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地籍調査で通行地役権がある土地は?確認する5資料

地籍調査の対象地に通路があり、隣地所有者や奥の土地の利用者が日常的に通行している場合、現況の道幅や舗装端だけを見て筆界を確認するのは適切ではありません。その通行には、登記された通行地役権、当事者間の契約や承諾、民法上の公道に至るための他の土地の通行権、事実上の利用、時効取得の主張など、異なる根拠が関係している可能性があります。

地籍調査は、主に市町村などが一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、筆界の位置と面積を測量する手続です。通行地役権の成立、契約の効力、時効取得の成否、車両通行の可否などを裁判のように確定する手続ではありません。地籍調査で筆界が確認されても、通行に関する民事上の問題まで当然に解決するわけではない点を最初に共有しておく必要があります。

また、現地に見える舗装端、砂利道、側溝、塀、門扉、車輪跡などは、筆界、地役権の範囲、契約上の利用範囲、実際の通行範囲のいずれとも一致しないことがあります。筆界は土地の一筆と一筆を区分する線ですが、通行地役権の範囲は承役地の内部に設定されることがあるためです。

この記事では、地籍調査で通行地役権が関係する土地を扱う際に確認したい5種類の資料と、立会いや図面確認までの整理方法を解説します。個別案件では資料の作成時期、登記の経過、当事者の主張によって結論が変わるため、法的判断が必要な場合は担当行政機関や専門家へ確認してください。

地籍調査と通行地役権の関係

地籍調査では、登記所に備え付けられた地図や地図に準ずる図面、登記記録、既存の測量資料、現地の地物などを参照しながら、一筆ごとの所有者、地番、地目と筆界を調査します。一般的には土地所有者その他の利害関係人による確認を得て進められますが、現在の制度では現地立会いだけでなく、図面等を用いる調査や法令上の取扱いが用いられる場合もあります。したがって、案件ごとの実施方法は地籍調査の実施主体に確認することが大切です。

一方、地役権は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利です。便益を受ける土地を要役地、便益に供される土地を承役地と呼びます。通行を目的とする地役権では、要役地の利用に必要な通行のため、承役地の全部または一部が利用されます。

地役権は土地と土地の関係として整理される物権です。特定の人だけに通行を認める契約上の権利や、所有者が好意で許している事実上の通行とは性質が異なります。現地で同じように通行していても、根拠が異なれば確認すべき資料や第三者との関係が変わります。

地籍調査で扱う筆界と、通行地役権の行使範囲も別の情報です。承役地が一筆のまま、その北側や中央部など一部分だけに地役権が設定されていることがあります。地役権範囲の端は、分筆などがされていない限り、当然に筆界となるものではありません。

地籍調査の成果である地籍図と地籍簿は、閲覧などの所定の手続を経た後、その写しが登記所へ送付されます。登記所では地籍簿を基に登記記録を改め、地籍図を不動産登記法上の地図として備え付けるための処理が行われます。しかし、地籍調査の成果が送付されたことだけを理由に、未登記の通行関係が自動的に通行地役権として登記されるわけではありません。

実務では、地籍調査で確認する筆界、登記記録で確認する地役権、契約資料で確認する利用条件、当事者間で協議すべき通行方法を分けて扱います。立会いの場で通路幅や車両通行の条件まで即断すると、筆界確認を超えた合意であると受け取られるおそれがあります。確認対象を明確にし、法的評価を要する事項は持ち帰って整理する姿勢が安全です。

最初に整理する要役地と承役地

資料を収集する前に、どの土地が要役地で、どの土地が承役地なのかを地番単位で整理します。要役地は通行によって便益を受ける土地、承役地はその便益のために利用される土地です。現在通行している人の住所や氏名だけでなく、どの土地の利用のために通っているのかを確認します。

例えば、奥の宅地から手前の土地を通って公道へ出ている場合、奥の宅地が要役地、手前の土地が承役地である可能性があります。ただし、通行者が要役地の所有者とは限りません。賃借人、家族、来訪者、配送業者、工事関係者などが利用している場合もあるため、通行者と権利主体を混同しないことが重要です。

一つの通路を複数の土地が利用している場合は、要役地が一筆なのか複数筆なのかを確認します。奥に三筆の土地が並んでいても、三筆すべてに同じ地役権が付いているとは限りません。分筆、合筆、換地、地番変更、相続、売買などにより、契約当時の地番と現在の地番が異なっている可能性もあります。

