅員変更、付け替え、区画変更などが行われていることがあります。そのため、現在の道路端からの距離だけで石碑の意味を判断せず、図面上で周囲の筆がどのようにつながっているかを確認します。

ただし、登記所備付地図と地図に準ずる図面では、位置や形状を示す精度、作成時期、作成方法が異なります。特に公図については、図上の線の長さや角度をそのまま現地の正確な距離や方向として扱わないことが重要です。公図は地番の配列や相対的な位置関係を把握する資料として利用し、正確な位置の検討では地積測量図、地籍調査成果、既知点からの測量などと組み合わせます。

分筆や合筆が繰り返されている土地では、現在の図面だけでは石碑が設置された時期の土地形状を把握できない場合があります。必要に応じて閉鎖された地図や図面、過去の登記情報を確認し、土地の変遷と石碑の設置時期を対応させます。ただし、古い図面が存在するか、どの範囲まで取得できるかは土地と登記事件によって異なります。

公図と現地を比較するときは、図面を単純に拡大縮小して一つの点だけに合わせるのではなく、土地の角、道路や水路との接点、既存の境界標、周辺筆の形状など複数の関係を確認します。一つの点が見かけ上一致しても、周囲の筆界線や隣接筆との接続が整合しなければ、石碑を筆界点とみる根拠としては十分ではありません。

照合資料2 地積測量図や土地所在図

二つ目に確認したい資料は、地積測量図を中心とする登記所備付の図面です。地積測量図は一筆の土地の測量結果を表示する図面で、作成年代や登記手続の内容によって記載項目や精度に差があります。土地所在図は一筆の土地の所在を表示する図面であり、地積測量図と一体で作成されている場合もありますが、境界点の数値照合では地積測量図の記載を中心に確認します。

地積測量図には、辺長、境界点、座標、方位、隣接地番、境界標の種類などが記載されていることがあります。ただし、すべての土地について地積測量図が備え付けられているわけではなく、古い図面では座標や標識種別が記載されていない場合もあります。図面の有無と内容を確認したうえで、利用できる情報の範囲を見極めます。

石碑付近の境界を確認する際は、図面上に石標、石杭、コンクリート杭、金属標などの標識種別が示されているかを確認します。石に関する表示があっても、それだけで現地の大きな石碑と同一であるとは限りません。石碑の根元や脇に、小さな境界標が設置されていた可能性もあります。

地積測量図に座標が記載されている場合は、座標系、基準となる点、作成年、図面の注記を確認し、現地測量結果と比較します。異なる座標系や任意座標で作成された図面を、変換条件を確認せずに現在の測量値と直接比較してはいけません。座標がない場合でも、石碑候補点から隣の境界点までの水平距離、境界線の方向、土地全体の辺長や形状を照合できます。

ここで重要なのは、一つの距離だけで一致を判断しないことです。石碑候補点から一つ隣の境界標までの距離が図面と近くても、反対方向の境界線や別の辺長が合わなければ、偶然一致している可能性があります。複数の辺長、方向、周囲の点との接続を連続的に確認します。

石碑が傾いている場合は、石碑上部の中心と根元または基礎部分の位置を分けて測定します。地積測量図に示された境界点が、石碑の上面に設けられた刻みを示すのか、地面付近の別の標識を示すのかは、図面だけでは特定できない場合があります。現地では複数の候補点を記録し、どの位置が他の境界点との関係に整合するかを検討します。

土地が傾斜している場合は、現地の斜面に沿った距離と図面上で扱う水平距離を混同しないよう注意します。巻尺を地表に沿わせた測定値と、測量機器で得た水平距離とでは値が異なることがあります。図面の数値と比較するときは、測定方法と距離の種類をそろえます。

対象地の地積測量図だけで判断できない場合は、隣接土地の図面も確認します。同じ筆界点が、隣接地側の分筆や地積更正などに伴う図面へ記載されている場合があります。異なる年代の図面で同じ点が示されているときも、点名、座標、標識種別、接続する辺を確認し、同一性を慎重に判断します。

複数の図面に異なる数値や位置が記載されている場合は、どちらかを機械的に採用しません。作成年、作成目的、測量方法、基準点、登記事件、後年の工事や土地改変の有無を整理し、差が生じた理由を検討します。

