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3次元計測技術を用いた出来形管理の対象工種一覧|土工・舗装工など適用可否を判断する5つの確認点

3次元計測技術を用いた出来形管理は、土工や舗装工をはじめ、河川浚渫工、法面工、基礎工、構造物工など、さまざまな工種で活用されています。しかし、3次元計測に対応した機器を用意すれば、すべての工事で同じ方法による出来形管理が認められるわけではありません。対象工種ごとに適用範囲や計測方法、管理項目、必要な精度、成果品の条件が異なるためです。

現場の実務担当者にとって重要なのは、自分が担当する工事が3次元計測技術を用いた出来形管理の対象工種に含まれているかを確認し、どの計測方法であれば適用できるのかを判断することです。特に、同じ土工でも施工規模によって参照する区分が変わる場合があり、舗装工でも施工する層や管理項目によって必要な計測条件が異なります。

国土交通省が公表する「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」は、令和8年3月に改定されています。対象工種を調べる際は、古い資料の一覧をそのまま利用するのではなく、改定後の要領と工事ごとの適用条件を照合することが大切です。ただし、実際の工事に適用する要領の版は、契約図書や発注機関の指定によって確認する必要があります。

この記事では、3次元計測技術を用いた出来形管理の対象工種を一覧形式で整理し、土工・舗装工・河川浚渫工・構造物工などの特徴を解説します。さらに、適用可否を判断する5つの確認点と、実際の現場で計測方法を決めるまでの進め方を紹介します。

3次元計測技術を用いた出来形管理の対象工種を判断する基本

3次元計測技術を用いた出来形管理とは、施工後の地形や構造物などを3次元座標で計測し、設計形状や所定の管理基準と比較して、施工結果が要求される出来形を満たしているかを確認する管理方法です。

従来の出来形管理では、指定された測点や管理断面において、高さ、幅、延長、厚さなどを測定する方法が一般的でした。これに対して3次元計測では、地表面や構造物表面から多数の位置情報を取得し、施工範囲全体の形状を把握することができます。

例えば、道路土工では、施工した盛土や切土の表面を3次元データとして取得し、設計面との高さの差を確認できます。舗装工では、路盤や舗装面の高さを広い範囲で把握し、施工面の凹凸や設計形状との違いを評価する方法があります。

ただし、3次元計測による管理には、大きく分けて多点計測管理と単点計測管理があります。

多点計測管理は、3次元計測技術を用いて多数の測定点を取得し、そのデータを使って出来形を評価する方法です。面的な形状把握に適しており、施工範囲が広い工事や、複雑な地形を対象とする工事で活用できます。

単点計測管理は、出来形管理に必要な測定箇所の座標を取得し、指定された管理項目を評価する方法です。幅、高さ、位置などを管理する際に利用され、必要な測点を適切な精度で取得することが重視されます。

また、地盤改良工などでは、施工履歴データを活用するような、多点計測管理や単点計測管理とは異なる方法が定められている場合もあります。

令和8年3月改定の国土交通省の出来形管理要領では、土工、舗装工、路面切削工、河川浚渫工、付帯構造物設置工、地盤改良関連工種、法面工、トンネル工、基礎工、擁壁工、構造物工、小規模土工関連工種、付帯道路施設工等、電線共同溝工、コンクリート堰堤工などが整理されています。

ここで注意したいのは、要領に工種名が掲載されていることと、その工種のすべての施工内容に3次元計測を適用できることは同じではないという点です。

適用可否は、対象となる具体的な工種、出来形測定項目、管理方法、使用する計測技術、発注者が指定する条件を組み合わせて判断します。

また、国土交通省の総括表には、工種ごとの管理方法や計測技術の適用関係が整理されていますが、表に計測技術が示されていても、必要な計測性能や精度管理を満たさなければ正式な出来形管理に利用できない場合があります。

工種一覧はあくまで最初の確認資料であり、最終的には該当する要領の適用範囲と工事の契約図書を照合する必要があります。

対象工種一覧①|土工・小規模土工・床掘工・法面整形工

土工は、3次元計測技術を用いた出来形管理の代表的な対象工種です。道路や河川などの建設工事における掘削、盛土、切土、整形などが関係し、施工面の高さや形状、法面の状態を確認するために3次元計測が活用されます。

土工では、施工範囲を面的に計測することで、設計形状と完成形状の差を把握しやすくなります。従来の断面管理では測定箇所の間に存在する局所的な高低差を把握しにくいことがありましたが、多点計測管理では広い範囲の形状を確認できます。

代表的な計測方法には、地上型レーザースキャナー、無人航空機による写真測量やレーザー計測、地上移動体に搭載したレーザー計測装置などがあります。また、所定の条件を満たす場合には、光波測距方式や衛星測位方式などによる単点計測管理を利用する方法もあります。