通行地役権と、民法上の公道に至るための他の土地の通行権は分けて考えます。後者は、他の土地に囲まれて公道に通じない土地などについて法律が定める通行権であり、当事者の設定行為を根拠とする地役権とは発生根拠が異なります。通行場所や方法、償金の要否なども個別事情と法令に基づく検討が必要です。

さらに、通行承諾書、覚書、賃貸借契約、使用貸借、管理規約などを根拠とする利用もあります。この場合、土地の便益に結び付いた地役権ではなく、特定の当事者間の債権的な合意として整理されていることがあります。外観だけで地役権かどうかを判定することはできません。

初期整理では、対象地番、現在の所有者、通行者、通行目的、公道までの経路、利用開始時期、通路を開設した者、補修や管理をしている者を作業図に記載します。この段階では結論を付けず、登記で確認できた事実、当事者の説明、現況から分かること、未確認事項を区別しておきます。

資料1 登記事項証明書

最初に確認したい資料は、承役地と要役地の登記事項証明書です。承役地だけでなく、便益を受けるとされる要役地も取得し、地番、地積、所有者、分筆や合筆の経過、地役権登記の対応を確認します。

承役地について通行地役権の設定登記がされている場合、通常は権利部の乙区に記録されます。不動産登記法上、承役地についてする地役権の登記事項には、要役地、地役権設定の目的と範囲、特約がある場合の所定事項などが含まれます。地役権者の氏名や住所を中心に読むのではなく、どの要役地の便益のための権利かを確認することが重要です。

承役地に地役権設定登記がされると、登記官は要役地についても職権で所定の事項を登記します。そのため、要役地側の登記記録も確認し、承役地の所在、地番、目的、範囲、登記年月日などの対応関係を見ます。複数の承役地を経由する通路では、途中の筆ごとに登記の有無を確認しなければ、公道まで権利が連続しているか判断できません。

登記記録に通行を目的とする地役権があっても、徒歩だけか車両も含むか、車種や時間帯に制限があるか、門扉の設置や維持管理をどうするかまで、登記事項証明書だけでは把握できないことがあります。設定契約書や附属図面、変更契約の有無も確認します。

現在の登記事項証明書だけで地番の経過が分からない場合は、閉鎖事項証明書や過去の登記記録、分筆前後の地積測量図などを調べます。旧契約書に記載された地番を現在の土地へ対応させるには、分筆や合筆の順序を追う必要があります。

登記に地役権の記載が見当たらないからといって、通行に関する関係が一切ないと即断するのは危険です。当事者間の合意、公道に至るための他の土地の通行権、時効取得の主張などが存在する可能性があります。ただし、未登記の権利を第三者へ主張できるか、どの範囲で権利が成立するかは別の法的検討を要します。

地役権は、継続的に行使され、かつ外形上認識できるものに限り、時効取得が問題となり得ます。しかし、長年通ったという事実だけで成立が決まるわけではありません。通路の開設経緯、利用態様、権利を行使する意思、期間、所有者の承諾の内容などを踏まえた判断が必要です。地籍調査の担当者は成否を断定せず、主張と根拠資料を記録します。

登記事項証明書には取得日を記載し、立会いや閲覧の直前に所有者変更や分筆がないかを確認します。古い写しだけを使うと通知先や対象地番を誤るおそれがあるため、調査時点に近い情報を基礎にすることが大切です。

資料2 地図証明書

二つ目は、登記所に備え付けられた地図または地図に準ずる図面の証明書です。一般に公図と呼ばれる資料を含みます。対象地だけでなく、要役地から公道までの経路全体と周辺の地番配置を確認します。

現地では一本の通路に見えても、登記上は複数の筆を横断していることがあります。ある一筆に通行地役権が登記されていても、途中の別筆に同様の権利がなければ、公道までの連続性は登記だけでは確認できません。通路の途中に共有地、私道、公共用地、水路、無地番地などが関係していないかも調べます。

地図上に細長い土地が表示されていても、それだけで道路や地役権の対象と断定することはできません。登記上の地目が公衆用道路であっても、所有関係や通行権の内容は別途確認が必要です。反対に、地目が宅地や山林であっても、その一部が通路として利用されていることがあります。

地図や地図に準ずる図面は、作成時期、作成方法、地域によって位置や形状の精度が異なります。図上で測った幅や距離をそのまま地役権の範囲や現地の筆界として扱ってはいけません。地図は地番配置や隣接関係を把握する基礎資料とし、地積測量図、地役権図面、地籍調査成果、現地測量と照合します。

