LRTKレフィクシア株式会社

地籍調査で境界が管理用水路に接する時の確認5点

地籍調査は、主に市町村などが主体となり、一筆ごとの土地について所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。調査成果は地籍図と地籍簿にまとめられ、所定の手続を経て登記所にも送付されます。地籍情報提供システム

土地の境界が管理用水路に接している場合は、民有地同士の境界確認よりも関係が複雑になりやすい傾向があります。水路敷の土地所有者、施設の所有者、財産管理者、通水や補修を担う施設管理者、日常の草刈りや泥上げを行う地域組織が同じとは限らないためです。

現地には、コンクリート側壁の外面、天端、法肩、水際、管理通路、畦畔、耕作端など、境界に見える線が複数あります。しかし、目に見える構造物の端が、そのまま登記上の筆界を示すとは限りません。水路改修、付替え、拡幅、暗渠化、浸食、堆積などにより、現在の施設位置と土地の区画が一致していないこともあります。

したがって、管理用水路に接する土地の地籍調査では、現況だけで境界候補を決めず、水路の法的な位置付け、所有と管理の関係、過去の図面、改修履歴、関係者の権限、測量成果の整合性を順に確認することが重要です。本記事では、実務で特に注意したい5つの確認点を解説します。

地籍調査で管理用水路沿いの境界確認が難しい理由

管理用水路沿いの境界確認が難しい第一の理由は、水路の外観や利用状況だけでは、土地と施設の権利関係を判断できないことです。農業用水を流している水路でも、市町村が水路敷を所有している場合、国や都道府県が造成した施設を土地改良区などが管理している場合、地域組織が末端水路の日常管理を担っている場合、民有地内の共同水路である場合など、さまざまな形があります。

農業水利施設では、建設主体、所有主体、管理主体が異なることがあります。国営事業で造成された施設を国が所有し、土地改良区などへ管理委託する例もあるため、日常管理を行う団体名だけで土地や施設の所有者を判断することはできません。農林水産省+1

第二の理由は、水路敷の登記や財産区分が一様ではないことです。地番のある独立した土地として登記されている水路もあれば、旧公図で線状に示され、地番が付されていない水路もあります。道路法や河川法などの適用を受けない里道や水路のうち、市町村へ譲与された法定外公共物は、市町村が所有者として財産管理と機能管理を行います。一方、機能を失ったものや譲与対象外のものなどは別の機関が所管する可能性があるため、すべての水路を一律に市町村所有と扱うことはできません。国土交通省+1

第三の理由は、施設の改修と筆界の変化が同じではないことです。素掘り水路がコンクリート水路へ改修されたり、蛇行部分が直線化されたり、断面が拡幅されたりしても、必要な用地取得や土地の表示に関する登記が伴っていなければ、構造物の移動だけを理由に筆界が移動したとはいえません。

地籍調査で扱う筆界は、土地が登記された際に土地の範囲を区画するものとして定められた線です。筆界は所有者同士の合意だけで自由に変更できず、所有権の及ぶ範囲を示す所有権界とは異なる概念です。両者は一致することが多いものの、必ず一致するわけではありません。法務局+1

さらに、地籍調査における境界確認は、必ずしも全件を現地立会いだけで行うものではありません。図面や写真などによる確認方法が用いられる場合があり、2024年7月からは、所定の通知を受けても応答しない所有者等について、要件を満たせば筆界案の送付後に意見の申出がないことをもって確認を得たものとみなす制度も運用されています。ただし、これは明確な異議や当事者間の争いを解消する制度ではなく、実施主体が定める手続に従って適用されるものです。地籍情報提供システム+1

管理用水路沿いでは、現在の施設範囲、維持管理に使われている範囲、登記上の土地の範囲、筆界候補を分けて整理することが必要です。最初からすべてを同じ線として扱うと、資料の食い違いが見つかった際に原因を切り分けられません。

確認1 管理用水路の所有者と管理者を特定する

最初の確認点は、水路に関係する所有者と管理者を分けて特定することです。実務では「市が管理している」「土地改良区が見ている」「地元の水利組合が掃除している」といった情報だけが先に伝わることがあります。しかし、その説明だけでは、土地所有者、施設所有者、財産管理者、機能管理者、日常管理者、境界確認の担当部署を特定できません。