照合資料3 過去の地籍調査成果や境界確認資料

三つ目の資料は、地籍調査成果、境界確認に関する記録、道路や水路との境界資料、用地測量成果、土地改良や土地区画整理に関する図面などです。これらには、現在の登記所備付図面だけでは分からない、過去の確認経緯や測量情報が含まれていることがあります。

地籍調査が完了した地域では、作成された地籍図と地籍簿の写しが登記所へ送付され、登記に反映されます。自治体などの実施主体が、成果の写しや関連資料の交付または閲覧に対応している場合もありますが、保管資料の種類、保存期間、提供方法は地域や資料によって異なります。石碑付近の過去成果を確認したいときは、対象区域の実施主体または資料管理部署へ確認します。

筆界点の座標や点番号を確認できる成果がある場合は、現在の測量結果と比較できます。ただし、過去成果に筆界点が記録されていても、現在見えている石碑が当時の境界標であるとは限りません。調査後の道路工事、造成、災害、標識の亡失や移設などを考慮し、成果が示す位置と現況の石碑を別々に確認します。

境界確認書、立会記録、用地実測図などには、確認した点の名称、標識の種類、関係者、確認日、略図、写真などが記録されている場合があります。「石碑中心」「石碑西角」「石塔脇の杭」などの記載があれば、現地のどの部分を示すのかを慎重に照合します。

記載が「石碑付近」のように曖昧な場合は、他の境界点までの距離や方向、当時の写真、周囲の恒久的地物などを併用して位置を検討します。石碑そのものではなく、石碑の近くに設置されていた杭や鋲を示している可能性もあります。

道路や水路に接している土地では、道路管理者や水路管理者などが保有する境界確認図、用地実測図、道路台帳附属図、工事図面その他の資料も確認対象になります。ただし、資料の名称と保存状況は管理者によって異なり、道路台帳附属図などに描かれた線が直ちに民有地の筆界を確定するものとは限りません。作成目的、確認範囲、測量基準、関係者の確認状況を確認します。

官有地と民有地との境界が過去資料で確認できても、その資料だけで民有地同士の筆界まで判断できるとは限りません。石碑に接続する各筆界線のうち、どの区間が資料の対象になっているかを明確にします。

土地改良、圃場整備、土地区画整理、道路改良などが行われた地域では、事業前後の土地形状や境界標の取扱いに関する記録が残っている場合があります。石碑が工事区域内にあったときは、保存、撤去、一時移設、復旧、再設置の記録がないかを確認します。

過去の境界資料を利用するときは、資料の作成目的を必ず確認します。建築計画や施設管理のための現況測量図と、所有者等による確認を経た境界資料では、描かれた線の意味が異なります。図面に線があるという理由だけで、正式に確認された筆界線と扱うことはできません。

照合資料4 過去の写真や工事記録

四つ目の資料は、過去の現地写真、工事写真、空中写真、土地所有者等が保管している写真、管理台帳に添付された写真、工事の設計図や完成図などです。石碑がいつ頃から現在の場所にあるのか、周囲の地物がどのように変化したのかを調べる補助資料になります。

石碑の移設可能性を検討するときは、過去写真に写る石碑と周辺地物との位置関係を比較します。道路の角、側溝、建物の基礎、擁壁、門柱など、比較的変化しにくい地物との距離や並び方が変わっていれば、石碑または周辺構造物が動いた可能性があります。

電柱、樹木、柵、簡易な舗装などは、交換、成長、撤去、再設置が行われることがあります。写真に写っていても恒久的な基準とは限らないため、一つの地物だけを基準にせず、複数の対象との関係を確認します。

写真を比較するときは、撮影位置、撮影方向、レンズの画角、遠近による見え方の違いにも注意します。撮影条件が異なる写真を単純に重ねると、実際には動いていない石碑が移動したように見えることがあります。正面だけでなく、複数方向から撮影された写真があれば、周囲との位置関係をより詳しく確認できます。

空中写真では、小さな石碑そのものを識別できない場合があります。しかし、石碑周辺の参道、墓地、樹木列、畦畔、塀、道路、水路、建物などの変化を確認できることがあります。現在は失われている畦畔や土地利用の境が、過去写真では読み取れる場合もあります。