実務上の重要なポイントは、土工の施工規模です。

国土交通省の出来形管理要領には、通常の土工とは別に、土工(1,000m³未満)・床掘工・小規模土工・法面整形工に関する区分が設けられています。

土工では、1箇所当たりの施工規模が1,000m³以上か未満かが、適用する区分を判断するうえで重要になります。ただし、工事全体の土量を単純に合計して判断するのではなく、適用する要領で定められた施工箇所や工種区分の考え方を確認する必要があります。

例えば、道路改良工事において、複数箇所に分かれた小規模な掘削を実施する場合、工事全体の土量と個別箇所の施工規模が異なることがあります。このようなケースでは、数量総括表だけで判断せず、施工範囲を図面上で整理することが重要です。

また、1,000m³未満という条件だけで、床掘工や小規模土工に関するすべての適用条件を判断できるわけではありません。作業内容や施工幅などの条件が関係する場合もあるため、該当する区分の適用範囲を個別に確認します。

床掘工は、構造物の基礎などを施工するために地盤を掘削する工種です。施工範囲が狭く、周囲に構造物や仮設設備が存在することも多いため、広域を対象とする計測方法が必ずしも適しているとは限りません。

小規模土工や法面整形工についても、計測対象の形状、施工範囲、測定点の配置、機器の設置条件によって適切な方法が変わります。

土工に3次元計測を導入する際は、施工規模だけでなく、掘削や盛土のどの工程を管理するのか、完成面がどの程度露出しているのか、管理対象の形状を十分に取得できるのかまで検討することが必要です。

特に法面のような傾斜面では、計測方向によって点群密度が変化しやすいため、必要に応じて計測位置を増やし、データの欠測を防ぐことが重要になります。

なお、施工規模に対応する要領の区分が分かっても、実際に使用できる計測技術や出来形管理項目は別途確認が必要です。小規模な現場で利用しやすい機器であっても、工種別の要求精度を満たしていることを確認しなければなりません。

対象工種一覧②|舗装工・路面切削工

舗装工も、3次元計測技術を用いた出来形管理の主要な対象工種です。道路の新設工事や改良工事などで、路盤や舗装面の施工結果を確認するために活用されています。

舗装工では、道路表面の高さだけでなく、施工する層に応じた厚さ、幅、平坦性など、複数の管理項目が関係します。そのため、土工と同様に3次元点群を取得できたとしても、同じ評価方法をそのまま適用できるわけではありません。

例えば、路盤の出来形管理では、施工面の高さを計測して設計面との差を確認する方法があります。一方、舗装厚さの管理では、適用要領で認められた方法に従い、施工する層の計測時期、計測位置、必要な精度を適切に管理する必要があります。

上下の施工面の計測結果を比較する方法を利用する場合でも、両方のデータに位置や高さのずれがあれば、算出される厚さに誤差が生じる可能性があります。計測した面と施工層の対応関係を明確にし、計測条件をそろえることが重要です。

舗装工は、施工する層によって管理項目や要求精度が異なることがあるため、適用する要領と施工管理基準を確認する必要があります。

また、舗装面の平坦性については、高さの出来形管理と同じ計測結果だけで必要な評価を完了できるとは限りません。平坦性に関する測定方法や評価基準は、別途指定される条件も確認します。

舗装工に3次元計測を適用すると、広い施工範囲の高さのばらつきを把握しやすくなります。施工後の局所的な凹凸や、設計面からの偏差が大きい部分を抽出できれば、補修や再確認が必要な箇所を把握する手掛かりになります。

一方、路面切削工は、既設舗装の表面を所定の形状に切削する工種です。

路面切削工では、切削前後の路面形状を計測することにより、施工結果を面的に確認する方法があります。切削面における設計形状との差を把握できれば、施工不足や過切削が疑われる箇所を発見する手掛かりになります。

ただし、既設路面は施工前から不陸や勾配の変化が存在するため、切削前の形状と設計上の仕上がり形状を混同しないことが重要です。

また、切削後の表面は細かな凹凸を持つことがあるため、計測機器の性能、計測密度、評価方法を適切に設定する必要があります。

舗装工と路面切削工は、どちらも道路表面を扱う工種ですが、施工目的と評価対象が異なります。適用可否を確認するときは、舗装工事という大きな分類だけで判断せず、新設舗装なのか、路面切削を伴う修繕工事なのかを明確にすることが大切です。

施工後に次の層で覆われる箇所については、必要な計測時期を逃さないことも重要です。計測を後回しにすると、再度表面を露出させなければ必要な管理値を取得できない場合があります。

対象工種一覧③|河川浚渫工・法面工・地盤改良工

河川浚渫工は、河床に堆積した土砂などを掘削し、所定の河床形状を確保する工種です。水中の地形を対象とするため、陸上の土工とは異なる計測技術やデータ処理が必要になります。

河川浚渫工では、音響測深機器などを利用して河床の形状を取得し、施工後の河床が設計形状に対してどのような状態になっているかを評価する方法があります。

施工前後の河床形状を比較することで、浚渫の進捗や掘削範囲の状況を確認できます。ただし、水深、流速、測位条件、船体の動揺、水中の音響伝搬条件などが計測結果に影響するため、計測機器の選定だけでなく、計測時の補正や品質管理が重要です。