まず、対象水路がどのような水路かを整理します。市町村が管理する公共用水路、法定外公共物である水路、土地改良事業で造成された農業水利施設、河川区域内の施設、道路附属物として扱われる排水路、民有地内の共同水路など、法的な位置付けによって窓口と確認手続が変わります。

公図で水路が独立した区画として描かれている場合は、地番の有無を確認します。地番があれば、登記事項証明書などから登記名義人を確認できる可能性があります。ただし、登記名義人と施設管理の担当者が同じとは限りません。国や地方公共団体名義であっても、別の行政機関や土地改良区などへ管理が委ねられている場合があります。

地番のない水路や旧公図で青線として示された水路は、法定外公共物として市町村へ譲与されている可能性があります。ただし、現に公共的な機能を有するか、譲与手続の対象となったか、用途廃止されていないかなどにより所管が異なる場合があります。市町村の道路、水路、農政、用地、財産管理などの担当部署へ、対象地番と位置図を示して確認することが必要です。

土地改良施設では、施設の造成主体、施設所有者、水路敷の土地所有者、管理受託者を個別に確認します。土地改良区が通水、点検、補修を行っていても、水路敷の財産境界について単独で判断できるとは限りません。管理委託の範囲、財産の譲与や移管の有無、境界確認に関する決裁権限や委任の有無まで確認します。

地域の水利組合、自治会、農家の代表者などが維持管理している場合は、その組織の立場を整理します。長年の改修経緯や旧水路の位置を知る人は重要な現地精通者ですが、現地精通者としての証言と、所有者や管理権限者としての意思表示は別です。証言だけで公共用地と民有地の筆界を確定できると考えないようにします。

確認結果は、「水路敷の土地所有者」「施設所有者」「財産管理部署」「施設管理部署」「日常管理者」「境界確認の担当部署」「出席者または回答者の権限」に分けて記録します。「市管理」「改良区管理」といった略記だけでは、後の協議で何を管理しているのか分からなくなるためです。

問い合わせ時には、対象地と水路を示す位置図、公図、登記事項証明書、現況写真、水路の通称、上流側と下流側の接続先などを準備します。窓口が不明な場合でも、対象位置と資料を具体的に示すことで、担当部署への照会が進みやすくなります。

確認2 公図や水路台帳などの資料を照合する

所有と管理の関係を整理したら、境界判断に使う資料を収集します。管理用水路沿いでは、一つの図面だけで筆界候補を決めないことが重要です。作製時期、作製目的、測量方法、縮尺、基準点、座標系の異なる資料を比較し、共通する情報と食い違う情報を分けます。

基本資料は、登記事項証明書、登記所備付けの地図または地図に準ずる図面、地積測量図です。公図等では、対象地と水路の配置、隣接地番、道路や畦畔との接続、字界、図面の接合関係を確認します。地積測量図がある場合は、作製年月日、申請の目的、辺長、方位、座標、境界標の種類、基準とした点を読み取ります。

古い地積測量図が存在しても、現在の測量成果へ数値をそのまま移せるとは限りません。測量方法、座標系、基準点、図面精度が現在と異なることがあるためです。どの現地標識や既知点を基準に作製された図面かを確認し、周辺の土地との整合も含めて評価します。

水路管理者が保有する資料としては、道水路台帳、用排水路台帳、土地改良施設台帳、財産台帳、用地図、境界確定図、工事完成図、用地買収図、寄附や交換の関係書類、付替え図、改修計画図などが考えられます。自治体の境界確認事務でも、旧公図、台帳平面図、改修図面、登記事項証明書、地積測量図、過去の境界確定図など複数資料を参照する例があります。川崎市公式サイト

過去に境界確認が実施されている場合は、境界確定図、立会記録、承諾書、座標一覧、境界標設置記録を優先的に探します。ただし、図面が対象区間全体を含むとは限りません。隣接区間だけが確定している場合、道路側だけが確定して水路側が未確認の場合、後の工事で標識が亡失している場合もあります。

境界確定図では、境界点番号、点間距離、座標、境界標の種類、引照点、作製者、作製年月日、立会対象者、確認対象区間を確認します。現地に同じ形の杭が残っているかだけでなく、点間距離や周囲の固定物との位置関係まで比較します。杭は耕作、護岸工事、除草、掘削などで移動している可能性があるためです。

工事完成図は、現在の水路構造や改修範囲を把握するうえで有用です。ただし、工事図面の施工中心線、構造物外面、掘削線、用地境界線はそれぞれ意味が異なります。施工線や構造物の端を、根拠を確認せず筆界として扱ってはいけません。