ただし、過去の畦畔、塀、植生界、耕作範囲などが、そのまま筆界であるとは限りません。農作業や管理上の都合による利用境界である可能性もあるため、写真資料は登記所図面、測量成果、所有者等の確認と照合する補助資料として扱います。

工事記録では、石碑の撤去、移設、保護、復旧に関する記載がないかを確認します。道路工事や擁壁工事では、工事前に石碑を移動し、完成後に元の付近へ戻していることも考えられます。復旧方法や復元測量の記録が確認できなければ、現在位置が従前の位置と同じであると断定できません。

工事前後の写真がある場合は、石碑だけでなく、周辺に境界杭、金属標、鋲、刻みなどが写っていないかを確認します。石碑の脇にあった小さな境界標が工事後に見えなくなり、石碑だけが残っている可能性もあります。

土地所有者や地域精通者から「昔からここにある」「工事のときに動かした」といった説明を受けることがあります。この情報は重要な手掛かりですが、記憶には曖昧さが含まれる可能性があります。誰から、いつ、どのような説明を受けたかを記録し、写真や工事資料で確認できる事実と区別します。

4つの資料を照合する実務手順

石碑付近の境界を効率よく確認するには、現地へ行く前に四つの資料を整理しておくことが重要です。資料を個別に持参するだけではなく、石碑付近が資料ごとにどのように表現されているかを比較できる状態にします。

まず、登記所備付地図または公図で、対象地と隣接地の配置を確認します。石碑が二筆の境界上にある候補なのか、三筆以上の接点付近なのか、道路や水路との接点付近なのかを整理します。

次に、地積測量図などから、石碑候補点付近の辺長、方向、座標、点名、標識種別を確認します。隣接地の図面にも同じ点が記載されていないかを調べ、数値や点名に違いがあれば、現地確認前に不一致事項として整理します。

その後、過去の地籍調査成果や境界確認に関する資料を確認します。過去に確認された点がある場合は、その位置、確認方法、標識、関係者、写真の有無、資料の作成目的を把握します。

最後に、過去の写真や工事記録を確認し、石碑や周辺地物の移動、撤去、再設置、形状変更の可能性を検討します。資料上で不明な点は、現地で確認する事項としてまとめます。

現地では、石碑の状態を変えずに全景から確認します。石碑の上部だけでなく、根元、基礎、側面、周囲の舗装や石積み、近くの境界標、接続する地物などを観察します。土地所有者、管理者または実施主体の確認なく石碑を動かしたり、周囲を掘削したりしないことが原則です。

測定するときは、石碑の上面中心、刻みの交点、角、根元中心、基礎中心、基礎角、石碑脇の標識などを別々の候補点として記録します。どの部分を測ったかが分からなくなると、後から資料と比較できません。

次に、石碑候補点から既知の境界点や周辺の固定点までの距離と方向を確認します。一つの辺だけではなく、複数方向の接続を確認し、対象筆と隣接筆を含む形状が資料と整合するかを見ます。

現地で得られた結果は、資料ごとの一致点と不一致点に分けて記録します。公図上の筆の配置とは整合するが地積測量図の辺長とは合わない、過去写真では位置が異なるように見えるなど、判断の根拠と疑問点を分離します。

調査方法は、実施区域、採用する測量方法、既存成果の有無などにより異なります。現地立会いだけでなく、図面、写真、三次元データなどを用いて筆界案を確認する方式が採用される場合もあるため、実施主体の作業計画と手順に合わせます。

石碑の形状と設置状態を確認するポイント

石碑の形状を確認するときは、大きさや材質だけでなく、上面や側面に刻みがあるかを見ます。十字、矢印、線、点などの表示がある場合、その交点や先端が位置を示す可能性があります。

ただし、刻みがあるからといって必ず境界標とは限りません。文字や記号が記念、供養、方角、施設管理などの目的で刻まれている場合もあります。石碑全体の用途、刻字の内容、設置場所、周囲の構成を確認します。

石碑が直立している場合でも、上面中心が筆界点とは限りません。刻みが端に設けられていれば、その交点または先端が候補になることがあります。また、石碑の基礎が本体より大きい場合、基礎中心と上面中心が一致していないこともあります。