また、音響測深によって得られる高さ情報と、工事の設計に使用する標高や水位の基準が一致していなければ、正しい出来形評価はできません。

河川浚渫工では、陸上の計測データと水中の計測データを組み合わせる場合もあるため、高さの基準と位置座標の整合性を十分に確認する必要があります。

法面工も、3次元計測技術を用いた出来形管理の対象として整理されています。

法面工には、植生工、吹付工、法枠工など、施工内容の異なる工種があります。法面の法長や延長、施工範囲、構造物の寸法など、確認すべき項目も施工内容によって異なります。

傾斜面を広く計測できる点は3次元計測の利点ですが、施工後の植生や表面の凹凸、法枠の突出部分などによって計測結果の解釈が難しくなることがあります。

例えば、吹付工では表面形状を計測できても、それだけで材料内部の状態や施工厚さのすべてを確認できるとは限りません。3次元計測で確認できる出来形項目と、別の方法による品質確認が必要な項目を分けて考えることが大切です。

地盤改良工については、表層安定処理等・固結工(中層混合処理)と、固結工(スラリー撹拌工)・バーチカルドレーン工・サンドコンパクションパイル工などが、出来形管理要領の対象区分に含まれています。

これらの工種では、施工後の地表面形状だけでは改良体の深さや施工範囲を十分に確認できない場合があります。そのため、施工機械が取得する位置、深度、施工履歴などの情報を活用する管理方法が重要になります。

施工履歴データを利用する場合には、取得されたデータが実際の施工位置や施工状況を適切に示しているかを確認しなければなりません。機械の位置情報と施工対象の位置がずれていたり、記録の一部が欠落していたりすると、管理結果の信頼性が低下します。

また、施工履歴として残せる項目は、施工機械や管理方法によって異なります。施工位置や深度だけでなく、必要な施工条件の記録が所定の管理要件に対応しているかも確認することが重要です。

地盤改良工では、通常の地表面を対象とする多点計測管理とは異なる考え方が必要になるため、該当する工種別要領と管理方法を個別に確認することが重要です。

対象工種一覧④|基礎工・擁壁工・トンネル工・構造物工

3次元計測技術を用いた出来形管理は、土工や舗装工だけでなく、基礎工、擁壁工、トンネル工、橋梁関連の構造物工にも適用範囲が設けられています。

ただし、これらの工種は、地表面の形状を管理する土工とは異なり、部材の位置、寸法、構造物の形状などを確認する必要があります。そのため、対象工種に含まれていても、適用できる計測方法や評価項目には制約があります。

基礎工では、矢板工、既製杭工、場所打杭工、鋼管矢板基礎工などが対象区分に含まれています。

これらの工種では、施工位置や部材の配置、出来形寸法などの確認が重要です。例えば、杭の施工位置については、設計上の杭芯と実際の施工位置を比較することで、位置のずれを把握できます。

ただし、施工後に地中へ隠れてしまう部分については、完成後の表面計測だけでは必要な情報を取得できません。施工途中の計測や施工履歴など、別の記録を組み合わせる必要があります。

擁壁工では、構造物の高さ、延長、位置、形状などの確認に3次元計測を利用する方法があります。

擁壁のような構造物は、表面が比較的明瞭であれば、レーザー計測や光波測距方式などによって形状を取得できます。一方、背面や基礎部分など、施工後に計測できなくなる箇所は、適切な施工段階で記録しておく必要があります。

トンネル工も対象工種として整理されています。

トンネル工では、坑内の断面形状や所定の管理箇所など、工種別要領で定められた項目を対象に計測を実施します。トンネル内部では衛星測位が利用しにくいため、坑内の測量基準点や光波測距方式などを利用した計測方法を適切に選定する必要があります。

また、トンネル内の3次元計測では、坑内測量の基準点との整合性や、計測機器の設置位置による死角が重要な確認事項になります。表面形状を取得できることと、すべての出来形・品質項目を評価できることは区別しなければなりません。

構造物工では、橋脚・橋台と、橋梁架設・床版に関する区分が設けられています。

橋脚や橋台では、構造物の位置、形状、寸法を確認する際に3次元計測を活用できます。複雑な形状を持つ構造物では、取得した3次元データを用いることで、施工結果の全体像を把握しやすくなります。

橋梁架設・床版についても、部材の位置や形状などを把握するために3次元計測を利用する方法があります。ただし、架設途中と完成後では計測可能な箇所が異なることがあり、施工段階を踏まえた計測計画が必要です。

基礎工や構造物工では、3次元計測の対象となる形状と、内部品質や材料強度などの検査対象を混同しないことが重要です。

例えば、コンクリート構造物の表面形状を高い精度で取得できたとしても、その計測結果だけで内部の充填状態や材料強度まで確認できるわけではありません。

3次元計測による出来形管理は、あくまで適用要領で定められた出来形項目を評価するための手法です。構造物の品質管理に必要な試験や検査は、別途定められた基準に従って実施する必要があります。