作業用の写しには、要役地、承役地、公道への接続位置、現況通路、関係者が主張する範囲を区別して記入します。登記資料から転記した線と、現地で推定した線を同じ表現にすると、確定情報と未確認情報が混ざります。線種や注記を変え、作成者、作成日、参照資料を残してください。

地図証明書で地番配置を確認した結果、通行経路に別の筆が含まれることが判明した場合は、その筆の登記事項証明書も追加で取得します。最初に想定した要役地と承役地だけに限定せず、公道までの経路を一続きで確認することが重要です。

資料3 地積測量図と地役権図面

三つ目は、地積測量図と地役権図面です。地積測量図は、分筆や地積更正などの登記に伴って提出される図面で、土地の形状、辺長、境界標、座標、求積方法などを確認できる場合があります。ただし、すべての土地に地積測量図が備え付けられているわけではなく、作成時期によって記載内容や精度も異なります。

地役権図面は、地役権設定の範囲が承役地の一部である場合に、その範囲を明らかにするための図面です。承役地全体が範囲となる場合には、地役権図面が提出されていないことがあります。したがって、図面が見つからないという事実だけで、地役権がないと判断してはいけません。

承役地の登記事項証明書に地役権の範囲が記録されている場合は、その記載と地役権図面を照合します。例えば、北側の一部、幅員何メートル、一定面積などの記載があっても、基準となる辺や位置が分からなければ現地で一義的に再現できないことがあります。図面番号、作成年月日、方位、縮尺、作成者、基準点、境界点との関係を確認します。

地積測量図の筆界線と、地役権図面の利用範囲を示す線は性質が異なります。前者は一筆の外周に関する資料であり、後者は承役地の全部または一部に及ぶ権利範囲を示す資料です。作業図では線を分け、地役権範囲の端を筆界点として扱わないよう注意します。

現地では、地積測量図や地役権図面に示された位置と、舗装端、側溝、塀、擁壁、門扉、電柱、建物角、境界標などの関係を記録します。現在の舗装幅が地役権範囲より狭い場合もあれば、現況通行が契約上の範囲を越えているように見える場合もあります。現況だけで権利範囲を復元せず、資料上の根拠を確認します。

座標が記載されている場合も、測地系、座標系、単位、原点、作成時期、変換履歴を確かめます。旧測地系と現在の測地系、任意座標と公共座標を混同すると、位置が合わなくなるおそれがあります。既存図面を現地復元や測量機器への入力に使う際は、測量担当者が資料の適合性を確認したうえで使用してください。

複数の地積測量図が存在するときは、新しいものだけを無条件に優先せず、どの分筆や地積更正に伴って作成されたかを整理します。作成目的や対象範囲が異なる図面を単純に重ねると、縮尺、座標基準、編集方法の違いによるずれを、筆界や地役権の不一致と誤認することがあります。

資料4 地役権設定契約書や通行合意書

四つ目は、地役権設定契約書、通行契約書、通行承諾書、覚書、協定書など、当事者間で作成された資料です。登記に地役権が記録されていても、具体的な利用条件は契約資料を確認しなければ分からないことがあります。

契約資料では、契約当事者、契約日、要役地と承役地の表示、通行目的、通行範囲、幅員、徒歩や車両の別、車両の種類、通行時間、門扉や鍵の管理、補修、除雪、排水、事故時の責任、費用負担、工作物の設置、期間、承継に関する条項を確認します。

特に、単に通行を認めると書かれているのか、地役権を設定すると明記されているのか、別紙図面で範囲が特定されているのかを区別します。書類の名称が通行承諾書であっても内容によって法的評価は変わり得るため、題名だけで判断しないことが大切です。

本文に別紙図面の斜線部分と記載されているのに、その図面が見つからない場合は、契約書だけで通行範囲を特定できない可能性があります。契約当事者、相続人、仲介時の資料、登記申請時の附属情報、過去の測量資料などを確認し、欠けている資料を明確にします。

契約当時から分筆、合筆、地番変更がある場合は、旧地番と現在地番の対応表を作成します。旧地番の一部だけが現在の承役地に引き継がれている場合、契約の対象範囲を現在の地図へ機械的に移すことはできません。登記経過と図面を合わせて確認します。