石碑が傾いている場合は、上部の位置だけを測定すると、根元や設置当初の候補位置からずれる可能性があります。傾斜方向、傾きの程度、根元の状態、基礎のひび割れや沈下を記録し、上部と根元を別点として扱います。

石碑が欠けている場合は、残存部分の中心を元の中心とみなさないようにします。欠損した方向と範囲を確認し、過去写真、基礎の形状、対称性などから元の外形を検討しますが、復元推定だけで筆界点を断定しません。

石碑が土や舗装に埋まっている場合、見えている上部だけでは本来の形状が分からないことがあります。ただし、確認のために無断で掘削すると、石碑、埋設物、舗装その他の構造物を損傷するおそれがあります。必要性、権限、安全対策、管理者の承諾を確認し、実施主体が適切な方法を決めます。

複数の石碑や石柱が近接している場合は、それぞれに仮の番号を付けます。石碑の寸法、刻字、向き、基礎、位置を個別に記録し、どの資料と対応する可能性があるかを整理します。

大きく目立つ石碑が境界標であるとは限りません。石碑の脇にある小さな石杭、金属標、鋲、刻みなどが筆界点の候補である場合もあります。周囲を丁寧に観察し、一つの石造物だけに注目しすぎないことが大切です。

石碑と境界標を混同しないための注意点

石碑と境界標を混同しないためには、設置目的、位置、形状、刻字、周囲との関係を分けて確認します。境界標は境界を表示する目的で設置されますが、石碑は必ずしも境界表示を目的とするものではありません。

墓地や寺社の周辺では、供養碑、墓標、参道標、寄進者を記した石碑などが土地の端に置かれていることがあります。土地の端にあるため境界標のように見えても、宗教的または記念的な目的で配置されている可能性があります。

道路沿いでは、道路の起点や距離、旧村名、工事の記念などを示す石碑が設けられていることがあります。水路沿いでは、水利施設や改修工事に関する石碑が設置されている場合もあります。

石碑が土地の角付近にある場合でも、施工や管理の都合で角の近くへ寄せて設置しただけかもしれません。石碑の中心が筆界点なのか、石碑の外側に筆界線が通るのか、石碑とは別の位置が筆界なのかを資料と測量結果で確認します。

所有者等が長年石碑を境界として認識していても、その認識が登記上の筆界と一致しているとは限りません。現在の利用範囲や当事者間で認識している境と、地籍調査で確認する筆界を同一視しないことが必要です。

現地で「昔からこの石碑が境界だった」と説明された場合は、説明を直ちに否定するのではなく、その根拠を確認します。いつ頃からそのように認識しているのか、誰から聞いたのか、石碑を移した記憶があるか、近くに別の杭や鋲がなかったかなどを聞き取ります。

聞き取り結果は、客観的に確認できた事実と分けて記録します。石碑が現在ある位置、刻字、傾き、寸法などは現地で確認できる事実です。一方、数十年前から動いていないという説明は、発言者の記憶に基づく情報として、発言者と日時を明記して扱います。

土地所有者等の立会いで確認する事項

石碑付近で現地立会いを行う場合は、最初から石碑を筆界点と決めた説明をしないことが大切です。「既存資料ではこの付近が候補となっており、石碑との関係を確認したい」という形で、調査の目的、確認範囲、資料の内容を共有します。

地籍調査では、区域や調査手法によって、現地立会いのほか、図面、写真、空中写真、三次元画像などを用いた筆界案の確認が行われる場合があります。この章の確認事項は、現地立会いだけでなく、筆界案を関係者へ示して確認する場面にも応用できます。

まず、石碑が誰の所有または管理に属するのかを確認します。対象地の所有者が設置したものなのか、隣接地の所有者、自治会、宗教法人、道路管理者その他の者が管理しているのかによって、調査時の取扱いが変わります。

次に、石碑の設置時期や目的について確認します。設置年代が分かれば、分筆、道路工事、造成、土地改良などの時期と比較できます。設置時期が現在の土地形状より古い場合は、過去の筆の形状や事業履歴を確認します。

石碑を移設した事実があるかも重要です。道路拡幅、擁壁工事、建物建築、農地整備、災害復旧などの際に、一時的または恒久的に移動していないかを確認します。移設したという情報がある場合は、元位置の測量記録、工事写真、復旧記録の有無を尋ねます。