対象工種一覧⑤|付帯構造物・道路施設・電線共同溝・堰堤

3次元計測技術を用いた出来形管理では、主要な土工や構造物工に加えて、付帯構造物設置工、付帯道路施設工等、電線共同溝工、コンクリート堰堤工といった工種も対象区分に含まれています。

これらは、施工範囲や構造物の形状が比較的小さい場合や、狭い施工空間で複数の構造物が隣接する場合があるため、広域の地形計測とは異なる計測計画が求められます。

付帯構造物設置工では、施工する構造物の位置や延長、設置状況など、該当する出来形管理項目について3次元計測を利用する方法があります。

例えば、道路や河川に付随する構造物を設置する場合、設計上の位置と施工後の位置を比較することで、施工位置の確認に役立てることができます。

ただし、付帯構造物という名称だけで、あらゆる種類の構造物に同じ管理方法を適用できるわけではありません。対象となる構造物の種類と測定項目が、工種別要領の適用範囲に含まれているかを確認する必要があります。

付帯道路施設工等についても、対象となる施設や出来形測定項目が定められています。

道路施設は形状や設置条件が多様であり、路面との位置関係、設置高さ、延長など、管理する項目によって計測方法が変わります。周囲に交通規制設備や既設構造物がある場合には、安全性と計測可能な範囲を踏まえて方法を選択します。

電線共同溝工は、道路地下などに電力線や通信線を収容する施設を設置する工種です。

施工後には施設の一部が埋設されるため、完成後の地表面だけを計測しても、施工した構造物の出来形を十分に確認できない場合があります。

このため、必要な施工段階で位置や形状を計測し、埋戻し前の記録を残すことが重要です。

特に、埋設構造物の施工管理では、計測結果だけでなく、撮影時点や計測時点の施工状況が分かる記録を組み合わせると、後から施工履歴を確認しやすくなります。

コンクリート堰堤工も、3次元計測技術を用いた出来形管理要領の対象区分に含まれています。

堰堤のような大型構造物では、構造物の位置や形状を3次元データとして記録することで、施工結果の把握や設計形状との比較に活用できます。

ただし、施工中に段階的に形成される構造物では、完成後の計測だけで必要な管理項目がそろうとは限りません。施工順序と計測時期を対応させた計画が必要です。

以上の工種を含め、国土交通省の要領には幅広い対象区分が設定されていますが、すべての公共工事で一律に同じ適用条件となるわけではありません。

例えば、砂防関連工事や護岸関連工事、港湾工事などでは、実際の施工内容に応じて適用する工種区分や基準が変わることがあります。国土交通省の一般土木工事向け要領とは別の管理基準が適用される場合もあるため、工事の発注機関と適用基準を確認する必要があります。

確認点1|発注条件と工種区分を照合する

3次元計測技術を用いた出来形管理の適用可否を判断する最初の確認点は、発注条件と工種区分が一致しているかどうかです。

3次元計測技術の出来形管理要領に工種名が掲載されていても、それだけで実際の工事に適用できるとは限りません。

発注機関によって適用する要領や運用条件が異なる場合があり、同じ工種でも工事の発注時期や特記仕様書の内容によって取り扱いが変わることがあります。

まず確認するべきなのは、工事の契約図書です。

特記仕様書、設計図書、数量総括表、施工条件などを確認し、3次元計測技術を用いた出来形管理の適用に関する条件を整理します。

そのうえで、国土交通省の出来形管理要領、工種別の監督・検査要領、土木工事施工管理基準及び規格値などを照合します。

国土交通省の要領では、対象工種ごとに適用範囲が設けられています。そのため、まずは工事の名称ではなく、実際に施工する作業がどの工種区分に該当するかを確認することが重要です。

例えば、道路改良工事という名称の工事には、土工、舗装工、排水構造物の設置、基礎工など、複数の工種が含まれていることがあります。

このような工事では、道路改良工事全体を一つの対象工種として判断するのではなく、出来形管理を実施する工種ごとに適用要領を確認します。

また、土工では施工規模による区分にも注意が必要です。

1箇所当たりの施工規模によって参照する区分が変わる場合には、対象となる施工範囲を明確にし、適用する要領の条件と照合する必要があります。

さらに、自治体発注工事では、国土交通省の要領を準用する場合や、独自の実施要領に基づいて運用する場合があります。

そのため、国土交通省の要領に対象工種として掲載されていることを確認した後も、実際の発注機関がどのような条件で適用を認めているかを確認することが大切です。

施工開始後に適用条件の認識違いが分かると、計測方法の変更や追加測定、成果品の再作成が必要になる場合があります。

こうした手戻りを防ぐためには、施工計画の段階で対象工種、適用要領、適用する版、出来形測定項目を整理し、必要に応じて監督職員と協議しておくことが効果的です。

特に、令和8年3月改定の要領が公表されている場合でも、すでに契約済みの工事に自動的に新しい版が適用されるとは限りません。適用する版を契約条件と照合することが重要です。