用地買収、寄附、交換、付替えなどが行われている場合は、契約や工事の実施だけでなく、土地の表示や所有権に関する登記、境界確認、財産台帳への反映まで完了しているかを確認します。工事が完成していても、用地整理が途中で残っている可能性があります。

資料を整理するときは、作製年月日、作製者、目的、縮尺、座標の有無、座標系、基準点、対象区間、境界標、信頼できる情報、注意点を記録します。線が一致しない場合は、すぐに一方を誤りと決めず、作製目的と時期の違いからずれの理由を検討します。

確認3 現況構造物と筆界候補を分けて確認する

資料調査後は、現地で水路と周辺地形を確認します。この段階で最も重要なのは、水路構造物の外面や現在の水際を、最初から筆界と決めつけないことです。現地に見える線は重要な手掛かりですが、それぞれが施設線、管理線、利用線、地形線、筆界候補のどれに当たるかを分けて記録します。

コンクリート水路では、側壁外面、天端、基礎コンクリートの端、蓋の端、管理通路の端などが境界に見えることがあります。しかし、水路構造物が水路敷の中央に設置されている場合もあれば、施工条件により片側へ寄せられている場合もあります。補修時の増し打ちや部分的な作り替えで外形が変わっていることもあります。

素掘り水路では、水際、法尻、法肩、畦畔中心、草刈り端、堆積物の端など複数の線が生じます。水際は季節や通水量で変わり、法面は浸食や堆積で変形します。調査日の水面や草の生え際だけを固定的な境界根拠にすることはできません。

農地に接する場合は、耕作端と筆界が一致しない可能性を考えます。農作業の都合で畦畔が移動している、水路清掃のため民有地の一部が通路として使われている、水路敷の一部が耕作されているなど、利用実態と土地の区画がずれていることがあります。

暗渠、管路、蓋掛け水路では、地表から水路の位置を直接確認できません。点検口、集水ます、取水口、吐出口、構造の変化点、過去の掘削跡などを測定し、施設台帳や完成図と照合します。舗装端、フェンス、塀の位置だけで地下水路の筆界を判断するのは避けます。

現地測量では、筆界候補だけでなく、後から現況を再現できる地物を取得します。水路の両側壁、法肩、法尻、管理通路、畦畔、塀、擁壁、建物、橋、排水口、取水口、境界標、既知点などを測り、資料上の線と比較できるようにします。

水路幅は一断面だけでなく、上流側、中央部、下流側、曲線部、合流部、取水施設周辺、構造変化点で確認します。資料上の幅と現況幅の違いが、改修、崩壊、堆積、埋戻し、施工位置のずれのどれによるものかを判断する材料になります。

既設標が見つかった場合は、位置、種類、刻印、傾き、破損、地表からの高さ、周囲の状況を記録します。境界標に見える石、鋲、杭でも、工事用杭、管理標、基準点、仮設点である可能性があります。外観だけで用途を判断せず、過去図面との対応を確認します。

写真は、流れ方向、対象地側、対岸側、上流側、下流側が分かるように撮影します。境界標の近景だけでなく、周囲の水路、畦畔、構造物との位置関係が分かる遠景も残します。通水状況、水位、植生、堆積、破損状況も撮影時点の情報として記録します。

現地で確認した線は、筆界候補、施設外面、管理通路端、耕作端、占有端、地形変化線などに分類して図面化します。この時点で無理に一つへ絞らず、候補ごとの根拠を残すと、関係者への説明や追加調査が行いやすくなります。

草木や堆積物で標識が見えない場合でも、土地所有者や水路管理者の了解を得ずに掘削、除草、構造物の移動を行ってはいけません。現地確認は、安全管理と施設管理のルールに従い、通水中の水路内へ無理に立ち入らないことが前提です。

確認4 確認に必要な関係者と権限を整理する

管理用水路に接する土地では、誰からどの立場で境界の確認を得るのかが重要です。民有地の所有者だけを対象にしても、水路側の土地所有者や財産管理者に確認が及んでいなければ、公共用地との境界について必要な手続が完了しないことがあります。

対象地については、登記名義人、共有者、相続関係、法人の代表権、代理権を確認します。代理人が対応する場合は、委任の対象が現地確認、図面確認、境界に関する意思表示のどこまで及ぶかを、実施主体の様式や運用に従って確認します。