関係者が境界として認識している石碑の部分も具体的に確認します。石碑の中心、角、刻み、外側、根元、石碑脇の杭など、指している位置が人によって異なることがあります。口頭で「石碑」とだけ確認せず、具体的な点を示してもらいます。

関係者が示した位置は、写真や図面に記録します。指示された点ごとに仮の点名を付け、後で測量値や資料と比較できるようにします。

複数の関係者の認識が異なる場合は、その場で一方に同意を求めるのではなく、それぞれの主張、示した位置、根拠を分けて記録します。石碑の中心を示す人と角を示す人がいる場合は、両方の位置を候補として記録し、資料との整合性を検討します。

立会い中に新しい情報が得られることもあります。石碑の近くに以前は杭があった、工事の際に石碑を動かした、古い写真を保管しているなどの説明があれば、追加資料の所在と確認方法を記録します。

所有者等から確認が得られない場合、意見が一致しない場合、通知に反応がない場合では、適用される手続が同じとは限りません。担当者が独自に処理を決めず、実施主体の定める手順と現行の地籍調査作業規程に従って、追加調査、再確認、筆界案の提示その他の対応を検討します。

資料同士が一致しない場合の対応

四つの資料を照合しても、石碑の位置と筆界点候補が一致しないことがあります。公図では石碑付近が土地の角に見えるものの地積測量図の辺長が合わない場合や、過去写真から移設が疑われる場合などです。

資料が一致しないときは、立会いを終えるために石碑を便宜的な筆界点として採用しないことが重要です。根拠が不十分な位置を採用すると、後の測量、隣接筆との接続、成果の閲覧などで矛盾が生じる可能性があります。

まず、不一致の内容を具体的に整理します。どの資料のどの部分が合わないのか、距離の差、方向の差、座標の差、標識種別の違い、写真上の位置変化などに分けます。

次に、対象地だけでなく隣接地の資料を追加で確認します。隣接地の分筆図、地積測量図、境界確認に関する資料などに、同じ筆界点候補が記載されている場合があります。

道路や水路に接する場合は、管理者が保有する資料を確認します。石碑に接続する筆界線の一部について資料が得られれば、候補点を比較する手掛かりになります。ただし、管理図面の線をそのまま筆界とみなさず、作成目的と確認範囲を確かめます。

過去に工事が行われている場合は、発注者、施工者、施設管理者などの記録を確認します。工事前後の測量成果や写真から、石碑や境界標がどのように扱われたかを調べます。

既知の境界点や基準点が周辺にある場合は、それらから測量し、石碑候補点との位置関係を数値で比較します。石碑の上面中心、根元中心、基礎中心、角、脇の標識など複数候補を同じ条件で比較します。

関係者の認識が一致しない場合は、実施主体と協議し、追加資料の収集、再確認、専門的な検討の必要性を判断します。土地家屋調査士、測量士その他の専門家へ確認する場合も、誰がどの権限と目的で確認するのかを明確にします。

石碑が文化的、宗教的、公共的な管理対象である可能性がある場合は、筆界確認とは別に管理者や所管部署への確認が必要です。境界位置を調べる目的であっても、石碑を移動、加工、掘削してよいとは限りません。

筆界を確認できない場合の処理は、単に未確認事項として内部メモに残して終えるのではなく、実施主体が適用される制度と個別事情に基づいて判断します。追加調査や再確認を行っても筆界を確認できない場合には筆界未定として扱われることがあります。一方、所有者等が通知に反応しない場合については、所定の要件を満たすと筆界案の確認を得たものとみなす手続が適用される場合があります。意見の対立と無反応を混同せず、記録と通知の経過を整理することが重要です。

現地調査の記録を再利用できる形で残す方法

石碑付近の調査では、現地で得た情報を後から再現できる形で残すことが重要です。石碑は倒壊、沈下、移設、周辺工事などによって状態が変わる可能性があります。調査時点の状況と判断過程を具体的に記録すれば、将来の再確認に利用できます。

写真は、石碑だけを大きく写した近景に加え、周辺との位置関係が分かる中景と遠景を撮影します。道路、水路、建物、擁壁、塀、既存境界標などが一緒に写るようにすると、後から位置関係を確認しやすくなります。