確認点2|多点計測と単点計測の管理方法を区別する

2つ目の確認点は、対象工種で認められている出来形管理方法が、多点計測管理なのか、単点計測管理なのか、それ以外の管理方法なのかを確認することです。

3次元計測という言葉から、多数の点群を取得する方法だけを想像することがありますが、出来形管理要領では、指定された測定箇所を計測する方法も整理されています。

多点計測管理は、施工面や構造物表面から多数の測定点を取得し、面的な形状の確認などに利用する方法です。

例えば、盛土や切土の施工結果を面的に評価する場合、多数の点群を取得することで、設計面に対する高さの差を広い範囲で把握できます。

一方、単点計測管理では、所定の測定箇所について位置や高さを取得し、管理基準に従って評価します。

例えば、構造物の位置や高さ、所定の測点における寸法を確認する場合、必要な管理点を正確に計測することが重要になります。

ここで注意したいのは、多点計測管理と単点計測管理では、必要なデータの量や処理方法が異なることです。

多点計測管理では、計測密度や欠測範囲、点群データの処理、設計面との比較などが重要になります。

単点計測管理では、指定された測定箇所を正しく把握し、基準点との整合性を確保したうえで必要な位置情報を取得することが重要です。

例えば、地上型レーザースキャナーを使用して大量の点群を取得できたとしても、その点群が対象工種における必要な評価条件を満たしていなければ、所定の出来形管理に利用できない可能性があります。

反対に、衛星測位を利用した計測機器で少数の測点を取得する方法についても、工種別要領が要求する精度や管理方法に合致しているかを確認する必要があります。

さらに、地盤改良工などでは、施工履歴データを活用する管理方法が関係します。

この場合は、単に計測点の数が多いか少ないかではなく、施工機械から取得した履歴情報の内容や、その情報によって確認できる出来形項目が重要です。

また、計測技術が利用できることと、正式な出来形管理資料として採用できることは区別する必要があります。

例えば、現場確認用として取得した点群を施工管理に役立てることはできても、正式な出来形管理に利用する場合には、適用要領で定められた精度確認、計測方法、データ処理、成果品作成などの条件を満たさなければなりません。

そのため、計測機器を選定する前に、対象工種で求められる管理方法を確認することが重要です。

また、多点計測と単点計測の両方に対応できる工種であっても、どちらの方法を採用するかによって必要な成果品や評価手順が変わる場合があります。施工前に管理方法を決め、計測計画と成果品作成の方法を対応させておく必要があります。

確認点3|計測技術と現場条件・精度を照合する

3つ目の確認点は、使用予定の計測技術が、対象工種の要件と実際の現場条件に適しているかどうかです。

3次元計測技術には、地上型レーザー計測、無人航空機による写真測量、無人航空機搭載型レーザー計測、地上移動体搭載型レーザー計測、光波測距方式、衛星測位方式、音響測深など、複数の方法があります。

これらの計測技術は、それぞれ適した施工環境や計測対象が異なります。

地上型レーザー計測は、構造物や地形の表面形状を多数の点群として取得する方法です。比較的複雑な形状を取得する際にも利用できますが、計測機器から見えない部分には点群が取得されないため、設置位置や計測方向を工夫する必要があります。

無人航空機による計測は、広い範囲の地形を取得する際に有効な方法です。ただし、飛行条件や安全確保、植生による遮蔽、必要な地上基準点の配置などを考慮する必要があります。

また、写真測量では、撮影画像の品質や画像の重なり方、対象面の特徴などが解析結果に影響します。

衛星測位方式は、屋外で位置情報を取得する際に利用されますが、周囲の建物や地形、樹木などによって衛星信号が遮られる場合があります。

特に、橋梁の下や山間部、構造物に囲まれた施工箇所では、測位環境の影響を確認する必要があります。

光波測距方式は、基準点との関係を把握しながら位置を計測する方法であり、所定の管理点を測定する際に利用されます。ただし、測定対象への視通が必要になる場合があるため、機器の設置場所や障害物の状況を確認しなければなりません。

河川浚渫工で利用する音響測深では、水中の地形を計測するという特徴があります。水中の計測条件は陸上と異なるため、測深精度だけでなく、測位や姿勢補正、基準水位なども重要になります。

どの計測技術を利用する場合でも、出来形管理要領が要求する精度を満たしているかを確認することが不可欠です。

ここで重要なのは、計測機器の仕様に記載されている精度と、実際の現場で得られる計測精度が必ずしも同じではないという点です。

計測精度は、測定距離、計測方向、基準点の品質、衛星の受信状況、現場環境、計測データの処理方法などの影響を受けます。

そのため、機器の公称性能だけで適用可能と判断せず、必要な精度確認を実施し、その結果を記録することが重要です。

また、要求精度と計測密度は、工種や管理項目によって異なるため、土工で利用できた計測条件を舗装工へそのまま適用できるとは限りません。

特に舗装工では、比較的小さな高さの違いを評価する場合があるため、計測技術の精度と評価対象の条件を慎重に照合する必要があります。

対象工種の適用可否を判断するときは、工種別要領に記載された計測技術の適用範囲と、計測性能及び精度管理に関する条件を確認し、現場で要求水準を満たせるかを判断することが重要です。