古い契約が徒歩や農作業用の通行を想定していたのに、現在は乗用車、大型車両、工事車両が利用している場合があります。利用態様の変化が設定目的や承役地への負担と整合するかは、契約解釈を伴うため、地籍調査の担当者が独自に結論を出さないようにします。

正式な契約書が見つからず、手紙、図面への署名、工事費や補修費の負担記録、写真、領収書などだけが残っている場合もあります。これらは経緯を確認する手掛かりになりますが、一つの資料だけで権利の種類や範囲を確定できるとは限りません。

口頭の約束が主張されている場合は、誰と誰が、いつ、どの土地について、何の目的で、どの範囲と方法の通行を認めたと説明しているかを記録します。聞き取り内容は確認済みの事実ではなく、発言者の説明または主張として整理してください。

資料5 地籍調査関係資料と現況記録

五つ目は、地籍調査の実施主体が作成または収集した関係資料と、現況を記録した資料です。利用できる資料の名称、保存状況、閲覧や提供の可否は、実施主体、調査年度、調査工程、個人情報の取扱いなどによって異なります。

調査区域図、調査図素図、地籍調査票、地番配置図、地籍図案、地籍簿案、過去の境界確認資料、関係者から提出された参考図、現地調査記録などが確認対象となる場合があります。担当部署へ照会するときは、対象地番、調査年度、通路の位置、確認したい筆界点を具体的に伝えます。

地籍調査の結果は、所定の期間、地籍図と地籍簿の案として閲覧に供され、誤りがあると考える場合には申出の機会が設けられます。通路付近の筆界、地番、地目、地積に疑問がある場合は、閲覧期間と手続を実施主体に確認し、どの情報が成果案へ反映されているかを確認します。

現況記録では、要役地から公道までの経路を途切れなく把握できるようにします。通路全景、分岐部、幅が変わる地点、舗装端、未舗装部、側溝、塀、擁壁、門扉、境界標、電柱、建物角などを撮影し、撮影位置と方向を作業図へ記載します。

通路幅を測るときは、舗装端間、側溝の内側間、構造物間、車両が通行できる有効幅など、何と何の間を測った数値かを明記します。単に幅三メートルと記録すると、権利範囲、舗装幅、有効幅のどれを指すのか後から分からなくなります。

境界標らしい杭を発見しても、それだけで現在の筆界点と断定してはいけません。古い境界標、工事用杭、管理点、所有者が独自に設置した印などが混在している可能性があります。材質、刻印、寸法、周囲の地物、写真、座標を記録し、既存図面や地籍調査資料と照合します。

徒歩、自転車、乗用車、農業用車両、工事車両など、実際の利用形態も記録します。ただし、調査日に車両が通った事実と、車両通行を法的に認める権利が存在することは同じではありません。現況記録は利用実態を示す資料であり、単独で権利の成立を証明するものではないと整理します。

写真や測定結果を共有する場合は、撮影日、位置、方向、対象地番、作成者を残し、後から編集した画像と原記録を区別します。スマートフォンなどを使用する場合も、位置情報の精度や測定条件を確認し、境界や地役権範囲を確定する測量成果と混同しないようにしてください。

5資料を突き合わせる確認手順

5資料は、個別に読むだけでなく、同じ作業図上で対応させることが重要です。登記、地図、測量図、契約、現況を重ねて整理すると、確認済み事項と不一致が見えやすくなります。

最初に、承役地と要役地の登記事項証明書から、現在の地番、所有者、地目、地積、地役権登記の有無、目的、範囲を整理します。次に、地図証明書で要役地から公道までの経路と関係する全筆を確認します。

続いて、地積測量図から筆界に関する情報を、地役権図面から権利範囲に関する情報を別々に作業図へ転記します。地役権図面がない場合は、承役地全体が範囲なのか、古い登記で図面が確認できないのか、契約書など別資料で範囲が特定されているのかを確認します。

契約書や合意書では、通行目的、利用者、車両の可否、幅員、維持管理などを確認し、登記の目的と範囲に矛盾がないかを見ます。別紙図面と地役権図面が異なる場合は、作成年月日、変更契約、登記変更の有無を追います。

現地では、筆界に関係する点、登記された地役権範囲、契約上の範囲、現況通路を別の線や点として測定します。舗装端や側溝を筆界として測るのではなく、現況地物として記録し、筆界資料との位置関係を比較します。