石碑の上面、側面、刻字、基礎、根元、傾斜方向も撮影します。上面の刻みを確認した場合は、刻みが判別できる写真と、刻みが石碑全体のどこにあるか分かる写真の両方を残します。

写真ごとに撮影位置と方向を記録します。写真だけが大量に残っていても、撮影地点と向きが分からなければ、資料として利用しにくくなります。現地図や配置図へ写真番号と撮影方向を書き込む方法が有効です。

測量した候補点には点名を付けます。石碑上面中心、十字刻み交点、北側角、根元中心、基礎中心など、点名と測定箇所の対応を明確にします。

記録には、調査日、天候、対象地番、参加者、使用資料、石碑の状態、関係者の説明、測量値、資料との一致点、不一致点、未確認事項を残します。測量機器や測定方法が結果の解釈に影響する場合は、機器、座標系、既知点、観測条件も記載します。

使用した図面については、資料名、作成年、図面番号、取得元、対象範囲を整理します。図面の写しに現地情報を書き込む場合は、原図の記載と現地で追加した記載を線種、色、注記などで区別します。

関係者から聞き取った内容は、発言者、日時、内容を記録します。「昔からある」という表現だけでなく、どの時期から知っているのか、工事や移設を見たことがあるのか、誰から聞いたのかなど、確認できる範囲で具体化します。

境界候補として確認した位置が複数ある場合は、一つだけを残さず、候補点をすべて記録します。後の資料確認によって、別の候補点が有力になることもあります。

現地調査後は、写真、測量値、図面、聞き取り記録を相互に対応させます。写真番号、点名、図面上の位置、測量データ、発言記録が結び付いていれば、別の担当者でも調査内容と判断経過を確認しやすくなります。

デジタル機器や現場記録アプリを利用する場合は、製品名だけを記録するのではなく、データ形式、座標系、撮影日時、位置情報の精度、ファイル名、保存先、更新履歴を明確にします。写真の位置情報には誤差が含まれるため、スマートフォンの撮影位置だけを筆界点の測量値として扱わず、正式な測量記録と区別して保存します。

まとめ

地籍調査で境界付近に石碑がある場合は、石碑の古さや見た目だけで筆界点と判断せず、複数の資料を照合することが重要です。

最初に登記所備付地図または地図に準ずる図面を確認し、対象地と隣接地の配置、道路や水路との位置関係を把握します。公図は地番の配列や相対的な位置関係を確認する資料として有用ですが、図上の距離や角度をそのまま現地の正確な数値として扱わないよう注意します。

次に地積測量図を中心に、辺長、座標、方向、点名、境界標の種類などを現地と比較します。土地所在図は土地の所在を示す図面であるため、境界点の数値照合では地積測量図の内容と役割を区別します。

さらに、地籍調査成果や境界確認に関する資料から、過去に確認された点や測量の経緯を調べます。過去の写真や工事記録では、石碑や周辺地物が移動、撤去、再設置されていないかを確認します。

四つの資料が石碑付近を示していても、石碑のどの部分が筆界点に対応するかを確認しなければなりません。上面中心、刻み、角、根元、基礎、石碑脇の別標識などを区別し、複数の筆界線や既知点との接続を確認します。

資料同士が一致しない場合は、その場で石碑位置を採用せず、不一致の内容を整理します。隣接地の図面、道路や水路の管理資料、工事記録、追加測量、関係者への聞き取りなどを通じて、違いが生じた理由を検討します。

立会いや筆界案の確認では、石碑を境界と断定した説明から始めず、資料と現地の関係を関係者と確認します。石碑のどの部分を境界として認識しているか、移設の記憶があるか、以前は別の標識がなかったかを具体的に確認します。

所有者等の意見が一致しない場合、筆界を確認できない場合、通知に反応がない場合では、適用される対応が異なります。担当者の判断だけで処理せず、実施主体の手順と現行制度に沿って追加調査、再確認、筆界未定または所定のみなし確認手続などの適用可能性を検討します。

現地で確認した内容は、写真、点名、測量値、図面、聞き取り記録を対応させて保存します。石碑が将来移動した場合でも、調査時点の状態と判断の過程を追跡できる記録にしておくことが大切です。

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