なお、計測機器の精度確認では、必要に応じて基準点との比較や所定の検証方法を実施します。機器の性能を示す資料だけで十分なのか、現場での精度確認記録が必要なのかについても、適用する要領を確認しておく必要があります。

確認点4|設計データと出来形評価項目を確認する

4つ目の確認点は、3次元計測によって取得するデータと、設計データ及び出来形評価項目が正しく対応しているかどうかです。

3次元計測を実施しても、比較対象となる設計情報が適切に整備されていなければ、施工結果を正しく評価できません。

特に、多点計測管理によって施工面を評価する場合には、設計形状を示す3次元設計データが重要になります。

例えば、盛土の施工結果を面的に評価する場合、計測された施工面と設計面を比較することで、設計面に対する高さの差を把握できます。

しかし、設計面の位置や高さが誤っていれば、計測データが正しく取得できていても、出来形評価の結果は正しくなりません。

そのため、3次元設計データを作成した段階で、設計図面との整合性を確認する必要があります。

確認対象には、平面位置、縦断形状、横断形状、勾配、施工範囲、評価対象面などが含まれます。

また、計測データと設計データの座標系を統一することも重要です。

例えば、平面直角座標系や高さの基準が異なるデータをそのまま重ね合わせると、実際の施工誤差とは関係のない位置のずれが発生する場合があります。

特に複数の計測方法を併用する場合には、それぞれのデータが同一の座標基準で管理されているかを確認する必要があります。

また、測地成果の適用時期や座標変換の条件が異なる場合にも注意が必要です。

次に確認するのは、出来形評価項目です。

同じ3次元計測データでも、評価する項目によって必要な処理方法が変わります。

例えば、土工では設計面に対する高さの差を評価することがあります。一方、舗装工では施工する層に応じて、高さだけでなく厚さなどの管理項目が関係します。

構造物工では、位置、寸法、形状などが重要になる場合があります。

このように、対象工種ごとに必要な評価項目が異なるため、取得した点群から何を算出するのかを事前に明確にする必要があります。

さらに、出来形管理の評価対象範囲にも注意が必要です。

施工範囲の一部に構造物や障害物が存在し、計測できない部分がある場合には、その範囲をどのように扱うかを検討しなければなりません。

計測できなかった箇所を何も確認せずに評価対象から除外すると、必要な出来形確認が不足する可能性があります。

また、取得した点群には、施工対象以外の物体や計測上のノイズが含まれる場合があります。

不要な点群を適切に処理することは重要ですが、実際の施工面の不陸まで恣意的に除去してしまうと、評価結果が実態と異なる可能性があります。

したがって、点群処理では、処理方法と除外対象を明確にし、必要な記録を残すことが重要です。

例えば、施工機械や仮設資材が写り込んだ部分を除外する場合には、対象範囲と除外理由を整理します。施工面そのものの形状を変更する処理と、施工対象外の点を除外する処理は区別して管理する必要があります。

3次元計測を用いた出来形管理では、計測精度だけでなく、設計データの正確性、座標系の整合性、評価項目、点群処理の適切性が組み合わさって、評価結果の信頼性が確保されます。

確認点5|監督・検査と成果品の要件を先に決める

5つ目の確認点は、3次元計測による出来形管理を実施した後、どのような方法で監督・検査を受け、どのような成果品を提出する必要があるかを確認することです。

出来形管理は、施工した形状を計測するだけで完了するものではありません。

計測結果を所定の管理基準に従って評価し、その結果を確認できる資料として整理する必要があります。

3次元計測技術を用いた出来形管理では、対象工種に応じて、計測結果、設計データ、出来形管理資料、精度確認記録などが関係します。

どのような成果品を提出するかは、適用する要領や発注者の条件によって異なります。

例えば、多点計測管理を実施する場合には、設計面と出来形計測結果の比較や、評価結果を示す資料が必要になります。

また、計測データから出来形を算出する場合には、使用した計測技術、データ処理方法、管理対象範囲などを説明できる状態にしておくことが重要です。

単点計測管理の場合には、所定の測定箇所における計測結果と、管理基準に基づく評価結果を整理します。

いずれの方法でも、出来形管理に利用した計測データがどの施工箇所のものなのかを明確にすることが必要です。

特に、同じ工事内で複数の工種を管理する場合には、計測日、施工箇所、工種、設計データの版、計測方法などが混在しやすくなります。

これらの情報が整理されていないと、検査時に必要な資料を探す時間が増えたり、異なる施工段階のデータを比較してしまったりする可能性があります。

そのため、計測データの保存方法やファイル名、工種ごとの管理区分などを、施工前に決めておくことが効果的です。

また、監督・検査で使用する資料の内容も事前に確認しておく必要があります。

国土交通省が公開している出来形管理要領と工種別の監督・検査要領は、必ずしも同じ時期に改定されているとは限りません。出来形管理要領が令和8年3月に改定されている場合でも、実際の工事に適用する監督・検査関係資料については、契約図書や発注者の指定に基づいて確認する必要があります。