水路側では、水路敷の土地所有者、施設所有者、財産管理部署、施設管理部署、管理受託者を整理します。市町村が所有または管理する水路であっても、道路部門、河川部門、農政部門、用地部門、財産管理部門などに事務が分かれていることがあります。担当者が施設の維持管理を説明できても、財産境界に関する確認権限を持つとは限りません。

土地改良区が管理する水路では、土地改良区の担当者に加え、必要に応じて施設所有者や水路敷所有者である行政機関へ確認します。土地改良区の管理受託範囲と、境界確認に関する権限を混同しないことが大切です。

水利組合、自治会、農家の代表者、過去の工事関係者などは、旧水路の位置、改修時期、境界標の亡失時期、管理通路の使われ方を知る現地精通者として有用です。ただし、証言は、それを述べる人が直接経験した事実か、伝聞か、推測かを分けて記録し、図面や測量成果と併せて評価します。

確認対象は、対象地と水路が接する区間だけに限定できない場合があります。筆界線の方向や屈曲点を判断するため、上流側と下流側の既知点、隣接筆との接点、対岸側、道路との交差部などを確認する必要があるためです。どの関係者まで確認対象とするかは、土地の隣接関係と実施主体の手続に基づいて決めます。

確認方法は現地立会いに限られません。現地での立会い、図面や写真による確認、説明会場での図面確認などが用いられる場合があります。実施主体から指定された方法、通知、本人確認、委任、記録様式に従います。

2024年7月から運用されているみなし確認制度は、通知に応答しない所有者等への一定の対応を可能にするものです。しかし、境界案に異議がある場合や、関係者の主張が対立している場合まで自動的に解決するものではありません。制度を適用できるかは、地籍調査の実施主体が法令や運用基準に基づいて判断します。

関係者の意見が一致した場合でも、どの資料、既設標、地形、測量値を根拠に確認したのかを記録します。「異議なし」とだけ記録すると、境界標が失われた際に位置を再現しにくくなります。

意見が一致しない場合は、その場で一つの線へ誘導しないことが重要です。水路管理上必要な範囲と筆界の主張が異なる場合もあります。各候補線、主張者、根拠、追加調査事項、保留点を記録し、再調査や関係機関への照会につなげます。

確認5 測量成果と境界標の記録を一貫させる

関係者による確認と所定の手続を経た後は、測量成果、図面、境界標、写真、調査記録を相互に対応させます。水路沿いは、通水、清掃、草刈り、護岸補修、災害などで標識が失われやすいため、将来の復元を意識した記録が重要です。

境界点には一貫した点番号を付けます。同じ地点を、現地標識、座標一覧、調査図、写真台帳、確認記録で異なる番号にすると、成果整理時の取り違えにつながります。既存図面の点番号と今回の測量点番号が異なる場合は、対応関係を明示します。

座標だけでなく、点間距離、方向、周囲の固定物との位置関係も記録します。水路工事や災害で境界標が亡失した場合でも、複数の既知点、引照点、点間距離があれば、位置を検証しやすくなります。

使用した基準点については、名称、区分、座標、標高、設置状況、観測日、使用した座標系や測地基準を記録します。異なる時期の資料を比較するときは、座標系、測地基準、変換の有無を確認します。数値が近いという理由だけで同一点と判断しないことが必要です。

水路沿いでは、平面位置に加えて高さを記録すると、当時の断面を残すうえで役立ちます。側壁天端、法肩、法尻、水路底、管理通路などの標高は、改修前後の比較資料になります。ただし、高さの一致だけで筆界を判断せず、平面位置と資料上の根拠を組み合わせます。

境界標を設置する場合は、通水、泥上げ、草刈り、農機具の通行、護岸補修を妨げない位置と方法を検討します。境界点そのものへ標識を設けにくい場合は、実施主体の基準に従い、引照標などで位置関係を残します。

側壁や擁壁に鋲を設ける場合は、その構造物が将来撤去または更新される可能性を考えます。構造物上の標識だけに依存せず、可能な範囲で別の安定した点からの引照情報も残します。

写真には点番号が分かる表示を入れ、図面と座標一覧へ対応させます。近景、遠景、撮影方向、流れ方向を記録し、境界標だけでなく周囲の水路構造や対象地との関係が分かるようにします。