整理結果は、確認済み、資料上の記載、関係者の主張、現況、資料間の不一致、未確認に分けます。例えば、承役地の乙区に通行目的の地役権登記があることは確認済みですが、大型車両の通行まで認められるかは契約資料や法的検討がなければ未確認です。

現況通路の幅が四メートルであるという測定結果と、地役権の範囲が幅四メートルであるという権利内容も区別します。数値が一致していても、どの資料を根拠とするかを明記しなければ、後から事実と評価が混同されます。

立会い前に関係者へ確認する内容

立会い前には、土地所有者、共有者、通行利用者、管理者などへ資料の有無と経緯を確認します。通行権はありますかという一問だけでは、地役権、契約、法律上の通行権、単なる承諾が混同された回答になる可能性があります。

通行を開始した時期、通路を開設した者、通行を認めた者、契約書や覚書の有無、登記申請の記憶、舗装や補修の負担者、門扉や鍵の管理者、利用する車両、通行時間、過去の争いの有無を具体的に聞き取ります。

相続した土地では、先代が保管していた契約書や図面が他の相続人、親族、代理人の手元に残っていることがあります。売買で取得した土地では、売買契約書、重要事項説明関係書類、境界確認書、物件状況に関する資料などに通行条件が記載されている可能性があります。

共有地が関係する場合、一人の共有者の説明だけで共有者全員の認識や意思が確認できたと判断しないようにします。法人所有地では、現地利用者、施設管理者、契約権限を持つ担当者が異なることがあります。出席者の立場と権限を事前に確認してください。

聞き取り記録には、確認日、発言者、立場、対象地番、説明内容、提示資料を記載します。同じ家族や共有者でも説明が異なる場合があるため、所有者側の総意として要約せず、発言者ごとに残します。

通知や事前説明では、地籍調査で確認する筆界と、通行条件に関する民事上の協議が別であることを伝えます。原本を現場へ持参して紛失することがないよう、照合用の写しを準備してもらい、原本確認が必要な場合の方法を別途定めると安全です。

立会い当日に注意するポイント

立会い当日は、何を確認する場なのかを最初に説明します。通路周辺には、筆界、地役権範囲の端、契約図面上の線、舗装端、道路構造物の管理線などが存在する可能性があります。参加者が同じ線を見ていると思い込まないことが大切です。

現況通路の端に沿って筆界があるように見えても、資料を確認せず筆界として扱ってはいけません。舗装は施工上の都合で筆界を越える場合も、筆界より内側に収まる場合もあります。側溝、塀、擁壁、門扉も必ずしも筆界上に設置されているとは限りません。

通行地役権に関する主張が出た場合は、その場で成立や範囲を断定せず、主張者、対象地番、通行目的、主張する幅、根拠資料を記録します。登記がないから通れない、長年通っているから権利がある、舗装幅全体が地役権であるといった即断は避けます。

筆界点の測定と、舗装端や側溝などの現況測定は点名や属性を分けます。後から図面化したときに、境界点と現況点が識別できる状態にしておけば、通路と筆界の位置関係を正確に説明しやすくなります。

境界標を設置する場合は、地役権範囲の端を示す印と混同されないようにします。参加者が通路端へ境界標を求めても、その位置が筆界資料と整合しなければ、通路端であることだけを理由に設置できません。

意見が対立した場合は、当日中の合意を無理に目指さず、争点を分解します。どの筆界点に異議があるのか、地役権の有無なのか、範囲や車両通行の条件なのか、どの資料が食い違うのかを整理します。筆界を確認できない場合の取扱いは、地籍調査の実施主体が法令や作業規程に沿って判断します。

通行地役権で起こりやすい誤解

一つ目の誤解は、現地に道があれば通行地役権があるという考え方です。道の外観があっても、契約、承諾、公道に至るための他の土地の通行権、事実上の利用など、別の根拠で使われている可能性があります。

二つ目の誤解は、登記がなければ通行に関する権利は一切ないという考え方です。地役権登記がない場合でも、契約や法律上の通行権、時効取得の主張が問題となることがあります。ただし、その成立や第三者への主張の可否は個別に検討しなければなりません。

三つ目の誤解は、長年通っていれば自動的に通行地役権を時効取得するという考え方です。民法は継続的な行使と外形上認識できることを要件としており、判例を含む個別事情の検討も必要です。利用年数だけで結論を出すことはできません。