発注者によっては、計測方法や管理方法について事前協議が必要になる場合があります。

特に、従来の出来形管理方法から3次元計測へ変更する場合や、複数の計測技術を組み合わせる場合には、実施方法の認識をそろえておくことが重要です。

さらに、3次元計測による管理であっても、すべての確認作業や検査を置き換えられるわけではありません。

施工品質に関する試験や、別途確認が求められる出来形項目については、それぞれの基準に従って管理する必要があります。

計測作業を効率化することだけに注目するのではなく、最終的な検査と成果品提出まで含めて計画することが、3次元出来形管理を円滑に進めるための重要な条件です。

対象工種を確認してから現場適用するまでの進め方

3次元計測技術を用いた出来形管理を現場へ導入するときは、対象工種の確認から計測計画の作成、実測、評価、成果品の整理までを一連の作業として考えることが重要です。

まず、工事の設計図書や数量総括表から、3次元計測による出来形管理を検討する工種を抽出します。

例えば、道路工事であれば、土工、舗装工、路面切削工、付帯構造物設置工など、実際に施工する工種を区分します。

続いて、それぞれの工種が国土交通省の出来形管理要領にどのように整理されているかを確認します。

この段階では、工種名だけでなく、具体的な施工内容と管理項目を対応させることが重要です。

次に、適用する要領の版と発注者の条件を確認します。

国土交通省の要領は改定されることがあるため、過去の工事で利用した方法が、現在の工事でも同じ条件で適用できるとは限りません。

また、契約図書や工事の発注条件によって適用する基準が指定されている場合には、その内容を優先して確認する必要があります。

対象工種と適用条件が整理できたら、管理方法を決めます。

多点計測管理を行うのか、単点計測管理を行うのか、施工履歴データなどを利用するのかを明確にします。

その後、現場条件に適した計測機器を選定します。

例えば、広い土工の施工範囲であれば、地形を面的に取得できる方法が候補になります。一方、構造物が密集する場所や狭い施工範囲では、所定の測点を確実に取得できる方法が適する場合があります。

計測機器を選定した後は、必要な精度と計測密度を確認します。

ここでは、機器の仕様だけでなく、実際の現場環境で要求される計測条件を満たせるかを検討します。

必要に応じて現場で試験計測を実施し、基準点との整合性や計測データの品質を確認すると、施工後の手戻りを減らしやすくなります。

続いて、設計データを準備します。

多点計測管理では、設計面の作成や評価範囲の設定が重要です。単点計測管理では、測定箇所と管理項目を明確にし、計測点を適切に取得できるようにします。

施工が進んだら、計画した施工段階で出来形を計測します。

このとき、計測日や施工箇所、計測方法を記録し、施工写真や現場状況の情報と対応させておくことが重要です。

施工後に隠れてしまう箇所については、埋戻しや次工程に進む前に必要な計測と記録を実施します。

計測データを取得した後は、所定の方法でデータ処理を行い、出来形評価を実施します。

設計面との比較や管理項目の算出を行い、規格値への適合状況を確認します。

評価結果に問題が見つかった場合には、計測誤差やデータ処理上の問題がないかを確認したうえで、必要な是正や再計測を検討します。

特に、設計面との差が大きい箇所については、施工不良と判断する前に、使用した設計データの版、座標系、基準点、点群処理方法などを確認することが大切です。計測データと設計データの不整合によって生じた見かけ上の差を、実際の施工誤差と混同しないようにします。