確認記録には、確認年月日、方法、参加者または回答者、所属、立場、代理権、提示資料、確認した境界点、意見、異議、保留事項を記載します。行政組織の担当者が交代しても、当時どの部署がどの立場で確認したのか追える内容にします。

確認後に図面を修正した場合は、修正箇所、理由、境界点への影響、再確認の要否を記録します。立会いや図面確認で示した線と最終成果が異なる場合、その経緯が残っていなければ、関係者の認識と成果が食い違います。

最終点検では、地籍図、地籍簿、測量成果、確認記録、写真、管理者資料の点番号と対象区間が一致しているかを確認します。水路名称、路線番号、管理部署も、通称だけでなく正式名称と対応させておきます。

資料と現況が一致しない場合の考え方

管理用水路沿いでは、資料と現況が完全に一致しないことがあります。その場合は、一方を直ちに誤りと決めず、ずれの原因を分類して検討します。

水路改修による構造物の移動は代表的な原因です。旧水路を残したまま新しい側壁を片側へ設けた場合、現在の側壁外面と筆界が一致しない可能性があります。水路敷の内側へ縮小して施工し、余った部分が管理通路や空地になっていることもあります。

素掘り水路では、浸食、崩壊、堆積によって断面や中心が変化します。現在の法肩、水際、法尻をそのまま過去の土地境界とみなすと、地形変化を筆界の移動と誤認するおそれがあります。

図面精度の違いも考えられます。古い公図等は、現地復元性が十分でない場合がありますが、土地の配列、隣接関係、旧水路の連続性を判断する資料として重要なことがあります。古いという理由だけで排除せず、作製目的と周辺整合を見ます。

境界標の移動や誤認も原因になります。耕作、除草、護岸工事、掘削で杭が動いたり、工事杭が境界標に見えたりすることがあります。既設標だけに依存せず、座標、点間距離、引照点、過去図面、周辺の既知境界との整合を確認します。

管理範囲と土地境界が異なる場合もあります。管理者が草刈りや点検のために水路敷外を利用していることや、隣接所有者の承諾を得て通行していることがあります。長年の管理実績は有用な情報ですが、その端が直ちに筆界を示すわけではありません。

候補線は、公図等に基づく線、地積測量図に基づく線、水路台帳に基づく線、既設標に基づく線、工事図面に基づく線、現地証言に基づく線に分け、それぞれの根拠と弱点を整理します。

一部の境界点だけ判断できない場合は、確認できた範囲と保留範囲を明確に分けます。不確かな点を無理につないで全区間の結論を作ると、後の調査や隣接地へ影響します。保留理由、追加資料、再確認が必要な関係者を記録します。

所有者等の確認を得られず、または当事者間の認識が一致せず、地籍調査の手続内で筆界を確認できない場合は、実施主体の判断により筆界未定として扱われることがあります。通知に無反応である場合に適用され得るみなし確認と、異議や紛争がある場合は区別しなければなりません。筆界そのものを明らかにする必要がある場合は法務局の筆界特定制度、所有権の範囲をめぐる争いについては法律専門家への相談など、問題の性質に応じた対応を検討します。地籍情報提供システム+1

現地確認前に準備しておきたい情報

現地確認を効率よく進めるには、当日より前の準備が重要です。現場で管理者や資料の不足が判明すると、確認をやり直すことになりかねません。

まず、対象地、水路、周辺地番を示す位置図を作成します。調査対象区間、上流端、下流端、流れ方向、接続する道路や水路、現地への進入経路を示します。

次に、公図等、登記事項証明書、地積測量図、過去の境界確定図、既存の地籍調査成果、水路台帳、財産台帳、工事図面、用地関係資料を整理します。確認用図面には、資料ごとの候補線を区別して表示し、どの線が何を根拠としているか説明できるようにします。

現況測量図には、水路構造、法肩、法尻、管理通路、畦畔、塀、擁壁、既設標、建物、橋、樹木、取水口、排水口などを記載します。参加者が現地と図面を対応させやすい縮尺と表現にします。

関係者については、氏名または組織名、住所、所属、立場、権限、連絡方法を整理します。代理人が対応する場合は、委任の範囲と必要書類を確認します。行政機関や管理団体では、担当者名だけでなく担当部署と担当事務を記録します。

現地精通者から事前に聞き取りできる場合は、旧水路の位置、改修時期、工事内容、境界標の有無、管理方法を確認します。発言者、聞き取り日、直接経験した事実、伝聞、推測を区別して記録します。