四つ目の誤解は、舗装幅が地役権の幅と同じだという考え方です。舗装範囲は現況であり、登記や契約の範囲と一致するとは限りません。側溝、路肩、法面、待避場所が権利範囲に含まれるかも資料で確認します。

五つ目の誤解は、地籍調査で通行地役権の問題もすべて解決するという考え方です。地籍調査の中心は、所有者、地番、地目、筆界、地積の調査と測量です。契約解釈、時効取得、通行妨害、利用条件の変更などは、別の協議、登記手続または法的手続が必要になることがあります。

六つ目の誤解は、通行地役権があれば自由に拡幅したり利用方法を変えたりできるという考え方です。地役権は設定行為で定めた目的に従って行使されるため、通行方法の変更や承役地への負担の増加は個別に検討する必要があります。

七つ目の誤解は、地役権範囲の端を筆界として分筆しなければならないという考え方です。承役地の一部に地役権が設定されても、土地自体は一筆のままであることがあります。地役権範囲の端は当然には筆界になりません。

資料が一致しない場合の対応

登記事項証明書、地図、地積測量図、地役権図面、契約書、現況がすべて一致するとは限りません。古い通路では、作成時期や目的の異なる資料が併存していることを前提に確認します。

登記には通行地役権があるものの地役権図面が確認できない場合は、承役地全体が範囲なのか、古い登記で資料の保存状況が異なるのか、契約書に範囲が記載されているのかを調べます。図面がないという一点だけで権利の不存在を結論付けません。

契約書に幅員が記載されているのに現在の舗装幅が異なる場合は、現況が変化したのか、契約後に変更合意があったのか、測定対象が異なるのかを切り分けます。新しい現況図が存在しても、それだけで権利内容が変更されたとは限りません。

地番が一致しない場合は、分筆、合筆、換地、地番変更の経過を確認します。旧地番を現在地番へ対応させずに契約を読むと、別の土地を対象と誤認することがあります。閉鎖登記記録、地積測量図、地図の変遷を時系列で並べます。

現況通路と地役権図面がずれて見える場合は、通路位置の変更、図面の縮尺や変形、座標基準の違い、筆界認識の違いを検討します。画像を拡大縮小して重ねただけの結果を、測量による位置確認と同等に扱ってはいけません。

筆界について確認が得られない場合は、地籍調査の実施主体へ報告し、筆界未定を含む所定の取扱いを確認します。通行地役権の成立、契約の解釈、時効取得、妨害排除などの争いがある場合は、地籍調査の場で解決しようとせず、法律専門家への相談を検討します。

相談先は問題の内容によって異なります。筆界の調査、測量、分筆、地積更正などの表示に関する登記は土地家屋調査士、地役権設定など権利に関する登記手続は司法書士、契約解釈や当事者間の紛争は弁護士が主な相談先となります。行政上の地籍調査の進め方は、実施主体の担当部署へ確認します。

実務担当者の役割は、資料が不十分な段階で結論を作ることではなく、確認できた事実、未取得資料、関係者の主張、現況、資料間の矛盾を正確に整理することです。記録が整理されていれば、行政機関や専門家へ相談するときも、問題となる位置と争点を具体的に示せます。

まとめ

地籍調査で通行地役権が関係する土地を扱うときは、現地の通路だけを見て筆界や権利範囲を判断してはいけません。筆界、登記された地役権範囲、契約上の利用範囲、現在の通行範囲は、それぞれ異なる可能性があります。

確認したい5資料は、承役地と要役地の登記事項証明書、周辺を含む地図証明書、地積測量図と地役権図面、地役権設定契約書や通行合意書、地籍調査関係資料と現況記録です。

承役地の登記記録に地役権がある場合は、要役地、目的、範囲を確認し、要役地側の登記とも照合します。登記が見つからない場合も、契約、公道に至るための他の土地の通行権、時効取得の主張などがないかを確認し、存在または不存在を即断しないことが大切です。

資料を整理するときは、確認済みの事実、資料上の記載、関係者の主張、現況、資料間の不一致、未確認事項を分けます。立会い当日は、筆界確認と通行条件の協議を混同せず、どの線、点、幅を確認しているのかを明確にしてください。

現地写真や位置情報をスマートフォンなどで記録することは、資料整理や関係者への説明に役立ちます。ただし、一般的な端末の位置情報や簡易計測を、筆界や地役権範囲を確定する測量成果の代わりに使うことはできません。必要な精度と手続を確認し、測量担当者や専門家の判断と組み合わせて活用することが重要です。

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