最後に、監督・検査に必要な成果品を整理します。

この際、計測した工種、施工範囲、計測日、計測機器、精度確認結果、評価に使用した設計データを対応付けて保存すると、後から確認しやすくなります。

このように、対象工種の確認から成果品作成までを一貫して計画することで、3次元計測技術を現場の出来形管理へ取り入れやすくなります。

対象工種の判断で間違えやすいポイント

3次元計測技術を用いた出来形管理では、対象工種の判断や計測方法の選定に関して、いくつか注意したい点があります。

まず、対象工種に含まれていることを、その工種のすべての管理項目に3次元計測を適用できることと誤解するケースです。

例えば、舗装工は対象工種に含まれていますが、施工する層や評価項目によって必要な管理方法が異なります。

土工で使用した計測機器や点群処理方法を、そのまま舗装工に適用できるとは限りません。

同様に、構造物工では、外形の計測によって確認できる項目と、施工中の記録や別の検査が必要な項目を区別する必要があります。

次に、ICT活用工事の対象工種と、3次元計測技術を用いた出来形管理の対象工種を混同することにも注意が必要です。

ICT活用工事は、起工測量、設計データ作成、施工、出来形管理、データ納品など、複数の工程にICTを活用する取り組みです。

一方、3次元計測技術を用いた出来形管理は、その中でも施工結果の計測と評価に関係するものです。

そのため、ICT建設機械による施工が可能かどうかと、3次元計測による出来形管理を適用できるかどうかは、必ずしも同じ判断にはなりません。

また、3次元計測機器が利用できることと、その計測結果を正式な出来形管理資料に利用できることも異なります。

例えば、モバイル端末などを利用して3次元データを取得する技術は、現場の状況把握や施工記録に活用できる場合があります。

しかし、正式な出来形管理に利用するためには、適用する要領で定められた計測性能、精度管理、データ処理、成果品作成などの条件を満たす必要があります。

単に3次元データが取得できたという理由だけで、出来形管理要領への適合が認められるわけではありません。

さらに、出来形管理と出来高管理の違いにも注意が必要です。

出来形管理は、施工した形状や寸法などが設計や管理基準に適合しているかを確認するものです。

これに対して出来高管理は、施工済みの数量や進捗などを把握することを目的とします。

3次元計測データは、土量などの数量算出にも活用できますが、出来高算出に利用できることが、そのまま正式な出来形管理への適用を意味するわけではありません。

また、施工前後の地形を比較して数量を算出する場合と、設計面に対する出来形の偏差を評価する場合では、使用する基準データや評価方法が異なります。

現場で両方の管理を行う場合には、目的ごとに必要なデータと適用基準を整理しておくことが重要です。

最後に、施工記録の不足も見落としやすい問題です。

3次元計測によって詳細な形状データを取得できたとしても、計測した時点の施工状況や、どの工種のどの範囲を計測したデータなのかが不明確であれば、後から結果を確認することが難しくなります。

特に、複数の工種が連続して施工される現場では、各工程の計測結果と施工写真、位置情報、施工日を対応させて管理することが大切です。

対象工種の確認と同時に、施工中の記録をどのように残すかまで検討することで、計測結果の確認や検査資料の整理を効率化できます。

まとめ|対象工種の確認と施工記録の一元管理

3次元計測技術を用いた出来形管理は、土工や舗装工だけでなく、河川浚渫工、法面工、地盤改良工、基礎工、擁壁工、トンネル工、橋梁関連の構造物工、付帯構造物設置工など、幅広い工種を対象としています。

令和8年3月改定の国土交通省の出来形管理要領では、対象工種と管理方法、利用する計測技術などが整理されています。

ただし、工種一覧に掲載されていることだけで、すべての施工内容に3次元計測を適用できるわけではありません。

適用可否を判断する際は、発注条件と工種区分の照合、多点計測管理と単点計測管理の区別、現場条件と計測精度の確認、設計データと評価項目の整合性、監督・検査及び成果品の要件という5つの確認点を押さえることが重要です。

また、3次元計測技術の導入効果を高めるためには、出来形データだけでなく、施工写真や位置情報、施工日などの記録を一体的に管理することも大切です。

特に、複数の工種が存在する現場では、施工箇所と記録の対応関係を明確にすることで、後から施工状況を確認しやすくなります。

こうした現場記録の管理に活用できるのが、LRTK Phoneです。

LRTK Phoneは、現場で取得する位置情報と写真を関連付け、施工状況の記録や共有を支援する製品です。施工箇所の位置を把握しながら写真を記録することで、どの場所で、どのような施工状況を確認したのかを整理しやすくなります。

例えば、土工や舗装工では、施工前後の現場状況や、計測を実施した箇所の写真を位置情報と対応させて管理できます。基礎工や付帯構造物設置工では、埋戻し前などの施工段階で記録を残し、後から施工位置や作業状況を確認する際に役立てることができます。

また、LRTKクラウドを活用して記録を共有することで、現場担当者と管理担当者の間で施工状況を確認しやすくなり、写真や位置情報を個別に探す負担の軽減につながります。点群データを扱う業務では、必要に応じてLRTK点群CADなどの活用も検討できます。

ただし、LRTK Phoneで取得したデータを正式な出来形管理資料として利用する場合には、適用する工種別要領や発注者の条件に対して、計測性能、精度、管理方法、成果品の要件を満たしているかを個別に確認する必要があります。関連する製品を使用するだけで、出来形管理要領への適合が保証されるものではありません。

3次元計測技術を用いた出来形管理では、対象工種の正確な判断と、適切な計測方法の選定が出発点になります。

そのうえで、計測結果と施工写真、位置情報、施工記録を結び付けて管理することが、現場の状況把握や資料整理の効率化につながります。

対象工種ごとの適用条件を正しく確認しながら、LRTK Phoneを日常の現場記録や情報共有に取り入れることで、出来形管理に関連する情報を整理しやすく、後から確認しやすい施工管理環境の構築を支援できます。

現場を3Dで残して、あとから測る。
実際の画面と動画で使い方を確認できます。

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