現地の安全対策も欠かせません。水路への転落、滑りやすい法面、急な増水、通水操作、農業機械や車両の通行を想定します。水路内へ入る必要がある場合は、施設管理者へ通水状況と立入りの可否を確認します。

除草、泥の除去、掘削、蓋の開閉が必要な場合は、土地所有者と施設管理者の了解を得ます。境界標を探す目的でも、無断で水路敷や隣接地を掘削してはいけません。

確認の進行順序も決めておきます。調査目的と資料を説明し、既知点を確認した後、上流側から下流側へ候補点をたどるなど、参加者が論点を理解しやすい流れにします。

地籍調査後の水路管理を見据えた記録方法

地籍調査では、成果を作成するだけでなく、将来その成果を再利用できる状態にすることが重要です。管理用水路は、改修、災害、浸食、堆積、草刈り、護岸更新により現況が変わりやすいため、調査時点の状態を具体的に残します。

水路の名称と対象区間を明確にします。同じ水路に複数の通称がある場合は、台帳上の名称、地域での呼称、路線番号を対応させます。名称だけで特定できない場合は、起点、終点、接続施設、対象地番を記録します。

水路構造は、開水路、素掘り、コンクリート水路、暗渠、管路、蓋掛けなどの区分、材質、幅、深さ、流れ方向、構造変化点を記録します。これらは単独で筆界を示す情報ではありませんが、将来同じ場所を特定する手掛かりになります。

改修予定がある場合は、地籍調査成果と工事図面を混同しない形で関係部署に共有します。施工中心線、構造物外面、作業範囲、筆界を別の線として表示すれば、工事による越境や境界標の亡失を防ぎやすくなります。

境界標を撤去または一時移設する必要が生じた場合に備え、連絡先、点番号、座標、引照点、写真、復元手順を整理します。工事担当者が標識の意味を確認できるようにしておくことが重要です。

災害時には、護岸の流失や法面崩壊で現況から境界を判断できなくなることがあります。座標化された境界点と周辺の安定した既知点が適切に記録されていれば、復旧工事時の検証に役立ちます。

日常管理記録と地籍調査成果は分けて保存します。草刈り範囲、泥上げ範囲、通行範囲が変わっても、それだけで筆界が変わるわけではありません。管理作業の範囲を図示する場合は、筆界とは異なる線種や属性で管理します。

調査後に新しい図面が見つかった場合や、境界標の異常が確認された場合に備え、成果の保管場所と更新履歴を明確にします。紙図面、座標データ、写真、確認記録、管理者資料を関連付け、担当者が交代しても経緯を追えるようにします。

まとめ

地籍調査で土地の境界が管理用水路に接する場合は、現地に見える水路の端だけで筆界を判断しないことが重要です。側壁、水際、法肩、管理通路、耕作端は、それぞれ施設、地形、利用、管理の線であり、筆界と一致しない可能性があります。

第一に、水路敷の土地所有者、施設所有者、財産管理者、施設管理者、日常管理者を分けて確認します。第二に、公図等、登記事項証明書、地積測量図、水路台帳、境界確定図、工事図面、用地資料を、作製目的と精度の違いを意識して照合します。

第三に、現地では水路構造と筆界候補を分けて測量し、改修、浸食、堆積、耕作による変化を記録します。第四に、土地所有者、水路側の権限者、必要な現地精通者を整理し、現地立会いだけでなく、実施主体が定める図面確認や通知手続も含めて適切な方法で確認します。

第五に、座標、点間距離、境界標、引照点、写真、確認記録を同じ点番号で対応させます。資料と現況が一致しない場合や意見が対立する場合は、無理に一つの線へまとめず、候補線、根拠、保留理由を残すことが安全です。

管理用水路沿いの地籍調査では、地域ごとの財産区分と管理体制、地籍調査実施主体の手続を確認する必要があります。一般論だけで結論を出さず、対象水路の所管部署、土地改良区、登記関係資料、必要に応じて土地家屋調査士や法律専門家などへ確認しながら進めることが、将来の境界トラブルを防ぐ基本となります。

現場を3Dで残して、あとから測る。
実際の画面と動画で使い方を確認できます。

LRTK Phoneの使い方・実例を見る
資料請求導入相談
現場をスマホで3DスキャンLRTK Phone実例を見る